公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
要点道路交通法49条の2は、公安委員会が時間制限駐車区間の一部を高齢運転者等標章自動車専用として指定できると定める。標章のない車は料金を払っても駐車違反になる。
Q · パーキングメーターにお金を入れたのに駐車違反になることがあるって本当?
標章がなければ、料金を払っても駐車違反になります
本当です。道路交通法49条の2により、公安委員会は時間制限駐車区間の一部を、高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車できる区間として指定できます。この専用区間では、標章のない車両はパーキングメーターやパーキングチケットで料金を納付しても駐車が認められず、駐車違反として処理されます。料金の納付は駐車方法(同法49条の3)の要件を満たすにすぎず、その場所に駐車できる資格があるかどうかとは別問題です。見分ける手がかりは、49条の2後段により公安委員会が表示すべきとされる道路標識等の記載です。
街角のパーキングメーター、あの数分刻みで料金を払う駐車枠。その一部が『高齢運転者等専用』に化けていることを、ほとんどの運転者は知らない。道路交通法49条の2は、公安委員会に対し、時間制限駐車区間の一部を、高齢運転者等標章を掲げた車だけが引き続き停められる区間として指定する権限を与えている。標章は70歳以上の運転者や、身体・聴覚の障害で免許に条件が付いた運転者などが公安委員会に申請して受け取るものだ(対象範囲は各都道府県で確認)。ここに二つの落とし穴がある。一つ、標章を持たないあなたがこの区間に停めれば、メーター料金をきちんと払っても駐車違反になる。標識に『高齢運転者等専用』と表示されているかどうかが分かれ目だ。二つ、資格があるのに標章を申請していない人は、この優先枠を一生使わない。あなたが親の運転や通院を支えているなら、この一行は他人事ではない。
道路交通法49条の2は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間の指定に関する規定である。公安委員会は、同法49条により指定した時間制限駐車区間を、時間を限って同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができ、この場合には同法49条1項の道路標識等にその旨を表示するものとされる。
公安委員会が交付する駐車上の優遇を受けるための標章です。道路交通法45条の2に基づき、交付を受けた人が運転する自動車、またはその人を乗せて運送する自動車が高齢運転者等標章自動車になります。
一般に70歳以上の運転免許保持者が対象とされ、ほかに聴覚・肢体の障害で免許に条件が付いた方、妊娠中または出産後一定期間の方も対象になります。対象範囲の細部は都道府県で異なるため管轄警察でご確認ください。
住所地を管轄する公安委員会(警察署の交通課窓口)に申請します。運転免許証や対象要件を示す書類が必要で、交付までに日数がかかる場合があります。必要書類と手数料は都道府県で異なります。
既存の時間制限駐車区間(パーキングメーター・パーキングチケット設置区間)の一部が指定されます。病院や公共施設の周辺に置かれることが多く、現地の道路標識等の表示で確認できます。
交付を受けた標章を、車外から見やすいようフロントガラス内側などの所定の位置に掲出します。掲出を忘れると、資格があっても外形上は一般車両と同じ扱いになり得ます。
料金を納付していても駐車違反として処理されます。運転者が現場にいなければ放置車両確認標章が貼られ、放置違反金や反則金の対象となる可能性があります。
妊娠中または出産後一定期間の方も高齢運転者等標章の対象に含まれるのが一般的な運用です。対象期間の数え方は都道府県で異なるため、申請前に管轄警察へ確認してください。
標章には有効期間が定められ、期間満了後は更新手続が必要です。免許の条件や住所が変わった場合の届出も求められます。期間や手続の詳細は交付を受けた公安委員会でご確認ください。
料金の納付と、その場所に停めてよいかは別の話です。49条の2で高齢運転者等専用に指定された区間は、標章のない車は料金を払っても駐車できません。標識の『高齢運転者等専用』表示が適法性の分かれ目です。業界裏話ヒント:切符を切られたら、まずその場で標識を撮影する。後段の公安委員会の表示義務が果たされていなければ、それが不服申立ての足がかりになる。時間が経つと標識が更新・修正され、証拠が消える
いいえ。標章は高齢運転者等本人が運転する場合だけでなく、その人を乗せて運送する家族などが運転する車でも使えます(45条の2の高齢運転者等標章自動車の定義)。業界裏話ヒント:親の通院に付き添う世代にこそ効く制度なのに、『高齢者本人専用』と誤解して申請しない家庭が多い。親が対象なら、付き添うあなたの運転でも駐車枠が開く。窓口はこれを積極的には案内しない
あります。公安委員会は既存の時間制限駐車区間(49条)を、後から高齢運転者等専用区間として指定できます(49条の2)。指定されれば標識にその旨が表示されます。業界裏話ヒント:標識は静かに更新される。毎日同じ枠を使っている人ほど『いつもの場所だから』と標識を見ずに停め、変更に気づかず切符を切られる。日常のルーティンこそ盲点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 49条の2:時間制限駐車区間を高齢運転者等標章自動車専用として指定する権限 | — |
| 誰に効くか | 標章のある車のみ引き続き駐車でき、標章のない車は駐車できない | — |
| 違反になる典型例 | 標章なしで専用区間に駐車(料金を払っていても違反) | — |
| 見分ける手がかり | 道路標識等の高齢運転者等専用の表示(49条の2後段の表示義務) | — |
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