道路交通法 第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
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- 時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。次条において同じ。)については、第四十四条から第四十八条までの規定にかかわらず、この条から第四十九条の五までに定めるところによる。
- 2.車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
- 3.車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
- 4.車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
時間制限駐車区間における駐車の方法等とは何ですか?
定義時間制限駐車区間における駐車の方法等とは、道路交通法第49条の3に定められた規定で、「時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第49条の3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第49条の3の条文原文は「時間制限駐車区間における車両の駐車(第四十四条第二項各号に掲げる場合における当該乗合自動車若しくはトロリーバス又は当該旅客の運送の用に供する自動車の駐車を除く。」で始まります。
- 道路交通法第49条の3は第九節 停車及び駐車に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第49条の3の前の条は道路交通法第49条の2です。
- 道路交通法第49条の3の次の条は道路交通法第49条の4です。
- 道路交通法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/49_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法49条の3は、時間制限駐車区間での駐車について、表示時間を超えないこと、指定された枠と方法によること、メーターの作動またはチケットの掲示を直ちに行うことを義務づける。
Q · パーキングメーターにお金を入れていれば、駐車違反にはならないんですか?
なりません。表示時間の超過・枠外駐車・未掲示は別々に違反です
道路交通法49条の3は、時間制限駐車区間で三つの義務を課します。第2項はメーターの感知時またはチケットの発給時から表示時間を超えて駐車しないこと、第3項は道路標識等で指定された部分と方法によること、第4項は駐車後直ちにメーターを作動させ、またはチケットの発給を受けて車両前面の見やすい箇所に掲示することです。手数料の支払いは表示時間分の駐車に対する対価にすぎず、三つのいずれを欠いても駐車違反が成立します。違反後は運転者への反則金(点数あり)か、使用者への放置違反金(点数なし)に分岐します。
解説
街なかの路肩に引かれた白い枠と、そばに立つ小さな機械。あの「パーキング・メーター」の区間は、駐車が全面禁止された道路とは別のルールで動いている。道路交通法49条の3は、44条から48条までの一般的な駐車禁止をいったん外し、「この枠の中でなら、表示された時間だけ停めていい」という特別な許可空間を作る。だがここで多くの運転者が足をすくわれる。メーターに手数料を入れれば安心、ではない。あなたに課される義務は三つ。表示時間を1分でも超えて停め続けないこと(第2項)、指定された枠と方法からはみ出さないこと(第3項)、停めたら直ちにメーターを作動させるかチケットの発給を受け、車の前面に見えるよう掲示すること(第4項)。この三つのどれを外しても駐車違反になる。金を払ったかどうかと、違反になるかどうかは別の話だ。そして違反が成立した後にあなたを待つのは、反則金と点数か、それとも点数のつかない放置違反金か。その分岐は、あなたがどう動くかで決まる。
法的な位置づけ
道路交通法49条の3は、時間制限駐車区間における駐車の規律を定める規定である。同区間では44条から48条までの駐車禁止規定に代えて、表示時間を超えない駐車、指定された部分および方法による駐車、駐車後直ちにパーキング・メーターを作動させまたはパーキング・チケットの発給を受け車両前面に掲示することが義務づけられる。
手順
- 1.停めた瞬間にメーターを作動させ、チケットを前面に掲示 駐車したら直ちにパーキング・メーターを作動させ、またはパーキング・チケット発給設備で発給を受け、車両前面の見やすい箇所に掲示する(第4項)。用事を先に済ませてから戻って入金する順序は、その間に確認標章を貼られるリスクを負う
- 2.枠と向きを標識どおりに合わせる 道路標識等で指定された部分および方法によらない駐車は、時間内でも第3項違反になる。白枠内に収まっているか、指定された向き・角度かを降車前に一度確認する。前後の車に釣られて枠をまたぐのが典型的な失敗
- 3.表示時間より前に戻る時刻をアラームで固定 感知時または発給時が起算点なので、到着時刻ではなく作動時刻からカウントする。表示時間の10分前にスマートフォンのアラームを設定し、渋滞や会計の遅れを吸収する余白を作る。1分の超過でも第2項違反が成立する
- 4.確認標章を貼られたらその場で証拠を固定する 放置車両確認標章の日時・場所・車両番号、車両の駐車状態、メーターの表示やチケットの掲示状況を写真で残す。メーター故障、指定枠内での正常駐車、5分以内の荷卸し停車といった主張材料は、この時点でしか記録できない
- 5.出頭するか、放置違反金を待つかを期限から逆算して決める 運転者が出頭して反則金を納付すれば違反点数が加算され、出頭しなければ使用者に放置違反金の納付命令が届き点数は付かない(51条の4)。争点があるなら弁明通知書の弁明期限内に証拠を添えて弁明する
よくある質問 AI による整理
Q1時間制限駐車区間とは何ですか?
