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道路交通法 第20条の2(路線バス等優先通行帯)

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  1. 道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。
  2. 2.前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等の優先通行帯において、後方からバスが接近し交通の混雑で車線から出られなくなるときの通行を禁じ、通行中の車両に速やかな退出を義務づける。

Q · 「バス優先」と書いてある車線は、普通の車が走ったら違反になるの?

優先通行帯なら普通車も走ってよい。バスが接近し渋滞のときだけ譲る

道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等の「優先通行帯」であることが道路標識等で表示された車両通行帯について、一般の自動車は、後方から路線バス等が接近し交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときは通行してはならず、通行中であれば速やかに通行帯の外に出なければならないと定めます。逆にいえば、バスが接近していない、または渋滞で出られなくなる状況にない限り、一般車も通行できます。左折等のため通行すべき部分が当該通行帯であるときなど、ただし書きの例外もあります。

解説

左端の車両通行帯に「バス」の文字と標識。多くのドライバーはそれを見た瞬間、反射的に右車線へ寄り、渋滞にはまりながら空いている左車線を横目で見送る。だが、その左車線が「優先通行帯」なら、あなたは堂々と走ってよい。道路交通法 20 条の 2 が定めるのは「専用」ではなく「優先」の話だ。専用通行帯なら普通車は原則入れないが、優先通行帯は普段は自由に通行でき、後方から路線バスが接近し、しかも渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときに限って通行が禁じられる。すでに走っている場合も、バスが近づいたら速やかに車線の外へ出ればよい。逆に言えば、後ろにバスがいないのに捕まることはない。左折のため左端を通るべきときなど、ただし書きの例外もある。標識が「専用」か「優先」か、その二文字を見分けられるかどうかで、あなたの毎日の通勤時間が変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 20 条の 2 は、路線バス等優先通行帯における一般自動車の通行規制を定める規定である。標識等により優先通行帯と表示された車両通行帯では、路線バス等が後方から接近し、交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときに通行が禁止され、通行中の車両には速やかな退出義務が課される。同法 20 条の専用通行帯とは異なり、平時の通行自体は禁止されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1バス優先通行帯とは何ですか?

道路標識等で路線バス等の優先通行帯と表示された車両通行帯です。一般車も通行できますが、後方からバスが接近し渋滞で出られなくなるときは通行できません(道交法 20 条の 2)。

Q2バス専用通行帯とバス優先通行帯の見分け方は?

標識の文字で見分けます。「専用」なら道交法 20 条の専用通行帯で普通車は原則入れず、「優先」なら 20 条の 2 の優先通行帯で普段は通行できます。補助標識の時間帯表示も必ず確認します。

Q3バスレーンの時間帯規制はどこで確認できますか?

標識の下段にある補助標識に「7-9」などの規制時間が表示されています。指定時間外は通常の車両通行帯として扱われます。地域の規制内容は所轄警察署や都道府県警のサイトでも確認できます。

Q4優先通行帯を譲らなかった場合の罰則は?

通行区分に関する違反として反則通告制度の対象となり、反則金と違反点数が科されます。反則金額と点数は改正で変わるため、最新の道路交通法施行令・別表を必ずご確認ください。

Q5路線バス等にはどんな車が含まれますか?

道路運送法 9 条 1 項の一般乗合旅客自動車運送事業者が同法 5 条 1 項 3 号の路線定期運行に使う自動車と、政令で定める自動車です。通学通園バス等が政令で加えられる場合があります。

Q6バス優先通行帯の右隣の車線はどうなりますか?

20 条の 2 第 2 項により、優先通行帯の直近右側の車両通行帯を通行する自動車には、20 条 1 項本文の通行区分の規定が適用されません。右側にとどまっても通行区分違反にはなりません。

Q7タクシーはバス優先通行帯を走れますか?

優先通行帯であれば一般の自動車と同じ扱いで、バスが接近し渋滞で出られなくなるとき以外は通行できます。専用通行帯の場合は標識で除外車両が指定されているかを確認します。

Q8原付や自転車はバス優先通行帯の対象ですか?

20 条の 2 が名宛人とするのは「自動車」です。原動機付自転車や軽車両である自転車は本条の規制対象外ですが、路上の安全のためバスの進行を妨げない配慮は必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1バス優先レーンって、普通の車が走ったらダメなんですよね?

