道路交通法 第1条(目的)
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この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、道路交通法第1条に定められた規定で、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第1条(目的)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第1条の条文原文は「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」で始まります。
- 道路交通法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第1条の次の条は道路交通法第2条です。
- 道路交通法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法第1条は、道路の危険防止、交通の安全と円滑、交通に起因する障害の防止を目的として掲げる目的規定である。取締りの根拠であり、損害賠償請求権を直接生じさせる規定ではない。
Q · 道路交通法の第1条って、結局なんのためにある条文なんですか?
この法律が何を守る法律かを宣言する目的規定です
道路交通法1条は、同法の目的として「道路における危険の防止」「交通の安全と円滑」「道路の交通に起因する障害の防止」の三つを掲げる目的規定です。個々の義務や罰則を直接定める条文ではありませんが、条文の文言が曖昧なときに解釈の物差しとなり、公安委員会の規制(同法4条)や安全運転義務(同法70条)の運用範囲を画定します。同時に、この目的に被害者救済は含まれていません。損害賠償は民法709条・自動車損害賠償保障法3条という別系統で請求します。
解説
赤信号を無視した車にはねられ、相手には切符が切られた。だがあなたが治療費を請求しても、警察は「民事には関与しません」と言うだけ。この壁の正体が、道路交通法の目的を定めた第一条にある。この法律の目的は「道路における危険の防止」「交通の安全と円滑」「交通に起因する障害の防止」であって、被害者への賠償ではない。つまり道路交通法は、違反者を国家が罰する取締りの法律であり、あなたに金を払わせる法律ではない。賠償は民法七〇九条や自動車損害賠償保障法という別の線路を走る。ただし、この二本の線路は交差する。相手の道路交通法違反は、民事の裁判で「過失」を裏づける最強の証拠になる。第一条を知る者だけが、切符という行政の成果を、賠償という民事の武器へ乗り換える道が見える。
法的な位置づけ
道路交通法第1条は、同法の目的を定める目的規定であり、道路における危険の防止、交通の安全と円滑の確保、および道路の交通に起因する障害の防止を掲げる。行政上の取締りと刑罰を通じて交通秩序を維持する規範であって、私人間の損害賠償責任を直接根拠づける規定ではなく、個別条文の解釈が争われる場面で判断の指針として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法の目的とは何ですか?
1条が三つ掲げます。道路における危険の防止、交通の安全と円滑、そして道路の交通に起因する障害の防止です。被害者への賠償はこの目的に含まれていません。
Q2道路交通法の「円滑」とはどういう意味ですか?
交通が滞りなく流れる状態を指します。安全と並ぶ目的であるため、規制は安全一辺倒ではなく、物流や生活を止めない範囲で強弱が調整されます。
Q3「道路の交通に起因する障害」とは何を指しますか?
事故そのものだけでなく、排気ガス・騒音・振動といった交通公害型の社会的コストを含みます。安全とは別次元の目的として1条に置かれています。
Q4目的規定は裁判で使えますか?
単独で権利義務を生じさせませんが、条文の文言が曖昧なとき、裁判所が解釈を決める物差しとして機能します。実務で使わない飾りではありません。
Q5道路交通法と自動車損害賠償保障法の違いは何ですか?
道路交通法は違反者を国家が取り締まる行政・刑事の法律、自動車損害賠償保障法は被害者が賠償を受け取るための民事の法律です。走る線路が違います。
Q6交通違反の反則金は被害者に支払われますか?
支払われません。反則金は国庫に入り、交通安全対策の財源等に充てられます。被害者は別途、民事で損害賠償を請求する必要があります。
Q7自転車も道路交通法の対象ですか?
対象です。自転車は軽車両として車両に含まれ、1条の掲げる安全確保の対象になります。違反は民事賠償の過失認定にも直結します。
Q8人身事故と物損事故で何が変わりますか?
人身事故として届け出ると実況見分調書が作成され、後の過失立証の証拠が残ります。物損扱いのままだとこの記録が作られず不利になりがちです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1交通違反で相手が捕まれば、賠償金も自動的にもらえるんですよね?
もらえません。道路交通法違反は国家に対する責任で、被害者への賠償は民法七〇九条や自動車損害賠償保障法で別に請求する必要があります。相手が刑事で罰せられても、あなたが動かなければ賠償は一円も入りません。実務のポイント:相手の違反が記録された実況見分調書や交通事故証明書は、民事の過失立証で最強の証拠になる。多くの被害者はこの書類の存在を知らず、保険会社の言い値で示談してしまう。事故直後に人身事故として届け、記録を確実に残すかどうかで、最終的な賠償額が大きく変わる
Q2スーパーの駐車場や私道なら、道路交通法は関係ないですよね?
