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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)

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二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 68 条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する規定である。

Q · 仲間とバイクや車で連なって走っただけで、道路交通法 68 条にひっかかるの?

連なるだけでは足りず、共同して著しい危険や迷惑が必要

道路交通法 68 条は、二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁じます。単に列を組んで走ることそれ自体は禁止されておらず、「共同して」「著しく」という二つの絞りが要件です。逆に要件を満たせば、列のどの位置にいたかにかかわらず対象となり、罰則は 117 条の 3、行政処分も重い扱いとなります(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

週末、仲間と数台のバイクで海沿いをツーリング。信号のたびに横並びになったり、車間を詰めて連なったりして、後続車をイライラさせながら走る。楽しいだけの一日のつもりが、この道路交通法 68 条の射程にすっぽり入っている。条文はこう言う。二人以上の運転者が二台以上を「連ねて」または「並進させて」通行させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。暴走族だけの話だと思っているなら、そこがあなたの盲点だ。ポイントは「共同して」の一語。あなた自身が特別に荒い運転をしていなくても、集団の一員として危険な走行に加わっていれば同じ土俵に乗る。しかも違反の代償が重い。罰則(117 条の 3)は 2 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、そして行政処分は違反点数 25 点、つまり前歴なしでも一発で免許取消し、欠格期間 2 年。反則金で済む青切符ではなく、前科のつく赤切符の世界だ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

道路交通法 68 条は共同危険行為等の禁止を定める規定であり、二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において二台以上を連ねて通行させ、又は並進させる場合に、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為を禁止する。単独の運転者を名宛人とする安全運転義務(同法 70 条)とは別個に、複数車両の共同性それ自体が生む危険を独立の禁止対象とする構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同危険行為とは?

二人以上の運転者が二台以上を連ねて通行させ又は並進させ、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をいいます。道路交通法 68 条が禁止しています。

Q2道路交通法 68 条の罰則は?

同法 117 条の 3 により 2 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金です。反則金で処理される青切符ではなく刑事手続に乗るため、有罪なら前科が残ります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3共同危険行為 何点?

行政処分の基礎点数は 25 点とされ、前歴がなくても原則として一発で免許取消し、欠格期間 2 年の扱いです。刑事処分とは別軌道で確定します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4ツーリングで並走したら違法?

並進や車列を組むこと自体は 68 条の対象ではありません。共同性に加え、著しい交通の危険又は著しい迷惑という高い閾値を超えて初めて違反となります。

Q5共同危険行為は何人から成立する?

条文上は「二人以上の運転者」「二台以上」が下限です。大人数である必要はなく、二台二人でも態様が著しければ成立しうる点が見落とされがちです。

Q6共同危険行為で免許取消しは回避できる?

意見の聴取に出席し、共同性の欠如や態様の軽微さ、前歴の有無、事後の対応を具体的に主張することが出発点です。刑事の結論とは独立に判断されます。

Q7自転車も共同危険行為の対象になる?

68 条の名宛人は自動車又は原動機付自転車の運転者です。自転車は本条の対象外ですが、別途の規定や不法行為責任を問われる余地はあります。

Q868 条と 70 条の安全運転義務の違いは?

70 条は単独の運転者に向けた一般的行為規範、68 条は複数車両が共同することで生じる相乗的危険を捉える規定です。名宛人と保護の切り口が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ツーリングで数台つるんで走ってただけなのに、これで捕まることってあるんですか?

単に連なって走るだけでは足りませんが、著しく交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑を及ぼす態様(蛇行、幅寄せ、信号無視の集団通過など)が加われば 68 条違反になりえます。暴走族という身分は要件ではありません。業界裏話ヒント:警察の立件は『誰が一番危険だったか』ではなく『集団として共同していたか』を軸に組み立てられます。だからこそ弁護側の勝負どころは自分の運転の穏当さではなく『共同性の否定』にあり、この着眼点を持てるかどうかで結論が変わります

Q2自分は列の後ろでおとなしく走ってただけ。それでも同じ罰になるんですか?

