道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所)
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- 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
- 二道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
- 三消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
- 四消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
- 五火災報知機から一メートル以内の部分
- 2.車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
- 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
駐車を禁止する場所とは何ですか?
定義駐車を禁止する場所とは、道路交通法第45条に定められた規定で、「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第45条(駐車を禁止する場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第45条の条文原文は「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察…」で始まります。
- 道路交通法第45条は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第45条の前の条は道路交通法第44条です。
- 道路交通法第45条の次の条は道路交通法第45条の2です。
- 道路交通法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法45条は、標識がなくても駐車が禁止される五つの場所を定める。消火栓等から5メートル以内、火災報知機から1メートル以内などで、警察署長の許可がなければ駐車できない。
Q · 駐車禁止の標識がない道路なら、どこに停めても違反にならないの?
標識がなくても駐車禁止の場所が五つあります
道路交通法45条1項は、標識により駐車が禁止された部分に加え、標識がなくても駐車できない五つの場所を列挙しています。道路外施設の自動車用出入口から3メートル以内、道路工事区域の側端から5メートル以内、消防用機械器具置場・防火水槽の側端や出入口から5メートル以内、消火栓や指定消防水利の標識の位置等から5メートル以内、火災報知機から1メートル以内です。さらに2項は、車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所での駐車を禁じています。
解説
駐車禁止の標識がない道路に停めたのだから違反ではない、と信じている人は多い。だが道路交通法45条1項は、標識がなくても駐車してはいけない場所を五つ列挙している。他人の駐車場やガレージの出入口から3メートル以内、工事区域の側端から5メートル以内、消防器具置場や防火水槽の出入口から5メートル以内、消火栓から5メートル以内、火災報知機から1メートル以内。標識も白線も、たいていの場所には何も描かれていない。つまりあなたは、自分が線を踏んだことに気付かないまま踏める。さらに2項は「右側に3.5メートル以上の余地がない場所」も駐車禁止とする。狭い道での路上駐車は、標識の有無と無関係にほぼ全滅する。そして消火栓前の違反は、駐車違反の中でも放置車両確認標章を貼られやすい類型だ。誰も教えてくれないが、地面の赤い蓋と黄色い柱を見分けられるかどうかで、あなたの年間の反則金は変わる。
法的な位置づけ
道路交通法45条は駐車禁止場所を定める規定であり、道路標識等により駐車が禁止された部分に加え、標識の有無を問わず駐車が禁止される五類型(自動車用出入口3メートル以内、工事区域側端5メートル以内、消防用機械器具置場等5メートル以内、消火栓等5メートル以内、火災報知機1メートル以内)を列挙する。2項は右側の余地が3.5メートル未満となる場所での駐車を禁止する。
手順
- 1.停める前に足元と周囲を3秒スキャン 標識を探す前に、地面の消火栓表示(四角い蓋・黄色い枠)、地上式消火栓の柱、電柱や壁面の赤地の消防水利標識、近隣の車庫出入口、工事のコーンを目で追う。いずれかがあれば距離を目測する
- 2.距離が微妙なら実測して記録 消火栓や出入口から5メートル前後に見えるときは、停める前にスマートフォンの計測アプリやメジャーで実測し、車両位置と対象物が同時に写る写真を撮っておく。後日争う際の客観的証拠になる
- 3.業務上必要なら警察署長の許可を事前申請 搬入や工事などで禁止場所に停める必要があるときは、45条1項ただし書に基づき、公安委員会の定めるところにより所轄警察署長の駐車許可を申請する。場所・日時・理由・車両を特定して事前に手続する
- 4.確認標章を貼られたら現場を保全して選択する 剥がす前に標章と車両位置、対象物との距離、標識の有無を撮影する。その上で警察署に出頭して反則金を納めるか、使用者への放置違反金の通知を待つかを、免許の点数残高と車検の予定から判断する(最新の運用をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1標識がなくても駐車禁止になる場所は?
道路交通法45条1項が五つ挙げています。自動車用出入口から3メートル、工事区域の側端から5メートル、消防用機械器具置場等から5メートル、消火栓等から5メートル、火災報知機から1メートル以内です。
Q2車庫の前に無断駐車されたらどうする?
出入口から3メートル以内は45条1項1号違反です。写真で距離と日時を記録し、警察に通報してください。自力で移動させると器物損壊や自力救済の問題を抱えるのは通報する側になります。
Q3駐車禁止の場所に停める許可は取れる?
