受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第4条(公安委員会の交通規制)

クイックジャンプ
  1. 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
  2. 2.前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
  3. 3.公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。
  4. 4.信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

公安委員会の交通規制とは何ですか?

定義公安委員会の交通規制とは、道路交通法第4条に定められた規定で、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第4条の条文原文は「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第4条の前の条は道路交通法第3条です。
  7. 道路交通法第4条の次の条は道路交通法第5条です。
  8. 道路交通法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/4
裁判例 6件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法4条は、都道府県公安委員会が信号機や道路標識等を設置して交通規制を行う権限を定める。規制は区域や時間を限定でき、緊急時は警察官の現場指示が標識に代わる。

Q · 道路の速度制限や一時停止のルールは、誰がどうやって決めているの?

標識は規制そのものではなく、公安委員会の決定を表示した外形です

道路交通法4条により、交通規制の主体は都道府県公安委員会であり、道路標識や道路標示はその意思決定を路上に表示したものです。標識等の種類・様式・設置場所は内閣府令・国土交通省令で全国統一され(5項)、規制は区域・道路の区間・場所を定め、対象や適用される日時を限定して行われます(2項)。緊急を要して標識等を設置するいとまがないときは、警察官の現場における指示が標識等による規制に相当する効力を持ちます(1項後段)。

解説

あなたが毎日通る道の速度制限標識、一時停止の標示、一方通行の矢印。その一枚一枚に「従わなければ違反」という法的拘束力を与えている根っこが、道路交通法4条である。ここで見落とされがちなのは、標識そのものが規制なのではないという点だ。規制の正体は、都道府県公安委員会という役所が下した「意思決定」であり、標識や標示はそれを路上に表示した外形にすぎない。つまり、その意思決定を欠いていたり、標識が国の定める様式(政令・府省令)に適合していなかったり、標示が消えて認識できなかったりすれば、規制そのものの効力が揺らぐ余地がある。あなたが切符を切られたとき、「そもそもこの規制は有効に成立していたのか」を問える争点が、この一条の裏に隠れている。さらに緊急時には、現場の警察官の指示が標識に取って代わり、同じ拘束力を持つ。機械の信号より、人間の手が上に立つ瞬間だ。

法的な位置づけ

道路交通法4条は、都道府県公安委員会による交通規制の権限根拠を定める規定である。公安委員会は、危険の防止、交通の安全と円滑、交通公害等の障害の防止のため必要な場合に、信号機又は道路標識等を設置・管理して通行の禁止その他の規制を行う。規制は区域・区間・場所を定めて行われ、標識等の種類及び様式は内閣府令・国土交通省令に委任される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.その場で規制標識と道路標示を記録する 切符を切られたら、サインの前に規制標識・道路標示・設置位置・視認状況(街路樹や他車で隠れていないか)を、日付が残る形で写真と動画に記録する。標識の裏面や支柱、設置角度も撮っておく
  2. 2.規制が有効に成立していたかを確認する 標識等の様式が内閣府令・国土交通省令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)に適合しているか、当該区間の規制が現に有効か、標示が視認可能かを確認する。必要なら公安委員会の交通規制に関する記録の情報公開請求を検討する
  3. 3.反則金の納付前に判断する 規制の有効性に疑義があるなら、安易に納付しない。納付は違反を認めた扱いとなりうるため、争うかどうかは納付期限が来る前に決める。判断に迷う場合は期限前に弁護士へ相談する
  4. 4.行政処分は期限内に不服申立てを行う 点数による免許停止・取消し等の行政処分を争うなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を行う。期限を過ぎると中身を争えなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1道路交通法4条とは何ですか?

都道府県公安委員会が信号機や道路標識等を設置・管理して交通規制を行う権限の根拠条文です。速度制限、一時停止、通行止めなど路上の規制はすべてこの条文に基づきます。

Q2交通規制は誰が決めているの?

都道府県公安委員会です。警察本部が原案を作り、公安委員会が決定します。標識はその決定を路上に表示した外形にすぎず、決定を欠けば規制の効力が争われる余地があります。

Q3制限速度はどうやって決まるの?

公安委員会が道路の構造、交通量、沿道状況、事故実態などを踏まえて規制速度を決定し、規制標識で表示します。標識がない道路は政令で定める法定速度が適用されます。

Q4標識がないのに通行止めって有効?

災害や事故で緊急を要し標識等を設置するいとまがないときは、警察官の現場における指示が標識等による規制に相当する効力を持ちます(4条1項後段)。従わなければ違反です。

Q5時間帯によって規制が変わるのはなぜ?

4条2項が、規制を区域・区間・場所を定めて行い、対象や適用される日・時間を限定できると定めているためです。通学時間帯だけの車両通行止めはその典型例です。

Q6ゾーン30の法的根拠は?

生活道路の区域を面的に最高速度30キロに規制するもので、4条1項・2項に基づく公安委員会の区域規制です。区域を定めて規制できるという条文の仕組みがそのまま使われています。

Q7環状交差点はいつから法律に入ったの?