共同して危険を生じさせたと評価されれば、列のどこにいたかにかかわらず 68 条の対象になりえます。罰則は 117 条の 3 で 2 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金、行政処分は 25 点で原則一発免許取消しです(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:『みんなやっていた』という説明はむしろ共同性を裏づける方向に働きます。取調べで無自覚に集団の一体感を語ると自分の首を絞める。何を認め何を争うかは供述前に整理すべきです

Q3この違反、青切符で反則金を払えば終わりですよね?

終わりません。共同危険行為等の禁止違反は反則行為ではなく、いわゆる赤切符として刑事手続に乗り、有罪なら前科が残ります。加えて 25 点の行政処分で免許取消し・欠格期間の対象です。業界裏話ヒント:刑事で不起訴や略式罰金になっても、行政処分の免許取消しは別軌道で独立に確定します。刑事だけ気にして意見の聴取を軽視すると、罰金は小さくても免許を失うという最悪の取りこぼしが起きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「暴走族を取り締まるための条文で、普通のライダーには関係ない」と思っている人が多い。だが 68 条の主語は「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」であって、暴走族という身分ではない。危険・迷惑の態様が著しければ、ツーリング集団でも配送バイクの群れでも同じ構成要件に乗る。属性ではなく行為で切る条文だ
  • 違反の重さを知っているつもりでも、多くの人はその深刻度を過小評価している。25 点という点数は、酒気帯びや無免許と並ぶ最上位クラスで、前歴ゼロでも即免許取消し、欠格期間 2 年。反則金を払って終わりの交通違反とは次元が違い、刑事罰として前科が残る。「ちょっと羽目を外しただけ」という感覚と、法が用意した結果の落差が大きい(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「自分は先頭で煽ってもいないし、蛇行もしていない」から大丈夫だと考えるのは、問いの立て方が間違っている。68 条が問うのは個人の危険度ランキングではなく、集団として共同の危険を作り出したか。あなたの個別の運転が穏当でも、共同性が認定されれば同じ違反者になる。防御の焦点は『自分は危なくなかった』ではなく『共同していない』に置くべきだ
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名宛人68 条:二人以上の運転者(自動車・原動機付自転車)
禁止・規律の中身68 条:連ねる・並進させる場面で共同して著しい危険又は著しい迷惑を生じさせる行為
成立の決め手68 条:共同性+『著しく』という高い閾値
帰結68 条:117 条の 3 の刑事罰+重い行政処分(赤切符の世界)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • SNS で募ったバイクのオフ会ツーリング。10 台で連なって幹線道路を占拠し、車線をふさぎながら走った。あなたは先頭でも最後尾でもなく、ただ列の真ん中にいただけ。それでも「共同して」の要件を満たせば、全員が 68 条違反の対象になる。列にいたこと自体が構成要件の一部になる
  • 深夜、仲間と車を並べて空ぶかしと蛇行を繰り返した。あなたは「みんなやってたし、自分は少し合わせただけ」と言うが、警察と検察が見るのは集団としての危険性だ。誰が一番危なかったかではなく、共同していたかどうか。この視点のズレが、あなたを想定より重い立場に落とす
  • もし、あなたがツーリングの企画者で、当日は体調不良で不参加だったとしたら? それでも呼びかけ役として関与の度合いが問われる場面がある。実際に路上で運転していない者の扱いは、事実関係次第で解釈が分かれる論点だ
  • あと 48 時間で任意の取調べ。警察は「みんなで危ない走りをしたよね」と共同性を固めにかかる。ここで「自分は連なってはいたが、危険行為に加わる意思はなかった」と言えるかどうか、供述の一言一言が 25 点の免許取消しラインを左右する
  • 配送のバイク便で、同僚数台と競うように車間を詰めて連なり通勤路を走った。仕事帰りの何気ない集団走行でも、態様が悪質なら 68 条が発動しうる。プロドライバーにとって免許取消しは失職と直結する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第68条の条文原文は「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路に…」で始まります。
  3. 道路交通法第68条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。