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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第65条(酒気帯び運転等の禁止)

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  1. 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
  2. 2.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
  3. 3.何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
  4. 4.何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

この条文の基本情報

酒気帯び運転等の禁止とは何ですか?

定義酒気帯び運転等の禁止とは、道路交通法第65条に定められた規定で、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第65条の条文原文は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第65条は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第65条の前の条は道路交通法第64条の2です。
  7. 道路交通法第65条の次の条は道路交通法第66条です。
  8. 道路交通法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/65
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法65条は、酒気を帯びた運転を禁じるだけでなく、車両の提供・酒類の提供・同乗も禁止する。呼気1リットル中0.15ミリグラム以上で酒気帯び運転が成立する。

Q · 飲み会で送ってもらっただけの同乗者も、飲酒運転で捕まるの?

運転者だけでなく、貸した人・出した人・同乗者も罰せられます

捕まる可能性があります。道路交通法65条4項は、運転者が酒気を帯びていると知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して同乗する行為を禁止しています。違反すると、運転者が酒酔いなら3年以下、酒気帯びなら2年以下の拘禁刑等の対象になります(117条の2の2、117条の3の2)。成立には「知っていたこと」と「自ら頼んだこと」の両方が必要で、たまたま乗り合わせただけでは足りません。飲む前の依頼のやり取りが記録に残っているかが分かれ目になります。

解説

忘年会の帰り、同僚に「家近いから送ってよ」と頼んで助手席に乗った。その同僚が検問で捕まったとき、あなたも一緒に手錠をかけられる可能性がある。道路交通法65条は、酒を飲んで運転する本人だけを縛る条文だと思われている。実際には四つの禁止が並んでいる。1項は運転者本人、2項は車を貸した者、3項は酒を出した・すすめた者、4項は酒気帯びと知りながら送ってもらった同乗者。2007年の改正で、運転者の「周り」にいた人まで刑事責任を負う構造に変わった。あなたが飲食店の店員でも、宴会の幹事でも、ただ送ってもらった同乗者でも、運転者が捕まればあなたの番が来る。しかも酒気帯びの基準は自分の感覚ではなく、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上という数値。缶ビール1本でも超えることがあり、翌朝の運転でも残っていれば成立する。

法的な位置づけ

道路交通法65条は飲酒運転等の禁止を定める規定であり、1項で酒気を帯びた運転そのものを、2項で車両等の提供を、3項で酒類の提供および飲酒の勧奨を、4項で酒気帯びを知りながらの同乗を、それぞれ何人に対しても禁止する。酒気帯びの数値基準は道路交通法施行令44条の3が呼気1リットル中0.15ミリグラムと定める。

手順

  1. 1.飲む前に「誰が運転して帰るか」を全員で確定する 着席直後、乾杯より先にハンドルキーパーを指名し、その人には最初から一滴も出さない。65条2項・3項・4項はいずれも「運転することとなるおそれ」を前提とするため、この一手で場全体のリスクが消える
  2. 2.送迎を頼む前に相手が一滴も飲んでいないか確認する 「送ってよ」と言う前に、相手が飲んでいないことを本人と周囲に確認する。4項の同乗罪は「酒気帯びと知りながら」「自ら要求・依頼して」の二要件で成立するため、確認したという事実そのものが防御になる
  3. 3.車や鍵を貸す前に飲酒の有無を確認する 同僚・家族に車を貸すときは、その場で飲酒の有無を確認する。65条2項の車両提供罪は運転者と同レベルの法定刑(運転者が酒酔いなら5年以下の拘禁刑等)が科されうるため、鍵を渡す一瞬が分岐点になる
  4. 4.翌朝運転する日はセルフチェックしてから乗る 前夜に飲んだ翌朝は、感覚ではなく市販のアルコール検知器で呼気を測る。呼気1リットル中0.15ミリグラム以上が残っていれば、二日酔いではなく法的には酒気帯び運転そのものになる
  5. 5.検問・事故で問われたら自分の立場を特定して弁護士に相談 運転者(1項)、車両提供(2項)、酒類提供(3項)、同乗(4項)のどれに当たるかで法定刑が全く異なる。現場の観察記録や供述調書は決定的証拠になるため、署名前に当番弁護士を呼ぶ

よくある質問 AI による整理

Q1呼気0.15mg はビール何本ですか?

体質・体重・時間で大きく変わり、缶ビール1本(350ml)でも超えることがあります。本数で安全ラインを決める発想自体が危険で、数値は施行令44条の3が定める客観基準です。

Q2飲酒運転の違反点数は何点ですか?

行政処分は刑事責任とは別枠で進みます。酒気帯びは呼気の数値帯により点数が分かれ、酒酔いは一発で免許取消になります。最新の点数と欠格期間は警察庁・各都道府県警の公表資料でご確認ください。

Q3車を貸しただけでも罪になりますか?

なります。65条2項の車両提供罪です。相手が酒気を帯びて運転するおそれがあると分かって鍵を渡せば、運転者が酒酔いなら5年以下、酒気帯びなら3年以下の拘禁刑等の対象になります。

Q4自転車の飲酒運転も65条ですか?

