道路交通法 第121条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
- 一第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
- 二第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
- 三第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
- 四第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
- 五第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
- 六第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
- 七第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
- 八第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
- 九第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
- 十第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項(第九十五条の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第百六条の三(免許証の返納等)第一項若しくは第四項、第百六条の四(免許情報記録の抹消等)第一項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
- 十一第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
- 十二第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
- 一第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
- 二第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
- 三第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
- 3.過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第121条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第121条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。」で始まります。
- 道路交通法第121条は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第121条の前の条は道路交通法第120条です。
- 道路交通法第121条の次の条は道路交通法第122条です。
- 道路交通法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法121条は、信号無視、通行禁止違反、免許証不携帯などに二万円以下の罰金または科料を定める刑罰規定。反則金と異なり、罰金刑が確定すれば前科になる。
Q · 自転車で信号無視したら、コンビニで払って終わりじゃないんですか?
赤切符なら刑事手続。前科がつく側です
道路交通法121条は、信号無視や通行禁止違反、免許証不携帯などに二万円以下の罰金または科料を定める刑罰規定です。青切符(交通反則通告制度、125条以下)で処理されれば反則金納付により公訴は提起されませんが(128条2項)、赤切符は121条の刑事手続に直接乗り、検察庁への呼出しを経て略式命令による罰金または起訴猶予に分かれます。罰金刑が確定すれば前科になります。
解説
自転車で歩道を走った、免許証を家に忘れて運転した、右折レーンでない場所から曲がった。どれも「ちょっとした違反」に見えるが、道路交通法121条はそれらに二万円以下の罰金または科料という刑事罰を用意している。ここで多くの人が取り違えているのは、罰金と反則金の違いだ。青切符を切られて銀行で払う「反則金」は行政的な制裁で、前科にならない。だが121条が定めるのは正真正銘の刑罰であり、罰金刑が確定すれば前科になる。自動車・原付の運転者は反則制度(125条以下)で大半が青切符に流れるが、自転車は長らくその制度の外にあり、違反すれば直接この121条ルートで赤切符、つまり刑事手続に乗った。自転車への青切符制度は2026年4月に導入されており、どの違反がどちらのルートに乗るかは今まさに切り替わりの最中にある。あなたが握っているハンドルが自転車か原付かで、同じ信号無視の行き先が違う。
法的な位置づけ
道路交通法121条は、警察官の現場指示違反、信号機の信号等に従う義務違反、通行禁止違反、行列の指揮者の義務違反、左折右折の方法違反、免許証の携帯提示義務違反、初心運転者標識の表示義務違反などを列挙し、二万円以下の罰金または科料を科す罰則規定である。第3項は過失犯も処罰対象とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.渡された切符の色と表題を確認 金額欄より先に、切符の色と表題を見る。青色の「交通反則告知書」なら反則金納付で刑事手続を回避できる。赤色の「告知票・免許証保管証」なら刑事手続の入口に立っている。この判別を現場で済ませることが、その後の全ての行動を決める
- 2.供述調書に署名する前に内容を読み直す 事実関係に納得できない部分があれば、その場で訂正を求めるか署名を拒否する。一度署名すると検察官の判断材料はその調書で固定され、後から「実際は違った」と主張しても覆らない
- 3.客観証拠をその日のうちに保全 ドライブレコーダー映像、スマートフォンの位置情報履歴、同乗者の連絡先、現場の信号サイクルが分かる写真を当日中に確保する。数日経つと上書き・消去で失われる
- 4.検察庁の呼出しに向けて材料を整理 初犯であること、通勤・業務上の必要性、再発防止策(走行ルートの変更、装備の見直しなど)を書面にまとめて持参する。略式命令による罰金か起訴猶予かは検察官の裁量であり、材料を自分から出す人は少ない
- 5.略式手続に同意するか判断する 争う意思があるなら略式命令に同意せず正式裁判を求められる。ただし公判は複数回の出廷が必要で、時間と労力を試算した上で判断する。事実に争いがなければ略式で早期確定させる選択も合理的
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法121条とは何ですか?
