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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第66条(過労運転等の禁止)

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何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

この条文の基本情報

過労運転等の禁止とは何ですか?

定義過労運転等の禁止とは、道路交通法第66条に定められた規定で、「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第66条(過労運転等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第66条の条文原文は「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第66条は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第66条の前の条は道路交通法第65条です。
  7. 道路交通法第66条の次の条は道路交通法第66条の2です。
  8. 道路交通法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法66条は、過労・病気・薬物の影響などで正常な運転ができないおそれがある状態での運転を禁じる。事故が起きなくても、その状態で運転を始めた時点で違反が成立する。

Q · 徹夜明けや薬を飲んだ状態で運転したら、事故を起こさなくても違反になるんですか?

なります。事故がなくても状態そのものが違反です

道路交通法66条は、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での車両等の運転を禁じています。事故の発生は成立要件ではなく、その状態で運転を開始した時点で違反が成立します。罰則は過労・病気による場合が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2)、麻薬等の影響による場合は5年以下の拘禁刑(117条の2)とされています。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。

解説

徹夜明けでハンドルを握る、市販の風邪薬を飲んで運転する、持病の発作が起きかねない体調で車を出す。その全てが道路交通法66条の射程に入る。本条は「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」での運転を禁じる。押さえるべき点は二つ。第一に、実際に事故を起こさなくても、正常な運転が困難になる「おそれ」のある状態で走り出した時点で違反が成立する。結果ではなく状態を裁く予防的な規制だ。第二に、ここでいう「薬物」は麻薬や覚醒剤だけを指さない。強い眠気を催す市販薬や処方薬も含まれうる。しかも過労・病気による違反なら3年以下の拘禁刑、麻薬等の影響なら5年以下の拘禁刑と、酒酔い運転に迫る重さになる。あなたが「少し疲れているだけ」と思って出した車は、法律の目には走る凶器に見えている。

法的な位置づけ

道路交通法66条は過労運転等の禁止を定める規定であり、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での車両等の運転を禁止する。酒気帯び運転等を規律する65条を補完し、結果の発生を要件とせず、危険な状態での運転行為自体を規制対象とする点に特徴がある。

手順

  1. 1.運転前に「疲労・病気・薬」の三点をセルフチェック キーを回す前に、睡眠時間と連続勤務、持病の症状、当日服用した薬の三点を確認する。薬は市販薬も含め、添付文書に「服用後は乗り物又は機械類の運転操作をしないこと」の記載がないかを必ず読む
  2. 2.該当したら運転しない代替手段を先に確保 眠気や集中力低下がある場合は運転を中止し、公共交通、代行、同僚への運転交代、業務なら配車変更を先に手配する。「あと30分で着くから」という判断が、違反成立と事故の分岐点になる
  3. 3.事業者は点呼と運行記録で過労運転を防ぐ体制を作る 対面点呼で体調・睡眠・服薬を確認し記録に残す。デジタルタコグラフの拘束時間データを月次で点検し、無理な運行計画を是正する。下命・容認は75条により事業者自身が処罰対象になる
  4. 4.事故が起きたら供述前に記録を保全し弁護士に相談 取調べで体調・疲労・服薬について語る前に、当番弁護士を呼ぶ。勤務記録、運行記録、点呼記録、処方箋を保全する。その一言が罪名を過失運転致死傷から危険運転致死傷へ格上げしうる

よくある質問 AI による整理

Q1過労運転とは何ですか?

過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することです。道路交通法66条が禁じており、事故の発生は要件になっていません。

Q2過労運転の罰則はどれくらいですか?

過労・病気による場合は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2)、麻薬等の影響による場合は5年以下の拘禁刑(117条の2)とされています。最新の改正状況をご確認ください。

Q3何時間運転したら過労運転になりますか?

条文に時間の数値基準はありません。運転時間そのものではなく、正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。ただし運送事業では改善基準告示等の拘束時間規制が別に働きます。

Q4過労運転はどうやって立証されるのですか?

前夜からの勤務記録、運行記録計やデジタコのデータ、点呼記録、服薬歴やお薬手帳、そして本人や同乗者の供述が集められます。事故後の取調べでの発言が中心的な証拠になりやすい点に注意が必要です。

Q5睡眠時無呼吸症候群を放置して運転すると違法ですか?

