要点道路交通法 65 条は、酒気を帯びた運転を禁じるだけでなく、車両の提供・酒類の提供・同乗も禁止する。呼気 1 リットル中 0.15 ミリグラム以上で酒気帯び運転が成立する。
Q · 飲み会で送ってもらっただけの同乗者も、飲酒運転で捕まるの?
運転者だけでなく、貸した人・出した人・同乗者も罰せられます
捕まる可能性があります。道路交通法 65 条 4 項は、運転者が酒気を帯びていると知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して同乗する行為を禁止しています。違反すると、運転者が酒酔いなら 3 年以下、酒気帯びなら 2 年以下の拘禁刑等の対象になります(117 条の 2 の 2、117 条の 3 の 2)。成立には「知っていたこと」と「自ら頼んだこと」の両方が必要で、たまたま乗り合わせただけでは足りません。飲む前の依頼のやり取りが記録に残っているかが分かれ目になります。
忘年会の帰り、同僚に「家近いから送ってよ」と頼んで助手席に乗った。その同僚が検問で捕まったとき、あなたも一緒に手錠をかけられる可能性がある。道路交通法 65 条は、酒を飲んで運転する本人だけを縛る条文だと思われている。実際には四つの禁止が並んでいる。1 項は運転者本人、2 項は車を貸した者、3 項は酒を出した・すすめた者、4 項は酒気帯びと知りながら送ってもらった同乗者。2007 年の改正で、運転者の「周り」にいた人まで刑事責任を負う構造に変わった。あなたが飲食店の店員でも、宴会の幹事でも、ただ送ってもらった同乗者でも、運転者が捕まればあなたの番が来る。しかも酒気帯びの基準は自分の感覚ではなく、呼気 1 リットル中 0.15 ミリグラム以上という数値。缶ビール 1 本でも超えることがあり、翌朝の運転でも残っていれば成立する。
道路交通法 65 条は飲酒運転等の禁止を定める規定であり、1 項で酒気を帯びた運転そのものを、2 項で車両等の提供を、3 項で酒類の提供および飲酒の勧奨を、4 項で酒気帯びを知りながらの同乗を、それぞれ何人に対しても禁止する。酒気帯びの数値基準は道路交通法施行令 44 条の 3 が呼気 1 リットル中 0.15 ミリグラムと定める。
体質・体重・時間で大きく変わり、缶ビール 1 本(350ml)でも超えることがあります。本数で安全ラインを決める発想自体が危険で、数値は施行令 44 条の 3 が定める客観基準です。
行政処分は刑事責任とは別枠で進みます。酒気帯びは呼気の数値帯により点数が分かれ、酒酔いは一発で免許取消になります。最新の点数と欠格期間は警察庁・各都道府県警の公表資料でご確認ください。
なります。65 条 2 項の車両提供罪です。相手が酒気を帯びて運転するおそれがあると分かって鍵を渡せば、運転者が酒酔いなら 5 年以下、酒気帯びなら 3 年以下の拘禁刑等の対象になります。
自転車も 65 条の「車両」に含まれ、酒気を帯びた運転は禁止されています。近年の改正で自転車の酒気帯び運転や、それを知っての酒類提供・同乗にも罰則が及ぶ運用となっています。最新の施行状況をご確認ください。
代行運転者が運転する限り、あなたは運転者に当たりません。ただし代行業者を装った無資格運転や、途中で自分がハンドルを握れば 1 項違反です。代行の予約記録は有力な防御資料になります。
検査拒否そのものが独立した処罰対象です(67 条の呼気検査に応じる義務違反)。拒否すれば有利になるという発想は成り立たず、拒否の事実が現場記録に残ることで状況はむしろ悪化します。
懲戒処分は就業規則に基づき刑事責任とは別に行われます。運送・営業など運転が職務に直結する職種ほど重い処分が有効とされやすく、社用車使用や勤務時間中かどうかも判断要素になります。
対人・対物賠償は被害者保護の観点から支払われるのが一般的ですが、運転者本人の人身傷害や車両保険は免責とされる約款が多数です。約款の免責条項を必ず確認してください。
セーフとは限りません。アルコールの分解速度は体質・飲酒量・時間で変わり、翌朝でも呼気 0.15mg 以上が残れば 65 条 1 項の酒気帯び運転が成立します(罰則は 117 条の 2 の 2)。業界裏話ヒント:「一晩寝たから大丈夫」で摘発される二日酔い運転は現場では珍しくありません。朝運転する予定があるなら、前夜の量と時間を逆算して控えるしかない。市販の簡易アルコール検知器で自己チェックする習慣が、実は一番確実な防御になる
大きく変わります。酒気帯び運転(呼気 0.15mg 以上、117 条の 2 の 2)は 3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金。酒酔い運転(正常な運転ができない状態、117 条の 2)は 5 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:酒酔いは数値ではなく「まっすぐ歩けるか」「受け答えができるか」で判定されます。現場で警察官が作る観察記録が決定的な証拠になるため、同じ数値でも記録次第で刑が跳ね上がる。この判定基準を知っているかどうかで、現場での対応が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
捕まります。65 条 4 項の同乗罪です。ただし成立には「運転者が酒気帯びと知りながら」「自分を運送するよう要求・依頼して」乗ったこと、両方が必要(罰則は 117 条の 2 の 2・117 条の 3 の 2)。業界裏話ヒント:ポイントは「頼んだか」と「知っていたか」。飲む前に『後で送って』と約束した証拠(LINE など)があると一気に不利になります。逆に、誰が運転するか決めていなかった、相手が飲んでいたと知らなかった事情を具体的に示せれば、立件は難しくなる
本当です。65 条 3 項は「運転すると分かっている者に酒を提供・すすめる」ことを禁じ、違反すれば店員や店に刑事責任が及びます(罰則は 117 条の 2・117 条の 3 の 2)。業界裏話ヒント:飲食店が「お車ですか」と確認するのは接客マナーではなく、この提供罪を回避するためのリスク管理です。客が車で来たと知りながら酒を出し続けた記録が残ると、店側が起訴される。逆に確認と提供拒否の履歴は、店を守る証拠になる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法 65 条:禁止規範(1 項運転・2 項車両提供・3 項酒類提供・4 項同乗) | — |
| 判定の基準 | 酒気を帯びているか(数値)/運転するおそれを知っていたか(主観) | — |
| 法定刑の上限 | 本条自体に刑はなく、117 条の 2 以下が科刑を担当 | — |
| 適用される人 | 運転者・貸主・酒の提供者・同乗者のすべて(何人も) | — |
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