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道路交通法 第35条(指定通行区分)

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  1. 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
  2. 2.前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 35 条は、車両通行帯のある道路で交差点の進行方向が標識・標示により指定されているとき、その区分に従って通行する義務を定める。道路工事等でやむを得ない場合は例外となる。

Q · 交差点の路面に描かれた矢印って、守らなかったらどうなるの?

事故がなくても、区分に反した時点で違反が成立します

道路交通法 35 条は、車両通行帯のある道路で道路標識等により交差点での進行方向の通行区分が指定されている場合、その区分に従って通行する義務を定めています。直進レーンから右折すれば、事故が起きていなくても指定通行区分違反が成立し、反則金と違反点数の対象になります(罰則は同法 120 条)。さらにこの違反は、事故が起きたときの民事の過失割合を修正する要素として扱われ、示談金の額に直接影響します。例外は、緊急自動車を避けるとき(40 条)と、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないときに限られ、単なる渋滞は含まれません。

解説

交差点の手前で、路面に白い矢印が描かれている。右折だけの矢印、直進だけの矢印、左折と直進の矢印。あれを『なんとなくの目安』だと思っている人は多い。違う。あれは法的拘束力を持つ命令だ。道路交通法 35 条は、車両通行帯(車線)のある道路で、交差点の進行方向が標識や標示で指定されているとき、その区分に従って通行する義務を課す。直進レーンに入ったのに右折すれば、それだけで『指定通行区分違反』になる。事故を起こしていなくても、警察官はあなたを止めて反則金(罰金とは別の、交通反則通告制度による行政的な納付金)と違反点数を科す。さらに厄介なのは、この違反が交通事故の過失割合(事故の責任をどちらがどれだけ負うかの比率)に直結する点だ。直進レーンから右折して衝突すれば、あなたの過失は跳ね上がり、示談金で数十万円単位の差が出る。路面のあの矢印は、あなたの財布と免許の両方を握っている。

法的な位置づけ

道路交通法 35 条は指定通行区分を定める規定であり、車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合に、車両が当該区分に従って当該車両通行帯を通行する義務を課す。同法 34 条の左折・右折方法の原則に対する特則として機能し、40 条に従う場合および道路の損壊、道路工事その他の障害でやむを得ない場合は適用が除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定通行区分とは何ですか?

車両通行帯のある道路で、標識や路面標示によって交差点での進行方向が指定されている車線区分のことです。道路交通法 35 条により、車両はその区分に従って通行しなければなりません。

Q2指定通行区分違反の点数と反則金はいくらですか?

違反点数は 1 点で、反則金額は車種によって異なります。金額や納付期限は改定されることがあるため、青切符の記載と各都道府県警察の案内を必ず確認してください。

Q3右折レーンから直進したら違反ですか?

違反です。35 条は指定された方向以外への進行を禁じており、右折専用レーンからの直進も指定通行区分違反になります。事故の有無は違反の成立に影響しません。

Q4左折専用レーンに入ってしまったらどうすればいいですか?

無理な車線変更は進路変更に伴う違反や事故の危険を招きます。原則はそのまま左折し、次の交差点で回り直すのが安全です。慌てて直進すれば 35 条違反になります。

Q5電動キックボードにも指定通行区分は適用されますか?

特定小型原動機付自転車は 35 条 1 項の括弧書きで対象から除かれています。ただし交差点の通行方法に関する他の規定は別途適用されるため、自由に曲がれるわけではありません。

Q6原付は 35 条の対象になりますか?

一般原動機付自転車でも、二段階右折によることとされる交差点で左折・右折する場合は括弧書きで除かれます。それ以外の場面では 35 条の指定通行区分に従う必要があります。

Q7路面の矢印が消えていても違反になりますか?

標示が客観的に判読できない場合は、指定通行区分の指定が有効に存在したかが争点になります。現場でスマートフォン撮影して記録し、警察官に指摘しておくことが重要です。

Q8指定通行区分違反はいつ発覚しますか?

多くは警察官の現認により交差点付近で停止を求められて発覚します。事故を起こした場合は実況見分の過程で明らかになり、民事の過失割合の修正要素としても扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1直進レーンから曲がっちゃったけど、事故も起きてないのにダメなんですか?

