車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
要点道路交通法 43 条は、一時停止標識のある交差点で停止線の直前での完全停止を義務づける。徐行では足りず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならない。
Q · 「止まれ」の標識で、ゆっくり進んだだけだと違反になるんですか?
減速では足りず、車輪が完全に止まる一瞬が必要です
道路交通法 43 条は、一時停止標識のある交差点では停止線の直前で一時停止することを求めます。ここでいう一時停止は徐行や減速ではなく、車輪が完全に静止する状態を指し、条文に秒数の規定はありません。さらに同条後段は、停止した後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。つまり止まれば先に出てよいのではなく、止まったうえで相手を先に通す義務が残ります。
朝の通勤路、住宅街の細い交差点にある「止まれ」の逆三角形。あなたは速度をぐっと落とし、左右を確認して、そのまま抜けた。タイヤは完全には止まっていない。数十メートル先の物陰から警察官が出てくる。これが「指定場所一時不停止等」、通称いちてい違反だ。道路交通法 43 条は、公安委員会が標識で一時停止を指定した交差点では、停止線の直前で「一時停止」しなければならないと定める。ここでいう一時停止は、減速でも徐行でもない、タイヤが完全に止まる一瞬を指す。さらに後段で、止まったあとも交差道路を走る車の進行を妨げてはならないと二重の義務を課す。あなたが軽く見ているこの一拍が、点数、反則金、そして事故が起きたときの過失割合まで、静かに決めている。
道路交通法 43 条は、指定場所における一時停止義務を定める規定である。交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近で、道路標識等により一時停止が指定されている場合、車両等は停止線の直前で車輪を完全に静止させなければならず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。徐行や減速では本条の義務を果たしたことにならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定場所一時不停止等の違反点数は 2 点です。前歴がない場合、累積 6 点で 30 日の免許停止が基準となるため、2 点でも積み重なると免許に直結します。
道路交通法 43 条は、停止線が設けられていない場合は交差点の直前で一時停止するよう定めています。標識だけで停止線が消えかけている場所でも義務は消えません。
徐行は直ちに停止できる速度で進み続けることを指し、一時停止は車輪が完全に静止することを指します。徐行すべき場所は 42 条、一時停止は 43 条と条文自体が分かれています。
あります。43 条後段は、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。止まった後に急に飛び出せば、別途この後段違反が問題になります。
一時停止標識のある側が事故を起こすと、基本の過失割合が大きく不利に修正されるのが実務の扱いです。反則金より賠償額への影響のほうが桁違いに大きくなります。
なります。停止線の手前で車体が完全に静止した瞬間が映っていれば客観証拠になります。ただし多くの機種は古い映像を上書きするため、その場で保護操作が必要です。
標識が客観的に認識不能な状態だったと立証できれば争う余地がありますが、立証は容易ではありません。現場写真をその場で撮影しておくことが前提になります。
なります。1 回 2 点でも、他の違反と累積して基準点数に達すれば免許停止処分の対象です。過去の前歴があるほど、停止に必要な点数は低くなります。
法律に「◯秒」という数字はありません。道路交通法 43 条が求めるのは、車輪が完全に静止する瞬間があること。3 秒という数字は目安として広まっただけで、条文上の要件ではありません。業界裏話ヒント:警察官は交差点の見えにくい位置から観察し、車体がわずかでも動き続けていれば違反と判断します。逆に言えば、たとえ 1 秒でも完全に静止し、その一拍がドラレコに残っていれば争える。数字ではなく『完全静止の一瞬があったか』が全て
反則金を納めれば前科はつかず、その場で手続きが終わります。納めなければ刑事手続に移り、起訴されれば前科の可能性もありますが、実際には軽微違反で不起訴になる例も少なくありません(道交法 125 条以下の反則通告制度)。業界裏話ヒント:本当に完全停止したのに切符を切られた場合、客観証拠(ドラレコ)があるなら争う価値がありますが、証拠がなければ警察官の現認が優先されがち。証拠の有無で、争うべきか納めるべきかが分かれる
はい。43 条の『車両等』には自転車(軽車両)も含まれ、一時停止義務があります。これまでは注意で済む場面が多かったですが、2026 年から自転車にも青切符(反則金)制度が導入され、金銭的ペナルティが現実になります。業界裏話ヒント:自転車事故で相手にケガをさせた場合、43 条違反があると過失割合が大きく不利になり、自転車保険の有無が家計を直撃します。子どもの自転車を含め、家族全員の自転車保険加入状況を今のうちに確認しておくと安心(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 求められる行為 | 道交法 43 条:車輪が完全に静止する一時停止 | — |
| 適用される場所 | 道路標識等で一時停止が指定された交差点等 | — |
| 停止後の義務 | 停止後も交差道路の車両等の進行妨害をしてはならない | — |
| 事故時のインパクト | 違反があると過失割合が大きく不利に修正されやすい | — |
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