平成25年(2013年)改正で環状交差点が定義され、翌年施行されました。4条3項は環状交差点以外の交通の頻繁な交差点等に信号機設置の努力義務を課しています。

Q8交通規制に要望や意見を出すには?

まず所轄警察署の交通課に要望を出すのが実務的な入口です。公安委員会には4条3項の信号機設置の努力義務があり、事故データや交通量など客観資料を添えると動きやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1標識が木で隠れて見えなかった場合でも、違反になるんですか?

規制標識は運転者が認識できる形で表示されていて初めて規制を告知したといえます。街路樹や他車で恒常的に隠れ、通常の注意でも視認できないなら、規制の効力や違反の成立が争われる余地があります(4条、道路標識に関する命令)。実務のポイント:警察・検察はこの手の争点を嫌います。標識が見えなかったと主張されると、設置状況の立証負担が重くなるからです。だからこそ、切符を切られたその場で標識の視認状況を写真に残しておくと、後の交渉の空気が変わります。

Q2青い案内看板や「この先急カーブ」の標識は、公安委員会が立ててるんですか?

いいえ。案内標識・警戒標識の多くは道路管理者(国や自治体)が道路法45条で設置するもので、道交法4条による規制標識・指示標識とは根拠法が別です。従わなかったこと自体が直ちに違反となるのは後者の方です。実務のポイント:この区別を知る人は少ない。警戒標識を見落としたこと自体は反則の対象になりませんが、そこで事故を起こせば過失の評価に響きます。看板の色と形で誰が何のために立てたかを読み分けられると、路上の景色が変わります。

Q3信号が壊れていて警察官が手信号をしてたら、信号と手信号どっちに従うんですか?

警察官の手信号、つまり現場の指示が優先します。4条1項後段は、緊急を要する場合に警察官の現場の指示が標識等による規制に相当する効力を持つと定めています(道交法6条も参照)。実務のポイント:これを知らずに信号が青だったからと警察官の制止を無視して進むと、信号無視ではなく警察官の指示違反という別の違反になります。人間の手信号が機械に勝つという順位を体で覚えておくと、混乱した交差点で凍りつかずに済みます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「標識が立っていれば規制は当然有効だ」と思われているが、標識は規制そのものではなく、公安委員会の意思決定を表示した外形にすぎない。意思決定を欠く標識や、定められた様式に適合しない標識は、外形があっても規制として効力を否定されうる
  • あなたから見れば道路上の標識はすべて同じ役所が立てた同じ強さのルールに見える。だが法律から見ると、案内標識・警戒標識(方面看板や「この先カーブ」)は道路管理者が道路法で設置するもので、それ自体に従わなくても違反にはならない。一方、規制標識・指示標識(公安委員会が道交法4条で設置)だけが切符の対象になる。この落差を知らないと、拘束力のない看板に怯え、本当に拘束力ある規制を見落とす
  • 「規制がおかしいなら裁判所に標識の取消しを求めればいい」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。交通規制の処分性(取消訴訟の対象になるか)は実務上、解釈が分かれており、多くの場合は違反を争う手続の中で「規制が有効に成立していたか」を主張する形をとる。入口の選択を誤ると、争えるはずの中身も争えなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の主体4条:都道府県公安委員会(合議制の行政委員会)5条:公安委員会から委任を受けた警察署長
6条:現場の警察官等
規制の方法信号機・道路標識等の設置及び管理(緊急時は警察官の現場指示)委任された範囲での標識等による規制
手信号その他の現場における指示・通行の禁止や制限
時間的性格継続的・面的(区域・区間・場所を定め、日時を限定可)地域限定・比較的短期の規制になじむ
その場限りの一時的規制(事故・災害・交通整理)
運転者側の義務条文4条で設置された信号・標識に従う義務は7条・8条が定める同じく7条・8条の遵守義務が及ぶ
警察官の指示に従う義務違反として別途評価される

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第4条/道路交通標誌標線號誌設置規則

台湾では標誌・標線・號誌の設置規則を交通部が内政部と共同で定め、設置主体は公路主管機関・警察機関。規制権限が警察の合議制委員会に一元化されている日本と異なり、交通行政庁側の比重が大きい

韓国
도로교통법 제3조(신호기 및 안전표지의 설치·관리)

韓国は信号機・安全標識の設置管理権限を市長等の地方自治体側に置き、警察との協議構造をとる点で、公安委員会に一元化する日本とは主体の設計が異なる

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第25条

全国統一の道路交通信号を法定し、標志・標線の設置は道路交通の安全と円滑の要求に適合すべきとする。統一様式の要請は日本の4条5項と同趣旨だが、公安機関交通管理部門が直接主体となる

ドイツ
StVO § 45(Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen)

ドイツでは Straßenverkehrsbehörde(道路交通官庁)が規制を行い、標識は行政行為(Allgemeinverfügung)と構成され処分性が明確。日本で争いのある処分性の論点が、ドイツでは制度上決着している

