道路交通法 第120条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
- 一第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
- 二第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
- 三第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
- 四第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
- 五第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
- 六第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
- 七第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
- 八第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
- 九第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- 十第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項、第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定に違反した者
- 十一第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- 十二第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
- 十三第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 十四第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
- 十五免許証、免許情報記録個人番号カード、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
- 十六高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
- 十七第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
- 一第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
- 二第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
- 三第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
- 四第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
- 五第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
- 3.過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第120条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第120条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路交通法第120条は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第120条の前の条は道路交通法第119条の3です。
- 道路交通法第120条の次の条は道路交通法第121条です。
- 道路交通法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/120
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法120条は、無灯火・合図不履行・免許証不携帯など多数の違反に五万円以下の罰金を定める罰則規定。反則金を納付すれば公訴は提起されないが、不納付なら刑事手続に戻る。
Q · 青切符を切られたら、それは「罰金」を払っているということですか?
違います。罰金は刑事罰、反則金は納めれば起訴されない別制度です
道路交通法120条は、無灯火・合図不履行・免許証不携帯などの違反に五万円以下の罰金という刑事罰を定めています。ただし反則行為に当たる場合は反則金制度(125条以下)が刑事手続の手前に置かれ、告知を受けて反則金を期限内に納付すれば公訴は提起されません(128条2項)。納付しなければ事件は書類送検され、検察官が起訴・不起訴を判断します。起訴されて罰金刑が確定すれば前科が残ります。さらに3項により、1項3号から7号まで及び14号の類型は過失でも処罰されます。
解説
反則金の青切符を切られたとき、多くの人は「罰金を払った」と口にする。だがその表現は法的に誤りである。道路交通法120条は、車間距離不保持、割込み、方向指示器の出し忘れ、無灯火、免許証の不携帯、そういった「ありふれた違反」に対して五万円以下の罰金という刑事罰を定めている。刑事罰であるから、確定すれば前科である。ではなぜ全員が前科者にならないのか。反則金制度(125条以下)が刑事手続の入口で分岐しているからだ。青切符に納得して反則金を納めれば公訴は提起されず、前科は残らない。だが、あなたが署名を拒み反則金を納めなければ、事件はこの120条の刑事ルートへ戻る。つまり青切符とは、120条という刑事罰の刃を鞘に納めるための取引である。さらに3項を見てほしい。通行区分違反や無灯火などは、過失、つまりうっかりでも処罰される。「知らなかった」「気付かなかった」は、この条文の前では抗弁にならない。
法的な位置づけ
道路交通法第120条は、同法の各規定に違反した者に五万円以下の罰金を科す罰則規定である。1項は警察官の命令違反、通行区分違反、横断禁止違反、無灯火、合図不履行、免許証の不携帯・譲渡貸与などを、2項は乗車積載方法違反や牽引制限違反などを列挙し、3項は1項3号から7号まで及び14号の罪について過失犯の処罰を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法120条にはどんな違反が含まれますか?
警察官の命令違反、車間距離不保持、割込み、通行区分違反、横断禁止違反、無灯火、合図不履行、整備不良の軽車両・自転車の運転、免許証の不携帯や譲渡貸与など、日常的な違反類型が広く列挙されています。
Q2五万円以下の罰金は実際にいつ科されますか?
反則行為として告知を受けて反則金を納付した場合は科されません。納付せず書類送検され、検察官が起訴して略式命令や判決が確定した段階で初めて罰金が科され、前科として記録されます。
Q3反則金の納付期限はいつまでですか?
告知書に記載された期限までです。通常は告知の翌日から7日以内に仮納付、その後に送付される納付書で約10日以内とされます。期限を過ぎると事件は刑事手続に移行します。
Q4自転車の違反も120条の対象ですか?
対象です。ブレーキ不良自転車の運転(63条の9第1項)や、警察官の停止・検査命令に従わない行為(63条の10)が1項に列挙され、五万円以下の罰金の対象となります。
Q5免許証を他人に貸すとどうなりますか?
1項15号の譲渡・貸与に該当し、五万円以下の罰金の対象です。運転させる目的でなく身分証明として貸した場合も条文上は含まれ、免許証不携帯より格段に重く扱われます。
Q6高速道路で故障したとき、何をしないと違反ですか?