信号無視、通行禁止違反、免許証不携帯、初心運転者標識の不表示など軽微な交通違反に、二万円以下の罰金または科料を科す罰則規定です。刑罰であり反則金とは別系統です。
Q2赤切符を無視したらどうなりますか?
検察庁から呼出状が届きます。出頭しなければ最終的に逮捕状が出る場合もあります。赤切符は刑事手続の入口であり、放置して消える性質のものではありません。
Q3免許証不携帯の反則金はいくらですか?
青切符で処理される場合の反則金は3,000円で、違反点数は付きません。刑事手続に乗った場合は121条1項により二万円以下の罰金または科料です。
Q4科料と罰金の違いは何ですか?
刑法17条により科料は1,000円以上1万円未満、罰金は1万円以上です。どちらも刑罰であり、確定すれば前科として記録される点は共通します。
Q5自転車の赤切符で前科はつきますか?
罰金または科料が確定すればつきます。起訴猶予で終われば前科にはなりません。初犯かつ悪質性が低い事案では起訴猶予の余地があります。
Q6初心者マークを貼らないと違反ですか?
71条の5の表示義務違反で121条1項11号の対象です。しかも3項により過失の場合も処罰対象となる数少ない類型です。
Q7電動キックボードの歩道走行は違法ですか?
特例特定小型原動機付自転車の歩道通行要件(17条の2第2項)に違反すれば121条の対象です。免許不要でも刑事罰の射程内にあります。
Q8交通違反の公訴時効は何年ですか?
二万円以下の罰金または科料に当たる罪は刑事訴訟法250条2項6号により3年です。起算点は犯罪行為の終了時となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符と赤切符って、見た目以外に何が違うんですか?
青切符は交通反則通告制度(道路交通法125条以下)に基づく行政的処理で、反則金を納付すれば公訴を提起されず前科もつきません。赤切符は121条などの刑罰規定に直接乗る刑事手続で、検察官送致から略式命令または正式裁判へ進みます。実務のポイント:赤切符でも、初犯かつ悪質性が低い事案では起訴猶予で終わることがあります。ただし黙って待っていると自動的に略式罰金になる。差が出るのは、呼出前に自分から材料を出したかどうかです
Q2自転車の違反で本当に前科がつくんですか?
罰金刑が確定すれば前科になります。従来、自転車は交通反則通告制度の対象外だったため、悪質な違反は121条などで直接刑事手続に乗りました。2026年4月から自転車にも青切符制度が導入され、多くの違反は反則金処理に移行しています(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:制度移行期は、同じ違反でも警察の運用判断で赤切符が切られる余地が残ります。渡された書面がどちらか、その場で確認する価値がある
Q3免許証を忘れただけで罰金って厳しすぎませんか?無免許と同じ扱いですか?
全く別扱いです。免許証不携帯は95条1項違反で121条1項の対象、二万円以下の罰金または科料です。一方、無免許運転は117条の2の2で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と桁が違います。実務のポイント:不携帯は運転免許の効力に影響せず、点数も付きません(反則金3,000円の対象)。現場で「無免許扱いになるのでは」と動揺して不利な供述をする人がいますが、まず落ち着いてこの違いを認識することです
間違えやすい点 AI による整理
- 「二万円以下の罰金なんて大したことない」と金額だけを見て安心する人が多いが、深刻なのは金額ではなく罰金刑が前科として記録に残る点である。就職時の賞罰欄、士業・警備業・古物商などの資格要件、外国のビザ申請、そこで効いてくるのは金額ではなく「罰金刑を受けた事実」の方だ
- そもそも「反則金を払わなければ罰金になる」という理解が問いの立て方から誤っている。反則金と罰金は同じ罰の重さ違いではなく、行政的処理と刑事処罰という別系統である。反則金を納付すれば公訴を提起されない(道路交通法128条2項)が、納付しなければ通常の刑事手続に戻る。二つのレールがあって、切り替え装置が反則金の納付なのだ
