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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第117条の2

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
  3. 二第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
  4. 三第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
  5. 四次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
  6. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  7. 一第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
  8. 二第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
  9. 三第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。
  10. 四偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。
  11. 五第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。
  12. 六第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第117条の2は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第117条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第117条の2は第八章 罰則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第117条の2の前の条は道路交通法第117条です。
  7. 道路交通法第117条の2の次の条は道路交通法第117条の2の2です。
  8. 道路交通法第117条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第117条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/117_2
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法117条の2は、酒に酔つた状態での運転を5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で処罰する。数値のみで判断される酒気帯び運転(117条の2の2)より重い類型である。

Q · 呼気の数値が基準より低ければ「酒酔い運転」にはならないんですよね?

いいえ。数値ではなく運転時の状態で決まります

道路交通法117条の2第1項1号は、呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態に加えて、「その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」も酒酔いに含めています。したがって数値が基準に届かなくても、直立・歩行・受け答えの状況から酒酔いと認定されることがあり、刑は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。数値だけで線が引かれる酒気帯び運転(117条の2の2)とは、この点が決定的に異なります。

解説

「酒気帯び」と「酒酔い」は、日本の道路交通法では別の罪である。前者は呼気1リットル中0.15ミリグラムという数値の話(道路交通法施行令44条の3)、後者は数値ではなく状態の話だ。本条が定めるのは後者で、刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。ここにあなたが知らない非対称がある。警察官が現場で見ているのは呼気検査の数字だけではない。直立できるか、まっすぐ歩けるか、質問に筋の通った受け答えができるか、酒臭や顔色はどうか。これらを一枚に記録する「酒酔い鑑識カード」という書式があり、その記載が5年と3年の分岐点になる。さらに本条はあなた一人を裁く条文ではない。酒気を帯びた相手に車を貸した者、酒酔い運転を命じた・黙認した会社の使用者も、同じ5年以下の枠に入る。飲酒運転の刑事責任は、ハンドルを握った人間の周囲に同心円状に広がっていく。

法的な位置づけ

道路交通法第117条の2は、同法65条1項・2項、66条および妨害運転に関する違反のうち、酒に酔つた状態での運転など重い類型を、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。第2項は、使用者による下命・容認および特定自動運行の許可に関する違反を、同一の法定刑に置く。

よくある質問 AI による整理

Q1酒酔い運転とは何ですか?

呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態、またはアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転です。数値だけでは決まりません。

Q2酒酔い運転の罰則はどれくらいですか?

道路交通法117条の2により、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。人身事故が伴えば自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪が別途成立しうる点にも注意が必要です。

Q3酒酔い運転は免許取消になりますか?

刑事処分とは別軌道の行政処分として、酒酔い運転は違反点数35点で免許取消となり、欠格期間は原則3年です。最新の基準は必ず公安委員会の公表内容をご確認ください。

Q4会社の車で従業員が酒酔い運転をしたら経営者も罰せられますか?

75条1項3号の下命・容認と評価されれば、本条2項1号により使用者自身が5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。運転していなくても処罰されます。

Q5車を貸しただけでも罪になりますか?

65条2項違反として、提供を受けた者が現実に酒酔い状態で運転した場合に限り、本条1項2号で運転者と同じ法定刑の対象になります。結果条件が付されている点が特徴です。

Q6薬物の影響で運転した場合も本条ですか?

麻薬・大麻・あへん・覚醒剤、毒物及び劇物取締法に基づく政令指定物質の影響で正常な運転ができないおそれがある状態なら、本条1項3号(66条違反)に当たります。

Q7特定自動運行の無許可運行はなぜ本条なのですか?

本条2項3号が、75条の12第1項の許可を受けずに特定自動運行を行った場合を、酒酔い運転と同じ5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に置いているためです。

Q8あおり運転で本条が適用されるのはどんな場合ですか?

本条1項4号により、妨害運転の罪を犯し、高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合に、5年以下の拘禁刑等の加重類型となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一晩寝たから大丈夫だと思って朝に運転したんですが、これもアウトですか?

アウトになりえます。本条は飲酒からの経過時間ではなく、運転時の状態を見るからです。深夜まで飲めば翌朝もアルコールは残り、呼気検査で数値が出れば酒気帯び、状態が悪ければ本条の酒酔いです。実務のポイント:翌朝の検挙は通勤時間帯の検問で実際に多く、しかも本人に自覚がないぶん素直に検査に応じて数値が確定する。前夜の飲酒量と就寝時刻のメモが、後で争うときの数少ない材料になる

Q2車を貸しただけなのに、なんで自分まで罪になるんですか?

