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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第43条(指定場所における一時停止)

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車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 43 条は、一時停止標識のある交差点で停止線の直前での完全停止を義務づける。徐行では足りず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはならない。

Q · 「止まれ」の標識で、ゆっくり進んだだけだと違反になるんですか?

減速では足りず、車輪が完全に止まる一瞬が必要です

道路交通法 43 条は、一時停止標識のある交差点では停止線の直前で一時停止することを求めます。ここでいう一時停止は徐行や減速ではなく、車輪が完全に静止する状態を指し、条文に秒数の規定はありません。さらに同条後段は、停止した後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。つまり止まれば先に出てよいのではなく、止まったうえで相手を先に通す義務が残ります。

解説

朝の通勤路、住宅街の細い交差点にある「止まれ」の逆三角形。あなたは速度をぐっと落とし、左右を確認して、そのまま抜けた。タイヤは完全には止まっていない。数十メートル先の物陰から警察官が出てくる。これが「指定場所一時不停止等」、通称いちてい違反だ。道路交通法 43 条は、公安委員会が標識で一時停止を指定した交差点では、停止線の直前で「一時停止」しなければならないと定める。ここでいう一時停止は、減速でも徐行でもない、タイヤが完全に止まる一瞬を指す。さらに後段で、止まったあとも交差道路を走る車の進行を妨げてはならないと二重の義務を課す。あなたが軽く見ているこの一拍が、点数、反則金、そして事故が起きたときの過失割合まで、静かに決めている。

法的な位置づけ

道路交通法 43 条は、指定場所における一時停止義務を定める規定である。交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近で、道路標識等により一時停止が指定されている場合、車両等は停止線の直前で車輪を完全に静止させなければならず、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。徐行や減速では本条の義務を果たしたことにならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一時停止違反の点数は何点ですか?

指定場所一時不停止等の違反点数は 2 点です。前歴がない場合、累積 6 点で 30 日の免許停止が基準となるため、2 点でも積み重なると免許に直結します。

Q2停止線がない交差点ではどこで止まればいいですか?

道路交通法 43 条は、停止線が設けられていない場合は交差点の直前で一時停止するよう定めています。標識だけで停止線が消えかけている場所でも義務は消えません。

Q3一時停止と徐行はどう違いますか?

徐行は直ちに停止できる速度で進み続けることを指し、一時停止は車輪が完全に静止することを指します。徐行すべき場所は 42 条、一時停止は 43 条と条文自体が分かれています。

Q4一時停止したのに違反になることはありますか?

あります。43 条後段は、停止後も交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと定めます。止まった後に急に飛び出せば、別途この後段違反が問題になります。

Q5一時停止違反で事故を起こすと過失割合はどうなりますか?

一時停止標識のある側が事故を起こすと、基本の過失割合が大きく不利に修正されるのが実務の扱いです。反則金より賠償額への影響のほうが桁違いに大きくなります。

Q6ドライブレコーダーは一時停止の証拠になりますか?

なります。停止線の手前で車体が完全に静止した瞬間が映っていれば客観証拠になります。ただし多くの機種は古い映像を上書きするため、その場で保護操作が必要です。

Q7標識が木で隠れて見えなかった場合も違反ですか?

標識が客観的に認識不能な状態だったと立証できれば争う余地がありますが、立証は容易ではありません。現場写真をその場で撮影しておくことが前提になります。

Q8一時停止違反が重なると免許停止になりますか?

なります。1 回 2 点でも、他の違反と累積して基準点数に達すれば免許停止処分の対象です。過去の前歴があるほど、停止に必要な点数は低くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1何秒止まれば「一時停止した」ことになるんですか? 3 秒ルールって本当?

