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道路交通法 第八節 徐行及び一時停止

第42条〜第43条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法第八節 徐行及び一時停止は、第42条〜第43条の全 2 条で構成されています。
  2. 道路交通法第八節 徐行及び一時停止が属する道路交通法の法令番号は昭和三十五年法律第百五号です。
  3. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  4. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(徐行すべき場所)

第42条

車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

(指定場所における一時停止)

第43条

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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