ダメです。道路交通法 35 条は、指定された通行区分に従う義務そのものを課しています。事故の有無に関係なく、標示・標識に反した時点で指定通行区分違反が成立します(罰則は同法 120 条)。業界裏話ヒント:警察官が現認しなければ切符は切れないので、違反自体は事故時の実況見分で初めて発覚するケースも多い。逆に言えば、事故を起こすと過去の運転挙動が一気に問題化する。

Q2青切符に納得できません。サインしないとどうなりますか?

サインを拒否しても違反自体は消えません。反則金を納めない場合、事件は刑事手続に移り、検察官の判断次第で正式裁判になります(道路交通法の反則金制度)。業界裏話ヒント:実務では、標示が消えかけている・標識が街路樹で隠れているといった客観証拠があると、正式裁判で不起訴や無罪になる余地がある。その証拠は現場でしか取れないので、争う気があるなら必ずその場で撮影する。

Q3混んでて右折レーンに入れなかった。これも違反ですか?

原則違反です。ただし 35 条 1 項ただし書は、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないとき、緊急自動車を避けるとき(40 条)の例外を認めています。単なる渋滞はこの『やむを得ない』に当たりません。業界裏話ヒント:『混んでいた』は例外事由として通りにくい。一方、工事の仮設看板や違法駐車で物理的にレーンへ入れなかった場合は、その障害物の写真が例外主張の決め手になる。

Q4事故のとき、相手がレーン違反してたら私の過失は減りますか?

減る可能性が高いです。指定通行区分違反は過失割合の修正要素として扱われ、違反した側の過失が加算されます。基本割合に対し数パーセントから十数パーセントの修正が入る類型があります(過失相殺は民法 722 条 2 項)。業界裏話ヒント:保険会社の担当者は、相手の交通違反を自分から進んで過失割合に反映しないことがある。ドラレコと現場写真で相手の 35 条違反を立証できれば、こちらから修正を要求できる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『矢印はあくまで目安で、安全なら従わなくてもいい』と思っている人がいる。違う。指定通行区分は標識・標示による法的義務で、事故がなくても、区分に反した時点で違反として反則金・違反点数の対象になる
  • 指定通行区分違反が『違反点数 1 点、反則金数千円』で済むと知っている人は多い。だがその真の重さを知らない。この違反が交通事故と結びついた瞬間、刑事・行政の切符とは別に、民事の過失割合が数パーセントから十数パーセント単位で修正され、示談金が数十万円変わる。点数より財布へのダメージが大きい
  • あなたから見れば『混んでいたから空いているレーンで曲がっただけ』の些細な判断だ。だが法律から見れば、指定された通行区分を無視した明確な違反行為。この認識のズレが、事故のとき『危険な運転をした側』というレッテルとなってあなたを追い込む
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規律する対象35 条:交差点手前の車両通行帯ごとに指定された進行方向(指定通行区分)
適用の前提車両通行帯があり、かつ道路標識等で交差点の進行方向が指定されていること
例外・除外40 条(緊急自動車の優先)に従うとき、道路の損壊・道路工事その他の障害でやむを得ないとき。特定小型原動機付自転車等および二段階右折の一般原動機付自転車は対象外
違反したときの扱い指定通行区分違反として反則金・違反点数の対象(罰則は 120 条)。事故時は過失割合の修正要素

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 混雑した交差点で、右折レーンが長蛇の列。あなたは空いている直進レーンから割り込むように右折した。事故は起きなかったが、交差点の先で警察官に停められる。指定通行区分違反、反則金と違反点数 1 点。急いだ数十秒の代償だ。(最新の反則金額はご確認ください)
  • もし直進レーンから右折して、直進してきたバイクと衝突したら、過失割合はどうなる? あなたが指定通行区分違反を犯していた事実を、相手の保険会社は示談交渉で真っ先に突いてくる。基本の過失割合に修正が加わり、あなたの金銭的負担が跳ね上がる
  • レンタカーで知らない街を走る。ナビの案内が遅れ、気づいたら左折専用レーン。そのまま直進すれば違反、慌てて車線変更すればまた別の違反
  • 青切符を切られてから、反則金を納付するか否か腹を決めるまで時間は限られている。納得できず納めなければ、事件は刑事手続へ移り、正式裁判で争う覚悟が要る。払うか、争うか、数日で決断を迫られる
  • 友人が『直進レーンから曲がってきた車にぶつけられた』と相談してきた。あなたは相手の指定通行区分違反を指摘できる。それが友人の過失割合を下げる決定打になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第35条(指定通行区分)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第35条の条文原文は「車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第35条は第六節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。