道路交通法 第43条(指定場所における一時停止)
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車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
この条文の基本情報
指定場所における一時停止とは何ですか?
定義指定場所における一時停止とは、道路交通法第43条に定められた規定で、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第43条(指定場所における一時停止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第43条の条文原文は「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道…」で始まります。
- 道路交通法第43条は第八節 徐行及び一時停止に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第43条の前の条は道路交通法第42条です。
- 道路交通法第43条の次の条は道路交通法第44条です。
- 道路交通法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法43条は、一時停止標識のある交差点で停止線の直前での完全停止を義務づける。徐行では足りず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならない。
Q · 「止まれ」の標識で、ゆっくり進んだだけだと違反になるんですか?
減速では足りず、車輪が完全に止まる一瞬が必要です
道路交通法43条は、一時停止標識のある交差点では停止線の直前で一時停止することを求めます。ここでいう一時停止は徐行や減速ではなく、車輪が完全に静止する状態を指し、条文に秒数の規定はありません。さらに同条後段は、停止した後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。つまり止まれば先に出てよいのではなく、止まったうえで相手を先に通す義務が残ります。
解説
朝の通勤路、住宅街の細い交差点にある「止まれ」の逆三角形。あなたは速度をぐっと落とし、左右を確認して、そのまま抜けた。タイヤは完全には止まっていない。数十メートル先の物陰から警察官が出てくる。これが「指定場所一時不停止等」、通称いちてい違反だ。道路交通法43条は、公安委員会が標識で一時停止を指定した交差点では、停止線の直前で「一時停止」しなければならないと定める。ここでいう一時停止は、減速でも徐行でもない、タイヤが完全に止まる一瞬を指す。さらに後段で、止まったあとも交差道路を走る車の進行を妨げてはならないと二重の義務を課す。あなたが軽く見ているこの一拍が、点数、反則金、そして事故が起きたときの過失割合まで、静かに決めている。
法的な位置づけ
道路交通法43条は、指定場所における一時停止義務を定める規定である。交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近で、道路標識等により一時停止が指定されている場合、車両等は停止線の直前で車輪を完全に静止させなければならず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。徐行や減速では本条の義務を果たしたことにならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.交差点の手前で標識と停止線の位置を確認する 交差点に近づいたら、逆三角形の「止まれ」標識と路面の停止線を目視で確認する。停止線が消えかけている場所でも義務は残るため、標識が見えた時点で停止位置を決める
- 2.停止線の直前で車輪を完全に静止させる 停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で、速度計がゼロを指し車体が完全に止まる一拍をつくる。秒数の規定はないが、外部から見て静止が明らかであることが要件を満たす鍵
- 3.停止後、交差道路の車両を先に通す 43条後段により、停止しただけでは義務は終わらない。交差道路を通行する車両等の速度や進路を急変させるおそれがある場合は、先に通してから発進する
- 4.切符を切られたらその場で映像を保護する 完全停止した確信があるなら、その場でドライブレコーダーの該当区間をロック(上書き防止)する。帰宅後では消えている場合があり、後日の不服申立ての土台が失われる
- 5.事故を伴う場合は実況見分で標識と停止線を記録させる 一時停止無視の車と衝突したら必ず警察を呼び、交差点に一時停止標識があること、停止線の位置、相手の進入経路を実況見分調書に記録させる。この客観記録が過失割合交渉の主武器になる
よくある質問 AI による整理
Q1一時停止違反の点数は何点ですか?
指定場所一時不停止等の違反点数は2点です。前歴がない場合、累積6点で30日の免許停止が基準となるため、2点でも積み重なると免許に直結します。
Q2停止線がない交差点ではどこで止まればいいですか?
道路交通法43条は、停止線が設けられていない場合は交差点の直前で一時停止するよう定めています。標識だけで停止線が消えかけている場所でも義務は消えません。
Q3一時停止と徐行はどう違いますか?
徐行は直ちに停止できる速度で進み続けることを指し、一時停止は車輪が完全に静止することを指します。徐行すべき場所は42条、一時停止は43条と条文自体が分かれています。
Q4一時停止したのに違反になることはありますか?
あります。43条後段は、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。止まった後に急に飛び出せば、別途この後段違反が問題になります。
Q5一時停止違反で事故を起こすと過失割合はどうなりますか?
