二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
要点道路交通法 68 条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する規定である。
Q · 仲間とバイクや車で連なって走っただけで、道路交通法 68 条にひっかかるの?
連なるだけでは足りず、共同して著しい危険や迷惑が必要
道路交通法 68 条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁じます。単に列を組んで走ることそれ自体は禁止されておらず、「共同して」「著しく」という二つの絞りが要件です。逆に要件を満たせば、列のどの位置にいたかにかかわらず対象となり、罰則は 117 条の 3、行政処分も重い扱いとなります(最新の改正状況をご確認ください)。
週末、仲間と数台のバイクで海沿いをツーリング。信号のたびに横並びになったり、車間を詰めて連なったりして、後続車をイライラさせながら走る。楽しいだけの一日のつもりが、この道路交通法 68 条の射程にすっぽり入っている。条文はこう言う。二人以上の運転者が二台以上を「連ねて」または「並進させて」通行させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。暴走族だけの話だと思っているなら、そこがあなたの盲点だ。ポイントは「共同して」の一語。あなた自身が特別に荒い運転をしていなくても、集団の一員として危険な走行に加わっていれば同じ土俵に乗る。しかも違反の代償が重い。罰則(117 条の 3)は 2 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、そして行政処分は違反点数 25 点、つまり前歴なしでも一発で免許取消し、欠格期間 2 年。反則金で済む青切符ではなく、前科のつく赤切符の世界だ(最新の改正状況をご確認ください)。
道路交通法 68 条は共同危険行為等の禁止を定める規定であり、二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において二台以上を連ねて通行させ、又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する。単独の運転者を名宛人とする安全運転義務(同法 70 条)とは別個に、複数車両の共同性それ自体が生む危険を独立の禁止対象とする構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をいいます。道路交通法 68 条が禁止しています。
同法 117 条の 3 により 2 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金です。反則金で処理される青切符ではなく刑事手続に乗るため、有罪なら前科が残ります(最新の改正状況をご確認ください)。
行政処分の基礎点数は 25 点とされ、前歴がなくても原則として一発で免許取消し、欠格期間 2 年の扱いです。刑事処分とは別軌道で確定します(最新の改正状況をご確認ください)。
並進や車列を組むこと自体は 68 条の対象ではありません。共同性に加え、著しい交通の危険又は著しい迷惑という高い閾値を超えて初めて違反となります。
条文上は「二人以上の運転者」「二台以上」が下限です。大人数である必要はなく、二台二人でも態様が著しければ成立しうる点が見落とされがちです。
意見の聴取に出席し、共同性の欠如や態様の軽微さ、前歴の有無、事後の対応を具体的に主張することが出発点です。刑事の結論とは独立に判断されます。
68 条の名宛人は自動車又は原動機付自転車の運転者です。自転車は本条の対象外ですが、別途の規定や不法行為責任を問われる余地はあります。
70 条は単独の運転者に向けた一般的行為規範、68 条は複数車両が共同することで生じる相乗的危険を捉える規定です。名宛人と保護の切り口が異なります。
単に連なって走るだけでは足りませんが、著しく交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす態様(蛇行、幅寄せ、信号無視の集団通過など)が加われば 68 条違反になりえます。暴走族という身分は要件ではありません。業界裏話ヒント:警察の立件は『誰が一番危険だったか』ではなく『集団として共同していたか』を軸に組み立てられます。だからこそ弁護側の勝負どころは自分の運転の穏当さではなく『共同性の否定』にあり、この着眼点を持てるかどうかで結論が変わります
共同して危険を生じさせたと評価されれば、列のどこにいたかにかかわらず 68 条の対象になりえます。罰則は 117 条の 3 で 2 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、行政処分は 25 点で原則一発免許取消しです(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:『みんなやっていた』という説明はむしろ共同性を裏づける方向に働きます。取調べで無自覚に集団の一体感を語ると自分の首を絞める。何を認め何を争うかは供述前に整理すべきです
終わりません。共同危険行為等の禁止違反は反則行為ではなく、いわゆる赤切符として刑事手続に乗り、有罪なら前科が残ります。加えて 25 点の行政処分で免許取消し・欠格期間の対象です。業界裏話ヒント:刑事で不起訴や略式罰金になっても、行政処分の免許取消しは別軌道で独立に確定します。刑事だけ気にして意見の聴取を軽視すると、罰金は小さくても免許を失うという最悪の取りこぼしが起きます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 68 条:二人以上の運転者(自動車・原動機付自転車) | — |
| 禁止・規律の中身 | 68 条:連ねる・並進させる場面で共同して著しい危険又は著しい迷惑を生じさせる行為 | — |
| 成立の決め手 | 68 条:共同性+『著しく』という高い閾値 | — |
| 帰結 | 68 条:117 条の 3 の刑事罰+重い行政処分(赤切符の世界) | — |
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