道路交通法 第119条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 一第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
- 二第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
- 三第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
- 四第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
- 五第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
- 六第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
- 七第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
- 八第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
- 九第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- 十第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
- 十一第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
- 十二第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
- 十三第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
- 十四第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
- 十五第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
- 十六第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
- 十七第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
- 十八第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
- 十九第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
- 二十第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 一第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
- 二第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
- 三第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
- 四第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
- 五第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
- 六第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
- 七第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
- 八第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
- 九第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
- 3.過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第119条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第119条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 道路交通法第119条は第八章 罰則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第119条の前の条は道路交通法第118条の3です。
- 道路交通法第119条の次の条は道路交通法第119条の2です。
- 道路交通法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法119条は、信号無視・一時不停止・横断歩道での歩行者妨害・安全運転義務違反などを三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金とする罰則規定である。
Q · 一時不停止や信号無視って、法律上はどれくらいの罪なんですか?
拘禁刑3月以下または罰金5万円以下の犯罪です
道路交通法119条1項は、信号無視(7条)、横断歩道での歩行者妨害(38条)、指定場所での一時不停止(43条)、安全運転義務違反(70条)などについて、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金を定めています。法律上は自由刑のある犯罪ですが、多くは交通反則通告制度(125条以下)により反則金を納付すれば公訴を提起されません(128条2項)。反則金を納めない選択は、この119条の刑事手続に戻ることを意味します。なお3項により、過失で信号無視・一時不停止・安全運転義務違反などを犯した場合は十万円以下の罰金です。
解説
20の号と9の号、合わせて30近い違反類型が、この一本の条文にぶら下がっている。信号無視、一時停止無視、横断歩道で歩行者を待たない、高速道路での車間距離不保持、急ブレーキ、そして安全運転義務違反。あなたが青切符を切られた経験があるなら、その紙の法的根拠はほぼここにある。法定刑は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金。つまり法律の建前では、あなたの一時不停止は「自由刑のある犯罪」である。それでも前科がつかないのは、道路交通法125条以下の交通反則通告制度が、反則金を納めた者について公訴を提起しないと定めているからだ(128条2項)。ここから逆算すると、多くの人が見落としている事実が出てくる。反則金を納めないという選択は、罰を免れることではなく、この119条の刑事手続に自分から戻ることを意味する。そして第3項、過失で犯した場合は拘禁刑が消える代わりに、罰金の上限だけが10万円へ上がる。
法的な位置づけ
道路交通法119条は、車両等の運転に関する違反行為のうち、比較的軽微だが件数の多い類型を包括的に処罰する罰則規定である。1項は運転者の違反、2項は使用者等の違反、3項は一定の違反の過失犯を対象とし、法定刑は拘禁刑三月以下又は罰金五万円以下(過失犯は罰金十万円以下)である。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法119条とは何ですか?
信号無視、一時不停止、横断歩道での歩行者妨害、安全運転義務違反など多数の交通違反をまとめて処罰する罰則規定です。法定刑は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。
Q2青切符を払わないとどうなりますか?
反則金を納めなければ交通反則通告制度の適用が外れ、事件は検察官に送致されます。以後は119条の刑事手続として扱われ、有罪となれば罰金刑で前科が残ります。
Q3一時停止違反の罰金はいくらですか?
刑事手続に進んだ場合、道路交通法119条1項5号により五万円以下の罰金(拘禁刑の可能性もあり)。過失の場合は3項で十万円以下の罰金です。反則金とは別の話です。
Q4安全運転義務違反はどの条文が根拠ですか?
実体規定は道路交通法70条、罰則は119条1項14号です。過失で犯した場合は3項が適用され、十万円以下の罰金となります。
Q5横断歩道で止まらないと違法ですか?
違法です。38条の横断歩行者等妨害等にあたり、119条1項5号の処罰対象です。人身事故が起きていなくても違反は独立して成立します。
Q6当て逃げは何条違反になりますか?
