道路交通法 第64条の2(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
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- 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
- 2.何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
この条文の基本情報
十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止とは何ですか?
定義十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止とは、道路交通法第64条の2に定められた規定で、「十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第64条の2(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第64条の2の条文原文は「十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。」で始まります。
- 道路交通法第64条の2は第一節 運転者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第64条の2の前の条は道路交通法第64条です。
- 道路交通法第64条の2の次の条は道路交通法第65条です。
- 道路交通法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第64条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第64条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/64_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法64条の2は、16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転を禁止し、違反するおそれのある者への車両提供も禁じる。免許が不要でも年齢制限は別に適用される。
Q · 電動キックボードは免許不要って聞いたけど、中学生でも乗れるの?
乗れません。16歳未満は道交法64条の2で運転禁止です
道路交通法64条の2第1項により、16歳未満の者は特定小型原動機付自転車を運転できません。免許が不要になったことと年齢制限は別の軸で、15歳は免許の有無と関係なく運転禁止です。さらに第2項は、16歳未満が運転するおそれがある者への車両の提供を独立の禁止行為としており、子に貸した親や、年齢確認を怠ったシェア事業者自身も規制の対象となります。
解説
電動キックボードは2023年7月から免許なしで乗れるようになった。この一報だけが広まり、多くの人が見落とした条件がある。年齢だ。道路交通法64条の2は、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車(最高速度20キロ以下の電動キックボード等)を運転することを、免許の有無と関係なく全面的に禁じる。15歳は、どれだけ操作が上手でも乗ってはならない。さらに重いのが第2項だ。自分が運転しなくても、16歳未満が運転することになりそうな相手に車両を『提供』しただけで、あなた自身が別個の処罰対象になる。親が家の電動キックボードを子に貸す、兄が弟に又貸しする、これらがすべて提供禁止に触れうる。『おそれがある者』への提供という書き方だから、相手が確実に15歳だと知らなくても、その可能性があれば線を越える。LUUP などのシェア事業者が年齢確認を徹底するのは、事業者こそがこの『提供者』だからだ。
法的な位置づけ
道路交通法64条の2は、特定小型原動機付自転車の運転に年齢の下限を設ける規定である。第1項は16歳未満の者による運転を運転免許の要否と無関係に禁止し、第2項は違反して運転するおそれがある者への車両の提供を、運転行為とは別個の禁止行為として定める。規制の名宛人は運転者と提供者の双方に及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.貸す前に相手の年齢を事実で確認する 家族・友人・従業員に特定小型原動機付自転車を渡す前に、相手が16歳以上であることを口頭の自己申告ではなく、生年月日のわかる書類で確認する。「たぶん高校生だから大丈夫」という推測は、第2項の『おそれ』を否定する材料にならない
- 2.車両側の適法要件をそろえる 標識(ナンバープレート)の交付を受けているか、自賠責保険が有効か、最高速度表示灯や前照灯・尾灯が正常に作動するかを点検する。年齢要件を満たしていても、無標識・無保険で走れば別個の違反が積み上がる
- 3.事業者は提供時点の年齢確認フローを記録に残す シェアリング事業や貸出サービスを行う場合、アプリ上の自己申告のみに依存せず、本人確認書類のアップロードや eKYC を組み込み、いつ誰にどの確認を行ったかのログを保全する。この記録が第2項の責任の成否を分ける
- 4.違反や事故が起きたら立場を切り分けて対応する 運転した本人か、車両を提供した側か、監督義務者かで責任の中身が全く異なる。刑事の提供違反と民事の監督義務者責任(民法714条)は別軌道で進むため、事故直後に車両の保険加入状況、標識の有無、貸出時の確認記録を保全し、弁護士に両にらみで相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特定小型原動機付自転車とは?
最高速度20キロ以下などの基準を満たす電動キックボード等の車両区分です。道交法2条で定義され、16歳以上であれば運転免許なしで運転できます。
Q2電動キックボードはヘルメット義務?
特定小型原動機付自転車では乗車用ヘルメットの着用は努力義務です。義務ではありませんが、未着用の事故では過失割合や損害額の評価で不利に働くことがあります。
Q316歳未満が運転したらどうなる?
