要点道路交通法 35 条は、車両通行帯のある道路で交差点の進行方向が標識・標示により指定されているとき、その区分に従って通行する義務を定める。道路工事等でやむを得ない場合は例外となる。
Q · 交差点の路面に描かれた矢印って、守らなかったらどうなるの?
事故がなくても、区分に反した時点で違反が成立します
道路交通法 35 条は、車両通行帯のある道路で道路標識等により交差点での進行方向の通行区分が指定されている場合、その区分に従って通行する義務を定めています。直進レーンから右折すれば、事故が起きていなくても指定通行区分違反が成立し、反則金と違反点数の対象になります(罰則は同法 120 条)。さらにこの違反は、事故が起きたときの民事の過失割合を修正する要素として扱われ、示談金の額に直接影響します。例外は、緊急自動車を避けるとき(40 条)と、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないときに限られ、単なる渋滞は含まれません。
交差点の手前で、路面に白い矢印が描かれている。右折だけの矢印、直進だけの矢印、左折と直進の矢印。あれを『なんとなくの目安』だと思っている人は多い。違う。あれは法的拘束力を持つ命令だ。道路交通法 35 条は、車両通行帯(車線)のある道路で、交差点の進行方向が標識や標示で指定されているとき、その区分に従って通行する義務を課す。直進レーンに入ったのに右折すれば、それだけで『指定通行区分違反』になる。事故を起こしていなくても、警察官はあなたを止めて反則金(罰金とは別の、交通反則通告制度による行政的な納付金)と違反点数を科す。さらに厄介なのは、この違反が交通事故の過失割合(事故の責任をどちらがどれだけ負うかの比率)に直結する点だ。直進レーンから右折して衝突すれば、あなたの過失は跳ね上がり、示談金で数十万円単位の差が出る。路面のあの矢印は、あなたの財布と免許の両方を握っている。
道路交通法 35 条は指定通行区分を定める規定であり、車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合に、車両が当該区分に従って当該車両通行帯を通行する義務を課す。同法 34 条の左折・右折方法の原則に対する特則として機能し、40 条に従う場合および道路の損壊、道路工事その他の障害でやむを得ない場合は適用が除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
車両通行帯のある道路で、標識や路面標示によって交差点での進行方向が指定されている車線区分のことです。道路交通法 35 条により、車両はその区分に従って通行しなければなりません。
違反点数は 1 点で、反則金額は車種によって異なります。金額や納付期限は改定されることがあるため、青切符の記載と各都道府県警察の案内を必ず確認してください。
違反です。35 条は指定された方向以外への進行を禁じており、右折専用レーンからの直進も指定通行区分違反になります。事故の有無は違反の成立に影響しません。
無理な車線変更は進路変更に伴う違反や事故の危険を招きます。原則はそのまま左折し、次の交差点で回り直すのが安全です。慌てて直進すれば 35 条違反になります。
特定小型原動機付自転車は 35 条 1 項の括弧書きで対象から除かれています。ただし交差点の通行方法に関する他の規定は別途適用されるため、自由に曲がれるわけではありません。
一般原動機付自転車でも、二段階右折によることとされる交差点で左折・右折する場合は括弧書きで除かれます。それ以外の場面では 35 条の指定通行区分に従う必要があります。
標示が客観的に判読できない場合は、指定通行区分の指定が有効に存在したかが争点になります。現場でスマートフォン撮影して記録し、警察官に指摘しておくことが重要です。
多くは警察官の現認により交差点付近で停止を求められて発覚します。事故を起こした場合は実況見分の過程で明らかになり、民事の過失割合の修正要素としても扱われます。
ダメです。道路交通法 35 条は、指定された通行区分に従う義務そのものを課しています。事故の有無に関係なく、標示・標識に反した時点で指定通行区分違反が成立します(罰則は同法 120 条)。業界裏話ヒント:警察官が現認しなければ切符は切れないので、違反自体は事故時の実況見分で初めて発覚するケースも多い。逆に言えば、事故を起こすと過去の運転挙動が一気に問題化する。
サインを拒否しても違反自体は消えません。反則金を納めない場合、事件は刑事手続に移り、検察官の判断次第で正式裁判になります(道路交通法の反則金制度)。業界裏話ヒント:実務では、標示が消えかけている・標識が街路樹で隠れているといった客観証拠があると、正式裁判で不起訴や無罪になる余地がある。その証拠は現場でしか取れないので、争う気があるなら必ずその場で撮影する。
原則違反です。ただし 35 条 1 項ただし書は、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないとき、緊急自動車を避けるとき(40 条)の例外を認めています。単なる渋滞はこの『やむを得ない』に当たりません。業界裏話ヒント:『混んでいた』は例外事由として通りにくい。一方、工事の仮設看板や違法駐車で物理的にレーンへ入れなかった場合は、その障害物の写真が例外主張の決め手になる。
減る可能性が高いです。指定通行区分違反は過失割合の修正要素として扱われ、違反した側の過失が加算されます。基本割合に対し数パーセントから十数パーセントの修正が入る類型があります(過失相殺は民法 722 条 2 項)。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は、相手の交通違反を自分から進んで過失割合に反映しないことがある。ドラレコと現場写真で相手の 35 条違反を立証できれば、こちらから修正を要求できる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 35 条:交差点手前の車両通行帯ごとに指定された進行方向(指定通行区分) | — |
| 適用の前提 | 車両通行帯があり、かつ道路標識等で交差点の進行方向が指定されていること | — |
| 例外・除外 | 40 条(緊急自動車の優先)に従うとき、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないとき。特定小型原動機付自転車等および二段階右折の一般原動機付自転車は対象外 | — |
| 違反したときの扱い | 指定通行区分違反として反則金・違反点数の対象(罰則は 120 条)。事故時は過失割合の修正要素 | — |
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