75条の11第1項の故障等の場合の措置に違反すると1項13号に該当します。停止表示器材の設置など、後続車に停止車両の存在を知らせる措置を怠った状態が処罰対象です。
Q7120条違反の公訴時効は何年ですか?
法定刑が五万円以下の罰金であるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。犯罪行為が終わった時から起算されます。
Q8略式命令が届いたらどうすればいいですか?
内容に納得できない場合、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。請求しなければ略式命令が確定し、罰金刑として前科になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符の反則金を払うと前科が付くって本当ですか?
付きません。反則金を期限内に納付すれば公訴は提起されず(道路交通法128条2項)、刑事罰である120条の罰金には至らないため前科は残りません。前科が付くのは納付せず起訴され罰金刑が確定した場合です。実務のポイント:反則金を納付しても違反点数は別制度なので加算されます。「金を払えば点数も消える」と誤解して免許停止に驚く人が毎年大量にいる。金と点は完全に別の配線である
Q2免許証を家に忘れただけで、なんで犯罪扱いなんですか?
95条2項の携帯・提示義務違反として120条1項10号に該当し、五万円以下の罰金が法定刑です。免許自体は有効なので無免許運転(117条の2の2)とは全く別物で、違反点数も加算されません。実務のポイント:不携帯は反則行為ではなく直接この120条の適用対象で、実務上は反則金相当額(3,000円程度、最新の改正状況をご確認ください)の処理がされるが、免許証の「貸与」(1項15号)は別格に重く扱われる。身分証代わりに貸す行為も条文上は該当する
Q3うっかりミスでも罰せられるんですか、故意じゃないのに
120条3項が、1項3号から7号まで(車両通行帯違反、横断禁止違反、無灯火、合図不履行など)と14号については過失犯も処罰すると明記しています。刑法38条1項の「故意がなければ罰しない」原則の例外です。実務のポイント:逆に言えば、3項に列挙されていない類型は故意が必要である。たとえば警察官の命令違反(1項1号)を争うなら「命令を認識していなかった」が意味を持つ場面がありうる。争う際は、まず自分の違反が3項に入っているかを確認するのが出発点
Q4納得できない切符にサインを拒否したら、その場で逮捕されますか?
されません。署名は違反事実の確認にすぎず、拒否しても警察官は署名を強制できません。ただし事件は書類送検され、検察官が起訴・不起訴を判断します。実務のポイント:不納付事案の大半は起訴猶予で終わるが、それは「争う人が少ないから個別に検討する余裕がある」という運用に支えられている。争うなら、その場で撮った写真・ドラレコ映像・現場図を揃えて上申書として提出する。何も出さずに放置すると、単なる不納付として処理が進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「反則金は罰金の一種だ」と多くの人が言うが、前提そのものが違う。反則金は行政上の金銭納付であり、納めれば公訴は提起されない。罰金は刑法上の刑罰で、前科が付く。同じ違反行為に二つの出口があり、どちらに出るかは納付するかどうかで決まる
- 「うっかりだから許される」と思っている人は、120条3項を知らない。通行区分違反、進路変更禁止違反、横断禁止違反、無灯火、これらは過失でも処罰されると明文で書かれている。刑法38条1項の原則(故意がなければ罰しない)の例外が、ここに置かれている
- あなたから見れば「たかが方向指示器の出し忘れ」だが、法律から見れば五万円以下の罰金という刑事罰の構成要件を充足した状態である。この落差は普段は反則金制度に吸収されて見えない。だが人身事故が絡んだ瞬間、この違反の存在が過失の重さを裏付ける証拠として使われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法定刑の重さ | 120条:五万円以下の罰金 | 119条:一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金など、より重い類型 121条:二万円以下の罰金又は科料と、より軽い類型 |
| 典型的な違反像 | 無灯火、合図不履行、通行区分違反、免許証不携帯・貸与、故障時の措置義務違反 | 信号無視、通行禁止違反、著しい車間距離不保持など危険度の高い行為 軽微な義務違反、届出義務違反など |
| 過失犯の処罰 | 3項により1項3号から7号まで及び14号は過失でも処罰 | 過失処罰は条文が明記した類型に限られる 原則として故意が必要 |
