道路交通法 第49条(時間制限駐車区間)
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- 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
- 3.公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間とは何ですか?
定義時間制限駐車区間とは、道路交通法第49条に定められた規定で、「公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第49条(時間制限駐車区間)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第49条の条文原文は「公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という…」で始まります。
- 道路交通法第49条は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第49条の前の条は道路交通法第48条です。
- 道路交通法第49条の次の条は道路交通法第49条の2です。
- 道路交通法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法49条は、道路標識等で指定された時間制限駐車区間について、公安委員会がパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理する義務を定める規定である。
Q · パーキング・メーターがある道路って、そもそも停めていい場所なんですか?
駐車禁止ではなく、時間を区切って停めてよい許可区間です
道路交通法49条は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間(時間制限駐車区間)について、公安委員会がパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理すると定めています。つまりメーターがある区間は禁止区間ではなく、条件付きで駐車が認められた区間です。ただし手数料の納付とメーターの作動が条件であり(49条の2)、表示された制限時間を超えれば放置駐車違反として扱われます。設備の管理事務は内閣府令で定める者に委託することができます(3項)。
解説
街中でパーキング・メーターやパーキング・チケットの機械を見かけたとき、あなたは「ここは駐車が厳しく取り締まられる場所だ」と感じるかもしれない。実は逆だ。道路交通法49条が定める「時間制限駐車区間」とは、公安委員会が「ここでは時間を区切って駐車してよい」と正式に認めた区間のこと。つまりメーターは罰の道具ではなく、許可の証明装置だ。あなたが手数料を払い、メーターを作動させれば(49条の2)、その制限時間内は堂々と停められる。ただし落とし穴がある。制限時間を1分でも超えれば、お金を払っていても放置駐車違反になる。しかもメーターの機能やチケットの様式は内閣府令(道路交通法施行規則)で細かく定められ、公安委員会はその設置・管理事務を民間業者に委託できる(3項)。あなたの車をチェックしているのは、警察官とは限らない。
法的な位置づけ
道路交通法49条は、時間制限駐車区間に関する公安委員会の設置管理義務を定める規定である。時間制限駐車区間とは、時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間として道路標識等により指定された区間をいい、公安委員会はパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置・管理し、その事務の全部または一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1時間制限駐車区間とは何ですか?
時間を限って同一の車両が引き続き駐車できる道路の区間として、道路標識等により指定された区間のことです。道路交通法49条が根拠で、駐車禁止区間ではなく条件付きの許可区間です。
Q2パーキング・メーターとパーキング・チケットの違いは何ですか?
メーターは車を停めた枠ごとに作動させる装置、チケットは発給設備から受け取った標章を車内に掲示する方式です。どちらも内閣府令で機能や様式が定められています。
Q3時間制限駐車区間はどこで見分けますか?
道路標識等による指定が前提なので、まず足元の標識と路面の駐車枠を確認します。メーターや発給設備の設置だけで判断せず、標識に表示された時間帯と制限時間を必ず見てください。
Q4パーキング・メーターの管理は民間業者がやっているのですか?
道路交通法49条3項は、設備の管理に関する事務や駐車適正化の措置に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める者に委託できると定めています。委託先は民間である場合があります。
Q5時間制限駐車区間で表示時間外に停めたらどうなりますか?
標識で指定された時間帯の外は、その区間の一般的な駐停車規制(道路交通法44条・45条)に従うことになります。区間指定は常に駐車を認めるものではありません。
Q6手数料を払わずに時間制限駐車区間へ停めたら違法ですか?
49条の2が手数料の納付とメーターの作動等を駐車の方法として定めており、これを満たさない駐車は違反として扱われます。区間の指定は無条件の駐車許可ではありません。
Q7時間制限駐車区間でも駐車できない場所はありますか?
あります。交差点や横断歩道の付近など道路交通法44条の停車・駐車禁止場所は、区間指定があっても別途規制が働きます。枠内かどうかを必ず確認してください。
Q8パーキング・チケットにはどんな情報が表示されますか?
発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項が表示されます。この表示事項が、後日違反の有無を確認・反論するときの客観的な記録になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パーキング・メーターにお金を入れれば、ずっと停めていていいんですか?