物損のみで立ち去った場合は72条1項後段の報告義務違反として119条1項17号。負傷者を救護しなかった場合は117条の重い規定が適用されます。
Q7反則金と罰金の違いは何ですか?
反則金は刑罰ではない納付金で前科が残りません。罰金は刑罰であり前科として記録されます。119条が定めるのは罰金のほうです。
Q8過失の交通違反は罰が軽くなりますか?
拘禁刑は科されなくなりますが、罰金の上限は3項により十万円へ上がります。故意犯の五万円より高く、単純に軽いとは言えません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1青切符にサインしたら、罪を認めたことになるんですか?
交通反則告知書への署名は告知を受け取った確認であって、有罪の自白ではない。反則金を納めれば公訴は提起されない(道路交通法128条2項)が、それは無罪の確認でもなく、刑事手続に進めないという処理にすぎない。実務のポイント:争うつもりなら路上で言い合うより、切符の記載(違反場所、時刻、標識と停止線の位置)と現場の食い違いを当日中に写真で残すこと。不納付を選んだとき、検察官に示せる材料はそれしか残らない
Q2当て逃げって、逃げたから重いんですよね?
重さを決めているのは逃げたことではなく、何をしなかったかである。負傷者を救護しなかった場合は117条で最大10年以下の拘禁刑、報告しなかっただけなら72条1項後段違反として本条1項17号、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金。実務のポイント:物損だけで立ち去った場合に立つのは報告義務違反のほうだ。現場に戻って自ら申告した事実は、処分の重さの判断で確実に扱いが変わる
Q3うっかりの違反なら、罰は軽くなりますよね?
拘禁刑は科されなくなるが、罰金の上限は逆に上がる。3項は過失による信号無視(1項2号)、一時停止義務違反(同5号、43条後段を除く)、安全運転義務違反(同14号)などを10万円以下の罰金としており、故意犯の罰金上限5万円の倍である。実務のポイント:実務では大半が反則金で処理されるため額面は表に出ない。だが不納付で刑事手続に進んだ場合、「うっかりでした」という弁解は罰金額を下げる方向には働かない
間違えやすい点 AI による整理
- 青切符が事実上の罰金であることは、多くの人が知っている。だが反則金が刑罰ではなく、納めても前科がつかない納付金であることまで理解している人は少ない。深刻なのはその裏側で、納付を拒んで刑事手続に進み有罪となれば、そこで科されるのは本物の罰金刑であり、前科として記録される。同じ金額の話に見えて、法的な傷の残り方がまったく違う
- あなたから見れば一時不停止は「ちょっと止まらなかっただけ」の出来事。法律から見れば拘禁刑の定めがある犯罪類型である。この落差は普段、反則金制度という緩衝材で埋められている。緩衝材が働かない場面(その場で告知を受けられない、身元が確認できない、逃走した)では、落差がそのまま現実になって現れる
- 「過失なら罰は軽くなる」という前提そのものが、この条文では成り立たない。3項は過失犯から拘禁刑を外す代わりに、罰金の上限を10万円へ引き上げている。自由刑と財産刑を一本の物差しで「軽い・重い」と比べる問いの立て方が、そもそも誤っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 119条:信号無視・一時不停止・安全運転義務違反・報告義務違反など多数類型 | 117条:交通事故で負傷者を救護しなかった行為(救護義務違反) 125条以下:反則行為として告知・通告の対象となる軽微違反 |
| 法定刑 | 三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(3項の過失犯は十万円以下の罰金) | 最も重い類型で十年以下の拘禁刑(運転者の義務違反の場合) 刑罰ではなく反則金の納付(納付すれば公訴不提起) |
| 前科の有無 | 有罪判決・略式命令で罰金が科されれば前科となる | 同じく前科となり、量刑も格段に重い 反則金を納付すれば前科は残らない(128条2項) |
| 実務上の入口 | 反則金不納付、告知不能、悪質・重大な事案 | 人身事故で現場を離れた事案 現場で告知書が交付される通常の交通取締り |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通違反の大半を行政罰(罰鍰)で処理し、刑罰は刑法185條之4の肇事逃逸など重大類型に限定する。日本のように刑罰規定と反則金を並列させる構造ではない