45条1項ただし書により、公安委員会の定めるところに従い警察署長の許可を受ければ駐車できます。工事や搬入など具体的な必要性と期間を示して事前に申請する運用です。
Q4火災報知機から何メートルが駐車禁止?
1メートル以内です(45条1項5号)。五類型のうち最も短い距離ですが、壁面や電柱に設置された火災報知機は見落としやすく、停める前に周囲の設置物を確認する必要があります。
Q5放置車両確認標章を貼られたらどうすればいい?
剥がして走り去っても記録は残ります。まず現場の写真を撮って距離と標識の有無を記録し、警察署に出頭して反則金を納めるか、使用者への放置違反金を待つかを判断してください(最新の運用をご確認ください)。
Q6反則金と放置違反金の違いは?
反則金は運転者が出頭して納める交通反則通告制度によるもので違反点数が付きます。放置違反金は車両の使用者に課される行政上の金銭で点数は付きませんが、車検時に納付証明が必要になります。
Q7右側に3.5メートルの余地って何?
45条2項の要件です。車を停めたとき右側の道路上に3.5メートル以上の空きが残らない場所では駐車できません。緊急車両が通れる幅を確保する趣旨で、狭い道の路上駐車はここで引っかかります。
Q844条と45条の違いは?
44条は停車も駐車も禁止する場所(交差点、横断歩道、踏切など)を定め、45条は駐車だけを禁止する場所を定めます。人の乗降のための短時間の停止は45条では違反になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q15分だけ停めるのも駄目なんですか?
駐車の定義(道路交通法2条1項18号)は、継続的な停止か、運転者が直ちに運転できない状態での停止です。人の乗降のための停止や、運転者が車内にいて直ちに動かせる状態は停車であり、45条の駐車禁止には当たりません。実務のポイント:取締りの現場で決定的なのは「運転者が車を離れていたか」です。コンビニに入った瞬間、停車から駐車に変わる。エンジンをかけたまま車内で待つのと、5秒だけ店に入るのとでは、法的な意味がまったく違う
Q2消火栓ってどう見分ければいいんですか?
地上式(黄色や赤の柱状)と地下式(道路面の四角い蓋、周囲に黄色い枠や標識)があり、後者は見落とされがちです。45条1項4号は消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、防火水槽の吸水口・吸管投入孔から5メートル以内を禁止しています。実務のポイント:地下式消火栓の位置には、多くの自治体で近くの電柱や壁面に赤地の標識が掲げられています。地面ばかり見ずに、電柱の高い位置を見ると一発で分かる
Q3工事してるところの近くって、どこから5メートルですか?
45条1項2号は「当該工事区域の側端から五メートル以内」と定めます。コーンやバリケードで囲われた区域の端が起点であり、作業員がいる位置や重機の位置ではありません。実務のポイント:工事区域の範囲は道路使用許可(77条)の申請内容で決まっており、現場の看板に許可番号と区域が記載されています。争いになったら、その看板の写真が客観的な区域の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「駐車禁止の標識がなければ停めていい」という前提そのものが誤っている。45条1項は標識がある場所「及び」次に掲げる場所と書いており、標識は禁止場所の一部にすぎない。あなたが立てた問い(標識はあるか)が最初から間違っているので、いくら周囲を見回しても答えは出ない
- 消火栓の前が駐車禁止であることは多くの人が知っている。だが知られていないのはその深刻度だ。消防活動に支障を及ぼす違反は、警察の取締り優先度が高く、レッカー移動(車両の移動)の対象になりやすい。同じ5メートル以内でも、消火栓前と工事区域側端では現実に起きることの重さが違う
- 「停車と駐車は同じようなもの」と考えている人が多いが、45条が禁じているのは駐車だけで、停車は禁止していない(停車禁止場所は44条が別に定める)。人の乗降のための短時間の停止は駐車ではない。この区別を知っている人は、標章を貼られた後に「これは停車だった」と争う足場を持つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象行為 | 45条:駐車のみを禁止(停車は禁止しない) | 44条:停車と駐車の両方を禁止 47条:停め方(駐車の方法)を規律、禁止規定ではない |
| 代表的な場所・内容 | 出入口3メートル、工事区域5メートル、消防用機械器具置場等5メートル、消火栓等5メートル、火災報知機1メートル | 交差点、横断歩道、踏切、安全地帯、バス停留所付近など 道路の左側端に沿い、他の交通を妨げない方法で停めること |