| 反則金制度との関係 | 多くが反則行為に該当し、納付すれば公訴不提起(125条・128条) | 重い類型は反則行為から除外され直接刑事手続へ 反則行為に該当する類型と該当しない類型が混在 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は軽微な交通違反を原則として行政罰(罰鍰)で処理し、日本のように刑事罰を本体に置いて反則金で迂回させる構造を取らない。前科の有無という論点自体が生じにくい
韓国も벌금という刑事罰と범칙금(反則金)制度の二層構造を持ち、日本と極めて近い設計。納付により公訴が提起されない点も同様
ドイツは軽微な交通違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として刑罰から切り離し、Bußgeld を科す。刑事罰と行政制裁を制度の入口で分けており、日本のように刑事罰を本体に置く構造ではない
多くの州で軽微な違反は infraction として非犯罪化され、定額 fine で処理される。争えば交通裁判所で審理されるが、刑事前科の記録は原則生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夕方、まだ明るいつもりで無灯火のまま走っていたら停められた。52条1項違反で120条1項5号、五万円以下の罰金の対象である。反則金6,000円(普通車、最新の改正状況をご確認ください)を納めれば刑事手続は終わる。だが「まだ暗くなかった」と争えば、事件は刑事ルートに戻り検察官の判断を待つことになる
- 財布を替えた日に免許証を家に忘れた。95条2項の提示義務違反で120条1項10号に該当する。無免許運転(117条の2の2)とは全く別の話で、免許自体は有効。だが「今日は持っていません」の一言で切符は切られる
- 友人に免許証を貸した。運転させるためではなく、身分証明として使わせただけでも120条1項15号の譲渡・貸与に当たる。これは反則行為ではなく、そのまま刑事手続に乗る類型である
- もし、青切符にサインを拒んだらどうなる? 警察官はその場で強制できない。事件は書類送検され、検察官が起訴・不起訴を判断する。多くは起訴猶予で終わるが、起訴されれば略式命令で罰金、それは前科である。あなたに残された選択の時間は、反則金の納付期限まで
- 高速道路で故障し、三角表示板も発炎筒も出さずに路肩に停めた。75条の11第1項違反で120条1項13号。後続車が追突すれば、あなたの側の過失割合が跳ね上がる。あと数分の作業を怠ったことが、民事の賠償額まで動かす
取るべき行動
被害を受けた側:事故の被害者側であれば、1. 相手の違反が120条のどの号に当たるか現場で確認、警察官に伝えて実況見分調書に記載させる2. 事故後、検察庁または警察に実況見分調書・供述調書の開示を求める(不起訴記録の閲覧は被害者等通知制度を利用) 3. その違反事実を民法709条の過失立証と過失相殺(722条2項)の交渉材料にする4. 保険会社の初回提示前に指摘するのが最も効く
訴えられた側:1. 事実に争いがなければ反則金を期限内に納付、これで公訴は提起されず前科は残らない2. 事実を争うなら青切符に署名せず、その場でドライブレコーダー映像・写真・目撃者を確保3. 反則金不納付なら書類送検され検察官の判断待ち、この段階で上申書と証拠を提出して不起訴を目指す4. 略式命令が来た場合、14日以内なら正式裁判を請求できる(刑事訴訟法465条) 5. 3項該当の類型は過失でも処罰されるため「知らなかった」ではなく、そもそも違反の事実がなかったことを立証する構成にする
時効(請求できる期限):五万円以下の罰金に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時から起算。反則金の納付期限は告知書記載の日(通常は告知の翌日から7日以内、その後の納付書で約10日)。略式命令に対する正式裁判の請求は告知を受けた日から14日以内(刑事訴訟法465条)
学説
条文構造からの一般的理解:本条は罰則規定であり、反則金制度(125条以下)と組み合わせて初めて実務上の意味を持つ。反則金の納付は刑事手続の入口における分岐であって刑の執行ではなく、不納付の場合に本条の法定刑が現実化するという二層構造として理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)制定に伴い罰則章の一条として新設。道路交通取締法時代の罰則を再編し、軽微違反を五万円以下の罰金の類型として整理した
- 2.令和4年(2022年)以降 改正:特定自動運行に関する75条の24の読替適用、特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令(108条の3の5)違反が本条に取り込まれ、新しい移動手段が罰則の射程に入った
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