削除
要点道路交通法第 69 条は改正により削除され、現在は条番号だけが残る欠番である。番号を繰り上げると他の法令や判例からの引用がずれるため、条番号は空席のまま保存される。
Q · 道路交通法 69 条を調べたら「削除」としか出てこないけど、どういうこと?
条文が削除され、条番号だけが欠番として残っている状態です
道路交通法第 69 条は改正により削除され、現在は条番号だけが残る欠番です。日本の法令では、条文を削除しても後続の条番号を繰り上げません。繰り上げてしまうと、過去の判決文・行政通達・教科書・契約書に書かれた条番号が別の条文を指すようになり、引用関係が総崩れになるためです。そこで削除された条には「削除」とだけ表示し、番号を空席のまま保存します。したがって第 69 条を根拠に義務や罰則が生じることはなく、運転者の義務は第 70 条(安全運転の義務)以下を参照してください。
道路交通法第4章に置かれていた条文だが、現在は削除され、空き番号として残っている。法律は改正のたびに条文を追加・移動・削除するが、番号を詰め直すと他の条文からの参照がすべて狂うため、削除した条文はあえて番号だけ残して「削除」と表示する。つまりこの空欄は、かつてここに義務規定が存在した痕跡である。現行の運転者義務は前後の条文(第70条以下)に整理されているため、実務で第69条を参照する場面はない。(削除の経緯・年次は最新の改正状況をご確認ください)
道路交通法第 69 条は、改正により規定が削除され、条番号のみが「削除」の表示とともに存置されている欠番条文である。日本の法令改正実務では、条文を削除しても後続条文の条番号は繰り上げず、既存の引用関係の安定性を確保する取扱いが定着している。したがって本条は現行法上いかなる権利義務も創設しない。
改正により削除された条文で、現在は条番号だけが欠番として残っています。条文本体がないため、第 69 条を根拠に義務や罰則が生じることはありません。
規定を廃止しても後続条文の番号を繰り上げないためです。繰り上げると判例・通達・契約書などの引用がすべてずれるため、番号を空席のまま残します。
同じ番号に新しい規定を置くことは立法技術上可能です。ただし過去の引用との混同を避けるため、枝番号(第 69 条の 2 など)を用いる方法も取られます。
運転者の義務は第 70 条(安全運転の義務)および第 71 条(運転者の遵守事項)に規定されています。第 69 条は欠番のため、参照先はこれらの条文になります。
載っています。条番号と「削除」の二文字だけが記載されるのが通例です。掲載を省略すると条番号が飛んで見え、かえって印刷ミスと誤解されるためです。
ありません。削除された条文は効力を失っており、行政処分や刑罰の根拠になりません。書面に第 69 条と記載されていれば、記載誤りを疑うべきです。
昭和 35 年(1960 年)法律第 105 号として制定されました。その後の度重なる改正で条文の追加・削除が繰り返され、欠番や枝番号が生じています。
枝番号と呼ばれ、既存の条文の間に新しい規定を挿入するときに使われます。後続の条番号を動かさずに追加できる点で、削除と対をなす立法技術です。
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