要点道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等の優先通行帯において、後方からバスが接近し交通の混雑で車線から出られなくなるときの通行を禁じ、通行中の車両に速やかな退出を義務づける。
Q · 「バス優先」と書いてある車線は、普通の車が走ったら違反になるの?
優先通行帯なら普通車も走ってよい。バスが接近し渋滞のときだけ譲る
道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等の「優先通行帯」であることが道路標識等で表示された車両通行帯について、一般の自動車は、後方から路線バス等が接近し交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときは通行してはならず、通行中であれば速やかに通行帯の外に出なければならないと定めます。逆にいえば、バスが接近していない、または渋滞で出られなくなる状況にない限り、一般車も通行できます。左折等のため通行すべき部分が当該通行帯であるときなど、ただし書きの例外もあります。
左端の車両通行帯に「バス」の文字と標識。多くのドライバーはそれを見た瞬間、反射的に右車線へ寄り、渋滞にはまりながら空いている左車線を横目で見送る。だが、その左車線が「優先通行帯」なら、あなたは堂々と走ってよい。道路交通法 20 条の 2 が定めるのは「専用」ではなく「優先」の話だ。専用通行帯なら普通車は原則入れないが、優先通行帯は普段は自由に通行でき、後方から路線バスが接近し、しかも渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときに限って通行が禁じられる。すでに走っている場合も、バスが近づいたら速やかに車線の外へ出ればよい。逆に言えば、後ろにバスがいないのに捕まることはない。左折のため左端を通るべきときなど、ただし書きの例外もある。標識が「専用」か「優先」か、その二文字を見分けられるかどうかで、あなたの毎日の通勤時間が変わる。
道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等優先通行帯における一般自動車の通行規制を定める規定である。標識等により優先通行帯と表示された車両通行帯では、路線バス等が後方から接近し、交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときに通行が禁止され、通行中の車両には速やかな退出義務が課される。同法 20 条の専用通行帯とは異なり、平時の通行自体は禁止されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路標識等で路線バス等の優先通行帯と表示された車両通行帯です。一般車も通行できますが、後方からバスが接近し渋滞で出られなくなるときは通行できません(道交法 20 条の 2)。
標識の文字で見分けます。「専用」なら道交法 20 条の専用通行帯で普通車は原則入れず、「優先」なら 20 条の 2 の優先通行帯で普段は通行できます。補助標識の時間帯表示も必ず確認します。
標識の下段にある補助標識に「7-9」などの規制時間が表示されています。指定時間外は通常の車両通行帯として扱われます。地域の規制内容は所轄警察署や都道府県警のサイトでも確認できます。
通行区分に関する違反として反則通告制度の対象となり、反則金と違反点数が科されます。反則金額と点数は改正で変わるため、最新の道路交通法施行令・別表を必ずご確認ください。
道路運送法 9 条 1 項の一般乗合旅客自動車運送事業者が同法 5 条 1 項 3 号の路線定期運行に使う自動車と、政令で定める自動車です。通学通園バス等が政令で加えられる場合があります。
20 条の 2 第 2 項により、優先通行帯の直近右側の車両通行帯を通行する自動車には、20 条 1 項本文の通行区分の規定が適用されません。右側にとどまっても通行区分違反にはなりません。
優先通行帯であれば一般の自動車と同じ扱いで、バスが接近し渋滞で出られなくなるとき以外は通行できます。専用通行帯の場合は標識で除外車両が指定されているかを確認します。
20 条の 2 が名宛人とするのは「自動車」です。原動機付自転車や軽車両である自転車は本条の規制対象外ですが、路上の安全のためバスの進行を妨げない配慮は必要です。
『優先通行帯』なら走って大丈夫です。道路交通法 20 条の 2 は、後方から路線バスが接近し、渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときにだけ通行を禁じます。普通車が一切入れないのは 20 条の『専用通行帯』のほうです。業界裏話ヒント:標識で見分けます。青地に白でバスの絵+「専用」なら入れない、「優先」なら普段は走れる。さらに補助標識に「7-9」など時間帯が書いてあれば、その時間外は普通のレーンとして自由に走れる。下段まで読む人だけが得をする
本条の義務は『後方から路線バス等が接近してきたとき』に発生します。バスが接近していなければ、そもそも通行禁止の構成要件を満たしません。渋滞で出られない状況が現に生じていたかも要件です。業界裏話ヒント:この点はドラレコが決定的な証拠になります。後方映像にバスが映っていない、または前方が渋滞で動けない状況が記録されていれば、告知の前提が崩れる。切符に署名しても違反を認めたことにはならないので、映像を保全してから対応を決める
左折や指定通行区分のために左端の車線を通行すべき場合は、20 条の 2 のただし書き(この法律の他の規定により通行すべき部分であるとき)に該当し、優先通行帯であっても適法に通行できます。業界裏話ヒント:交差点手前で左折のために左端へ寄るのは 34 条で義務づけられた動作。優先通行帯だからと右に留まるほうがかえって危険で違反になりかねない。ただし書きの存在を知っていれば、正当な左折準備を『違反』と誤解されずに済む
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|---|---|---|
| 規制の強さ | 道交法 20 条の 2:優先通行帯。平時は一般車も通行可 | — |
| 義務が発動する条件 | 後方から路線バス等が接近+交通の混雑で当該通行帯から出られなくなるとき | — |
| 求められる行為 | 進入禁止、または速やかに当該通行帯の外に出る | — |
| 例外・ただし書き | 他の規定により通行すべき部分であるとき、道路の状況等によりやむを得ないとき | — |
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