要点道路交通法 49 条は、道路標識等で指定された時間制限駐車区間について、公安委員会がパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理する義務を定める規定である。
Q · パーキング・メーターがある道路って、そもそも停めていい場所なんですか?
駐車禁止ではなく、時間を区切って停めてよい許可区間です
道路交通法 49 条は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)について、公安委員会がパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理すると定めています。つまりメーターがある区間は禁止区間ではなく、条件付きで駐車が認められた区間です。ただし手数料の納付とメーターの作動が条件であり(49 条の 2)、表示された制限時間を超えれば放置駐車違反として扱われます。設備の管理事務は内閣府令で定める者に委託することができます(3 項)。
街中でパーキング・メーターやパーキング・チケットの機械を見かけたとき、あなたは「ここは駐車が厳しく取り締まられる場所だ」と感じるかもしれない。実は逆だ。道路交通法49条が定める「時間制限駐車区間」とは、公安委員会が「ここでは時間を区切って駐車してよい」と正式に認めた区間のこと。つまりメーターは罰の道具ではなく、許可の証明装置だ。あなたが手数料を払い、メーターを作動させれば(49条の2)、その制限時間内は堂々と停められる。ただし落とし穴がある。制限時間を1分でも超えれば、お金を払っていても放置駐車違反になる。しかもメーターの機能やチケットの様式は内閣府令(道路交通法施行規則)で細かく定められ、公安委員会はその設置・管理事務を民間業者に委託できる(3項)。あなたの車をチェックしているのは、警察官とは限らない。
道路交通法 49 条は、時間制限駐車区間に関する公安委員会の設置管理義務を定める規定である。時間制限駐車区間とは、時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間として道路標識等により指定された区間をいい、公安委員会はパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理し、その事務の全部または一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間として、道路標識等により指定された区間のことです。道路交通法 49 条が根拠で、駐車禁止区間ではなく条件付きの許可区間です。
メーターは車を停めた枠ごとに作動させる装置、チケットは発給設備から受け取った標章を車内に掲示する方式です。どちらも内閣府令で機能や様式が定められています。
道路標識等による指定が前提なので、まず足元の標識と路面の駐車枠を確認します。メーターや発給設備の設置だけで判断せず、標識に表示された時間帯と制限時間を必ず見てください。
道路交通法 49 条 3 項は、設備の管理に関する事務や駐車適正化の措置に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める者に委託できると定めています。委託先は民間である場合があります。
標識で指定された時間帯の外は、その区間の一般的な駐停車規制(道路交通法 44 条・45 条)に従うことになります。区間指定は常に駐車を認めるものではありません。
49 条の 2 が手数料の納付とメーターの作動等を駐車の方法として定めており、これを満たさない駐車は違反として扱われます。区間の指定は無条件の駐車許可ではありません。
あります。交差点や横断歩道の付近など道路交通法 44 条の停車・駐車禁止場所は、区間指定があっても別途規制が働きます。枠内かどうかを必ず確認してください。
発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項が表示されます。この表示事項が、後日違反の有無を確認・反論するときの客観的な記録になります。
いいえ、表示された制限時間までです。超過すればお金を払っていても放置駐車違反として扱われます。49条の2が手数料の納付とメーターの作動を駐車の条件と定めているためです。業界裏話ヒント:多くの人が「一度出て戻り、追加でお金を入れ直せばリセットされる」と思っていますが、同一車両の引き続きの駐車は認められず、この継ぎ足しが違反とされる地域があります。長時間停めたいなら路外の駐車場へ移すのが確実です
機械の機能は内閣府令(道路交通法施行規則)で定められており、規定の機能を欠く故障・不作動の場合は違反成立に疑義が生じる余地があります。業界裏話ヒント:故障や不作動に気づいたら、その場でメーターや表示画面を写真・動画で記録しておくこと。後で違反を争うとき、機械が規定の機能を果たしていなかったことを示す証拠になります。多くの人はそのまま諦めて反則金を払いますが、記録の一枚があるかないかで争えるかどうかが変わります(最新の運用状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 道交法 49 条:時間制限駐車区間の設備設置・管理という公安委員会の作用規定 | — |
| 名宛人 | 公安委員会(設置・管理・情報提供・委託の主体) | — |
| 駐車の可否 | 手数料納付とメーター作動を条件に駐車が認められる(49 条の 2) | — |
| 実務上の確認ポイント | 標識の指定時間帯、制限時間、メーター・チケットの作動と表示事項 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。