| 標識の要否 | 標識がなくても五類型は適用される | 標識がなくても法定の場所に適用される 標識と無関係に停め方を規律 |
| 例外・逃げ道 | 警察署長の許可(1項ただし書)、2項は貨物の積卸しで運転者が離れない場合等 | 法令の規定や警察官の命令に従う場合等に限定 45条2項が47条2項・3項の駐車を前提とする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も消防栓や出入口の前を距離基準で規制し、禁止臨時停車(停車も不可)と禁止停車(駐車のみ不可)を条文上分ける点が日本の44条・45条の対比に近い
韓国は32条で停車・駐車の双方を禁止する場所、33条で駐車のみを禁止する場所を分け、道路工事区域の両端から5メートル以内という距離基準も日本と類似する
ドイツは駐車禁止を距離の数値ではなく、出入口前・消防進入路・見通しの悪い場所といった機能的記述で定める傾向が強く、日本のようなメートル列挙型ではない
米国は模範法典と各州法・市条例で消火栓から15フィート、私道出入口前などを禁止し、距離基準を用いる点では日本に近いが、実際の数値は州・自治体ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コンビニ前の空きスペースに5分だけ停めた。目の前の歩道に黄色い柱が立っている。それが消火栓なら、5メートル以内は標識がなくても駐車禁止。戻ってきたときフロントガラスに貼られた黄色い標章の意味を、あなたはその場で理解できるか
- 引っ越し作業で搬入のためにトラックを路上に停めた。道路工事の区域からちょうど4メートル。標識はどこにもない。だが45条1項2号で駐車禁止。工事の作業員が警察に通報し、確認標章が貼られる。積卸し中で運転者が離れていなければ2項の例外は使えるが、1項の五類型に例外はない
- もし、あなたの家の車庫の出入口の前に、毎晩見知らぬ車が停まっていたら? 出入口から3メートル以内は45条1項1号で駐車禁止。警察に連絡すれば移動を求められる。自力で動かすと器物損壊のリスクを負う側になるのはあなただ
- 住宅街の狭い道で、片側に寄せて停めた。右側に残った幅は3メートル。2項の3.5メートル要件を満たさず駐車禁止。ただし貨物の積卸しで運転者が車を離れていなければ、この2項の制限は外れる。1項と2項で例外の効き方が違う、この差が現場での攻防を決める
- 確認標章を貼られてから15日。使用者に対する放置違反金の納付命令が届くまでのカウントダウンが始まっている。出頭して反則金を納めるか、放置違反金を待つか。どちらを選ぶかで点数が付くかどうかが変わる(最新の運用をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自宅車庫の出入口前に無断駐車された場合、まず写真を撮る。ナンバー、出入口からの距離が分かる構図、日時が入るように2. 自力での移動やレッカー手配は禁物、器物損壊や自力救済の問題を抱え込む3. 警察(110番または最寄りの警察署)に通報、45条1項1号の違反として対応を求める4. 繰り返される場合は日時の記録を蓄積、悪質なら民事の妨害排除請求も選択肢になる
訴えられた側:1. 確認標章を貼られたら、まず現場写真を撮る。消火栓や出入口からの実測距離、標識の有無、自分の車の位置関係2. 距離が微妙(消火栓から5メートル前後など)なら、メジャーで実測して記録、争う足場になる3. 人の乗降のための停止だったなら停車であって駐車ではない(2条1項18号の駐車の定義を確認) 4. 出頭して反則金を納めるか、使用者への放置違反金を待つかは点数の残高で判断。納得できないなら警察署の交通課で事情を説明し、それでも処分されたら弁明の機会または審査請求を検討
時効(請求できる期限):反則行為には特定の消滅時効は定められていないが、放置車両確認標章が取り付けられた後、公安委員会からの弁明通知を経て放置違反金の納付命令が出るまでの手続には期限がある。弁明書の提出期限(通常は通知書記載の日まで、おおむね2週間程度)を過ぎると反論の機会を失う。行政処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(法律第105号)制定。旧道路交通取締法の体系を改め、標識によらず法律上当然に駐車が禁止される場所を条文上明示する構造を採用
- 2.平成16年(2004年) 改正:放置車両の確認事務の民間委託と、車両の使用者に対する放置違反金制度を導入する改正(平成18年6月施行)。45条違反の取締りの実務運用に大きく影響した
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