法律に「◯秒」という数字はありません。道路交通法 43 条が求めるのは、車輪が完全に静止する瞬間があること。3 秒という数字は目安として広まっただけで、条文上の要件ではありません。業界裏話ヒント:警察官は交差点の見えにくい位置から観察し、車体がわずかでも動き続けていれば違反と判断します。逆に言えば、たとえ 1 秒でも完全に静止し、その一拍がドラレコに残っていれば争える。数字ではなく『完全静止の一瞬があったか』が全て

Q2反則金を払うのと、払わないで裁判で争うの、どっちが得ですか?

反則金を納めれば前科はつかず、その場で手続きが終わります。納めなければ刑事手続に移り、起訴されれば前科の可能性もありますが、実際には軽微違反で不起訴になる例も少なくありません(道交法 125 条以下の反則通告制度)。業界裏話ヒント:本当に完全停止したのに切符を切られた場合、客観証拠(ドラレコ)があるなら争う価値がありますが、証拠がなければ警察官の現認が優先されがち。証拠の有無で、争うべきか納めるべきかが分かれる

Q3自転車で『止まれ』を無視したら、車と同じように捕まるんですか?

はい。43 条の『車両等』には自転車(軽車両)も含まれ、一時停止義務があります。これまでは注意で済む場面が多かったですが、2026 年から自転車にも青切符(反則金)制度が導入され、金銭的ペナルティが現実になります。業界裏話ヒント:自転車事故で相手にケガをさせた場合、43 条違反があると過失割合が大きく不利になり、自転車保険の有無が家計を直撃します。子どもの自転車を含め、家族全員の自転車保険加入状況を今のうちに確認しておくと安心(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ゆっくり進めば一時停止したことになる」と多くの人が信じているが、43 条の一時停止は徐行でも減速でもなく、車輪が完全に静止することを要求する。速度計がゼロを指し、車体が一瞬止まる、そこまでやって初めて義務を果たしたことになる
  • 一時停止違反は「その場の反則金で終わる小さな違反」と軽く見られがちだが、深刻なのはその先。違反点数 2 点が積み上がって免許停止に近づくだけでなく、いざ事故が起きたとき、一時停止を怠った側は過失割合で大きく不利になり、賠償額が数百万円単位で変わりうる。切符は入口にすぎない
  • 「止まりさえすれば、あとは自分に優先権がある」と思い込む人がいるが、43 条後段は、止まったあとも交差道路の車の進行を妨げてはならないと明記する。つまり一時停止標識のある側は、止まっても基本的に相手が先。止まったから出てよい、ではなく、止まったうえで相手を先に行かせる義務が残る
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求められる行為道交法 43 条:車輪が完全に静止する一時停止
適用される場所道路標識等で一時停止が指定された交差点等
停止後の義務停止後も交差道路の車両等の進行妨害をしてはならない
事故時のインパクト違反があると過失割合が大きく不利に修正されやすい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが完全に止まったつもりなのに「止まっていない」と切符を切られたら、どう争う? 警察官の目視と、あなたの体感には差がある。ドライブレコーダーの停止線前の映像だけが、その一拍が本当に静止だったかを客観的に語る。映像がなければ、ほぼ警察官の心証で決まる
  • あなたが優先道路を法定速度で走っていたところ、脇の細い道から一時停止を無視した車が飛び出してきて衝突した。あなたは被害者だが、保険会社は最初「お互い動いていたので過失はゼロにはならない」と言ってくる。相手の 43 条違反を証拠で固められるかで、あなたの過失割合が 10 対 0 になるか 8 対 2 になるかが変わる
  • 自転車で「止まれ」の標識を素通りした。車両等には自転車も含まれるため、これも 43 条違反。2026 年からは自転車にも青切符(反則金)制度が始まり、素通りが現実の金銭的ペナルティになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 反則金の納付書を受け取り、期限まであと数日。ここで納めれば前科はつかず終わる。だが「自分は確かに止まった」と確信があるなら、あえて納めず、不服を述べて刑事手続に進む道もある。ただしその選択は、時間と手間という別のコストを呼ぶ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第43条(指定場所における一時停止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第43条の条文原文は「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道…」で始まります。
  3. 道路交通法第43条は第八節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。