道交法64条の2第1項違反として処罰の対象になります。車両を渡した側も第2項の提供違反となり、事故があれば親に民法714条の賠償責任が及びます(罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)。
Q4電動キックボードにナンバープレートは必要?
必要です。特定小型原動機付自転車は市区町村での標識交付を受け、自賠責保険への加入も義務づけられています。無標識・無保険での走行は別個の違反になります。
Q5電動キックボードは歩道を走れる?
原則走れません。最高速度6キロに制御し識別灯火を点滅させた「特例特定小型原動機付自転車」の状態で、通行が認められた歩道等に限って走行できます。
Q616歳の誕生日が来たらすぐ乗れる?
誕生日以降であれば運転できます。ただし標識交付、自賠責保険への加入、最高速度表示灯や灯火など車両側の要件を満たしていることが前提です。
Q7シェアサービスで年齢を偽って借りたら?
借りた側は64条の2第1項違反となり、事業者側も年齢確認体制が不十分なら第2項の提供違反を問われえます。確認記録の有無が事業者の責任の分かれ目です。
Q8子どもが電動キックボードで事故を起こしたら親の責任は?
16歳未満で責任能力がないと判断されれば、民法714条により監督義務者である親が賠償責任を負います。車両を渡していれば刑事の提供違反も別途成立しえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電動キックボードって免許いらないんですよね? じゃあ何歳から乗れるんですか?
免許は不要ですが、道交法64条の2第1項で16歳未満は運転が全面禁止です。免許制度とは別の軸で、年齢そのものが基準。15歳は誕生日を待つしかありません。実務のポイント:『免許不要イコール年齢制限なし』と誤解して子に持たせる親が多いが、免許の話と年齢の話は完全に別物。ここを混同すると、貸した親まで第2項の提供違反に巻き込まれる(罰則の具体的内容は最新の改正状況をご確認ください)
Q2子どもに貸しただけで親が罰せられるって本当ですか?
本当です。64条の2第2項は、16歳未満が運転するおそれのある者への『提供』を独立の禁止行為としています。『おそれ』で足りるので、確実に15歳だと知らなくても提供は成立しうる。実務のポイント:家庭内で親が子に車両を渡す行為が典型的な『提供』に当たる。さらに子が事故を起こせば、親には民法714条の監督義務者責任も別途のしかかり、刑事と民事が二重に来る
Q3LUUP みたいなシェアサービスは、なんであんなに年齢確認が厳しいんですか?
事業者こそが64条の2第2項の『提供者』だからです。年齢確認を怠って16歳未満に貸せば、事業者自身が提供違反に問われる構造。だから免許証等での本人確認を徹底します。実務のポイント:自己申告だけの緩い確認は事業者にとってリスクそのもの。利用者から見れば、事業者の年齢確認は嫌がらせではなく、事業者が自分の身を守るための法的必然。ここが腑に落ちると、なぜ手続が面倒かがわかる
間違えやすい点 AI による整理
- 免許がいらないなら誰でも乗れると思われているが、免許不要と年齢制限は別の話。16歳未満は免許制度の外側で、年齢そのものによって全面的に運転を禁じられている。免許が取れない年齢だから乗れない、のではなく、免許と無関係に乗れない
- 『うちの子が違反したらどうなる』と問う親が多いが、問いの立て方がずれている。第2項の下では、子に車両を提供した親自身が独立の違反主体になる。子の問題として立ち上がる前に、まずあなた自身の問題として立ち上がっている
- 『ちょっと貸しただけ』はあなたの感覚。法律は『16歳未満が運転するおそれのある者への提供』を、運転そのものと並ぶ独立の禁止行為として捉える。この視点の落差が、善意で貸した人を加害者側に立たせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を禁止・要求するか | 道交法64条の2:16歳未満の運転と、その者への車両提供を禁止 | 道交法64条:免許を受けずに自動車等を運転することを禁止 道交法71条の4:乗車用ヘルメットの着用(特定小型は努力義務) |
| 判断基準 | 年齢(16歳)という客観的な線。技能や免許の有無は無関係 | 免許の有無・種類。年齢は免許取得要件を通じて間接的に作用 着用の有無。違反しても直ちに処罰されるとは限らない努力義務 |