公安委員会がパーキング・メーターまたはパーキング・チケット発給設備を設置し、表示時間内の駐車を認めた道路の区間です。44条から48条までの駐車禁止規定に代えて、道路交通法49条の3以下のルールが適用されます。
Q2パーキングチケットはどこに置けばいいですか?
道路交通法49条の3第4項は、車両の前面の見やすい箇所への掲示を求めています。ダッシュボード上の外から確認できる位置が基本で、座席に伏せて置く、鞄に入れるといった状態は掲示義務違反と評価される余地があります。
Q3高齢運転者等標章はどんな人がもらえますか?
70歳以上の運転者、聴覚障害を理由に条件が付された運転者、妊娠中または出産後一定期間の運転者などが申請により交付を受けられます。標章を掲示した車両のみ、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車できます。
Q4パーキングメーターが故障していたらどうなりますか?
作動させたくてもできない状態であれば、その事実を写真や時刻で記録し、管轄の警察署・公安委員会へ申告します。標章を貼られた場合は、後日届く弁明通知書の弁明期限内に故障の事実を主張することになります。
Q5駐車枠から少しはみ出しただけでも違反ですか?
道路交通法49条の3第3項は、道路標識等で指定された部分および方法による駐車を求めています。枠外へのはみ出しや逆向き駐車は、表示時間内で手数料を支払っていても、それ自体が独立の違反となります。
Q6表示時間が切れたら入れ直して延長できますか?
第2項は感知時または発給時から表示時間を超えて「引き続き駐車」することを禁じています。同じ場所で入れ直して連続駐車を続ける行為は、時間超過の評価を免れないと解されており、いったん出庫するのが安全です。
Q7時間制限駐車区間は何時から何時まで有効ですか?
区間ごとに道路標識等で規制時間帯と表示時間が示され、全国一律ではありません。規制時間外は同区間の駐車規制が及ばない一方、44条以下の駐車禁止場所の規制や他の交通規制は別途適用されます。
Q8放置違反金を払わないとどうなりますか?
督促を経て滞納処分に進むほか、納付がないまま滞納すると自動車検査証の返付が受けられず、車検に影響します。同一車両で放置駐車を反復した場合、使用者に対する使用制限命令の対象にもなり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パーキングメーターってお金を払ってるのに、なんで違反になるんですか?
手数料はあくまで表示時間分の駐車に対する対価だからです。表示時間を過ぎれば第2項違反、金を入れずに停めれば第4項違反、指定の枠や方法からはみ出せば第3項違反と、別々に成立します。実務のポイント:取り締まりでは時間超過より「枠からのはみ出し」や「未作動」で切られるケースが実は多い。金さえ入れれば大丈夫、という感覚が一番危ない
Q2駐車違反のステッカー貼られたけど、出頭しないとどうなりますか?
