何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
要点道路交通法 66 条は、過労・病気・薬物の影響などで正常な運転ができないおそれがある状態での運転を禁じる。事故が起きなくても、その状態で運転を始めた時点で違反が成立する。
Q · 徹夜明けや薬を飲んだ状態で運転したら、事故を起こさなくても違反になるんですか?
なります。事故がなくても状態そのものが違反です
道路交通法 66 条は、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での車両等の運転を禁じています。事故の発生は成立要件ではなく、その状態で運転を開始した時点で違反が成立します。罰則は過労・病気による場合が 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(117 条の 2 の 2)、麻薬等の影響による場合は 5 年以下の拘禁刑(117 条の 2)とされています。最新の改正状況は e-Gov 法令検索でご確認ください。
徹夜明けでハンドルを握る、市販の風邪薬を飲んで運転する、持病の発作が起きかねない体調で車を出す。その全てが道路交通法66条の射程に入る。本条は「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態」での運転を禁じる。押さえるべき点は二つ。第一に、実際に事故を起こさなくても、正常な運転が困難になる「おそれ」のある状態で走り出した時点で違反が成立する。結果ではなく状態を裁く予防的な規制だ。第二に、ここでいう「薬物」は麻薬や覚醒剤だけを指さない。強い眠気を催す市販薬や処方薬も含まれうる。しかも過労・病気による違反なら3年以下の拘禁刑、麻薬等の影響なら5年以下の拘禁刑と、酒酔い運転に迫る重さになる。あなたが「少し疲れているだけ」と思って出した車は、法律の目には走る凶器に見えている。
道路交通法 66 条は過労運転等の禁止を定める規定であり、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での車両等の運転を禁止する。酒気帯び運転等を規律する 65 条を補完し、結果の発生を要件とせず、危険な状態での運転行為自体を規制対象とする点に特徴がある。
過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することです。道路交通法 66 条が禁じており、事故の発生は要件になっていません。
過労・病気による場合は 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(117 条の 2 の 2)、麻薬等の影響による場合は 5 年以下の拘禁刑(117 条の 2)とされています。最新の改正状況をご確認ください。
条文に時間の数値基準はありません。運転時間そのものではなく、正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。ただし運送事業では改善基準告示等の拘束時間規制が別に働きます。
前夜からの勤務記録、運行記録計やデジタコのデータ、点呼記録、服薬歴やお薬手帳、そして本人や同乗者の供述が集められます。事故後の取調べでの発言が中心的な証拠になりやすい点に注意が必要です。
治療せず強い眠気がある状態で運転すれば、66 条の「病気」による運転として問われうるとされています。死傷事故に至れば自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪が検討される類型でもあります。
条文の対象は「車両等」であり、自転車を含む軽車両も車両に含まれます。したがって条文上は自転車も適用対象ですが、罰則の適用範囲は類型ごとに異なるため条文の確認が必要です。
法定刑 3 年以下の拘禁刑にあたる過労・病気の類型は 3 年、5 年以下の麻薬等の類型は 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は運転を終えた時点になります。
刑事罰とは別に行政処分が科されます。過労運転等は重い違反区分として扱われ、免許の取消しに至りうる位置づけです。具体的な基礎点数と処分内容は警察庁の最新基準をご確認ください。
66条は結果犯ではなく、正常な運転が困難になるおそれのある状態での運転そのものを禁じます。過労・病気による違反は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(117条の2の2、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:過労運転が単独で摘発されるのは稀で、ほぼ必ず事故や別の違反とセットで浮上します。だからこそ事故後の取調べで「疲れていた」と安易に認めると、罪を重くする方向に使われる
なりえます。66条の「薬物」は麻薬・覚醒剤に限らず、眠気や注意力低下を引き起こす市販薬・処方薬も含みうるからです。ただし麻薬等の影響(117条の2、5年以下)と一般の眠気は区別され、後者は過労運転類型で評価されることが多い(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:薬の説明書にある「服用後の運転はお控えください」の記載は、後に「危険を認識していた」証拠として引用されうる。読んでいたかどうかが過失の評価を左右する
いいえ。過労運転を下命・容認した使用者・事業者も75条により処罰対象になり、運転者本人とは別に刑事責任を負います。さらに民事では使用者責任(民法715条)も生じます。業界裏話ヒント:運行記録・点呼記録・デジタルタコグラフは、事故時に会社の関与を立証する第一級の証拠。ドライバー側が過労を主張するなら、これらの記録の保全を早く動くほど有利になる
なりえます。病気や薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれのある状態での死傷事故は、自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪に問われうるからです。過失運転致死傷より格段に重くなります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:検察が過失運転で起訴するか危険運転で起訴するかは、体調・服薬・疲労の立証度合いで決まる。取調べでの供述が、この分岐そのものを左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 禁止される状態 | 66 条:過労・病気・薬物の影響その他により正常な運転ができないおそれがある状態 | — |
| 責任を負う主体 | 運転者本人(何人も) | — |
| 結果の発生 | 不要。その状態で運転を開始した時点で成立 | — |
| 死傷事故に至った場合 | 自動車運転死傷処罰法 2 条・3 条の危険運転致死傷が検討されうる | — |
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