『優先通行帯』なら走って大丈夫です。道路交通法 20 条の 2 は、後方から路線バスが接近し、渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときにだけ通行を禁じます。普通車が一切入れないのは 20 条の『専用通行帯』のほうです。業界裏話ヒント:標識で見分けます。青地に白でバスの絵+「専用」なら入れない、「優先」なら普段は走れる。さらに補助標識に「7-9」など時間帯が書いてあれば、その時間外は普通のレーンとして自由に走れる。下段まで読む人だけが得をする

Q2バスが来てないのに優先レーンで捕まりました、納得できません

本条の義務は『後方から路線バス等が接近してきたとき』に発生します。バスが接近していなければ、そもそも通行禁止の構成要件を満たしません。渋滞で出られない状況が現に生じていたかも要件です。業界裏話ヒント:この点はドラレコが決定的な証拠になります。後方映像にバスが映っていない、または前方が渋滞で動けない状況が記録されていれば、告知の前提が崩れる。切符に署名しても違反を認めたことにはならないので、映像を保全してから対応を決める

Q3左折したいのに優先レーンに入るなと言われました、どうすれば?

左折や指定通行区分のために左端の車線を通行すべき場合は、20 条の 2 のただし書き(この法律の他の規定により通行すべき部分であるとき)に該当し、優先通行帯であっても適法に通行できます。業界裏話ヒント:交差点手前で左折のために左端へ寄るのは 34 条で義務づけられた動作。優先通行帯だからと右に留まるほうがかえって危険で違反になりかねない。ただし書きの存在を知っていれば、正当な左折準備を『違反』と誤解されずに済む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「バスレーンは普通の車が走ったら違反」と思い込んでいる人が大半だが、それは『専用通行帯』の話。『優先通行帯』は普通車も通行してよく、後方からバスが接近し渋滞で出られなくなる場合にだけ通行が禁じられる。あなたが立てた『走っていいか悪いか』という問い自体が、二種類を混同した誤りだ
  • 『優先』の意味は知っていても、その義務が発動する条件の狭さを知らない人が多い。義務は「バスが後方から接近」かつ「渋滞でそのままでは車線から出られなくなる」という二つが揃って初めて生じる。バスが遠い、あるいは前が流れているなら、優先通行帯を走り続けても違反ではない
  • 「時間帯に関係なく一日中規制されている」と思われがちだが、多くの優先通行帯は標識の補助標識で時間帯(通勤ラッシュ時など)が限定されている。指定時間外は、そもそも普通の車両通行帯として自由に走れる。標識の下段まで読まない人が、走れる時間に走らず損をする
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規制の強さ道交法 20 条の 2:優先通行帯。平時は一般車も通行可
義務が発動する条件後方から路線バス等が接近+交通の混雑で当該通行帯から出られなくなるとき
求められる行為進入禁止、または速やかに当該通行帯の外に出る
例外・ただし書き他の規定により通行すべき部分であるとき、道路の状況等によりやむを得ないとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、後方からバスなど一台も来ていないのに、優先通行帯を走っていて警察に止められたら、それは違反になるのか。答えは、ならない。本条は「後方から路線バス等が接近してきたとき」を要件にしている。バス不在の優先通行帯走行は、そもそも構成要件を満たさない
  • あなたが通勤で優先通行帯を走っていると、ミラーに路線バスが映った。だが前は渋滞で、このまま走れば車線から出られなくなる。この瞬間、あなたには「速やかに車線の外へ出る」義務が発生する。譲らなければ優先通行帯違反、反則金と点数が付く行為者はあなただ
  • 左折するために左端の優先通行帯に入った。そこへバスが接近。だが左折待ちで動けない。これはただし書きの「通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき」に該当し、適法だ
  • 青切符を切られてしまった。あと数日で反則金の納付期限が来る。納めれば前科は付かないが違反は確定、納めずに争えば刑事手続に進む。ドラレコに「渋滞でやむを得なかった」映像が残っていないか、今夜のうちに確認する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第20条の2(路線バス等優先通行帯)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第20条の2の条文原文は「道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下…」で始まります。
  3. 道路交通法第20条の2は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。