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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第20条(車両通行帯)

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  1. 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
  2. 2.車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
  3. 3.車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

この条文の基本情報

車両通行帯とは何ですか?

定義車両通行帯とは、道路交通法第20条に定められた規定で、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第20条(車両通行帯)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第20条の条文原文は「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によ…」で始まります。
  3. 道路交通法第20条は第一節 通則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第20条の前の条は道路交通法第19条です。
  7. 道路交通法第20条の次の条は道路交通法第20条の2です。
  8. 道路交通法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法20条は、車両通行帯のある道路で原則として一番左の通行帯を通行すべきことを定める。三車線以上では最右端以外を速度に応じて選べるが、最右端は追越し用に空ける。

Q · 高速道路って、どの車線を走るのが正解なんですか?

原則は一番左の車線。右は追越し用で巡航には使えません

道路交通法20条1項により、車両通行帯のある道路では原則として左側端から一番目の通行帯を通行します。片側三車線以上では、自動車は政令の定めにより速度に応じて最も右側以外の通行帯を選べますが、最右端の通行帯は追越し等のために空けておく場所であり、巡航に使うと通行帯違反になります。また3項後段により、追越しの際は今いる通行帯の直近の右側の通行帯へ移らなければならず、二車線分をまとめて飛び越す車線変更は本条に違反します。

解説

高速道路の追越車線をずっと走っている車を見て「マナーが悪いな」と思ったことはないだろうか。あれはマナーの問題ではなく、道路交通法20条違反という立派な反則行為である。本条の柱は「キープレフト」、つまり車両通行帯のある道路では原則として一番左の通行帯を走れという命令だ。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。第一、片側三車線以上ある道路では、自動車は速度に応じて中央寄りの通行帯を使ってよいが、最右端の通行帯だけは常に「追越し等のため空けておく場所」であり、巡航に使ってよい場所ではない。第二、追越しをするときは「今いる通行帯のすぐ右隣」に移らなければならない。二車線分まとめて飛び越す、いわゆる二段飛ばしの車線変更は本条3項後段に真正面から違反する。取締りでは「通行帯違反」として反則金6,000円(普通車)、違反点数1点。そして事故が起きたとき、この一点が過失割合を数%から十数%動かす。

法的な位置づけ

道路交通法20条は車両通行帯における通行区分を定める規定であり、車両は原則として道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。片側三車線以上の道路では、自動車は政令の定めるところにより速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行することができ、追越し等の列挙事由がある場合には同条1項および2項の適用が除外される。

手順

  1. 1.走行前に道路の通行帯構成と標識を確認する 走行する道路が片側何車線かを把握し、道路標識等による通行区分の指定(バス専用通行帯、大型車の通行区分、右左折専用)と、その時間帯限定の補助標識を確認する。指定があれば20条2項により標識が1項の原則に優先する
  2. 2.原則として一番左の通行帯を定位置にする 巡航時は左側端から一番目の通行帯を定位置とする。片側三車線以上の道路では速度に応じて最も右側以外の通行帯を選べるが、最右端の通行帯は追越し等のための場所であり、巡航に使わない
  3. 3.追越しは直近の右側の通行帯へ一本ずつ移る 追越しをするときは20条3項後段に従い、今いる通行帯の直近の右側の通行帯へ移る。二車線分をまとめて飛び越す車線変更はしない。追越しが完了したら速やかに元の通行帯へ戻る
  4. 4.反則告知を受けたら署名前に事実関係を確定する 違反の場所、走行していた通行帯、追越し中だったか、やむを得ない事情があったかをその場で確認する。3項の除外事由に該当し得るなら署名前に主張し、ドライブレコーダーの該当区間を保全する
  5. 5.事故を伴う場合は反則金納付の前に民事影響を見通す 反則金を納付すると事実上違反を認めた扱いとなり、後の過失割合交渉で不利な材料になり得る。人身・物損の賠償交渉が並行する事案では、納付期限内に弁護士へ相談し、納付するか争うかを決める

よくある質問 AI による整理

Q1車両通行帯とは何ですか?

白線などの道路標示により、車両が通行すべき部分として区分された帯状の車線をいいます。単なる線引きではなく、道路交通法20条の通行区分義務が発生する法的な単位です。

Q2通行帯違反の反則金はいくらですか?

普通車で6,000円が目安です。車種によって金額は異なります。反則金を納付すると事実上その違反を認めた扱いとなり、後の民事の過失交渉で不利に働くことがあります。

Q3通行帯違反の違反点数は何点ですか?

