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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)

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二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文の基本情報

共同危険行為等の禁止とは何ですか?

定義共同危険行為等の禁止とは、道路交通法第68条に定められた規定で、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第68条の条文原文は「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路に…」で始まります。
  3. 道路交通法第68条は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第68条の前の条は道路交通法第67条です。
  7. 道路交通法第68条の次の条は道路交通法第69条です。
  8. 道路交通法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/68
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法68条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する規定である。

Q · 仲間とバイクや車で連なって走っただけで、道路交通法68条にひっかかるの?

連なるだけでは足りず、共同して著しい危険や迷惑が必要

道路交通法68条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁じます。単に列を組んで走ることそれ自体は禁止されておらず、「共同して」「著しく」という二つの絞りが要件です。逆に要件を満たせば、列のどの位置にいたかにかかわらず対象となり、罰則は117条の3、行政処分も重い扱いとなります(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

週末、仲間と数台のバイクで海沿いをツーリング。信号のたびに横並びになったり、車間を詰めて連なったりして、後続車をイライラさせながら走る。楽しいだけの一日のつもりが、この道路交通法68条の射程にすっぽり入っている。条文はこう言う。二人以上の運転者が二台以上を「連ねて」または「並進させて」通行させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。暴走族だけの話だと思っているなら、そこがあなたの盲点だ。ポイントは「共同して」の一語。あなた自身が特別に荒い運転をしていなくても、集団の一員として危険な走行に加わっていれば同じ土俵に乗る。しかも違反の代償が重い。罰則(117条の3)は2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、そして行政処分は違反点数25点、つまり前歴なしでも一発で免許取消し、欠格期間2年。反則金で済む青切符ではなく、前科のつく赤切符の世界だ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

道路交通法68条は共同危険行為等の禁止を定める規定であり、二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において二台以上を連ねて通行させ、又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する。単独の運転者を名宛人とする安全運転義務(同法70条)とは別個に、複数車両の共同性それ自体が生む危険を独立の禁止対象とする構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.現場では列から離脱し、走行記録を残す 集団走行が蛇行・幅寄せ・車間詰めなど危険な態様に転じたら、その場で列から離れて距離を取る。ドライブレコーダーの映像、走行日時・経路のログを保全し、自分がいつ離脱したかを客観的に示せる状態にする
  2. 2.取調べ前に弁護人を確保し、争点を「共同性」に定める 任意同行や取調べの連絡が来たら、本案を話す前に当番弁護士制度などで弁護人を確保する。争点は『自分の運転が危険だったか』ではなく『共同して危険を生じさせたか』に置き、連なった経緯と意思の有無を具体的に整理する
  3. 3.供述内容を整理してから調書に臨む 「みんなでやっていた」という言い回しは共同性を裏づける方向に働く。認める事実と争う事実を事前に切り分け、調書の記載が自分の認識と異なる場合は署名前に訂正を求める
  4. 4.意見の聴取に必ず出席し、行政処分を別軌道で防御する 免許取消しの行政処分は刑事手続と独立に進む。意見の聴取(弁明の機会)の通知が届いたら期日までに対応し、共同性の欠如、態様の軽微さ、前歴なし、生活・業務上の必要性を資料付きで主張する

よくある質問 AI による整理

Q1共同危険行為とは?

二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をいいます。道路交通法68条が禁止しています。

Q2道路交通法68条の罰則は?

同法117条の3により2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。反則金で処理される青切符ではなく刑事手続に乗るため、有罪なら前科が残ります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3共同危険行為 何点?

行政処分の基礎点数は25点とされ、前歴がなくても原則として一発で免許取消し、欠格期間2年の扱いです。刑事処分とは別軌道で確定します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4ツーリングで並走したら違法?

並進や車列を組むこと自体は68条の対象ではありません。共同性に加え、著しい交通の危険又は著しい迷惑という高い閾値を超えて初めて違反となります。

Q5共同危険行為は何人から成立する?

条文上は「二人以上の運転者」「二台以上」が下限です。大人数である必要はなく、二台二人でも態様が著しければ成立しうる点が見落とされがちです。

Q6共同危険行為で免許取消しは回避できる?