治療せず強い眠気がある状態で運転すれば、66条の「病気」による運転として問われうるとされています。死傷事故に至れば自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪が検討される類型でもあります。

Q6過労運転は自転車にも適用されますか?

条文の対象は「車両等」であり、自転車を含む軽車両も車両に含まれます。したがって条文上は自転車も適用対象ですが、罰則の適用範囲は類型ごとに異なるため条文の確認が必要です。

Q7過労運転の公訴時効は何年ですか?

法定刑3年以下の拘禁刑にあたる過労・病気の類型は3年、5年以下の麻薬等の類型は5年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は運転を終えた時点になります。

Q8過労運転で免許は取り消されますか?

刑事罰とは別に行政処分が科されます。過労運転等は重い違反区分として扱われ、免許の取消しに至りうる位置づけです。具体的な基礎点数と処分内容は警察庁の最新基準をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1疲れて運転しただけで、本当に捕まるんですか?

66条は結果犯ではなく、正常な運転が困難になるおそれのある状態での運転そのものを禁じます。過労・病気による違反は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:過労運転が単独で摘発されるのは稀で、ほぼ必ず事故や別の違反とセットで浮上します。だからこそ事故後の取調べで「疲れていた」と安易に認めると、罪を重くする方向に使われる

Q2市販の風邪薬を飲んで運転したら、薬物運転になるんですか?

なりえます。66条の「薬物」は麻薬・覚醒剤に限らず、眠気や注意力低下を引き起こす市販薬・処方薬も含みうるからです。ただし麻薬等の影響(117条の2、5年以下)と一般の眠気は区別され、後者は過労運転類型で評価されることが多い(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:薬の説明書にある「服用後の運転はお控えください」の記載は、後に「危険を認識していた」証拠として引用されうる。読んでいたかどうかが過失の評価を左右する

Q3会社に無理な運行を指示されて過労運転になったら、責任は運転手だけですか?

いいえ。過労運転を下命・容認した使用者・事業者も75条により処罰対象になり、運転者本人とは別に刑事責任を負います。さらに民事では使用者責任(民法715条)も生じます。実務のポイント:運行記録・点呼記録・デジタルタコグラフは、事故時に会社の関与を立証する第一級の証拠。ドライバー側が過労を主張するなら、これらの記録の保全を早く動くほど有利になる

Q4過労運転で事故を起こすと、普通の事故より重くなるんですか?

なりえます。病気や薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれのある状態での死傷事故は、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪に問われうるからです。過失運転致死傷より格段に重くなります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検察が過失運転で起訴するか危険運転で起訴するかは、体調・服薬・疲労の立証度合いで決まる。取調べでの供述が、この分岐そのものを左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「疲れて運転しても、事故さえ起こさなければ違反にならない」と思われているが、66条は結果を要件にしていない。正常な運転が困難になるおそれのある状態で運転を開始した時点で成立する。事故ゼロでも摘発の対象になりうる
  • 過労運転が犯罪だと知っている人でも、その深刻度を見誤っている。過労・病気・薬物の影響で人を死傷させれば、通常の過失運転致死傷にとどまらず、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪に格上げされ、法定刑が跳ね上がる。「疲れていただけ」で片づく話ではない
  • 「薬物」と聞いて麻薬・覚醒剤を思い浮かべた時点で、問いの立て方がずれている。条文の「薬物」は物質名ではなく作用に着目しており、眠気や注意力低下を引き起こす市販の抗ヒスタミン薬や睡眠導入剤も含まれうる。対象はあなたの薬箱の中身にまで及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
禁止される状態66条:過労・病気・薬物の影響その他により正常な運転ができないおそれがある状態65条:酒気を帯びた状態での運転
75条:使用者が過労運転等を下命・容認する行為
責任を負う主体運転者本人(何人も)運転者本人および酒類提供者・同乗者等
車両の使用者・運行管理者など事業者側
結果の発生不要。その状態で運転を開始した時点で成立不要。呼気アルコール濃度等の客観的基準で判断
不要。下命・容認の事実で成立
死傷事故に至った場合自動車運転死傷処罰法2条・3条の危険運転致死傷が検討されうる同法2条・3条の危険運転致死傷が検討されうる
事業者は刑事責任に加え民法715条の使用者責任も負う