65条2項が酒気を帯びた者への車両提供を禁じ、提供を受けた者が酒酔い状態で運転した場合、提供者も本条1項2号で5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。運転者と同じ枠に入ります。実務のポイント:争点になるのは「相手が酒気を帯びていると知っていたか」の一点。同席の事実、乾杯の写真、店の伝票がその認識を裏づける証拠として使われる。SNSに上げた一枚が決め手になった例は珍しくない

Q3呼気の数値が基準ぎりぎりなのに酒酔いで立件されることってあるんですか?

あります。酒気帯びは数値で線が引かれますが、酒酔いは条文上「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」も含むため、数値だけでは決まりません(本条1項1号)。逆に数値が高くても酒気帯びどまりのこともあります。実務のポイント:分岐点は現場で作られる酒酔い鑑識カードで、直立、歩行、言語、着衣の乱れまで項目化されている。この書式の存在を知らないまま調書にサインする人が大半である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「何杯までなら大丈夫か」という問いの立て方そのものが誤っている。酒酔いの認定に「何杯」という基準は存在せず、条文は数値と並べて「その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を掲げている(最新の改正状況をご確認ください)。数値が低くても該当しうるし、数値が高くても受け答えが明瞭なら酒気帯び(117条の2の2)にとどまることがある。問うべきは量ではなく、現場で自分がどう見えるかである
  • 「飲酒運転は免許取消になる」ことは誰でも知っている。知られていないのはその先だ。酒酔い運転は違反点数35点で、免許の欠格期間は原則3年、その間は再取得すらできない。人身事故が加われば点数は積み上がり、欠格期間はさらに伸びる(最新の改正状況をご確認ください)。取消しは刑事裁判とは別軌道で進むので、罰金を払って終わったつもりの人が、あとから意見の聴取の通知を受け取って青ざめる
  • あなたから見れば「事故を起こさずに帰れたのだから実害はない」。法律から見れば、本条は結果の発生を要求しない危険犯であり、酒酔い状態で運転した事実だけで犯罪は完成している。この落差が、無事故なのだから反省文も情状も要らないと考えた被疑者を、そのまま公判請求へ押し出す
比較の観点この条文ほかの条文
判断のしかた117条の2:呼気0.5ミリグラム以上、または正常な運転ができないおそれがある「状態」117条の2の2:政令の数値基準(呼気0.15ミリグラム以上)で判断
自動車運転死傷行為処罰法2条:アルコール影響下で正常な運転が困難な状態+人の死傷
法定刑5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
死亡・傷害の別により本条より大幅に重い
周囲の者への波及車両提供者(1項2号)、下命・容認した使用者(2項1号2号)も同じ枠車両提供・酒類提供・同乗にも対応する罰条が別途置かれる
運転者本人の行為を対象とする特則
結果の要否結果の発生を要しない(運転の事実で成立)結果の発生を要しない
人の死傷という結果が成立要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第35条・中華民国刑法第185条の3

台湾は行政罰(條例35条)と刑事罰(刑法185条の3)を明確に二層化し、呼気0.25mg/L以上を刑事罰の入口とする。日本のように一つの条文内で状態要件と数値要件を並べる構造ではない

韓国
도로교통법 제148조의2

韓国は血中アルコール濃度の区分ごとに法定刑を段階化し、再犯加重も条文上明示する。日本の「酒酔い/酒気帯び」の二分法より濃度区分が細かい

ドイツ
StGB § 316、§ 315c

ドイツは飲酒運転を行政法規ではなく刑法典に置き、運転不能状態(Fahruntüchtigkeit)を判例上の血中濃度基準で判断する。他人の危殆化があれば § 315c で加重される

アメリカ
各州の DUI/DWI 法(例:California Vehicle Code § 23152)

