道路交通法 第67条(危険防止の措置)
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- 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
- 2.前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
- 3.車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
- 4.前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十四条の二第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
この条文の基本情報
危険防止の措置とは何ですか?
定義危険防止の措置とは、道路交通法第67条に定められた規定で、「警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第67条(危険防止の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第67条の条文原文は「警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。」で始まります。
- 道路交通法第67条は第一節 運転者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第67条の前の条は道路交通法第66条の2です。
- 道路交通法第67条の次の条は道路交通法第68条です。
- 道路交通法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法67条は、警察官が飲酒や過労が疑われる運転者の車両を停止させ、免許証の提示を求め、呼気検査を行い、正常に運転できる状態になるまで運転を禁じる権限を定める。
Q · 検問で「風船を膨らませて」と言われたら、断ってもいいんですか?
飲んでいなくても、呼気検査の拒否そのものが犯罪になります
道路交通法67条3項により、警察官は酒気帯び運転のおそれがある者に呼気検査を行えます。物理的に強制されることはありませんが、拒否すると同法118条の2の検査拒否罪(3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が成立し、飲酒の有無とは無関係に処罰対象となります。同条はほかに、車両等の停止と免許証提示要求(1項・2項)、正常な運転ができる状態になるまでの運転禁止等の応急措置(4項)も定めています。
解説
深夜、検問で警察官に「風船を膨らませてください」と言われる。ここで断れば済む、と思っているなら危ない。道路交通法67条3項の呼気検査を拒むと、たとえ一滴も飲んでいなくても、拒否そのものが犯罪になる(118条の2、3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)。あなたが向き合っているこの条文は、警察が車を止め、免許証の提示を求め、酒気の検査をし、正常に運転できる状態になるまで運転させない、という一連の権限をまとめて授けている。さらに見落とされがちだが、日本の法律で「交通事故」の定義(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊)が正面から置かれているのは、まさにこの67条2項だ。あなたがニュースで毎日耳にする「交通事故」という言葉の法的な出発点が、ここにある。
法的な位置づけ
道路交通法67条は、交通の危険を防止するための警察官の現場措置を定める。車両等の停止と免許証提示要求(1項・2項)、酒気帯び運転のおそれがある者への呼気検査(3項)、正常な運転ができる状態になるまでの運転禁止等の応急措置(4項)を規定し、2項は「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」を交通事故と定義する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.停止を求められたら車を安全に止め、窓を開ける 警察官の停止指示を受けたら、後続車に注意して安全な位置に停車する。逃走・急発進は別の違反や公務執行妨害に発展する。この段階は67条1項・2項の停止権限に基づくもので、争う場面ではない
- 2.免許証の提示に応じる 67条1項・2項により、警察官は運転免許証、国際運転免許証又は外国運転免許証の提示を求められる。事故の場合は「引き続き運転させてよいか」の確認であり、渋ると4項の運転禁止措置に発展しやすい
- 3.呼気検査を求められたら、飲んでいなければ即応じる 67条3項の呼気検査は物理的に強制されないが、拒めば118条の2の検査拒否罪が独立して成立する。飲酒がなければ数分で終わり解放される。意地で断ることが最も不利な選択になる
- 4.運転禁止を告げられたら代替の帰宅手段を確保する 67条4項で「正常な運転ができる状態になるまで運転してはならない」と指示されたら従い、運転代行・タクシー・公共交通に切り替える。指示を無視して運転を再開すると、より重い違反に直結する
- 5.過剰な取扱いを受けたと感じたら、その場では従い記録を残す 日時・場所・警察官の氏名や所属・やり取りの経緯を控える。現場での口論ではなく記録が、後日の国家賠償請求(国家賠償法1条)や苦情申立ての材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法67条とは何ですか?
交通の危険を防止するための警察官の現場措置を定める規定です。車両等の停止と免許証提示要求、呼気検査、正常な運転ができるまでの運転禁止という四つの権限を定めています。
Q2交通事故の定義はどの条文にありますか?
道路交通法67条2項です。「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」と定義され、物損だけの接触も含みます。報告義務(72条)などもこの定義を出発点に動きます。
Q3呼気検査で何が測られるのですか?
身体に保有しているアルコールの程度です。67条3項は測定の根拠を定め、具体的な実施方法は政令に委ねられています。数値の基準は65条以下の違反の判断に用いられます。
Q4お酒を飲んでいなくても止められることはありますか?
