要点道路交通法 35 条の 2 は、環状交差点では左折・右折・直進・転回を問わず、道路の左側端に寄り側端に沿って徐行することを義務づける。34 条の左折右折の方法は適用されない。
Q · ラウンドアバウトって、普通の交差点と同じように右折していいんですか?
右折はせず、左に寄って徐行し右回りに回ります
道路交通法 35 条の 2 により、環状交差点では左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、34 条 1 項から 5 項の左折右折の方法は適用されません。あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその部分を通行して)徐行する義務があります。日本の環状交差点は標識で右回り通行が指定されており、円内を走行中の車両が優先します(37 条の 2)。
環状交差点、いわゆるラウンドアバウト。信号のない円形の交差点で、日本では 2014 年から法律上の正式な交差点として認められた。ここであなたが犯しがちな最大の間違いは、普段の交差点の感覚のまま運転することだ。35 条の 2 が宣言しているのは、環状交差点では 34 条(普通の左折右折の方法)が丸ごと無効になるということ。右の道に行きたくても、あなたは右折しない。左に寄って、円の外周に沿って、徐行しながら反時計回りに回り、目的の出口で出る。直進も転回(U ターン)も同じで、すべて徐行が義務だ。この「徐行」の二文字が、後で効いてくる。もし事故が起きたとき、あなたが徐行していたかどうかが、保険の過失割合を左右する。ぐるっと円を回るだけの単純な交差点に見えて、あなたの運転義務は、普通の交差点とは別のルールブックに書かれている。
道路交通法 35 条の 2 は環状交差点における通行方法を定める規定であり、車両は左折・右折・直進・転回のいずれの場合も、同法 34 条 1 項から 5 項の規定によらず、あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、環状交差点の側端に沿って(標識等で通行すべき部分が指定されているときはその指定部分を通行して)徐行する義務を負う。
道路標識等により車両が右回りに通行することが指定された環状の交差点です(道交法 2 条 1 項 4 号の 2)。標識のない従来のロータリーは法律上の環状交差点にあたりません。
35 条の 2 の通行方法違反となり、反則金と違反点数の対象になります。さらに事故が起きた場合、徐行義務を果たしていたかが過失割合の判断を大きく左右します。
進入時は合図を出しません。出るときに、出ようとする出口の直前の出口を通過した時点で左の合図を出し、出終わるまで継続します(道交法 53 条、施行令 21 条)。
一時停止の標識がなければ停止義務はありませんが、35 条の 2 により徐行は必須で、37 条の 2 により円内の車両が優先します。徐行せず進入すること自体が義務違反です。
自転車は車両なので 35 条の 2 の対象です。あらかじめ左側端に寄り、側端に沿って徐行し、指定された右回りで通行します。逆向きの走行や無徐行は違反となります。
進入車と円内車の事故では円内車が優先(37 条の 2)とされ、進入側の徐行義務違反が重く評価されます。ドライブレコーダーの進入速度記録が有力な判断材料になります。
青地に白い矢印が円を描く「環状の交差点における右回り通行」の規制標識で指定されます。この標識がある交差点だけが法律上の環状交差点として 35 条の 2 の対象です。
違法です。環状交差点は標識により右回り通行が指定されており、逆向きの通行は通行方法違反として取り締まりの対象となり、事故時の過失評価も極めて重くなります。
右折はしません。環状交差点では 35 条の 2 により、行き先が右でも左でも、まず左に寄って円に入り、反時計回りに回って目的の出口で左へ出ます。右折レーンや右への膨らみは逆走の危険があります。業界裏話ヒント:ナビが『環状交差点』と案内したら、目的の出口が『何番目』かを事前に把握しておくと迷わない。標識に出口の方向が示されている場所も増えている
円内を走っている車が優先です(37 条の 2)。進入する側は徐行して、円内の車を先に行かせます。信号がないぶん、この優先関係の判断がすべてドライバー任せになります。業界裏話ヒント:進入時に徐行していたかどうかは、事故時の過失割合に直結します。ドラレコの速度記録が、後日の保険交渉であなたを守る証拠になる
違います。法律上の環状交差点は、道路標識で指定されたものだけです(35 条の 2)。標識のない従来のロータリーは、環状交差点の徐行義務も優先関係も適用されず、普通の交差点ルールで動きます。業界裏話ヒント:見た目が同じ円形でも、標識の有無で適用される法律が変わる。事故時にどちらのルールだったかで責任の分け方も変わるので、標識を確認する癖をつけるといい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 35 条の 2:標識で指定された環状交差点の通行方法(左折・右折・直進・転回すべて) | — |
| 求められる行動 | 左側端寄せ+側端に沿った通行+徐行(指定部分があればその部分を通行) | — |
| 右折という概念 | 存在しない。右方向へ行く場合も左に寄って円を右回りに回り、目的の出口で退出 | — |
| 違反時の影響 | 通行方法違反として反則金・違反点数。事故時は徐行義務違反が過失割合を押し上げる | — |
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