自転車も65条の「車両」に含まれ、酒気を帯びた運転は禁止されています。近年の改正で自転車の酒気帯び運転や、それを知っての酒類提供・同乗にも罰則が及ぶ運用となっています。最新の施行状況をご確認ください。

Q5運転代行を頼めば大丈夫ですか?

代行運転者が運転する限り、あなたは運転者に当たりません。ただし代行業者を装った無資格運転や、途中で自分がハンドルを握れば1項違反です。代行の予約記録は有力な防御資料になります。

Q6呼気検査を拒否したらどうなりますか?

検査拒否そのものが独立した処罰対象です(67条の呼気検査に応じる義務違反)。拒否すれば有利になるという発想は成り立たず、拒否の事実が現場記録に残ることで状況はむしろ悪化します。

Q7飲酒運転で会社をクビになりますか?

懲戒処分は就業規則に基づき刑事責任とは別に行われます。運送・営業など運転が職務に直結する職種ほど重い処分が有効とされやすく、社用車使用や勤務時間中かどうかも判断要素になります。

Q8飲酒運転の事故で保険は下りますか?

対人・対物賠償は被害者保護の観点から支払われるのが一般的ですが、運転者本人の人身傷害や車両保険は免責とされる約款が多数です。約款の免責条項を必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昨日飲んで、朝の運転ってセーフですよね?

セーフとは限りません。アルコールの分解速度は体質・飲酒量・時間で変わり、翌朝でも呼気0.15mg 以上が残れば65条1項の酒気帯び運転が成立します(罰則は117条の2の2)。実務のポイント:「一晩寝たから大丈夫」で摘発される二日酔い運転は現場では珍しくありません。朝運転する予定があるなら、前夜の量と時間を逆算して控えるしかない。市販の簡易アルコール検知器で自己チェックする習慣が、実は一番確実な防御になる

Q2少し飲んだだけと、べろべろとで、罪って変わるんですか?

大きく変わります。酒気帯び運転(呼気0.15mg 以上、117条の2の2)は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転(正常な運転ができない状態、117条の2)は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。実務のポイント:酒酔いは数値ではなく「まっすぐ歩けるか」「受け答えができるか」で判定されます。現場で警察官が作る観察記録が決定的な証拠になるため、同じ数値でも記録次第で刑が跳ね上がる。この判定基準を知っているかどうかで、現場での対応が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3運転してないのに、乗ってただけで本当に捕まるんですか?

捕まります。65条4項の同乗罪です。ただし成立には「運転者が酒気帯びと知りながら」「自分を運送するよう要求・依頼して」乗ったこと、両方が必要(罰則は117条の2の2・117条の3の2)。実務のポイント:ポイントは「頼んだか」と「知っていたか」。飲む前に『後で送って』と約束した証拠(LINE など)があると一気に不利になります。逆に、誰が運転するか決めていなかった、相手が飲んでいたと知らなかった事情を具体的に示せれば、立件は難しくなる

Q4居酒屋の店員が客に酒出しただけで罪になるって本当?

本当です。65条3項は「運転すると分かっている者に酒を提供・すすめる」ことを禁じ、違反すれば店員や店に刑事責任が及びます(罰則は117条の2・117条の3の2)。実務のポイント:飲食店が「お車ですか」と確認するのは接客マナーではなく、この提供罪を回避するためのリスク管理です。客が車で来たと知りながら酒を出し続けた記録が残ると、店側が起訴される。逆に確認と提供拒否の履歴は、店を守る証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 酒気帯び運転が罪なのは誰でも知っている。だがその深刻度、つまり運転していない同乗者・車を貸した友人・ビールを注いだ幹事・酒を出した店員まで前科がつきうることを知る人は少ない。「運転した奴が悪い」で自分を安全圏に置いているのが、最大の盲点だ
  • 「どれくらい飲んだら捕まるか」という問いの立て方自体がずれている。酒気帯びは呼気0.15mg 以上という数値で機械的に決まり、酒酔いは数値と無関係に「正常な運転ができない状態」で判定される。量の問題ではなく、数値と状態という二つの軸で見られている
  • 「一晩寝れば抜ける」と信じている人が多いが、アルコールの分解は体質・量・時間で大きく変わり、翌朝でも基準値が残ることは普通にある。二日酔い運転はうっかりではなく、法的には酒気帯び運転そのものだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割道交法65条:禁止規範(1項運転・2項車両提供・3項酒類提供・4項同乗)道交法117条の2:酒酔い運転・車両提供の罰則
道交法117条の2の2/117条の3の2:酒気帯び運転・提供・同乗の罰則
判定の基準酒気を帯びているか(数値)/運転するおそれを知っていたか(主観)正常な運転ができない状態か(数値と無関係な状態判定)
呼気1リットル中0.15ミリグラム以上か(施行令44条の3)
法定刑の上限本条自体に刑はなく、117条の2以下が科刑を担当5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
3年以下(酒気帯び運転・車両提供・酒類提供・同乗の一部)または2年以下(運転者が酒気帯びの場合の提供・同乗)
適用される人運転者・貸主・酒の提供者・同乗者のすべて(何人も)酒酔い運転者と、その者に車両を提供した者
酒気帯び運転者と、提供者・勧奨者・同乗者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第35條、刑法 第185條之3