運転者が出頭しなければ、車の使用者(所有者)に放置違反金の納付命令が来ます(道路交通法51条の4)。この場合は点数が付きません。出頭して反則金を払うと点数が加算されます。実務のポイント:点数を避けたい人が出頭しない選択をするのは実務上あり得ます。ただし放置違反金を滞納すると車検が通らず、反復すれば使用制限命令もあるので、点数なし=完全に得とは限らない
Q3コインパーキングで時間オーバーしたら、これも駐車違反になるんですか?
なりません。コインパーキングは私有地の駐車場で道交法の管轄外、超過は延長料金という民事の話です。パーキング・メーターは公道上の駐車で、道交法49条の3が直接適用されます。実務のポイント:見分け方は場所。機械が路肩の白線脇に立っていれば道交法(違反・点数の世界)、建物や敷地の中でゲート式なら民事契約。見た目の料金精算機だけで判断しない
Q45分だけ荷物を降ろすのも、メーターを回さないとダメですか?
貨物の積卸しで5分以内なら「停車」であって「駐車」ではありません(道路交通法2条18号)。時間制限駐車区間の駐車規制(49条の3)は駐車に適用されるので、5分以内の荷下ろし停車には及びません。実務のポイント:ただし人待ち・客待ちは5分以内でも駐車扱いになりうる。荷物を降ろしているのか、人を待っているのかで線引きが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「メーターに手数料を払えば、その区間に好きなだけ停められる」と思われているが、手数料はあくまで表示時間分の駐車に対する対価であって、時間を超えた瞬間に駐車違反が成立する。さらに金を入れずに停める(メーター未作動)ことも、枠や方法からはみ出すことも、それぞれ独立した違反になる
- 駐車違反で反則金を払わなければ、とは誰もが知っている。だが同じ「反則金」を納めると同時に違反点数が加算され、累積が免許停止へ近づくことまで意識している人は少ない。見落とされているのは、金額の大小ではなく、点数が付く手続きと付かない手続きの二本が並走しているという構造だ
- 「ステッカーを貼られた=警察に出頭しなければならない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものが誤っている。法律上、運転者に出頭義務はない。出頭とは「点数を自分で引き受けてでも所有者を守る」ための任意の選択であって、命令ではない。あなたから見れば呼び出しでも、制度から見れば選択肢の一つにすぎない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の性質 | 道交法49条の3:駐車禁止を解除したうえで時間・枠・掲示の三条件を課す | 道交法44条:一定の場所での駐停車を全面的に禁止 道交法51条の4:違反成立後の使用者責任(放置違反金)の手続 |
| 適用場面 | パーキング・メーター等が設置された時間制限駐車区間内の駐車 | 交差点・横断歩道・消防用機械器具置場付近など法定の禁止場所 運転者が現場を離れ、直ちに運転できない放置駐車の状態 |
| 違反となる典型 | 表示時間の超過、枠外・指定外の方法での駐車、メーター未作動・チケット未掲示 | 禁止場所への駐車そのもの 運転者が出頭せず違反者が特定されない状態の継続 |
| 結果と争い方 | 反則金+違反点数、または放置違反金(点数なし)に分岐。弁明通知書で争う | 同じく反則金または放置違反金。駐停車の該当性を争う 納付命令に対し弁明。滞納すると車検に影響し、反復で使用制限命令 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では路上の計時収費停車格の料金徴収は地方自治体の自治条例に基づく行政規費であり、駐車枠外への駐車など交通規制違反は処罰条例で別途処理される。日本と同じく『料金を払ったこと』と『違反でないこと』は分離している
韓国では路上駐車場(노상주차장)の運営が駐車場法により自治体に委ねられ、駐停車禁止規制は道路交通法が担う。制度が二法に分かれる点で、単一条文に集約する日本と構成が異なる
ドイツでは駐車券の掲示義務と時間管理が StVO §13に規定され、違反は原則として過料(Verwarnungsgeld/Bußgeld)で処理される。違反点数(Punkte in Flensburg)は駐車違反では原則付かず、点数が付き得る日本と扱いが異なる