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第34條

台湾は連続運転8時間超という数値基準と、疾病により安全運転に影響がある場合の禁止を並列で置く。日本の66条が数値基準を持たず「おそれ」で判断するのと対照的で、行政罰中心の構成

韓国
도로교통법 제45조(과로한 때 등의 운전 금지)

韓国も過労・疾病・薬物を並列で列挙し、正常な運転ができないおそれのある状態での運転を禁じる。条文構造が日本の66条とほぼ並行しており、継受関係を示す典型例

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第22条

飲酒、国が管制する精神薬品・麻酔薬品の服用、安全運転を妨げる疾病、過度の疲労を一つの条文にまとめて禁止する。日本が65条と66条に分けている領域を一括で規定

ドイツ
StGB § 315c Abs. 1 Nr. 1 b、FeV § 2

ドイツは身体的・精神的欠陥により車両を安全に運転できない状態での運転を刑法典の交通危険罪で扱い、他人の生命・重要な財産への具体的危険の発生を要件とする点で、抽象的危険犯である日本の66条より成立範囲が狭い

アメリカ
49 CFR § 392.3(Ill or fatigued operator)

米国は連邦規則で商用自動車運転者の疲労・疾病時の運転を禁止し、Hours of Service 規制で運転時間そのものを数値で管理する。一般ドライバーは州法に委ねられ、州ごとに扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜勤明け、あと30分で家に着くという道で信号を見落とし追突。取調べで「徹夜明けだった」と口にした瞬間、単なる不注意ではなく過労運転が捜査線上に乗る。前夜の勤務記録が証拠として集められ始める
  • もし、あなたが持病の薬を飲んだ直後に強い眠気を感じながら、それでもハンドルを握り続けたとしたら? 事故を起こさなくても、その状態で運転を始めたこと自体が66条違反になりうる。摘発の入口は結果ではなく状態にある
  • 運送会社の配車担当のあなたが、ドライバーの休息時間を削って長距離便を割り当てた。ドライバーが居眠り事故を起こせば、下命・容認した会社側(75条)も刑事責任を問われる。運行計画そのものが証拠になる
  • 花粉症の薬を飲んで営業車を運転。頭がぼんやりしたまま自転車と接触。市販薬でも「薬物の影響」が問われる
  • 人身事故から数日、警察はあなたの前夜の勤務記録と服薬歴を集め始めている。過労・病気・薬物のどれかが立証されれば罪名が跳ね上がる。供述調書に署名する前の数日が分水嶺だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、相手の様子(眠そう、朦朧、車内の薬の空き箱)を写真・動画・メモで記録。過労・病気・薬物の兆候は時間が経つと消える2. 警察に相手の体調について具体的に伝え、実況見分調書に残してもらう3. 相手が業務中の運転なら、勤務記録・運行記録の保全を早期に依頼。会社も使用者責任(民法715条)で賠償請求の相手になる4. 危険運転致死傷罪の可能性があれば、被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)や検察官への意見表明を検討

訴えられた側:1. 逮捕・取調べでは黙秘権を行使し、体調・疲労・服薬について安易に語らない。その一言が罪名を過失運転から危険運転へ格上げしうる2. 当番弁護士を呼び、事故当時の状態の評価を相談3. 服薬が絡む場合、医師の指示どおりの用法だったか、副作用の認識があったかが争点になる。処方箋・お薬手帳を確認4. 使用者から過労運転を指示された事実があれば、それは情状にも関わる。運行記録・点呼記録を保全

時効(請求できる期限):過労・病気による過労運転罪(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年、麻薬等の影響による類型(5年以下の拘禁刑)は5年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為の終了時、すなわち運転を終えた時。人身事故を伴い危険運転致死傷罪となる場合は時効がさらに長くなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:66条は具体的な危険や結果の発生を要件とせず、類型的に危険な状態での運転行為自体を禁止する抽象的危険犯として理解されている。「おそれがある状態」という要件により、軽微な疲労を除外しつつ客観的に危険な状態のみを捕捉する構造とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法を全面改正し道路交通法(昭和35年法律第105号)を制定。酒気帯び運転等の禁止と並び、過労・病気・薬物の影響による運転の禁止が置かれた。以後の改正経緯は e-Gov 法令検索の沿革でご確認ください。

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 運転者の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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