要点道路交通法36条は、信号のない交差点で左方から来る車両を優先させ、交差道路が優先道路または明らかに広い場合はそちらを優先し、非優先側に徐行を義務づける規定である。
Q · 信号のない交差点で出会い頭にぶつかったら、どっちが優先になるんですか?
原則は左方優先。相手の道が優先道路や明らかに広ければ逆転します
道路交通法36条1項により、交通整理の行われていない交差点では、同程度の道路どうしなら左方から進行してくる車両等が優先されます。ただし2項により、交差道路が優先道路であるとき、または交差道路の幅員が明らかに広いときは、左右を問わず交差道路側が優先し、3項により非優先側には徐行義務が生じます。さらに4項は全ての車両等に安全進行義務を課すため、優先側であっても前方不注意等があれば過失を負います。
信号のない交差点で出会い頭に衝突した二台の車。運転手同士は路上で「そっちが飛び出してきた」と言い合う。だが警察も保険会社も、その口論をほとんど聞いていない。彼らが見ているのは、道路交通法36条が定める優先順位のはしごだ。第一に、同じ幅の道どうしなら、あなたから見て左から来た車が優先(1項、左方優先)。第二に、相手の道が優先道路であるか、相手の道の幅が明らかに広ければ、そちらが上位(2項)。第三に、その場合あなたは徐行しなければならない(3項)。そして4項は、交差点に入るすべての車に「特に注意し、できる限り安全な速度と方法で」進む義務を課す。つまり、あなたが「自分は悪くない」と感じても、左方優先の車を妨害していれば、法律上はあなたに大きな過失がつく。事故の勝ち負けは、ぶつかる前に、道路の形と進入方向で半分決まっている。
道路交通法36条は、交通整理の行われていない交差点における車両等相互の優先関係を定める規定である。1項は交差道路を左方から進行する車両等および路面電車を優先させ、2項は交差道路が優先道路またはその幅員が明らかに広い場合に当該交差道路の車両等を優先させ、3項は非優先側に徐行義務を課す。4項は交差点に進入し通行する全ての車両等に安全進行義務を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
信号のない交差点で、同程度の幅の道路が交差する場合に、自車から見て左側の交差道路から進行してくる車両等を先に行かせる原則です。道路交通法36条1項が根拠で、路面電車にも及びます。
道路標識で優先道路に指定されている道路か、交差点内を貫いて中央線または車両通行帯が引かれている道路です。交差点の中まで白線が途切れず続いていれば優先道路と判断できます(36条2項)。
道路交通法上の徐行は、直ちに停止できる速度を指し、速度の数値そのものは条文に定められていません。実務では概ね時速10km以下が目安とされ、停止までの距離で判断されます。
交差点安全進行義務違反・優先道路通行車妨害等として、反則点数と反則金の対象になるのが実務の扱いです。具体的な点数・金額および罰則規定は最新の運用をご確認ください。
条文に数値基準はなく、運転者が交差点手前で一見して幅員差を認識できる程度かで判断されます。実務では概ね2倍前後が目安とされますが、確定した基準ではありません。
対象です。自転車は道路交通法上の軽車両であり「車両等」に含まれます。信号のない交差点では左方優先や徐行義務が及び、違反があれば事故時の過失割合に反映されます。
一時停止標識がある側は道路交通法43条により停止線で必ず止まる義務を負い、左方であっても先に進めません。標識による規制が36条の優先順位に優先します。
右折車と対向直進車の関係は道路交通法37条が規律します。36条は交差道路から進行してくる車両等との関係を定める規定で、適用場面が異なります。
36条1項の左方優先が効いているからです。同じ幅の道どうしなら、あなたから見て左から来た車が優先で、それを妨害した側に大きな過失がつきます。飛び出してきたという感覚と、法律の優先順位は別物です。業界裏話ヒント:保険会社の数字は別冊判例タイムズ38の事故類型図から引かれています。自分の事故が何番の図に当たるかを確認すると、提示された割合が妥当か自分で検証できる。
完全な無過失にはなりにくいです。36条4項が優先道路の車にも、特に注意し安全な速度と方法で進む義務を課しているため、前をよく見ていなかった等があれば1〜2割の過失がつくことがあります。業界裏話ヒント:保険会社は優先側にも、相手を発見できたはずと過失を乗せてきます。ドライブレコーダーで前方不注意がなかったことを示せると、この上乗せを削れる。
提示は交渉の出発点で、確定ではありません。36条の優先ルールを類型化した判例基準に照らし、道幅・徐行の有無・優先標識などの事実で修正を求められます。署名するまでは動かせます。業界裏話ヒント:担当者は割合を修正する権限を持っていますが、自分からは動かしません。根拠となる類型図と現場写真を示して初めて、7:3が6:4に動く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 36条:交通整理のない交差点で交差道路から来る車両等との関係 | — |
| 優先の決まり方 | 左方優先(1項)>優先道路・明らかに広い幅員(2項)で上書き | — |
| 課される義務 | 進行妨害の禁止+非優先側の徐行(3項)+全車の安全進行(4項) | — |
| 過失割合への効き方 | 道路の形と進入方向で基本割合が決まる | — |
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