道路交通法 第60条(自動車以外の車両の牽引制限)
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公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。
この条文の基本情報
自動車以外の車両の牽引制限とは何ですか?
定義自動車以外の車両の牽引制限とは、道路交通法第60条に定められた規定で、「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第60条(自動車以外の車両の牽引制限)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第60条の条文原文は「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。」で始まります。
- 道路交通法第60条は第十一節に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第60条の前の条は道路交通法第59条です。
- 道路交通法第60条の次の条は道路交通法第61条です。
- 道路交通法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/60
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法60条は、自動車以外の車両による牽引の制限を公安委員会が定めることができると規定する委任条文である。実際の牽引ルールは各都道府県の道路交通規則に置かれ、全国一律ではない。
Q · 自転車でリヤカーを引いてもいいかどうか、道路交通法にはどう書いてあるの?
全国共通の答えはなく、走行地の都道府県規則で決まります
道路交通法60条は「公安委員会は、自動車以外の車両によってする牽引の制限について定めることができる」とだけ規定する委任条文です。牽引できる長さ、必要な表示、そもそも牽引が認められるかといった実体的なルールは、本条ではなく各都道府県公安委員会が定める道路交通規則に置かれています。したがって同じ自転車とリヤカーでも、県境を越えれば適用される規則が切り替わります。確認先は道路交通法の条文ではなく、走行する都道府県警察が公開している道路交通規則です。
解説
リヤカーを自転車で引く。三輪車でカートを牽く。荷車を人力車につなぐ。こうした「自動車以外の車両による牽引」については、道路交通法の本文には具体的なルールが一行も書かれていない。書かれているのは「公安委員会が決めてよい」という一文だけである。つまりあなたが守るべき牽引ルールは、法律ではなく、あなたが今いる都道府県の公安委員会規則の中にある。ここに落とし穴がある。東京都と大阪府で、自転車による牽引の可否も、牽引できる長さも、必要な表示も、同一とは限らない。県境を越えて配達する自転車事業者、キャンプ用トレーラーを自転車で引く人、イベントで大八車を出す団体、全員が「引っ越し先の県の規則を読み直す」必要がある。そして違反したとき、あなたは「道路交通法違反」ではなく「公安委員会遵守事項違反」として処理される。罰則の根拠条文は60条ではなく、後ろの罰則章にある。
法的な位置づけ
道路交通法60条は、自動車以外の車両による牽引の制限について、公安委員会に規則制定権限を委任する規定である。本条自体は牽引の可否や方法を直接定めておらず、実体的な規制内容は各都道府県公安委員会が定める道路交通規則に置かれる。そのため適用されるルールは走行地の都道府県ごとに異なり得る構造となっている。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法60条とは何ですか?
公安委員会が、自動車以外の車両による牽引の制限を定めることができると規定する委任条文です。本条自体には具体的な牽引ルールは書かれておらず、実体的な内容は各都道府県の道路交通規則に置かれています。
Q2自転車のリヤカー牽引は違法ですか?
全国一律の答えはありません。道路交通法60条により判断が公安委員会に委ねられているため、走行する都道府県の道路交通規則で牽引の可否・長さ・表示の要件を確認する必要があります。
Q3公安委員会規則はどこで見られますか?
各都道府県警察の公式サイトに道路交通規則の全文が掲載されています。「〇〇県 道路交通規則 牽引」で検索すると条文本体に到達できます。まとめサイトは他県の規則を引用している場合があるため注意が必要です。
Q4県をまたぐときはどちらの規則が適用されますか?
走行しているその場所の都道府県規則が適用されます。出発地の規則が全行程を覆うわけではなく、県境を越えた瞬間に適用規則が切り替わります。長距離運行では通過県すべての確認が必要です。
Q5道路交通法60条の対象車両は何ですか?
自動車以外の車両、すなわち原動機付自転車・軽車両(自転車、リヤカー、荷車、牛馬車など)です。自動車による牽引は59条以下の別系統の規定で扱われます。
Q6牽引の制限に違反したらどうなりますか?
処罰の根拠は60条そのものではなく、公安委員会規則とそれを受けた道路交通法の罰則規定です。取り締まりを受けた場合は、適用された規則の名称と条番号を必ず確認してください。
Q7牽引ルールを事前に確認する方法はありますか?
管轄警察署の交通課に電話で照会できます。無料で数分で済み、回答をメール等の記録に残しておけば、後日の取り締まりや事故の場面で主張の裏付けになります。
Q8委任条文とは何を意味しますか?