意見の聴取に出席し、共同性の欠如や態様の軽微さ、前歴の有無、事後の対応を具体的に主張することが出発点です。刑事の結論とは独立に判断されます。

Q7自転車も共同危険行為の対象になる?

68条の名宛人は自動車又は原動機付自転車の運転者です。自転車は本条の対象外ですが、別途の規定や不法行為責任を問われる余地はあります。

Q868条と70条の安全運転義務の違いは?

70条は単独の運転者に向けた一般的行為規範、68条は複数車両が共同することで生じる相乗的危険を捉える規定です。名宛人と保護の切り口が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ツーリングで数台つるんで走ってただけなのに、これで捕まることってあるんですか?

単に連なって走るだけでは足りませんが、著しく交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす態様(蛇行、幅寄せ、信号無視の集団通過など)が加われば68条違反になりえます。暴走族という身分は要件ではありません。実務のポイント:警察の立件は『誰が一番危険だったか』ではなく『集団として共同していたか』を軸に組み立てられます。だからこそ弁護側の勝負どころは自分の運転の穏当さではなく『共同性の否定』にあり、この着眼点を持てるかどうかで結論が変わります

Q2自分は列の後ろでおとなしく走ってただけ。それでも同じ罰になるんですか?

共同して危険を生じさせたと評価されれば、列のどこにいたかにかかわらず68条の対象になりえます。罰則は117条の3で2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、行政処分は25点で原則一発免許取消しです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:『みんなやっていた』という説明はむしろ共同性を裏づける方向に働きます。取調べで無自覚に集団の一体感を語ると自分の首を絞める。何を認め何を争うかは供述前に整理すべきです

Q3この違反、青切符で反則金を払えば終わりですよね?

終わりません。共同危険行為等の禁止違反は反則行為ではなく、いわゆる赤切符として刑事手続に乗り、有罪なら前科が残ります。加えて25点の行政処分で免許取消し・欠格期間の対象です。実務のポイント:刑事で不起訴や略式罰金になっても、行政処分の免許取消しは別軌道で独立に確定します。刑事だけ気にして意見の聴取を軽視すると、罰金は小さくても免許を失うという最悪の取りこぼしが起きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「暴走族を取り締まるための条文で、普通のライダーには関係ない」と思っている人が多い。だが68条の主語は「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」であって、暴走族という身分ではない。危険・迷惑の態様が著しければ、ツーリング集団でも配送バイクの群れでも同じ構成要件に乗る。属性ではなく行為で切る条文だ
  • 違反の重さを知っているつもりでも、多くの人はその深刻度を過小評価している。25点という点数は、酒気帯びや無免許と並ぶ最上位クラスで、前歴ゼロでも即免許取消し、欠格期間2年。反則金を払って終わりの交通違反とは次元が違い、刑事罰として前科が残る。「ちょっと羽目を外しただけ」という感覚と、法が用意した結果の落差が大きい(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「自分は先頭で煽ってもいないし、蛇行もしていない」から大丈夫だと考えるのは、問いの立て方が間違っている。68条が問うのは個人の危険度ランキングではなく、集団として共同の危険を作り出したか。あなたの個別の運転が穏当でも、共同性が認定されれば同じ違反者になる。防御の焦点は『自分は危なくなかった』ではなく『共同していない』に置くべきだ
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人68条:二人以上の運転者(自動車・原動機付自転車)70条:個々の運転者(単独)
103条:公安委員会(免許取消し・停止の処分主体)
禁止・規律の中身68条:連ねる・並進させる場面で共同して著しい危険又は著しい迷惑を生じさせる行為70条:他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転する一般的義務
103条:違反行為に対する免許の取消し・停止という行政処分の根拠
成立の決め手68条:共同性+『著しく』という高い閾値70条:個別の運転態様が安全運転義務に反するか
103条:点数制度上の該当性と処分基準
帰結68条:117条の3の刑事罰+重い行政処分(赤切符の世界)70条:反則行為として処理される場合を含む比較的軽い扱い
103条:刑事手続と独立に免許取消し・欠格期間が確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第43條、刑法第185条