| 名宛人 | 運転者に加え、車両を提供した者(親・友人・事業者)も独立の主体 | 運転者本人が中心(無免許運転を助長する行為は別途規定) 運転者本人および同乗者に着用させる者 |
| 事故時の波及 | 民法714条の監督義務者責任、自賠法の無保険問題と連動しやすい | 無免許運転は保険の免責や過失評価に大きく影響 未着用は損害額・過失割合の評価で不利に働きうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では電動キックボード(電動滑板車)の公道走行は認められておらず、規制の中心は登録・保険を義務づけた微型電動二輪車にある。日本のように新区分を作って公道解放した設計とは方向が異なる
韓国は個人型移動装置(PM)の運転に原動機装置自転車免許以上を要求する方式を採り、免許制度を通じて実質的に年齢を絞る。日本は免許を外したうえで年齢を単独の要件として立てた点が対照的
ドイツは2019年の eKFV で電動キックボードを類型化し、最低年齢を14歳と定める。日本の16歳より低く、保険標識(Versicherungsplakette)の貼付を義務づける点は日本の標識・自賠責と機能的に近い
米国は連邦統一の年齢規制がなく、州法および市条例とシェア事業者の利用規約が年齢下限を定める。事業者の年齢確認義務が契約とローカル条例の双方から生じる構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学生の息子に『通学に便利だから』と家の電動キックボードを渡した。息子が運転すれば64条の2第1項違反、渡したあなたは第2項の提供違反。親子がそれぞれ別の違反主体になる。年齢制限は免許制度の外側に引かれた、もう一本の線だ
- もし高校の友人グループで一台を回して乗り回していたら? その中に15歳が混じっていて、貸した側まで『提供』を問われる。相手の年齢を確認しなかったこと自体が、そのまま線を越える理由になる
- 誕生日はまだ先。15歳の君は、どれだけ待ちきれなくても今日は乗れない。それが64条の2の引く一本の線だ
- 事故を起こしたのが15歳、しかも無保険・無登録の車両だった。あと数日で示談交渉だが、被害者側は運転者本人・車両を提供した親・監督義務者の三方向に請求を検討している。誰が何を負うのかを今夜のうちに整理しないと、交渉のテーブルに座れない
- あなたがシェアリング事業を立ち上げ、アプリで電動キックボードを貸し出す。年齢確認をアプリ上の自己申告だけにしていたら、15歳が年齢を偽って借り、事故。事業者が『提供者』として第2項違反に問われうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場でまず証拠確保:運転者の年齢がわかる情報、車両のナンバー標識の有無、防犯カメラ、目撃者。72時間が勝負2. 運転者が16歳未満なら、本人・車両を提供した者(親や友人)・監督義務者の三方向に賠償請求の可能性を検討3. 自賠責保険の有無を確認、無保険なら政府保障事業(自賠法)も選択肢4. 人身なら診断書と治療費を項目別に整理し、民法709条・714条で請求を組む
訴えられた側:1. まず自分の立場を特定:運転した本人か、車両を提供した側か。責任の中身が全く違う2. 提供を問われたら、相手が16歳未満だと知り得たか(『おそれ』の認識)を具体的事実で争う3. 事業者なら、提供時点での年齢確認体制の記録を保全、これが第2項の成否を分ける4. 事故が絡むなら、刑事の提供違反と民事の監督責任は別軌道、両にらみで弁護士に相談
時効(請求できる期限):刑事は軽微な法定刑の犯罪として公訴時効はおおむね3年(刑訴法250条、法定刑により変動。罰則の具体的な刑期・金額は最新の改正状況をご確認ください)。事故による民事賠償は、損害および加害者を知った時から5年(人の身体侵害、民法724条の2)、行為時から20年
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年)7月1日施行 特定小型原動機付自転車制度の創設に伴い新設。16歳未満の運転禁止と、違反のおそれがある者への車両提供禁止を定めた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:特定小型原動機付自転車制度の創設に伴い新設。第1項で16歳未満の運転を禁止し、第2項で違反して運転するおそれがある者への車両提供を禁止した。施行は令和5年(2023年)7月1日
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