台湾は行政罰(吐氣0.15mg/L 以上)と刑事罰(0.25mg/L 以上の不能安全駕駛罪)を二階建てで運用し、同乗者・提供者への連座も条例で規定する

韓国
대한민국 도로교통법 제44조

韓国は血中アルコール濃度0.03% 以上で処罰対象とし、日本の呼気基準より厳格な数値運用。再犯加重も強い

ドイツ
StVG § 24a、StGB § 316、§ 315c

ドイツは0.5プロミレの秩序違反と、絶対的運転不能(1.1プロミレ)による刑事罰を分離。周辺者処罰は幇助の一般理論で処理する

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-902(各州 DUI 法)

米国は BAC 0.08% を全州共通ラインとしつつ、酒類提供者責任は Dram Shop Act という別建ての民事責任法で構成する点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の飲み会で終電を逃し、上司に「家近いから送ってよ」と頼んで助手席へ。上司が検問で捕まった。あなたは65条4項の同乗罪で、上司が酒気帯びと知っていたか、自分から運送を頼んだかを問われる立場になる。「乗せてもらっただけ」では済まない
  • もし、あなたが幹事として車通勤の上司にビールを注ぎ続け、その上司が運転して帰ると分かっていたら? 3項の酒類提供罪で、注いだあなたにも刑事責任が及ぶ。お酌という日本の宴席文化が、そのまま構成要件になる
  • 検問で呼気検査。数値は0.16mg。酒気帯びか酒酔いかを分ける判断が、その場の数分で始まる。あなたに考える時間は残されていない
  • 同僚に自分の車を貸したら、その同僚が飲酒運転で事故を起こした。車を貸しただけのあなたが65条2項の車両提供罪に問われ、運転者と同じ刑罰(酒酔いなら5年以下の拘禁刑)の対象になる。鍵を渡した一瞬が命取り
  • 昨夜遅くまで飲んで、朝8時に子どもを保育園へ車で送る。自分では抜けたつもりでも呼気に0.15mg 残っていれば、立派な酒気帯び運転。二日酔い運転での摘発は珍しくなく、通勤・送迎の日常に潜んでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、運転者の飲酒を疑う事情(酒の匂い、ろれつ、赤ら顔)を警察に必ず伝え、呼気検査を実施させる。これが後の危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・3条)適用の分かれ目になる2. 運転者本人だけでなく、車を貸した者・酒を提供した店や幹事にも民法709条・719条(共同不法行為)で賠償請求できる余地を検討3. 診断書・交通事故証明・ドライブレコーダー映像を確保4. 加害者の任意保険の有無を早期確認、なければ政府保障事業も視野に

訴えられた側:1. まず自分の立場を特定する。運転者(1項)か、車両提供(2項)か、酒類提供(3項)か、同乗(4項)かで罰の重さが全く違う2. 運転者なら、酒気帯び(3年以下)か酒酔い(5年以下)かの認定が最大の争点。現場の直立検査・言動の記録が証拠になる3. 同乗・提供なら「運転者が酒気帯びと知っていたか」が構成要件、知らなかった具体的事情を整理4. 逮捕されたら当番弁護士を呼び黙秘権を行使、供述調書を安易に認めない(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):公訴時効は罪の重さで決まる。酒気帯び運転(3年以下の拘禁刑)は3年、酒酔い運転(5年以下の拘禁刑)は5年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は運転行為が終わった時。なお運転免許の行政処分(取消・停止)は刑事責任とは別枠で、並行して進む

学説

実務通説:酒気帯び運転は施行令の数値基準により客観的・機械的に成立し、酒酔い運転は数値と切り離して具体的状態から判定される。両者は量の大小ではなく判定軸そのものが異なる二類型として理解されている

実務通説:65条2項から4項の周辺者処罰は、運転者の違反を前提とする独立の禁止規範であり、「おそれの認識」「知情」「要求・依頼」といった主観的要件によって処罰範囲が限定されると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成19年9月19日施行 従来は1項(運転者本人の禁止)のみだった65条に、2項(車両提供の禁止)、3項(酒類提供・飲酒勧奨の禁止)、4項(同乗の禁止)を新設。飲酒運転の周辺者にも刑事責任を及ぼす構造へ転換した

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、酒気を帯びた運転を禁止する規定として65条を新設
  2. 2.平成13年改正(2002年施行) 改正:酒気帯びの数値基準を呼気1リットル中0.25ミリグラムから0.15ミリグラムへ引き下げ、罰則も引き上げ
  3. 3.平成19年(2007年) 改正:2項(車両提供の禁止)、3項(酒類提供・飲酒勧奨の禁止)、4項(同乗の禁止)を新設し、周辺者にも刑事責任を及ぼす構造へ転換
  4. 4.令和6年(2024年) 改正:自転車の酒気帯び運転および、それを知りながらの酒類提供・同乗に対する罰則を整備(最新の施行状況は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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