韓国も交通違反の罰則条文を一本に集約する構造を採り、범칙금(反則金)制度で刑事手続を回避する仕組みも日本と類似する
ドイツは軽微な交通違反を刑罰ではなく秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、刑罰と行政制裁を制度的に分離している点で日本と対照的
米国は州ごとに交通違反を infraction / misdemeanor に区分し、多くは前科の残らない infraction として処理される。連邦統一の罰則条文は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 青切符と仮納付書を渡され、納得がいかないまま署名した。仮納付の期限は告知の翌日から7日、その後の通告を経ても納めなければ事件は検察官へ送られる。争うか納めるかを決める実質的な猶予は、その一週間しかない
- 横断歩道の手前で歩行者が待っているのに、前の車が減速せずに通過したとしたら? その運転者は38条違反で、本条1項5号の対象である。人身事故が起きていなくても、違反そのものが独立して成立する
- 警察官に停止を求められ、面倒だと思って走り去った。61条の停止命令違反として本条1項10号に当たる。速度も出していない、事故も起こしていない、それでも罪名は立つ
- 駐車場で他人の車に擦り、誰も見ていないので立ち去った。物損だけでも72条1項後段の報告義務は生きており、本条1項17号に該当する。当て逃げが重く扱われる理由は擦ったことではなく、報告しなかったことにある
- レベル3の自動運転車で作動継続困難な状態になったのに、運転を引き継がなかった。71条の4の2違反として本条1項16号、しかも3項により過失でも処罰される。自動運転装置は責任を肩代わりしてくれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 横断歩道で止まらない車、車間を詰める車の被害に遭ったら、その場でナンバーと時刻を記録し、ドライブレコーダーの該当区間を保存する。上書きされる前の24時間が分水嶺2. 人身被害がなくても警察に申告する。38条違反や26条違反は本条の対象であり、立件されれば相手の行政処分にも反映される3. 損害賠償は刑事とは別軌道(民法709条)。立件を待たずに請求手続を進めてよい
訴えられた側:1. 青切符への署名は告知書の受領確認であり、有罪の自白ではない。その場で結論を出さない2. 赤切符には供述欄がある。納得できない事実を書き込まない、署名押印を急がない3. 争うなら過失の有無ではなく、違反行為そのもの(信号の現示、停止線の位置、歩行者の有無)を客観証拠で崩す4. 前科を避けたいなら納付、事実を争いたいなら不納付。この二択を仮納付期限内に決める
時効(請求できる期限):反則金の仮納付は告知を受けた日の翌日から7日以内、通告後は通告を受けた日の翌日から10日以内(道路交通法126条、127条)。納付がなければ検察官へ送致される。本条の罪は法定刑が拘禁刑3月以下のため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、3項の過失犯も罰金のみで3年。起算点は違反行為の時(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮を拘禁刑へ統合する刑法改正に伴い、本条の法定刑表記が「三月以下の懲役」から「三月以下の拘禁刑」へ改正された
- 令和4年(2022年)改正 特定自動運行(いわゆるレベル4)の制度化に伴い、75条の23の報告義務違反など特定自動運行関係の号が本条に取り込まれた。号番号の対応は最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:懲役と禁錮を拘禁刑へ統合する刑法改正に伴い、本条の法定刑表記が「三月以下の懲役」から「三月以下の拘禁刑」へ改められた(施行は令和7年6月1日)
- 2.令和4年(2022年) 改正:特定自動運行の制度化に伴い、75条の23の報告義務違反など特定自動運行関係の号が本条2項に取り込まれた。号番号の対応は最新の改正状況を要確認
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