米国は州法が規律し、BAC 0.08% の per se 基準と、数値によらない impairment 認定が併存する。数値と状態の二本立てという点で日本の構造と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 忘年会の帰り、代行を待ちきれず「駐車場から近くのコンビニまで」と車を動かした。検問。呼気は0.20ミリグラム。あなたは酒気帯びのつもりでいる。だが直立検査でふらつき、受け答えが噛み合わなかった記録が残れば、罪名は本条の酒酔いに跳ね上がる。略式の罰金で終わるか公判請求されるかは、逮捕から48時間、検察官送致までの流れの中で輪郭が決まっていく
  • 部下に「悪いけど、この荷物だけ届けてきて」と頼んだ相手が、直前の宴席で飲んでいたとしたら? 75条1項3号の下命・容認と評価されれば、ハンドルを握っていないあなた自身が本条2項1号で5年以下の拘禁刑の当事者になる
  • 友人に鍵を渡した。友人は酒酔い状態で運転した。65条2項と本条1項2号により、あなたも運転者と同じ5年以下の枠に立つ
  • 処方薬ではなく覚醒剤の影響下で運転していたと認定された場合、本条1項3号(66条違反)に加えて覚醒剤取締法の使用罪が並走する。刑事手続が二本同時に動き、免許は取り消され、その間の生活再建の設計をゼロから引き直すことになる
  • 自動運転レベル4の車両で移動サービスを始めようとして、公安委員会の許可を取らずに走らせた。本条2項3号。刑は酒酔い運転とまったく同じ、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場で警察官に「相手から酒のにおいがする」と明示的に申告する。時間の経過で濃度は下がるため、呼気検査が実施されたか、何時何分の数値かを必ず控える2. 本条は加害者を罰する条文であって賠償の根拠ではない。損害賠償は民法709条で別に組み立てる3. 人身被害なら、道路交通法ではなく自動車運転死傷行為処罰法2条(危険運転致死傷)の成否が量刑と示談額を決定的に動かす。捜査段階から罪名の見通しを弁護士に確認する4. 実況見分調書の閲覧・謄写を早期に請求しておく

訴えられた側:1. まず罪名を確認する。本条の酒酔い(5年以下)か117条の2の2の酒気帯び(3年以下)かで、略式罰金で終わるか公判請求されるかが変わる2. 呼気の数値と酒酔い鑑識カードの記載を弁護人経由で確認し、数値が低いのに酒酔いとされているなら認定自体を争う余地がある3. 並行して飲酒運転防止プログラムの受診、車両の処分、断酒の記録を積む4. 刑事手続とは別に免許取消しの意見の聴取が来る。ここを欠席すると反論の機会が事実上消える

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項、長期10年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は運転行為の終了時。行政処分は別軌道で、免許取消処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

通説(抽象的危険犯説):本条1項1号の酒酔い運転罪は、事故や具体的危険の発生を要件としない抽象的危険犯であり、酒に酔つた状態で運転した時点で既遂に達すると解される。無事故であることは犯罪の成否に影響せず、量刑上の情状にとどまる。

責任の輪の限定に関する理解:車両提供罪は提供を受けた者が現実に酒酔い状態で運転した場合に限定され、使用者処罰は下命又は容認という主観的関与を要求する。運転者と同一の法定刑を与えつつ、適用範囲を現実に危険が路上へ出た場合に絞る構造と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(同年9月19日施行) 酒酔い運転の法定刑を3年以下の懲役・50万円以下の罰金から5年以下の懲役・100万円以下の罰金へ引き上げ、あわせて酒気を帯びた者への車両提供を運転者と同じ刑で処罰する規定を置いた。責任の輪が運転者の外へ広がった転換点
  • 令和2年(2020年)改正(同年6月30日施行) いわゆる妨害運転(あおり運転)罪を新設し、高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた加重類型を本条1項に組み込んだ
  • 令和4年(2022年)改正(令和5年4月1日施行) 特定自動運行(レベル4自動運転)の許可制を導入し、無許可運行、不正手段による許可取得、無届の計画変更、公安委員会の指示違反を本条2項に追加した
  • 令和4年(2022年)刑法等改正(令和7年6月1日施行) 懲役と禁錮を拘禁刑に統合したことに伴う文言整理。刑の重さ自体は変わらないが、旧版の解説書の表記はすでに現行法と一致しない

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、酒気帯び運転等の禁止に対応する罰則が置かれた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:酒酔い運転の法定刑を引き上げ、あわせて酒気を帯びた者への車両提供を運転者と同じ刑で処罰する規定を整備。責任の輪が運転者の外へ広がった転換点
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:妨害運転(いわゆるあおり運転)罪を新設し、高速自動車国道等で他の自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた加重類型を本条1項に組み込んだ
  4. 4.令和4年(2022年) 改正:特定自動運行(レベル4自動運転)の許可制導入に伴い、無許可運行、不正手段による許可取得、無届の計画変更、公安委員会の指示違反を本条2項に追加。あわせて刑法等改正により懲役・禁錮が拘禁刑へ統合され、文言が整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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