1点です。点数自体は軽微ですが、事故が絡むと過失割合の修正要素として扱われ、賠償額と翌年以降の任意保険料まで波及することがあります。

Q4通行帯違反はバイクにも適用されますか?

適用されます。20条の名宛人は「車両」であり、自動二輪車も含まれます。ただし1項但書の三車線以上の緩和は「自動車」向けで、二輪車の扱いは別途確認が必要です。

Q5渋滞で左の車線に戻れない場合も違反になりますか?

20条3項は「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」を除外事由としています。工事、障害物、左車線の滞留などで戻れない状況は、この枠内で説明できる余地があります。

Q6バス専用通行帯を普通車で走ったらどうなりますか?

20条2項により道路標識等の指定が1項に優先するため、指定に反する通行は通行区分違反となります。時間帯限定の指定が多く、補助標識の確認が要点です。

Q7通行帯違反は事故の過失割合に影響しますか?

影響し得ます。追越車線の長距離巡航や二車線分をまとめた車線変更は、過失割合の修正要素として主張されます。ドライブレコーダーの映像が交渉の出発点を左右します。

Q8通行帯違反の取締りは高速道路だけですか?

高速道路に限りません。20条は「車両通行帯の設けられた道路」全般に適用され、片側三車線の一般道で最右端を巡航する行為も対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1追越車線ってどれくらい走り続けたらアウトなんですか?

条文に距離の数字はなく、20条は「追越しをするとき」等の事由がある場合に限って右側通行帯の通行を認める構造です。実務では追越し終了後に走行車線へ戻らず走り続けた距離が判断材料になります。実務のポイント:おおむね2キロ程度が取締りの一つの目安として語られますが、これは条文にも政令にもない運用上の相場です。だからこそ「何キロまでセーフ」ではなく「追越しの目的が終わったか」で判断される。渋滞や工事で戻れなかった事情は3項の「やむを得ないとき」で説明できる

Q2片側三車線の高速で、真ん中の車線をずっと走るのは違反ですか?

20条1項但書により、片側三車線以上では自動車は速度に応じて最右端以外の通行帯を通行できます。したがって第二通行帯の巡航は但書の枠内です。ただし最右端は対象外で、そこを巡航すれば通行帯違反になります。実務のポイント:この但書は「政令で定めるところにより、その速度に応じ」と書かれており、速度と無関係に真ん中に居座ってよいという意味ではない。取締り現場では左が空いているのに中央を走り続ける車も指導対象になりうる

Q3車線を二つまたいで一気に移るのって、そんなに問題ですか?

20条3項後段が「追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と明記しています。二車線分をまとめて移る行為はこの文言に反します。実務のポイント:この規定を知っている運転者はごく少数で、事故時に相手の二段飛ばしを指摘できると過失割合の交渉が有利に動く。ドライブレコーダーで「一本ずつ」か「まとめて」かを確認するのは、事故直後にやるべき作業の一つ

Q4標識で車線ごとの指定がある道路では、キープレフトはどうなりますか?

20条2項により、道路標識等で1項と異なる通行区分が指定されているときは、標識の指定が優先します。バス専用通行帯や大型車の通行区分指定がある道路では、左端を走ることがむしろ違反になる場合もあります。実務のポイント:標識による指定は時間帯限定であることが多く、平日朝夕だけ専用通行帯になる区間がある。カーナビは時間帯指定まで案内しないことがあるので、標識の補助標識部分を読む習慣が効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「追越車線を走り続けるのはマナー違反」と思っている人は多いが、深刻度の認識が足りない。これはマナーではなく法令違反で、反則金6,000円、違反点数1点、そして事故時には過失割合の修正要素になる。マナーの話なら謝れば済むが、法令違反は金銭と点数と賠償額に直結する
  • 「片側三車線なら右の車線も自由に使える」という理解は、条文の但書を半分しか読んでいない。20条1項但書が認めているのは「最も右側の車両通行帯以外」の通行帯である。三車線なら第一・第二は使えるが、第三(最右端)は追越しや右折準備などのための場所であり、巡航の場所ではない
  • そもそも「何車線目を走るか」を自分の速度で決めてよい、という前提が誤っている。法律の設計は逆で、原則は左端固定、右へ出るのは追越しなど条文が列挙する事由があるときだけ。速度は右側通行帯を使える『場合』の中で通行帯を選ぶ基準にすぎず、右へ出る理由そのものにはならない
  • 運転者から見れば「後続車が詰まっていたから右を空けずに走った」は思いやりの問題に見えるが、法律から見れば通行区分の履行義務違反である。この落差が、任意保険の過失交渉で一方的に不利に働く
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面道交法20条:車両通行帯が設けられた道路道交法18条:車両通行帯のない道路
道交法20条の2:路線バス等優先通行帯のある道路
求められる行動左側端から一番目の通行帯を通行(三車線以上は最右端以外を速度に応じて選択可)車道の左側に寄って通行(左側寄り通行義務)
路線バス等が接近したら優先通行帯から速やかに出る
右側への進出が許される事由追越し、右折等の寄せ、緊急自動車への譲り、やむを得ない事情(3項)追越し、道路状況等(18条1項但書・4項)
右左折等のため通行帯を離れる必要がある場合
追越し時の移動幅直近の右側の通行帯へ一本のみ(3項後段)通行帯がないため右側部分へ寄る形(28条と併読)
20条3項の規律が併せて働く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第98条/高速公路及快速公路交通管制規則第8条