関係あります。この法律の「道路」(第二条)は公道に限らず、不特定の人や車が自由に通行できる場所を含みます。開放された駐車場や私道での飲酒運転・無免許運転も立件されえます。実務のポイント:「私有地だから大丈夫」という思い込みで駐車場内を酒気帯びで運転し、検挙される例は少なくない。逆に、完全に施錠され部外者が入れない敷地内なら道路に当たらない可能性がある。境界は「一般交通の用に供されているか」で、駐車場の管理形態によって結論が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手が交通違反で捕まったのだから、賠償も当然取れる」と考える人は、問いの立て方から間違っている。道路交通法違反は国家に対する責任であって、あなたへの賠償責任ではない。立てるべき問いは「相手の違反を、どうやって民法七〇九条の過失立証に接続するか」だ。
- 道路交通法が「安全」の法律だと知っている人は多いが、「円滑」も同格の目的だと意識している人は少ない。この「円滑」があるからこそ、取締りには裁量が働き、円滑を過度に妨げないよう規制の強弱が調整される。安全一辺倒の法律なら、その裁量は説明できない。
- 「目的規定などお題目で、実務では使わない」と思われがちだが、条文の文言が曖昧なとき、裁判所はこの目的に照らして解釈を決める。あなたの行為が本当に「危険」を生んだのかを争うとき、第一条が判断の物差しになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 1条:法律全体の目的を宣言する目的規定 | 2条:道路・車両など適用範囲を画定する定義規定 70条:運転者に安全運転を義務づける行為規範 |
| 単独で義務を生じさせるか | 生じさせない。解釈指針として機能 | 生じさせない。他条の適用範囲を決める 生じさせる。違反は処罰・点数の対象 |
| 争いになる場面 | 規制や処分が目的の範囲内かを争うとき | 私道・駐車場が「道路」に当たるかを争うとき 具体的運転行為が危険だったかを争うとき |
| 民事賠償との関係 | 賠償の根拠にはならない(民法709条が別線路) | 事故現場が同法の適用場所かの前提判断に影響 違反の事実が過失立証の有力な証拠になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も冒頭に立法目的を置き、交通秩序の維持と交通安全の確保を掲げる。行政罰中心の取締法である点、賠償は民法184条以下で別途処理される点も日本と同じ構造
韓国も第1条で道路における交通上の危険と障害を防止・除去し、安全で円滑な交通の確保を目的として掲げる。日本法と条文構造が極めて近い
ドイツは目的規定を置かず、冒頭に相互配慮と注意義務という行為の基本原則を置く。目的を宣言する日本型と、行為規範から始めるドイツ型の設計思想の違いが表れる
米国は交通法が州法であり、連邦統一の目的規定は存在しない。モデル法典を各州が採用する形で内容の共通化が図られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが事故に遭って相手に切符が切られたのに、示談交渉で相手の保険会社が過失を認めなかったら? 相手の違反を記録した実況見分調書は、時間が経つほど開示のハードルが上がる。切符が切られた事実を民事の過失証拠へ変換する、時間の勝負がその瞬間から始まっている。
- スーパーの駐車場で酒気帯び運転をした。私有地だから大丈夫だと思っていた。だが一般の車や人が自由に出入りする場所は、この法律の「道路」に含まれ、危険防止の対象になる。
- 自転車で歩道を猛スピードで走り、歩行者にぶつかった。自転車も車両であり、道路交通法の安全確保の対象。違反は民事賠償の過失認定に直結し、数百万円の賠償に発展した例もある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後、警察を必ず呼び、人身事故として届け出る。物損扱いだと実況見分調書が作られず、後の過失立証で不利になる2. 相手の違反内容(信号無視、速度超過、一時停止無視など)を警察官に具体的に伝え、記録に残す3. 交通事故証明書と、可能なら実況見分調書の開示を早期に確保4. 賠償は道路交通法ではなく民法七〇九条・自動車損害賠償保障法で請求。相手の違反はその過失立証の証拠として使う
訴えられた側:1. 交通違反を指摘されたら、その行為が本当に「危険」を生んだのか、事実関係を冷静に確認2. 反則金の納付は行政上の処理だが、人身事故なら別途、刑事(過失運転致死傷等)と民事賠償が続くことを理解3. 事故の過失割合は自分の違反の有無だけで決まらない。相手側の過失も主張し、過失相殺(民法七二二条二項)で賠償額を抑える4. 任意保険・自賠責への早期連絡で、示談交渉を保険会社に委ねる選択肢を確保
時効(請求できる期限):第一条自体に時効はない。関連する損害賠償請求権には時効があり、人の生命・身体を害する交通事故の賠償は損害および加害者を知った時から五年、物損は三年(民法七二四条、七二四条の二)。不法行為時から二十年で除斥。交通反則金には短い納付期限が定められている(具体的期日は告知書に記載、最新の運用をご確認ください)
学説
通説:目的規定は独立して権利義務を創設する裁判規範ではなく、法律全体の解釈指針として機能する。道路交通法1条の場合、安全・円滑・障害防止という三目的が、個別規制や取締り裁量の適法性を判断する枠組みを与えると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法(昭和22年法律第130号)を全面改正し、道路交通法として制定。第1条に「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る」目的が置かれた
- 2.昭和45年(1970年) 改正:自動車交通の急増に伴う排気ガス・騒音等の社会問題化を受け、第1条に「道路の交通に起因する障害の防止に資すること」を目的として追加。安全・円滑に加え交通公害対策が明示された
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