道路交通法 第2条(定義)
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- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
- 二歩道歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
- 三車道車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
- 2.3_2 本線車道高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
- 3.3_3 自転車道自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 4.3_4 路側帯歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
- 四横断歩道道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
- 5.4_2 自転車横断帯道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
- 五交差点十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
- 六安全地帯路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
- 七車両通行帯車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
- 八車両自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
- 九自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
- 十原動機付自転車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
- 一内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
- 二車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
- 十一軽車両次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
- 一自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
- 二原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 6.11_2 自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
- 7.11_3 移動用小型車人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
- 8.11_4 身体障害者用の車身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
- 9.11_5 遠隔操作型小型車人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
- 十二トロリーバス架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
- 十三路面電車レールにより運転する車をいう。
- 10.13_2 自動運行装置道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
- 十四信号機電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
- 十五道路標識道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
- 十六道路標示道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
- 十七運転道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
- 11.17_2 特定自動運行道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
- 十八駐車車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 十九停車車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
- 二十徐行車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
- 二十一追越し車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
- 二十二進行妨害車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
- 二十三交通公害道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
- 12.道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
- 13.この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
- 一移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
- 二次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、道路交通法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第2条(定義)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 道路交通法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第2条の前の条は道路交通法第1条です。
- 道路交通法第2条の次の条は道路交通法第3条です。
- 道路交通法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法2条は同法の用語を定義する規定で、「道路」には一般交通の用に供するその他の場所も含まれ、駐車と停車は時間ではなく状態で区別される。
Q · スーパーの駐車場や私道でも、道路交通法の「道路」になるの?
不特定多数が自由に通行できる状態ならなりうる
道路交通法2条1項1号は「道路」を、道路法2条1項の道路、道路運送法2条8項の自動車道、および「一般交通の用に供するその他の場所」と定義します。判断基準は土地の所有権ではなく、不特定多数が自由に通行できる状態にあるかどうかです。したがって商業施設の駐車場や私道でも道路と認定されうるため、飲酒運転や無免許運転の規定がそのまま適用される可能性があります。逆に部外者が入れない完全閉鎖の構内は道路に当たりにくいとされます。
解説
赤信号で止まらなかった、駐車違反を取られた、事故で過失割合を争っている。そのすべての判断が、実はこの第2条の定義文一つで裏返ることがある。たとえば「道路」。あなたはアスファルトの公道だけを思い浮かべるが、この条文は「一般交通の用に供するその他の場所」まで含めている。スーパーの駐車場、マンションの共用通路、私道。不特定多数が自由に出入りできる状態なら、そこは道路交通法上の道路になりうる。つまり、私有地だから飲酒運転しても無免許でも大丈夫という理屈は成り立たない。逆に「駐車」と「停車」の線引きも、荷物の積み下ろしなら5分以内、人の乗り降りは時間無制限で停車扱いという具体的な数字がここに書いてある。取締りで争えるかどうかは、この定義に自分の行為を当てはめられるかで決まる。警察官も検察官も裁判官も、まずこの条に戻ってくる。
法的な位置づけ
道路交通法2条は、同法における用語の意義を定める定義規定である。道路、歩道、車道、路側帯、交差点、車両、自動車、原動機付自転車、軽車両、運転、特定自動運行、駐車、停車、徐行、追越し等の概念を列挙し、2項は区画線を道路標示とみなし、3項は移動用小型車等を通行させる者および車両を押して歩く者を歩行者と扱う旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法上の「道路」とは何ですか?
道路法2条1項の道路、道路運送法2条8項の自動車道、および一般交通の用に供するその他の場所をいいます(道交法2条1項1号)。所有権ではなく通行の自由度で判断されます。
Q2駐車と停車の違いは何ですか?
駐車は客待ち・荷待ち・積卸し・故障等による継続的停止、または運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態です。それ以外の停止が停車です(道交法2条1項18号・19号)。
Q3荷下ろしは何分まで駐車になりませんか?
貨物の積卸しのための停止は5分を超えない時間内であれば駐車から除かれます。人の乗降のための停止は時間制限なく駐車から除外されます(道交法2条1項18号)。
Q4路側帯と歩道の違いは何ですか?
歩道は縁石線や柵等の工作物で区画された部分、路側帯は歩道のない道路の路端寄りに道路標示で区画された帯状の部分です(道交法2条1項2号・3号の4)。
Q5自転車を押して歩く人は歩行者になりますか?
なります。道交法2条3項2号により、二輪等の自転車や原動機付自転車を押して歩く者は歩行者とされます。ただし側車付きや他の車両を牽引しているものは除かれます。
Q6特定自動運行とはどういう意味ですか?
