道路交通法 第69条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第69条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第69条の条文原文は「削除」で始まります。
- 道路交通法第69条は第一節 運転者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第69条の前の条は道路交通法第68条です。
- 道路交通法第69条の次の条は道路交通法第70条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/69
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法69条とは何ですか?
改正により削除された条文で、現在は条番号だけが欠番として残っています。条文本体がないため、第69条を根拠に義務や罰則が生じることはありません。
Q2法律の条文が「削除」と表示されるのはなぜですか?
規定を廃止しても後続条文の番号を繰り上げないためです。繰り上げると判例・通達・契約書などの引用がすべてずれるため、番号を空席のまま残します。
Q3削除された条文が復活することはありますか?
同じ番号に新しい規定を置くことは立法技術上可能です。ただし過去の引用との混同を避けるため、枝番号(第69条の2など)を用いる方法も取られます。
Q4道路交通法69条の代わりに見るべき条文は?
運転者の義務は第70条(安全運転の義務)および第71条(運転者の遵守事項)に規定されています。第69条は欠番のため、参照先はこれらの条文になります。
Q5欠番の条文でも六法に載っていますか?
載っています。条番号と「削除」の二文字だけが記載されるのが通例です。掲載を省略すると条番号が飛んで見え、かえって印刷ミスと誤解されるためです。
Q6削除条文を根拠に処分を受けることはありますか?
ありません。削除された条文は効力を失っており、行政処分や刑罰の根拠になりません。書面に第69条と記載されていれば、記載誤りを疑うべきです。
Q7道路交通法はいつ制定されましたか?
昭和35年(1960年)法律第105号として制定されました。その後の度重なる改正で条文の追加・削除が繰り返され、欠番や枝番号が生じています。
Q8条文番号の「の2」「の3」は何ですか?
枝番号と呼ばれ、既存の条文の間に新しい規定を挿入するときに使われます。後続の条番号を動かさずに追加できる点で、削除と対をなす立法技術です。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も条文を削除した際に条次を残し「(刪除)」と表示する体裁を採り、後続条次を動かさない点で日本と同じ発想である
韓国法令は削除条文に「삭제」と改正日付を併記する。削除日が条文上で読み取れる点は日本より情報量が多い
ドイツも条・項を廃止した箇所に「(weggefallen)」等を残し、後続の条番号を維持する運用を採る
米国連邦法典も廃止条項の section 番号を残し「[Repealed]」と注記する。引用の安定性を優先する点は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
学説
法制執務の確立した取扱い:条を廃止する際、条名を残して「削除」と表示する方法と、条を丸ごと削って後続条を繰り上げる「削る」方法がある。後続条文への引用が多い法令では前者が選ばれ、道路交通法第69条もこの取扱いによる欠番である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)が制定。以後の度重なる改正で条文の追加・移動・削除が繰り返され、第69条を含む欠番と枝番号が生じている。第69条の削除年次および削除前の規定内容は、e-Gov 沿革情報および官報で要確認。
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