要点道路交通法 117 条は、事故で人を死傷させた運転者が救護義務に違反して現場を離れた場合、5 年以下の拘禁刑、死傷が自らの運転に起因するときは 10 年以下の拘禁刑を科す。
Q · 人をはねてしまった罪より、その場から逃げた罪の方が重いって本当ですか?
本当です。逃げた不作為の方が上限が重くなります
道路交通法 117 条 2 項は、事故による死傷が自分の運転に起因する場合、救護義務に違反して現場を離れた運転者に 10 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科します。はねた行為自体の過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法 5 条)は 7 年以下ですから、上限は逃げた方が重い。しかも実務では両罪が併合罪として処理され、量刑は実刑域に届きやすくなります。死傷が自分の運転に起因しない場合でも 1 項で 5 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の対象です。
深夜、人を車ではねてしまった運転者が犯す最大の誤りは、逃げることだ。多くの人が「捕まったら業務上の過失を問われる」と考えるが、実際にあなたを最も重く縛るのはその過失ではない。道路交通法 117 条は、事故で人を死傷させた運転者が現場で負傷者を救護せず立ち去った場合、その死傷が自分の運転に起因するとき、10 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。ここで直視すべきは重さの逆転だ。うっかり人をはねた行為そのもの(過失運転致死傷、自動車運転死傷行為処罰法 5 条)は 7 年以下。ところが、はねた後に逃げるだけで、上限が 10 年に跳ね上がる。つまり日本の法は「事故を起こしたこと」より「見捨てて逃げたこと」を重く罰する。パニックで数十秒その場を離れた選択が、あなたの人生から数年を奪う分水嶺になる。軽車両(自転車)は 1 項の対象外だが、自動車と原付は例外なくこの射程に入る。
道路交通法 117 条は、交通事故により人を死傷させた車両等(軽車両を除く)の運転者が、同法 72 条 1 項前段の救護義務に違反したときの罰則を定める規定である。基本類型は 5 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、死傷が当該運転者の運転に起因する場合は 10 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に加重される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 117 条 1 項は 5 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、死傷が自らの運転に起因する 2 項は 10 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です。
公訴時効は法定刑で決まり、10 年以下の拘禁刑にあたる 117 条 2 項は原則 7 年、5 年以下の 1 項は原則 5 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。
実刑の可能性は十分あります。過失運転致死傷と併合罪になり、被害の程度、飲酒の有無、逃走時間、示談の成否で分かれます。起訴前の救護・謝罪・賠償が執行猶予の分水嶺です。
救護義務違反は違反点数が極めて重く、免許取消しと長期の欠格期間が原則です。具体的な点数と欠格期間は道路交通法施行令の基準によります。
117 条 1 項は軽車両を除くため自転車は同項の主体になりませんが、72 条の救護・報告義務は自転車にも及び、違反すれば他の罰則規定(117 条の 5、119 条など)の適用が問題になります。
捜査機関に発覚する前の自首は刑法 42 条により刑の減軽が可能で、逮捕・勾留の必要性判断にも有利に働きます。弁護人を選任したうえで早期に出頭するのが実務の定石です。
117 条 3 項は、特定自動運行用自動車の事故で 75 条の 23 の措置義務に違反した特定自動運行主任者を、5 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金で処罰します。
示談は不起訴や執行猶予の重要な情状ですが、被害者の意思だけで消える罪ではなく、必ず不起訴になるとは限りません。起訴前に成立させるほど効果は大きくなります。
呼ぶ必要がある。人に接触して少しでも負傷の可能性があれば人身事故で、72 条の救護義務と報告義務が発生する。相手が『大丈夫』と言って去っても義務は消えず、報告せず走り去れば 117 条か 119 条に問われうる。業界裏話ヒント:後日、相手が痛みを訴えて被害届を出し、防犯カメラであなたの車が特定されると、その場では軽微だった話が一転してひき逃げ事件になる。呼ぶ手間を惜しんだ数分が、前科の有無を分ける
まったく違う。当て逃げは物(車やガードレール)だけを壊して逃げる物損の措置義務違反で、ひき逃げは人を死傷させて救護せず逃げる人身の救護義務違反だ。ひき逃げは 117 条 2 項で 10 年以下の拘禁刑と、桁違いに重い。業界裏話ヒント:現場では『物損で処理してほしい』と持ちかけられることがあるが、負傷の事実を隠して物損届にすると、後で発覚したとき救護義務違反の立証で決定的に不利になる。人身は人身として届けるのが結局あなたを守る
ならない可能性がある。117 条の救護義務違反は、人を死傷させたことの認識(少なくとも未必的な気付き)が前提で、まったく気付かなかったなら故意が欠ける。ただし実務では、衝突の衝撃や音、破損状況から『気付かなかったはずがない』と認定されることが多い。業界裏話ヒント:『気付かなかった』の主張が通るかは、車速・接触部位・車体の損傷・ドラレコの音声など客観証拠の積み重ね次第。感覚論ではなく、鑑定と映像で争う領域だと知っておくと弁護方針の意味が分かる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 道交法 117 条:72 条 1 項前段の救護義務違反(逃げた不作為) | — |
| 法定刑の上限 | 1 項 5 年以下/2 項 10 年以下の拘禁刑(罰金 50 万円・100 万円以下) | — |
| 主体 | 車両等(軽車両を除く)の運転者、3 項は特定自動運行主任者 | — |
| 実務での関係 | 過失運転致死傷と併合罪となり量刑が実刑域へ振れる中核 | — |
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