- あなたから見れば「警察官に注意されただけ」でも、法律から見れば4条1項後段の現場指示に従わなかった時点で121条の構成要件を満たしうる。注意と指示の境目は現場では曖昧だが、事後の書面上では「指示に従わなかった」と整理される。この落差が、後から供述を覆せない状況を作る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 121条:刑罰(二万円以下の罰金または科料) | 125条以下:交通反則通告制度(行政的処理) 119条:より重い刑罰(本条から明文で除外) |
| 前科の有無 | 罰金・科料が確定すれば前科になる | 反則金納付なら公訴を提起されず前科なし(128条2項) 罰金・拘禁刑が確定すれば前科になる |
| 手続の流れ | 赤切符 → 検察庁呼出 → 略式命令または起訴猶予 | 青切符 → 反則金納付で終了、未納なら刑事手続へ 赤切符 → 検察庁送致 → 略式または正式裁判 |
| 過失犯の処罰 | 3項により1項11号・12号は過失でも処罰 | 反則行為の成立に故意過失の区別は影響しない 類型ごとに過失犯規定の有無が異なる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通違反の大半を行政罰(罰鍰)で処理し、刑事罰は危険運転など重大類型に限定する。日本のように罰則規定と反則制度が二層構造で併存する形は取らない
韓国も범칙금(反則金)制度を持ち、通告処分に応じなければ即決審判に回付される。日本の青切符・赤切符の分岐と機能的に類似する
ドイツは軽微な交通違反を Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として刑法体系から明確に分離し、Bußgeld は前科(Vorstrafe)にならない。日本の121条が刑罰として残る点と対照的
米国は州法で infraction / misdemeanor を区別し、多くの交通違反は infraction として拘禁刑を伴わない。ただし州により criminal record への記録の扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社帰り、自転車で歩道を走っていて警察官に止められた。「自転車は車道が原則です」と言われ、その場で赤切符(告知票)を渡された。これは交通反則通告制度の外側にある刑事手続の入口で、放置すれば検察庁からの呼出状が届く。青切符を切られたときのように、コンビニで払って終わりにはならない
- 免許証を財布ごと家に置いたまま車を出してしまった。95条1項の携帯義務違反で、121条1項の対象。ただし無免許運転(117条の2の2)とは全く別物で、免許自体は有効なので運転行為そのものは違法ではない。この区別を交番で説明できるかどうかで、その場の話の進み方が変わる
- 子どもが初心者マークを貼らずに運転して1年目を過ごしていた。71条の5の表示義務違反で121条の対象になる。しかも3項で、過失によるものでも処罰される数少ない類型に含まれている。「うっかり剥がれていた」が言い訳にならない条文構造になっている
- 祭りの行列や葬列を先導していて、警察官の命令に従わなかったらどうなる? 罰せられるのは行列の参加者ではなく「指揮者」だ。列の先頭に立った人だけが刑事責任を負う仕組みになっている
- 出頭日まであと5日。赤切符を受け取ってから検察庁の呼出しまでの間に何をするかで、略式命令で罰金が確定するか、起訴猶予で終わるかが分かれる。反省の姿勢と初犯かどうかを検察官がどう見るか、その材料を作れる時間はこの数日しかない
取るべき行動
訴えられた側:1. 渡された書面の種類を確認:青切符(交通反則告知書)なら反則金納付で刑事手続を回避できる、赤切符(告知票)なら刑事手続の入口に立っている2. 事実に争いがあるなら、その場の供述調書に安易に署名しない、訂正を求める3. ドライブレコーダー、スマホの位置情報、同乗者の証言など、客観証拠をその日のうちに保全4. 検察庁の呼出しには必ず出頭、初犯・反省・再発防止策を整理して臨む5. 争う意思があるなら略式命令に同意せず正式裁判を求められるが、時間と労力を試算した上で判断する
時効(請求できる期限):二万円以下の罰金または科料に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、起算点は犯罪行為の終了時。青切符の反則金は告知を受けた日の翌日から起算して8日以内(仮納付)または通告後10日以内の納付が原則で、これを過ぎると刑事手続へ移行する(最新の改正状況をご確認ください)
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