いいえ、表示された制限時間までです。超過すればお金を払っていても放置駐車違反として扱われます。49条の2が手数料の納付とメーターの作動を駐車の条件と定めているためです。実務のポイント:多くの人が「一度出て戻り、追加でお金を入れ直せばリセットされる」と思っていますが、同一車両の引き続きの駐車は認められず、この継ぎ足しが違反とされる地域があります。長時間停めたいなら路外の駐車場へ移すのが確実です
Q2メーターの機械が壊れていて料金が払えなかったら、停めたらダメなんですか?
機械の機能は内閣府令(道路交通法施行規則)で定められており、規定の機能を欠く故障・不作動の場合は違反成立に疑義が生じる余地があります。実務のポイント:故障や不作動に気づいたら、その場でメーターや表示画面を写真・動画で記録しておくこと。後で違反を争うとき、機械が規定の機能を果たしていなかったことを示す証拠になります。多くの人はそのまま諦めて反則金を払いますが、記録の一枚があるかないかで争えるかどうかが変わります(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「メーターがある道路=駐車禁止で危険な場所」と思い込んでいる人が多いが、実は真逆。時間制限駐車区間は、公安委員会がわざわざ「ここは条件付きで停めてよい」と認めた許可区間だ。禁止どころか、路上に合法の駐車枠を切り出した特別扱いの場所である
- 「料金さえ払えば安心」というのは半分しか正しくない。その安心は制限時間を過ぎた瞬間、放置駐車違反へと反転する。しかも一度枠を出て戻り、追加でお金を入れ直す「継ぎ足し」は、同一車両の引き続きの駐車として違反扱いになりうる地域がある。払ったという事実が、超過の免罪符にはならない
- 「取り締まっているのは警察官」と誰もが思っているが、49条3項は管理事務を内閣府令で定める者へ委託することを認めている。実際にあなたの車に確認標章を貼るのは、民間委託の駐車監視員であることが多い。あなたが交渉しようと身構えている「警察官」は、そこにいない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 道交法49条:時間制限駐車区間の設備設置・管理という公安委員会の作用規定 | 道交法44条:停車および駐車を禁止する場所の一般規制 道交法45条:駐車を禁止する場所の一般規制 |
| 名宛人 | 公安委員会(設置・管理・情報提供・委託の主体) | 車両の運転者(禁止場所での停車・駐車の禁止) 車両の運転者(禁止場所での駐車の禁止) |
| 駐車の可否 | 手数料納付とメーター作動を条件に駐車が認められる(49条の2) | 原則として停車も駐車も禁止 原則として駐車が禁止 |
| 実務上の確認ポイント | 標識の指定時間帯、制限時間、メーター・チケットの作動と表示事項 | 交差点・横断歩道等からの距離 駐車場・消防用機械器具置場等からの距離 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は路邊停車場の設置・料金徴収を停車場法系統で規律し、違規停車の制裁は道路交通管理處罰條例が担う。設備設置と制裁が別法に分かれる構造は日本と近い
韓国は路上駐車場(노상주차장)を駐車場法で規律し、地方自治体が設置・管理・料金徴収を行う。道路交通法ではなく駐車場法側に規定が置かれている点が日本と異なる
ドイツは道路交通規則(StVO)自体にパーキングメーター・チケット自動機の規定を置く。日本と同じく交通規則本体に組み込む立法形式
米国は連邦法・州法ではなく市の条例レベルで駐車メーターを規律するのが一般的。運用と料金設定の裁量が自治体に強く分権されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 急いで買い物、パーキング・メーターに60分ぶんの手数料を入れた。ところが用事が長引いて65分。戻ったらフロントガラスに黄色い標章が貼られていた。お金は払ったのに、なぜ違反になる? 答えは制限時間の超過。1分でも過ぎれば、料金納付の有無に関係なく放置駐車違反として扱われる
- 自分はハンドルを握っていないのに、車の名義人であるあなた宛に放置違反金の納付書が届いた。運転者が特定できないとき、金銭的負担は所有者へ回る仕組みになっている
- 友人が「メーターにちゃんとお金入れたのに切符を切られた、おかしいだろ」と怒ってLINEしてきた。あなたは制限時間の超過だったのか、そもそもその区間が時間制限駐車区間だったのかを、三分で切り分けて返せる
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