台湾は二輛以上の共同競駛(いわゆる飆車)を行政罰で捕捉し、公衆往来の安全を害する態様は刑法185条で処理する二層構造。日本のように単一条文で共同性を正面から要件化する形ではない

韓国
대한민국 도로교통법 제46조(공동 위험행위의 금지)

韓国は二台以上で正当な理由なく連ねて通行し交通上の危険を生じさせる行為を禁じる規定を置き、条文構造が日本68条に近い。東アジアで最も対照しやすい相手方

ドイツ
StGB § 315d(Verbotene Kraftfahrzeugrennen)

ドイツは2017年に禁止自動車レースを刑法典に取り込み、複数者によるレースだけでなく単独の暴走的走行も対象とする。行政取締法規ではなく刑法本体に置く点が日本と大きく異なる

アメリカ
州法上の street racing 規制(例:California Vehicle Code § 23109)

米国は連邦法ではなく州法で speed contest / exhibition of speed を規制し、州ごとに刑罰・免許停止の内容が分かれる。共同性より競走・速度誇示の態様を要件化する傾向がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS で募ったバイクのオフ会ツーリング。10台で連なって幹線道路を占拠し、車線をふさぎながら走った。あなたは先頭でも最後尾でもなく、ただ列の真ん中にいただけ。それでも「共同して」の要件を満たせば、全員が68条違反の対象になる。列にいたこと自体が構成要件の一部になる
  • 深夜、仲間と車を並べて空ぶかしと蛇行を繰り返した。あなたは「みんなやってたし、自分は少し合わせただけ」と言うが、警察と検察が見るのは集団としての危険性だ。誰が一番危なかったかではなく、共同していたかどうか。この視点のズレが、あなたを想定より重い立場に落とす
  • もし、あなたがツーリングの企画者で、当日は体調不良で不参加だったとしたら? それでも呼びかけ役として関与の度合いが問われる場面がある。実際に路上で運転していない者の扱いは、事実関係次第で解釈が分かれる論点だ
  • あと48時間で任意の取調べ。警察は「みんなで危ない走りをしたよね」と共同性を固めにかかる。ここで「自分は連なってはいたが、危険行為に加わる意思はなかった」と言えるかどうか、供述の一言一言が25点の免許取消しラインを左右する
  • 配送のバイク便で、同僚数台と競うように車間を詰めて連なり通勤路を走った。仕事帰りの何気ない集団走行でも、態様が悪質なら68条が発動しうる。プロドライバーにとって免許取消しは失職と直結する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 集団走行に幅寄せ・進路妨害・蛇行で危険にさらされたら、ドラレコ映像・時刻・場所・車両やナンバーを確保し、110番と後日の被害届に備える2. 実際に接触や負傷があれば、68条違反とは別に不法行為(民法709条)で損害賠償を、負傷結果次第では自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の適用も視野に入れる3. 継続的な迷惑走行は地域の警察・公安委員会へ情報提供し、パターンを記録して集団性を立証しやすくしておく

訴えられた側:1. 逮捕・取調べを受けたら、まず弁護人(当番弁護士制度は初回無料)を呼び、共同性について安易に迎合しない2. 争点を『自分の運転が危険だったか』ではなく『共同して危険を生じさせたか』に定め、連なった経緯・意思の有無を具体的に説明する3. 刑事手続と並行して、免許取消しの意見の聴取に必ず出席し、態様の軽微さ・前歴なし・反省を主張して欠格期間の短縮や処分の見直しを求める4. 被害者や近隣に迷惑をかけた事実があれば示談・謝罪の記録を残し、量刑と行政処分の情状に反映させる

時効(請求できる期限):刑事の公訴時効は、法定刑が2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であるため、犯罪行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項)。行政処分(免許取消し)は刑事と別軌道で、違反後の意見の聴取通知に対しては通知に示された期日までに対応する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、関連罰則(117条の3)の刑種が『懲役』から『拘禁刑』へ移行。68条本文の禁止内容自体の改正有無・過去の改正回数は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法における懲役・禁錮の統合に伴い、本条違反の罰則規定である117条の3の刑種が『懲役』から『拘禁刑』へ移行した。68条本文の禁止内容自体の改正の有無は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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