一時停止標識のある側が事故を起こすと、基本の過失割合が大きく不利に修正されるのが実務の扱いです。反則金より賠償額への影響のほうが桁違いに大きくなります。
Q6ドライブレコーダーは一時停止の証拠になりますか?
なります。停止線の手前で車体が完全に静止した瞬間が映っていれば客観証拠になります。ただし多くの機種は古い映像を上書きするため、その場で保護操作が必要です。
Q7標識が木で隠れて見えなかった場合も違反ですか?
標識が客観的に認識不能な状態だったと立証できれば争う余地がありますが、立証は容易ではありません。現場写真をその場で撮影しておくことが前提になります。
Q8一時停止違反が重なると免許停止になりますか?
なります。1回2点でも、他の違反と累積して基準点数に達すれば免許停止処分の対象です。過去の前歴があるほど、停止に必要な点数は低くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1何秒止まれば「一時停止した」ことになるんですか? 3秒ルールって本当?
法律に「◯秒」という数字はありません。道路交通法43条が求めるのは、車輪が完全に静止する瞬間があること。3秒という数字は目安として広まっただけで、条文上の要件ではありません。実務のポイント:警察官は交差点の見えにくい位置から観察し、車体がわずかでも動き続けていれば違反と判断します。逆に言えば、たとえ1秒でも完全に静止し、その一拍がドラレコに残っていれば争える。数字ではなく『完全静止の一瞬があったか』が全て
Q2反則金を払うのと、払わないで裁判で争うの、どっちが得ですか?
反則金を納めれば前科はつかず、その場で手続きが終わります。納めなければ刑事手続に移り、起訴されれば前科の可能性もありますが、実際には軽微違反で不起訴になる例も少なくありません(道交法125条以下の反則通告制度)。実務のポイント:本当に完全停止したのに切符を切られた場合、客観証拠(ドラレコ)があるなら争う価値がありますが、証拠がなければ警察官の現認が優先されがち。証拠の有無で、争うべきか納めるべきかが分かれる
Q3自転車で『止まれ』を無視したら、車と同じように捕まるんですか?
はい。43条の『車両等』には自転車(軽車両)も含まれ、一時停止義務があります。これまでは注意で済む場面が多かったですが、2026年から自転車にも青切符(反則金)制度が導入され、金銭的ペナルティが現実になります。実務のポイント:自転車事故で相手にケガをさせた場合、43条違反があると過失割合が大きく不利になり、自転車保険の有無が家計を直撃します。子どもの自転車を含め、家族全員の自転車保険加入状況を今のうちに確認しておくと安心(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「ゆっくり進めば一時停止したことになる」と多くの人が信じているが、43条の一時停止は徐行でも減速でもなく、車輪が完全に静止することを要求する。速度計がゼロを指し、車体が一瞬止まる、そこまでやって初めて義務を果たしたことになる
- 一時停止違反は「その場の反則金で終わる小さな違反」と軽く見られがちだが、深刻なのはその先。違反点数2点が積み上がって免許停止に近づくだけでなく、いざ事故が起きたとき、一時停止を怠った側は過失割合で大きく不利になり、賠償額が数百万円単位で変わりうる。切符は入口にすぎない
- 「止まりさえすれば、あとは自分に優先権がある」と思い込む人がいるが、43条後段は、止まったあとも交差道路の車の進行を妨げてはならないと明記する。つまり一時停止標識のある側は、止まっても基本的に相手が先。止まったから出てよい、ではなく、止まったうえで相手を先に行かせる義務が残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 求められる行為 | 道交法43条:車輪が完全に静止する一時停止 | 道交法42条:直ちに停止できる速度での徐行 道交法36条:交差点における優先関係の遵守 |
| 適用される場所 | 道路標識等で一時停止が指定された交差点等 | 見通しのきかない交差点、道路の曲がり角付近など 交差点一般(優先道路・幅員の広狭などで判定) |
| 停止後の義務 | 停止後も交差道路の車両等の進行妨害をしてはならない | 徐行のまま安全確認を継続 優先車の進行を妨げてはならない |
| 事故時のインパクト | 違反があると過失割合が大きく不利に修正されやすい | 徐行義務違反として過失評価に影響 優先関係違反として過失評価に影響 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も「停」標誌のある交岔路口で暫停と讓行を義務づけ、停止+讓行の二段構えという点で日本43条と構造が一致する。違反は行政罰(罰鍰)で処理される