法律が実体的なルールを自ら定めず、政令・省令・公安委員会規則など下位の法令に決定を委ねる条文のことです。60条は典型例で、法律本文を読んでも守るべき内容が分かりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結局、自転車でリヤカーを引いていいんですか、だめなんですか
全国共通の答えは存在しない。道路交通法60条は判断を各都道府県公安委員会に委ねているので、あなたの都道府県の道路交通規則を見る以外に確認方法がない。実務のポイント:規則は各都道府県警察のサイトに全文が公開されている。「〇〇県 道路交通規則 牽引」で検索すれば条文本体に直接たどり着く。まとめサイトの解説は他県の規則を引用していることがあり、そこが事故の元になる
Q2県をまたいで走るとき、どっちの県のルールに従うんですか
走行しているその場所の都道府県規則が適用される。出発地の規則で全行程が守られるわけではなく、県境を越えた瞬間に適用規則が切り替わる。実務のポイント:長距離を走る事業者は、最も厳しい県の基準に車両仕様を合わせておくのが実務上の定石である。県ごとに装備を付け替える運用は現実的に破綻する
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路交通法に書いてあることを守れば全国どこでも大丈夫」という前提そのものが誤っている。60条のような委任条文がある領域では、法律は「誰が決めるか」しか定めておらず、実体ルールは各都道府県の公安委員会規則にある。問うべきは「法律ではどうなっているか」ではなく「今いる都道府県の規則ではどうなっているか」である
- 自転車やリヤカーは免許不要だから規制も緩いと考えられがちだが、緩いのではなく規制の所在が分散しているだけである。免許制度による事前チェックがない分、違反は現場での取り締まりという形で一気に表面化する。事前に知る仕組みがないことは、責任が軽いことを意味しない
- 「牽引の制限」と聞くと自動車のトレーラー牽引を思い浮かべる人が多いが、60条が対象にするのは自動車以外、つまり自転車・軽車両・原動機付自転車以外の人力や動物の力による車両である。自動車の牽引は別系統の規定で扱われる。条文の見出しを読み飛ばすと、まったく違う条文を根拠に議論してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 60条:自動車以外の車両(軽車両・原付等)による牽引 | 59条:自動車による牽引(けん引自動車と被けん引車) 57条:車両の積載重量・大きさ等の制限 |
| 条文の性質 | 委任規定のみ(実体ルールは規則側) | 法律本文に要件・禁止内容を規定 法律本文+政令・公安委員会規則の併用 |
| ルールの所在 | 各都道府県公安委員会の道路交通規則 | 道路交通法および道路交通法施行令 道路交通法施行令および公安委員会規則 |
| 地域差の有無 | 都道府県ごとに異なり得る | 全国一律 一部に地域差あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は交通部が全国統一の道路交通安全規則を定める中央集権型で、日本のような都道府県単位の分散はない。自転車等の慢車規制も全国一律である点が最大の違い
韓国も広域自治体(시·도경찰청장)への委任構造を部分的に持つが、日本ほど牽引規制の地域差が顕在化していないとされる
ドイツは連邦レベルの StVZO で自転車の被牽引車の要件を全国統一的に定め、地域規制は StVO 45条による個別の交通規制で補う。基本ルールは連邦法にある点で日本と逆の構造
米国は車両規制自体が州法事項であり、州をまたぐと適用法が変わる点で日本の都道府県分散と構造的に類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自転車の後ろにリヤカーをつないで地域の宅配を始めた。ところが隣県に配達エリアを広げた途端、そちらの公安委員会規則では自転車の牽引が制限されていた。同じ車体、同じ運転者、同じ荷物なのに、県境を跨いだ瞬間に違反になる。ルールの単位は「国」ではなく「都道府県」である
- 自転車でキャンプ用トレーラーを引いて長距離ツーリングに出る。ルート上に4県を通過するとしたら、あなたが確認すべき規則は4本。全国一律の答えを検索しても出てこないのは、そもそも全国一律の規則が存在しないからだ
- 地域の祭りで大八車を人力で牽き、車道を通行する予定。開催まであと10日。道路使用許可(道路交通法77条)だけ取れば済むと思っていないか。車両の牽引方法そのものに公安委員会規則の制限がかかっている可能性があり、許可申請の窓口で初めて指摘されると、当日の運行計画を組み直す時間が残らない
- 取り締まりを受けた側として。「そんな規則は道路交通法のどこにも書いてなかった」と警察官に主張しても通らない。60条が公安委員会に定めさせる構造そのものが法律の一部であり、規則は公報で告示されている。知らなかったことは、原則として抗弁にならない
取るべき行動
被害を受けた側:牽引車両が絡む事故で損害を受けた場合、相手方が所在地の公安委員会規則に違反した牽引方法を採っていなかったかを確認する。規則違反があれば、民法709条の過失認定において有力な事情になる。事故現場では車両の連結方法・全長・表示灯の有無を写真で残し、当該都道府県の規則条文と照合する。この照合は事故直後にしかできない
訴えられた側:取り締まりを受けたら、まず適用された規則の正確な名称と条番号を確認する。60条自体は禁止規定ではなく委任規定なので、処罰の根拠は公安委員会規則とそれを受けた罰則条文にある。規則の文言が自分の行為を本当に捕捉しているか、対象車両の定義に自分の車両が該当するかを逐語で検証する。定義の当てはめで争える余地は実際にある
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、行政処分に不服がある場合は審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟が6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。反則金の納付通告を受けた場合の対応期限は通告書の記載日数に従う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:60条は禁止規範ではなく授権規範であり、それ自体からは名宛人の義務は生じない。義務内容は公安委員会規則によって初めて具体化され、処罰の根拠も規則および道路交通法の罰則規定に求められる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い設けられた。自動車以外の車両による牽引については、地域の交通実態の差が大きいことから、全国一律の基準を法律本文に置かず、公安委員会の規則制定に委ねる構造が採られた。
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