台湾も車種と速度に応じた車道区分を採り、高速道路の内側車道を超車道(追越車道)と明示する点で日本の最右端規律と発想が近い

韓国
도로교통법 제14조(차로의 설치 등)

韓国は指定車路制を採り、車種・速度に応じて通行できる車路を行政規則で細かく定める。追越し時に左側車路へ移る点は日本と同旨

ドイツ
StVO § 7(Benutzung von Fahrstreifen)、§ 2 Abs. 2(Rechtsfahrgebot)

ドイツは右側通行のため鏡像となり、右側寄り通行が原則で左車線が追越し用。アウトバーンでの左車線長時間占有は Rechtsfahrgebot 違反として取締り対象

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-301ほか各州車両法

米国は連邦統一法ではなく州法で規律し、keep right except to pass 型の州と、低速車のみ右側義務とする州に分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高速道路で追越車線を巡航していたら、後方からパトカーが接近してきた。「流れに乗っていただけ」という説明は通用しない。追越しが終わったのに走行車線へ戻らずおおむね2キロ以上走り続けると、通行帯違反で検挙される運用が定着している
  • 片側三車線の一般道。あなたは右折レーンではない最右端の通行帯を、渋滞を避けるために延々と走っていた。この行為も20条1項但書の枠を外れる。「三車線あるから真ん中も右も自由」は誤読で、最右端だけは別扱いである
  • 第一通行帯から第三通行帯へ一気に移り、その直後に前車と接触した。あなたは「相手が急に減速した」と主張するが、二車線分の飛び越しは20条3項後段違反として過失割合の修正要素に載る。保険会社の担当者はこの条文を知っている
  • もし、あなたがバイクで渋滞のすり抜けをしていて、通行帯をまたいで走り続けたとしたらどうなる? 二輪車も「車両」であり本条の適用対象。通行帯をまたぐ走行は通行区分違反にも通行帯違反にも問われうる
  • 事故から3日、保険会社から示談案が届いた。相手8対自分2の提案。だがあなたはドライブレコーダーで、相手が追越車線を延々と巡航していたことを確認している。この事実を主張できる期限は、示談書にサインする前までしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、相手車がどの通行帯を走っていたか、追越し後に左へ戻っていたかをドライブレコーダーと現場写真で確定させる2. 車線変更が一本ずつだったか二車線飛ばしだったかを映像で確認、20条3項後段違反は過失割合の修正要素になる3. 実況見分調書の作成時、警察官に通行帯の位置関係を正確に伝える。後から映像だけで覆すのは難しい4. 保険会社の初回提示を受け入れる前に、通行帯違反の有無を過失割合交渉の論点として明示する

訴えられた側:1. 20条3項の除外事由(追越し、右折準備、道路の状況その他やむを得ない事情)に該当しないかを検討、工事・障害物・進路変更のための合理的な移動であれば違反は成立しない2. 反則告知を受けたら、その場で署名する前に違反の場所と距離を確認、追越し中の一時的な右側通行帯走行であれば争える3. 反則金を納めるかどうかは、民事の過失交渉への影響まで見て決める4. 事故を伴う場合、自分の通行帯違反と事故との因果関係を切り離して主張する余地がある

時効(請求できる期限):反則告知を受けた場合、通告書に記載された納付期限(通常は告知の翌日から起算して短期間)内に納付するか、争うかを決める必要がある。事故に伴う損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から人身は5年、物損は3年(民法724条、724条の2)、事故時から20年で除斥(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、車両通行帯が設けられた道路における通行区分の基本規定として置かれた。従前の道路交通取締法体系を全面的に改め、通行帯単位の義務を明文化した

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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