要点道路交通法 67 条は、警察官が飲酒や過労が疑われる運転者の車両を停止させ、免許証の提示を求め、呼気検査を行い、正常に運転できる状態になるまで運転を禁じる権限を定める。
Q · 検問で「風船を膨らませて」と言われたら、断ってもいいんですか?
飲んでいなくても、呼気検査の拒否そのものが犯罪になります
道路交通法 67 条 3 項により、警察官は酒気帯び運転のおそれがある者に呼気検査を行えます。物理的に強制されることはありませんが、拒否すると同法 118 条の 2 の検査拒否罪(3 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が成立し、飲酒の有無とは無関係に処罰対象となります。同条はほかに、車両等の停止と免許証提示要求(1 項・2 項)、正常な運転ができる状態になるまでの運転禁止等の応急措置(4 項)も定めています。
深夜、検問で警察官に「風船を膨らませてください」と言われる。ここで断れば済む、と思っているなら危ない。道路交通法 67 条 3 項の呼気検査を拒むと、たとえ一滴も飲んでいなくても、拒否そのものが犯罪になる(118 条の 2、3 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)。あなたが向き合っているこの条文は、警察が車を止め、免許証の提示を求め、酒気の検査をし、正常に運転できる状態になるまで運転させない、という一連の権限をまとめて授けている。さらに見落とされがちだが、日本の法律で「交通事故」の定義(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊)が正面から置かれているのは、まさにこの 67 条 2 項だ。あなたがニュースで毎日耳にする「交通事故」という言葉の法的な出発点が、ここにある。
道路交通法 67 条は、交通の危険を防止するための警察官の現場措置を定める。車両等の停止と免許証提示要求(1 項・2 項)、酒気帯び運転のおそれがある者への呼気検査(3 項)、正常な運転ができる状態になるまでの運転禁止等の応急措置(4 項)を規定し、2 項は「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」を交通事故と定義する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
交通の危険を防止するための警察官の現場措置を定める規定です。車両等の停止と免許証提示要求、呼気検査、正常な運転ができるまでの運転禁止という四つの権限を定めています。
道路交通法 67 条 2 項です。「車両等の交通による人の死傷又は物の損壊」と定義され、物損だけの接触も含みます。報告義務(72 条)などもこの定義を出発点に動きます。
身体に保有しているアルコールの程度です。67 条 3 項は測定の根拠を定め、具体的な実施方法は政令に委ねられています。数値の基準は 65 条以下の違反の判断に用いられます。
あります。67 条は過労運転(66 条)、無免許運転(64 条 1 項)なども対象にしており、飲酒がなくても停止・免許証提示要求・運転禁止の措置が及びます。
法定刑の上限が 3 月の拘禁刑にとどまるため、公訴時効は行為時から 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、最新の改正状況をご確認ください)。
67 条 4 項の応急措置として、正常な運転ができる状態になるまで運転を禁じる指示等が可能です。鍵の一時保管もこの措置に含まれ得るため、現場では従うのが安全です。
求められます。67 条は 92 条 1 項の運転免許証のほか、107 条の 2 の国際運転免許証・外国運転免許証も提示対象として明記しています。
なり得ます。67 条 3 項は「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者」を対象とし、これから酒気帯び運転をするおそれがあると認められる段階で検査できます。
捕まり得ます。67 条 3 項の検査を拒むと、飲酒の有無に関係なく検査拒否罪(118 条の 2、3 月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が成立します。業界裏話ヒント:現場の警察官は「拒否は別の罪ですよ」と必ずしも先に丁寧に説明しません。飲んでいないなら応じた方が圧倒的に得なのに、意地で断って前科がつく人が実際にいる。飲んでいないなら、迷わず応じるのが唯一の正解
合法です。67 条 1 項・2 項の要件(特定違反や事故等)を満たせば、警察官は令状なしに停止と免許証提示を求められます。一斉検問についても、相手方の任意の協力を求める態様なら適法とされています(最決昭和 55.9.22)。業界裏話ヒント:「令状がないから違法だ」と現場で強弁しても通りません。争うなら、その場で従いつつ日時・態様を記録し、後で国家賠償(国家賠償法 1 条)や苦情で争う方が筋がよい
67 条 2 項が、事故を起こした運転者に引き続き運転させてよいかを確認するため、免許証提示を求める権限を警察に与えているからです。この条項が「交通事故」の定義そのものも置いています。業界裏話ヒント:提示を渋ると、67 条 4 項の「正常な運転ができるまで運転させない」措置に発展し、鍵の一時保管などに及ぶことがある。事故現場では素直に応じた方が、結果的に早く帰れる
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|---|---|---|
| 発動の前提 | 67 条:特定違反の疑い、その他の違反、又は交通事故の発生 | — |
| 誰に義務が生じるか | 67 条:運転者・乗車しようとしている者(提示・検査への応答) | — |
| 違反したときの効果 | 67 条:呼気検査拒否は 118 条の 2 の罪、4 項の運転禁止指示 | — |
| 飲酒の有無との関係 | 67 条:飲酒がなくても過労・薬物・無免許で発動する | — |
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