あります。67条は過労運転(66条)、無免許運転(64条1項)なども対象にしており、飲酒がなくても停止・免許証提示要求・運転禁止の措置が及びます。
Q5検査拒否罪の時効は何年ですか?
法定刑の上限が3月の拘禁刑にとどまるため、公訴時効は行為時から3年です(刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)。
Q6警察に車の鍵を預けろと言われたら従うべきですか?
67条4項の応急措置として、正常な運転ができる状態になるまで運転を禁じる指示等が可能です。鍵の一時保管もこの措置に含まれ得るため、現場では従うのが安全です。
Q7外国の運転免許でも提示を求められますか?
求められます。67条は92条1項の運転免許証のほか、107条の2の国際運転免許証・外国運転免許証も提示対象として明記しています。
Q8まだ運転していない人も呼気検査の対象になりますか?
なり得ます。67条3項は「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者」を対象とし、これから酒気帯び運転をするおそれがあると認められる段階で検査できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検問で呼気検査って、断ったら本当に捕まるんですか?お酒飲んでなくても?
捕まり得ます。67条3項の検査を拒むと、飲酒の有無に関係なく検査拒否罪(118条の2、3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が成立します。実務のポイント:現場の警察官は「拒否は別の罪ですよ」と必ずしも先に丁寧に説明しません。飲んでいないなら応じた方が圧倒的に得なのに、意地で断って前科がつく人が実際にいる。飲んでいないなら、迷わず応じるのが唯一の正解
Q2警察が勝手に車を止めて免許証を見せろって、令状もないのに合法なんですか?
合法です。67条1項・2項の要件(特定違反や事故等)を満たせば、警察官は令状なしに停止と免許証提示を求められます。一斉検問についても、相手方の任意の協力を求める態様なら適法とされています(最決昭和55.9.22)。実務のポイント:「令状がないから違法だ」と現場で強弁しても通りません。争うなら、その場で従いつつ日時・態様を記録し、後で国家賠償(国家賠償法1条)や苦情で争う方が筋がよい
Q3事故を起こしたら、なんで免許証まで見せなきゃいけないんですか?
67条2項が、事故を起こした運転者に引き続き運転させてよいかを確認するため、免許証提示を求める権限を警察に与えているからです。この条項が「交通事故」の定義そのものも置いています。実務のポイント:提示を渋ると、67条4項の「正常な運転ができるまで運転させない」措置に発展し、鍵の一時保管などに及ぶことがある。事故現場では素直に応じた方が、結果的に早く帰れる
間違えやすい点 AI による整理
- 呼気検査は「任意」だと知っている人は多い。だがその「任意」の中身を取り違えている。物理的に息を吹かされることはない、という意味では確かに任意だが、拒否すれば検査拒否罪(118条の2)で立件される。断る自由はあるが、断った瞬間に別の罪が成立する。任意という言葉の内実がこれほど厳しいとは、多くの人が想像していない
- 「飲んでいないから検問なんて関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。67条の権限は酒気だけでなく、過労・薬物・無免許まで射程に入り、事故を起こせば飲酒の有無に関係なく免許証提示を求められる。関係があるかないかではなく、いつ求められても仕組みを分かっているか、が本当に問われている点だ
- 「検問は令状がないから応じなくていい」と考える人がいる。だが最高裁は、交通の安全を守るための一斉検問を、相手方の任意の協力を求める方法・態様で行う限り適法と判断している(最決昭和55.9.22)。令状がない、イコール違法、という単純な図式はここでは通じない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 67条:特定違反の疑い、その他の違反、又は交通事故の発生 | 65条:現に酒気を帯びて運転している状態 72条:交通事故が現に発生したこと |
| 誰に義務が生じるか | 67条:運転者・乗車しようとしている者(提示・検査への応答) | 65条:運転者本人および車両提供者・酒類提供者 72条:運転者その他の乗務員(救護・報告義務) |
| 違反したときの効果 | 67条:呼気検査拒否は118条の2の罪、4項の運転禁止指示 | 65条:酒気帯び・酒酔い運転の罰則と免許停止・取消し 72条:救護義務違反(ひき逃げ)・報告義務違反の重い罰則 |