使用条件を満たさなくなれば自動的に安全に停止できる自動運行装置を、その使用条件で用いて自動車を運行することです。車両の装置を操作する者がいる場合は含まれません(道交法2条1項17号の2)。
Q7徐行はどのくらいの速度ですか?
道交法2条1項20号は徐行を「直ちに停止することができるような速度で進行すること」と定義します。数値の明示はなく、路面状況や視界に応じて個別に判断されます。
Q8遠隔操作型小型車は車両ですか歩行者ですか?
遠隔操作型小型車自体は車両の区分から除かれ、これを遠隔操作以外の方法で通行させている者は歩行者として扱われます(道交法2条1項10号・3項1号)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1スーパーの駐車場で飲酒運転って、本当に捕まるんですか?
捕まります。2条1項1号の「一般交通の用に供するその他の場所」に当たると判断されれば、道路交通法65条の酒気帯び運転の規定がそのまま適用されます。不特定多数の客が自由に出入りする商業施設の駐車場は、道路と認定された裁判例が複数あります。実務のポイント:逆に、社員だけがゲートを通って入る完全閉鎖の構内は道路と認められにくい。争えるかどうかの分かれ目は「その日、実際に部外者が自由に入れる状態だったか」で、施設の看板・ゲートの開閉状況・入口の写真がそのまま証拠になる
Q2荷物を降ろしていただけなのに駐車違反、これって覆せませんか?
覆せる可能性はあります。2条1項18号は貨物の積卸しのための停止で5分を超えないものを駐車から除いており、5分以内なら停車です。ただし立証責任は事実上あなた側にあります。実務のポイント:配送業者が最も強い証拠にするのは配送アプリの到着・完了打刻とドラレコの時刻表示の突合。両方に同じ時刻帯が残っていれば、単なる記憶より圧倒的に説得力がある。降車前に一度アプリを操作する習慣が、そのまま防御資料になる
Q3電動キックボードって結局、歩道を走っていいんですか?
車体の大きさ・構造・最高速度が内閣府令の基準に該当する区分の車両で、かつ歩道通行が認められる要件を満たす場合に限られます。基準外の機体は原動機付自転車として扱われ、歩道通行は違反です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ネット通販で売られている輸入機体には基準を満たさないものが多く、購入者は自分がどの区分かを知らないまま乗っている。取締りの現場では車体の型式と最高速度表示が確認されるので、購入時の仕様書とメーカーの適合表示を手元に残しておく
Q4自転車を押して歩いていて事故に遭いました。自転車の事故として処理されますか?
押して歩いていた場合は2条3項2号により歩行者として扱われます。したがって過失割合も歩行者対自動車の基準で検討されるのが原則です。ただし側車付きや他の車両を牽引しているものは除かれます。実務のポイント:保険会社は初期段階で自転車事故の基準表を出してくることがある。実況見分調書に「押して歩行中」と記載されているかどうかが決定打になるので、警察官の聞き取りの段階でその一語を必ず言い切る
間違えやすい点 AI による整理
- 「私有地なら道路交通法は適用されない」という理解は、前提の立て方そのものが誤っている。問うべきは所有権ではなく「一般交通の用に供されているか」である。所有者が誰かではなく、不特定多数が自由に通行できる状態かどうかで判断される。土地の登記簿を持ち出しても、この判断は動かない
- 駐車と停車の違いは「時間の長さ」だと思われているが、条文が定義しているのは時間ではなく状態である。運転者が車を離れて直ちに運転できない状態なら、たとえ30秒でも駐車になる。逆に運転席にいて即座に動かせるなら、長時間でも停車の余地がある。5分という数字は荷物の積み下ろしという限られた場面の話にすぎない
- 定義条文は試験に出るだけの退屈な条文だと軽く見られているが、その深刻度が理解されていない。取締りに対する不服申立て、事故の過失割合、保険金の支払可否、刑事事件での構成要件該当性、そのすべての入口に定義がある。争点になった瞬間、最も金額を動かすのがこの条文だ
- 「歩行者か車両か」は乗っているかどうかで決まると思われがちだが、実は3項が押して歩く場合を歩行者と明記している。自転車から降りて押した瞬間、適用されるルールが車両のルールから歩行者のルールに切り替わる。この切り替えを意識的に使えるかどうかで、横断歩道の渡り方も事故時の立場も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道交法2条:用語の定義(道路・車両・駐車・運転等) | 道交法3条:自動車の種類区分の細分化 道路法2条:道路法上の道路の定義(道交法が取り込む) |
| 「道路」の範囲 | 道路法の道路+自動車道+一般交通の用に供するその他の場所 | 定義せず2条の道路概念を前提に車種を分ける 高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道に限定 |
| 実務での使われ方 | 取締り・事故処理・過失割合の入口となる当てはめ | 免許区分・速度規制・通行区分の前提 道路管理・占用許可・道路管理者の責任 |