フランス
Code de la route art. L411-1・R411-8/CGCT art. L2213-1

フランスは交通警察権を市町村長(maire)や県知事(préfet)の police de la circulation として構成し、arrêté(行政命令)で規制する。規制の根拠文書が公示される点で、日本の公安委員会決定の可視性より高い

アメリカ
23 CFR Part 655(MUTCD)

連邦は MUTCD により交通制御装置の様式を全国統一し、実際の設置権限は州・地方政府の police power に基づく。様式の統一を上位法令に委ねる構造は日本の4条5項と機能的に同型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 制限速度40キロの標識に従って走っていたのに、後日その区間が実は別の規制で、古い標識が撤去されずに放置されていたと分かったら、あなたは何に従っていたことになるのか。逆に、撤去し忘れた古い規制標識に従う義務があるのかは、その規制の意思決定がまだ生きているかで決まる
  • 一時停止違反で切符を切られた。だが現場の「止まれ」の標示はほぼ消えかけ、規制標識も伸びた街路樹で半分隠れていた。この場合、規制が運転者に有効に告知されていたかが争点になり、違反の成立自体を争える余地がある
  • 交差点の信号が故障し、警察官が手信号で誘導していた。あなたは赤信号でも警察官の指示に従って進む。それが4条1項後段の現場の指示であり、機械の信号に優先する
  • 反則金の納付期限まであと数日。だが規制標識の有効性に疑問があるなら、安易に納付すると違反を認めた扱いになりかねない。標識の様式・設置状況・視認性を写真で押さえるなら、期限が来る前の今しかない
  • 近所の生活道路が突然「7時から9時まで車両通行止め」になった。これは公安委員会が区域・時間を限定して規制できる(4条2項)ことの表れ。通勤ルートが法的に封鎖される決定に、住民として意見を届ける窓口はどこにあるのか
  • 新しくできた環状交差点(ラウンドアバウト)。信号がないのに誰が優先かで戸惑う。4条3項が定める環状交差点の枠組みと、その特別ルールを知らないまま突っ込むと、かえって危険を招く

取るべき行動

被害を受けた側:1. その場で証拠確保:規制標識・道路標示・設置位置・視認状況(街路樹や他車で隠れていないか)を、日付が残る形で写真と動画に記録2. 反則金は即納付しない。納付は違反を認めた扱いになりうる。まず規制が有効に成立していたか(様式適合・意思決定の存在・標示の視認可能性)を確認3. 疑義があれば、交通反則の手続や刑事手続の中で規制の有効性を争う。必要なら弁護士に相談し、公安委員会の交通規制に関する記録の情報公開請求を検討4. 争わない場合でも記録は残す。同種の再発防止や後日の資料になる(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 危険箇所への信号設置・速度規制・通行止めを求めるなら、公安委員会には4条3項の努力義務(交通の危険を防止するため信号機の設置に努める)がある。まず所轄警察署の交通課に要望を出す2. 自治会・PTA・自治体を巻き込み、事故データや交通量の客観資料を添える。個人より地域の総意が意思決定を動かす3. 規制は区域・時間を限定してかけられる(4条2項)ので、通学時間帯だけといった現実的な案を示すと通りやすい4. 設置には予算と関係機関の調整が絡み時間がかかる。緊急性が高い箇所は具体的な危険を数字で示す

時効(請求できる期限):交通反則金の納付には通告書記載の期限がある。これを過ぎ、かつ不納付だと刑事手続(略式起訴等)へ移行しうるため、規制の有効性を争うなら納付前に動くのが分岐点。点数による免許停止・取消しなどの行政処分には、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)という期限がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(規制=意思決定、標識=表示手段説):交通規制は公安委員会の意思決定によって成立し、道路標識等はその内容を名宛人に告知する表示手段である。したがって、意思決定を欠く標識や府省令の様式に適合しない標識は、外形があっても規制としての効力を否定されうると解される。

処分性肯定説・否定説の対立:公安委員会の交通規制を抗告訴訟の対象とみるかについて学説は分かれる。一般処分性を認めて取消訴訟を許容する立場と、規制の一般性を理由に否定し、違反を争う刑事手続や行政処分の争訟の中で有効性を主張すべきとする立場が併存する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 環状交差点(ラウンドアバウト)の枠組みを導入。3項に環状交差点を明示し、信号によらない交差点処理の規律を整備した
  • 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)施行 遠隔操作型小型車(遠隔操作の配送ロボット等)を交通規制の対象に加え、歩行者等の概念に組み込んだ

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、公安委員会による交通規制の権限根拠として新設。旧道路交通取締法下の規律を整理し、標識等の様式を府省令で全国統一する構造を採用した
  2. 2.平成25年(2013年)改正・平成26年(2014年)施行 改正:環状交差点(ラウンドアバウト)の枠組みを導入。3項に環状交差点を明示し、信号機によらない交差点処理の規律を整備した
  3. 3.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)施行 改正:遠隔操作型小型車(遠隔操作の配送ロボット等)を交通規制の対象に加え、1項の「歩行者等」概念に組み込んだ

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›