| 飲酒の有無との関係 | 67条:飲酒がなくても過労・薬物・無免許で発動する | 65条:飲酒の事実が構成要件そのもの 72条:飲酒の有無を問わず事故があれば発生 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も攔停と酒測を警察の現場権限として定め、拒絶酒測には運転者に高額の行政罰と免許取消しを科す。刑事罰ではなく行政罰中心である点が日本と異なる
韓国は測定要求への応諾義務を明文化し、測定拒否には運転そのものと同等に近い重い刑事罰を科す。日本の118条の2より制裁が重い
ドイツは呼気による予備検査は任意だが、疑いがあれば裁判官(緊急時は検察官等)の命令で採血による強制的な血中濃度測定が可能。拒否罪ではなく強制採血で担保する構造
米国は運転免許取得に黙示の同意を組み込み、拒否には免許停止等の制裁を科す。連邦最高裁は逮捕に伴う呼気検査は令状不要、採血は原則令状必要と区別した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし深夜の検問で「少しお酒の匂いがしますね、風船を膨らませて」と言われたら、あなたはどうする? 断れば検査拒否罪(118条の2)、応じて数値が出れば酒気帯び。だが実はこの二択の前に、飲んでいないなら即応じるという最善手がある。仕組みを知らない人だけが、拒否という最悪手に手を伸ばす
- あなたが残業明けの徹夜運転で車をふらつかせ、警察に止められた。酒は一滴も飲んでいない。それでも67条は過労運転(66条)を理由に免許証提示を求め、正常に運転できる状態になるまで運転を止められる(67条4項)。この条文は飲酒だけを狙ったものではない
- 追突事故を起こした。相手にケガはない。それでも警察官は免許証提示を求めてくる。67条2項の「運転を続けさせてよいか」の確認だ
- 検問で呼気検査を拒み続けて30分。警察官の説得が続く。ここで応じなければ検査拒否罪が固まり、後日書類送検される。飲んでいないなら、この数分の意地が前科の分かれ目になる。あと少しの我慢比べに見えて、実は一方的に不利な時間だ
- 友人が「検問で息を吹くのを断ったら捕まった、酒なんて飲んでないのに」と相談してきた。あなたは、拒否そのものが118条の2の独立した犯罪であること、酒を飲んだかどうかと検査拒否罪の成立は別問題であることを、三分で説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが交通事故の被害者、または検問で過剰な扱いを受けたと感じる側の場合。事故ならまず警察を呼び現場を記録、加害者の免許証・車両情報を確認する(67条2項で警察も提示を求める)。検問で不必要な有形力を受けたと感じたら、日時・場所・警察官の氏名や所属を控え、後日の国家賠償請求(国家賠償法1条)や苦情申立ての材料にする。感情的な口論よりも記録が武器になる
訴えられた側:検問や停止を求められた運転者側。飲酒がなければ速やかに呼気検査に応じるのが最善、拒否は別罪(118条の2)で逃げ場がない。飲酒がある場合も拒否で検査拒否罪が残るため、その場は最小限の応答にとどめ、早期に弁護士へ。事故時は免許証提示に応じ、67条4項で運転を止められたら従い、代行運転や公共交通など代替の帰宅手段を確保する
時効(請求できる期限):検査拒否罪(118条の2)に特有の時効は、公訴時効として拒否行為時から3年(法定刑の上限が3月の拘禁刑にとどまるため、刑事訴訟法250条2項、最新の改正状況をご確認ください)。67条4項の運転禁止等の応急措置は現場で即時に発動されるため、時効ではなくその場の対応が勝負になる
学説
通説:67条3項の呼気検査は直接的な実力行使を認めない任意処分であり、118条の2の拒否罪による間接強制で実効性を確保する構造と理解される。直接強制を避けることで、令状主義および適正手続の要請との調和が図られている
有力説(適正手続重視):検査拒否罪という重い不利益を背景にした「任意」は事実上の強制に接近するため、対象者の選定や実施態様は必要最小限に限定されるべきであり、一斉検問の適法性判断も厳格に行うべきとする立場がある
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 67条は飲酒運転厳罰化や71条の4・85条など参照条文の改正に伴い複数回改められているが、各改正の正確な年次および「新設」か「改正」かの区別に確信がないため、捏造を避けて total_revisions を -1とした。呼気検査(3項)と交通事故の定義(2項)を含む現行の枠組みは、条文原文と最新の官報・e-Gov で照合のうえ確定すること
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、交通の危険を防止するための警察官の現場措置に関する規定として設けられた。以後の改正経緯は年次に確信がないため、e-Gov および官報での照合を要する
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