韓国も徐行義務と一時停止義務を条文上区別し、標識による一時停止指定場所での停止を求める。日本と同様、自転車も車両として義務の対象となる
信号機も交通警察の指揮もない交差点について、停車讓行標誌がある場合の停車・瞭望・讓行義務を規定する。停止後の譲歩義務を明記する点で日本43条後段に近い
ドイツは Zeichen 206(STOP 標識)で停止線での完全停止と優先車への譲歩を義務づける。停止義務と Vorfahrt(優先権)付与が明文で連結されている点が特徴
フランスは STOP 標識のある交差点で「temps d'arrêt(停止の一拍)」を明示的に要求し、その後に優先車へ譲る義務を課す。完全停止を条文上明記する点で日本より直截的
米国は連邦法ではなく州法で規律し、stop sign での complete stop を要求する。いわゆる rolling stop(徐行通過)が違反となる点は日本43条と同旨
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが完全に止まったつもりなのに「止まっていない」と切符を切られたら、どう争う? 警察官の目視と、あなたの体感には差がある。ドライブレコーダーの停止線前の映像だけが、その一拍が本当に静止だったかを客観的に語る。映像がなければ、ほぼ警察官の心証で決まる
- あなたが優先道路を法定速度で走っていたところ、脇の細い道から一時停止を無視した車が飛び出してきて衝突した。あなたは被害者だが、保険会社は最初「お互い動いていたので過失はゼロにはならない」と言ってくる。相手の43条違反を証拠で固められるかで、あなたの過失割合が10対0になるか8対2になるかが変わる
- 自転車で「止まれ」の標識を素通りした。車両等には自転車も含まれるため、これも43条違反。2026年からは自転車にも青切符(反則金)制度が始まり、素通りが現実の金銭的ペナルティになる(最新の改正状況をご確認ください)
- 反則金の納付書を受け取り、期限まであと数日。ここで納めれば前科はつかず終わる。だが「自分は確かに止まった」と確信があるなら、あえて納めず、不服を述べて刑事手続に進む道もある。ただしその選択は、時間と手間という別のコストを呼ぶ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の一時停止無視で事故に遭ったら、その場で必ず警察を呼び、交差点に一時停止標識があること、停止線の位置を実況見分で記録させる2. 自分のドラレコと、可能なら周囲の防犯カメラ・目撃者を確保、相手が止まらず進入した瞬間を残す3. 保険会社に過失割合を提示されたら鵜呑みにせず、相手の43条違反を根拠に基本割合の修正を主張4. 損害賠償は別途民事(民法709条)で、治療費・修理費・休業損害を項目別に整理する
訴えられた側:1. その場で警察官と口論しても意味は薄い、まず自分が本当に完全停止したか冷静に思い返す2. 止まった確信があるなら、ドライブレコーダー映像をその場で保護し上書きを防ぐ3. 青切符(反則金)に納得できない場合、反則金を納めず、後日の刑事手続で争う選択肢がある(ただし時間と手間のコストを試算) 4. 事故を伴う違反なら、点数・反則金より過失割合と刑事責任の方が重い、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):反則金は交通反則告知書の交付後、指定された期限内(通常は告知の翌日から起算した短期間)に納付しないと、刑事手続へ移行する。刑事罰の対象となった場合、道路交通法違反の公訴時効は法定刑に応じて計算される(一時停止違反単独は比較的軽微。最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務・通説:43条の「一時停止」は車輪の完全な静止を要し、徐行や極低速での通過では足りないとするのが実務および通説の理解である。停止時間の長短ではなく、外形上静止と認められる瞬間の有無が判断基準となる。
実務・通説:43条後段の進行妨害禁止は、一時停止義務を果たした車両に優先権を与えるものではなく、停止後も交差道路の通行車両を優先させる趣旨と解される。停止と譲歩は二段構えの義務として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、指定場所における一時停止義務が規定された。モータリゼーションの進展に伴う出会い頭事故の抑止が立法の背景にある。
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