| 改正の頻度 | 新しい移動手段の登場ごとに定義が追加される | 車種の新設に応じて改正 比較的安定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も条例冒頭に用語定義を置き、道路を「公路、街道、巷衖、広場、騎楼、走廊その他公衆通行に供する地方」と広く定義する点で日本と発想が近い
韓国も同法2条に定義規定を集約し、道路・車道・歩道・駐車・停車を列挙する構成。日本法の影響が強く条文構造がほぼ並行する
ドイツは定義を一箇所に集約せず、StVO の各条および StVG に分散して規定する。公道性は öffentlicher Verkehrsraum の概念で実質判断される
米国は州ごとに車両法典を持ち、模範法である UVC の定義規定を各州が修正採用する。highway / private road の区別も州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コンビニの駐車場で車をぶつけられた。相手は「私有地だから道路交通法は関係ない、警察も呼ばなくていい」と言う。だが不特定多数が自由に出入りする駐車場は2条1項1号の「一般交通の用に供するその他の場所」と認定される可能性が高い。ここを知っているかどうかで、その場で警察を呼ぶかどうかの判断が変わる
- 宅配便のドライバーとして、マンション前で4分間荷物を降ろしていたら駐車違反のステッカーを貼られた。2条1項18号は「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」を駐車から除いている。5分以内であることを示す証拠、たとえば配送アプリの打刻ログやドラレコの時刻表示を確保できるか。争えるかどうかはそこで決まる
- もし、あなたが電動キックボードで歩道を走ったらどうなる? 車体規格が内閣府令の基準に合う「特定小型原動機付自転車」と、それ以外では扱いが全く違う。基準外の機体は普通の原動機付自転車として扱われ、歩道通行は即違反。買う前に区分を確認しなかった人が、納車翌週に切符を切られている
- 自転車を押して横断歩道を渡っていて車に接触された。3項2号により、押して歩いている人は歩行者である。過失割合の交渉で、保険会社が「自転車と自動車の事故」の基準表を出してきたら、それは前提が間違っている。歩行者事故の基準に引き直せば、あなたの過失割合は大きく下がる
- 違反切符に署名を求められている。あと数分で警察官はあなたの前から去り、書類は動き出す。その現場で「ここは道路ですか、路側帯ですか、車両通行帯ですか」と定義の当てはめを一問挟めるかどうか。署名してしまってからでは、争点の設定が一段難しくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場が駐車場や私道でも、まず110番通報して交通事故として記録を残す。道路該当性は後で争えるが、記録がなければ争点にすらならない2. 現場写真は路面標示、縁石、柵、入口の看板、通行の自由度が分かる範囲まで広く撮る。これが道路該当性と路側帯・車両通行帯の認定資料になる3. 自分が自転車を押していた、歩道上にいたなど3項に該当する事実があれば、実況見分でその場で申し立てる4. 保険会社との交渉では、過失割合の基準表を出させ、当事者の区分が正しいかを最初に確認する
訴えられた側:1. 告知の現場で事実関係を正確に述べ、推測や曖昧な同意をしない。特に停止時間、運転席にいたか、荷物の積み下ろしか人の乗降かを明確に2. ドライブレコーダー、配送アプリのログ、防犯カメラの保存を直ちに依頼する。多くのカメラは1週間から1か月で上書きされる3. 反則金の納付は事実上の争わない意思表示として扱われる。定義の当てはめを争うなら、納付前に弁護士に相談する4. 放置違反金の場合は弁明の機会があり、通知書記載の期限内に弁明書を提出する
時効(請求できる期限):定義条文自体に時効はないが、実務上の期限は厳しい。交通反則通告制度では告知書記載の納付期限(通常8日以内、その後の通告センターでの再度の期限)を過ぎると刑事手続へ移行する。放置違反金の弁明は弁明通知書に記載された期限内。行政処分(免許停止・取消し)に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
学説
通説:道路交通法2条の道路概念は、道路法上の道路より広く、交通の安全確保という取締目的から「一般交通の用に供するその他の場所」を実質的に判断して取り込むものと解されている
通説:駐車と停車の区別は停止時間ではなく、継続的停止か運転者が直ちに運転できない状態かという状態基準によると解され、5分基準は積卸し場面の例外規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 特定自動運行、遠隔操作型小型車、移動用小型車の定義を追加し、自動配送ロボットとレベル4自動運転の公道走行を制度上可能にした。改正年次と施行日の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法の制定に伴い、同法全体の用語を定める定義規定として第2条が設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:特定自動運行、遠隔操作型小型車、移動用小型車の定義を追加し、自動配送ロボットおよびレベル4相当の自動運転の公道走行を制度上可能にした。施行日等の詳細は要確認
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