フランスは2018年以降、有料路上駐車の未払い・超過を刑事的な違反ではなく行政的な定額料金(FPS)として非刑罰化した。日本が反則金・放置違反金という制裁的枠組みを維持するのと対照的である
米国では州法が市町村にメーター設置権限を授権し、具体的な時間・料金・罰則は市条例で定める。多くの法域で駐車違反は civil penalty として扱われ、運転記録上の点数と切り離されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5分だけのつもりでメーター区間に停め、荷物を運んだ。戻ったらフロントに黄色いステッカー。積卸しが5分を超えていた。それだけで駐車と評価される。
- もし、表示された60分ちょうどに戻れば間に合うと計算していたのに、道が混んで65分になっていたら? その5分の超過で、第2項違反の駐車違反が成立する。あなたが払った手数料は、その事実を消してくれない
- 放置違反金の納付命令書が届いた。弁明の期限まであと10日。払うのか、弁明通知書で「メーターが故障していた」「5分以内の荷下ろしだった」と争うのか。放置すれば督促、そして滞納処分へ進む
- 高齢者マークを付けた親の車を借り、高齢運転者等専用の時間制限駐車区間に停めた。標章を持たないあなた自身が運転して停めれば、その区間ではあなたが違反者になる(第2項の括弧書き)
- 配達の同僚が「毎日メーター区間に停めてるけど、出頭してないから点数は付いてない」と言う。半信半疑だったが、運転者が出頭しなければ使用者に放置違反金が課され点数は付かない、という二本立ての仕組みを知る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 標章の記載(日時・場所・車両番号)をその場で写真に残す2. メーターが故障していた、指定枠内に正しく停めていた、5分以内の荷下ろし停車だったなどの事実があれば、後日届く弁明通知書で弁明する。メーター故障は管轄警察署・公安委員会に申告3. 反則金の場合は、通告に納得できなければ反則金を納めず刑事手続(略式)で争う道もあるが、時間的・費用的負担は大きい4. 争点があるなら証拠(写真・時刻・レシート)を弁明期限内に固める
訴えられた側:1. 時間超過など違反が事実なら、出頭するか放置違反金を待つかを判断。点数を避けたいなら運転者に出頭義務はないことを踏まえる2. ただし放置違反金は滞納すると車検(自動車検査証の返付)に響き、滞納処分にも進むため、争わないなら期限内に納付3. 同一車両で反復すると使用制限命令の対象になりうる4. 次回以降、停車で済む用事はメーターを回さず、駐車になる用事は表示時間に余裕を持つ
時効(請求できる期限):反則金は交通反則告知書に記載された納付期限(告知日からおおむね7〜10日)まで。放置違反金は弁明通知書の弁明期限、および納付命令書に記載された納付期限まで。いずれも起算点は各書面の受領時。(最新の運用状況をご確認ください)
学説
実務通説:第2項の時間超過、第3項の指定部分・方法違反、第4項のメーター未作動・チケット未掲示は、それぞれ独立した義務違反として構成される。手数料の納付は第2項の表示時間内の駐車を適法化するにとどまり、第3項・第4項の義務を免除する効果を持たないと解されている
実務通説:第4項の「直ちに」は、駐車の完了と時間的に接着していることを求める趣旨と解される。用務を済ませた後に作動・掲示を行う運用は、その間について未作動状態が継続したものと評価される余地がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法制定(昭和35年法律第105号)。従前の道路交通取締法に代わり、駐停車規制を含む道路交通の基本法として整備された
- 2.昭和61年(1986年)前後 新設:都市部の路上駐車需要に対応するため、パーキング・メーター等を用いた時間制限駐車区間の制度が導入された(具体的な改正法律番号・施行日は e-Gov 法令沿革で要確認)
- 3.平成18年(2006年) 改正:放置車両確認標章と放置違反金(使用者責任)の制度が施行され、本条違反の放置駐車について、運転者への反則金と使用者への放置違反金という二本立ての処理が実務上定着した(51条の4関連)
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