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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第35条の2(環状交差点における左折等)

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  1. 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
  2. 2.車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 35 条の 2 は、環状交差点では左折・右折・直進・転回を問わず、道路の左側端に寄り側端に沿って徐行することを義務づける。34 条の左折右折の方法は適用されない。

Q · ラウンドアバウトって、普通の交差点と同じように右折していいんですか?

右折はせず、左に寄って徐行し右回りに回ります

道路交通法 35 条の 2 により、環状交差点では左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、34 条 1 項から 5 項の左折右折の方法は適用されません。あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその部分を通行して)徐行する義務があります。日本の環状交差点は標識で右回り通行が指定されており、円内を走行中の車両が優先します(37 条の 2)。

解説

環状交差点、いわゆるラウンドアバウト。信号のない円形の交差点で、日本では 2014 年から法律上の正式な交差点として認められた。ここであなたが犯しがちな最大の間違いは、普段の交差点の感覚のまま運転することだ。35 条の 2 が宣言しているのは、環状交差点では 34 条(普通の左折右折の方法)が丸ごと無効になるということ。右の道に行きたくても、あなたは右折しない。左に寄って、円の外周に沿って、徐行しながら反時計回りに回り、目的の出口で出る。直進も転回(U ターン)も同じで、すべて徐行が義務だ。この「徐行」の二文字が、後で効いてくる。もし事故が起きたとき、あなたが徐行していたかどうかが、保険の過失割合を左右する。ぐるっと円を回るだけの単純な交差点に見えて、あなたの運転義務は、普通の交差点とは別のルールブックに書かれている。

法的な位置づけ

道路交通法 35 条の 2 は環状交差点における通行方法を定める規定であり、車両は左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、同法 34 条 1 項から 5 項の規定によらず、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその指定部分を通行して)徐行する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1環状交差点とは何ですか?

道路標識等により車両が右回りに通行することが指定された環状の交差点です(道交法 2 条 1 項 4 号の 2)。標識のない従来のロータリーは法律上の環状交差点にあたりません。

Q2環状交差点で徐行しないとどうなりますか?

35 条の 2 の通行方法違反となり、反則金と違反点数の対象になります。さらに事故が起きた場合、徐行義務を果たしていたかが過失割合の判断を大きく左右します。

Q3環状交差点でウインカーはいつ出しますか?

進入時は合図を出しません。出るときに、出ようとする出口の直前の出口を通過した時点で左の合図を出し、出終わるまで継続します(道交法 53 条、施行令 21 条)。

Q4環状交差点に入るとき一時停止は必要ですか?

一時停止の標識がなければ停止義務はありませんが、35 条の 2 により徐行は必須で、37 条の 2 により円内の車両が優先します。徐行せず進入すること自体が義務違反です。

Q5自転車も環状交差点のルールを守る必要がありますか?

自転車は車両なので 35 条の 2 の対象です。あらかじめ左側端に寄り、側端に沿って徐行し、指定された右回りで通行します。逆向きの走行や無徐行は違反となります。

Q6環状交差点の事故で過失割合はどう決まりますか?

進入車と円内車の事故では円内車が優先(37 条の 2)とされ、進入側の徐行義務違反が重く評価されます。ドライブレコーダーの進入速度記録が有力な判断材料になります。

Q7環状交差点の標識はどんなデザインですか?

青地に白い矢印が円を描く「環状の交差点における右回り通行」の規制標識で指定されます。この標識がある交差点だけが法律上の環状交差点として 35 条の 2 の対象です。

Q8環状交差点を指定と逆向きに走ったら違法ですか?

違法です。環状交差点は標識により右回り通行が指定されており、逆向きの通行は通行方法違反として取り締まりの対象となり、事故時の過失評価も極めて重くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ラウンドアバウトで、右の道に行きたいときはどうすればいいんですか?

右折はしません。環状交差点では 35 条の 2 により、行き先が右でも左でも、まず左に寄って円に入り、反時計回りに回って目的の出口で左へ出ます。右折レーンや右への膨らみは逆走の危険があります。業界裏話ヒント:ナビが『環状交差点』と案内したら、目的の出口が『何番目』かを事前に把握しておくと迷わない。標識に出口の方向が示されている場所も増えている

Q2円の中を走っている車と、これから入る車、どっちが優先ですか?

円内を走っている車が優先です(37 条の 2)。進入する側は徐行して、円内の車を先に行かせます。信号がないぶん、この優先関係の判断がすべてドライバー任せになります。業界裏話ヒント:進入時に徐行していたかどうかは、事故時の過失割合に直結します。ドラレコの速度記録が、後日の保険交渉であなたを守る証拠になる

Q3昔からある駅前のロータリーも、同じルールですか?

違います。法律上の環状交差点は、道路標識で指定されたものだけです(35 条の 2)。標識のない従来のロータリーは、環状交差点の徐行義務も優先関係も適用されず、普通の交差点ルールで動きます。業界裏話ヒント:見た目が同じ円形でも、標識の有無で適用される法律が変わる。事故時にどちらのルールだったかで責任の分け方も変わるので、標識を確認する癖をつけるといい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「環状交差点でどう右折すればいいのか」と考えている時点で、問いそのものが間違っている。環状交差点に右折は存在しない。あなたはただ左に入り、円を回り、出たい出口で左へ出るだけ。右折という概念自体が、この交差点にはない
  • ラウンドアバウトは信号がなくて楽、という認識は半分正しいが危険。信号がないぶん、徐行義務と優先関係の判断がすべてドライバーに委ねられている。楽なのではなく、判断責任があなたの側に移っているだけだ
  • 「円形の交差点はどれも環状交差点」と思われがちだが、法律上の環状交差点は道路標識で指定されたものだけ。昔ながらの駅前ロータリーは、法的には環状交差点ではなく、35 条の 2 の徐行義務も優先関係も適用されない。見た目が同じでもルールが違う
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適用場面35 条の 2:標識で指定された環状交差点の通行方法(左折・右折・直進・転回すべて)
求められる行動左側端寄せ+側端に沿った通行+徐行(指定部分があればその部分を通行)
右折という概念存在しない。右方向へ行く場合も左に寄って円を右回りに回り、目的の出口で退出
違反時の影響通行方法違反として反則金・違反点数。事故時は徐行義務違反が過失割合を押し上げる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方に旅行に行って、初めて環状交差点に差し掛かった。右の道に行きたい。右折レーンを探すが、ない。どうする? 正解は、右折せず左に寄って円に入り、反時計回りに回って右側の出口で出ること。34 条の右折の感覚で右へ膨らんだ瞬間、逆走扱いになりかねない
  • あなたが環状交差点に徐行せず進入し、すでに円内を走っていた車と接触した。相手が優先(37 条の 2)だったうえ、あなたには徐行義務違反がある。この二つが重なると、あなたの過失割合は一気に跳ね上がり、修理代の負担も膨らむ
  • 円の中をゆっくり回っていたら、後ろの車がクラクションを鳴らしてきた。だがあなたは正しい。環状交差点で徐行するのは、あなたの法的義務だ
  • 免許更新まであと三日。うっかり環状交差点で標識の指定通行部分を無視して走り、取り締まりを受けた。反則金と点数が付けば、次のゴールド免許維持にも影響する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第35条の2(環状交差点における左折等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第35条の2の条文原文は「車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第三十四条第一項から第五項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、…」で始まります。
  3. 道路交通法第35条の2は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。