道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)
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- 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
- 2.公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
- 3.貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
この条文の基本情報
乗車又は積載の制限等とは何ですか?
定義乗車又は積載の制限等とは、道路交通法第57条に定められた規定で、「車両(軽車両を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第57条の条文原文は「車両(軽車両を除く。」で始まります。
- 道路交通法第57条は第十一節に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第57条の前の条は道路交通法第56条です。
- 道路交通法第57条の次の条は道路交通法第58条です。
- 道路交通法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法57条は、政令で定める乗車人員・積載重量・大きさ・積載方法の制限を超えた運転を禁止する。分割できない貨物は出発地警察署長の許可で例外が認められる。
Q · 車にどれだけ荷物を積めるかは、誰がどうやって決めているんですか?
政令と公安委員会規則の制限を超える積載は違反です
道路交通法57条1項は、政令で定める乗車人員・積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えて運転することを禁止します。軽車両については同条2項により都道府県公安委員会が制限を定めるため、自転車の乗車人員などは県ごとに異なります。分割できない貨物のためにやむを得ず制限を超える場合は、同条3項に基づき出発地警察署長の許可(制限外積載許可)を受ければ、許可された範囲内で積載して運転できます。
解説
軽トラックの荷台に引越しの荷物を山積みにする、ホームセンターで買った3メートルの木材を軽自動車から後ろにはみ出させる、自転車の前と後ろに子供を2人乗せる。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて道路交通法57条という一本の線の上にある。この条文は、車の乗車人数や荷物の重さ、大きさ、積み方について、政令(道路交通法施行令)で定めた制限を超えて運転してはならないと命じる。ポイントは三つ。第一に、具体的な数字は法律本体ではなく政令にある。第二に、自転車などの軽車両の制限は、国ではなく都道府県の公安委員会が決める。だから子供を何人乗せられるかは県によって違う。第三に、分割できない大きな荷物は、出発地の警察署長の許可を取れば制限を超えて積める。知らずに積みすぎれば、あなたの免許から点数が消え、罰金が待っている。あなたが握るべきは、上限を引いているのが車の性能ではなく二枚の書面だという事実だ。
法的な位置づけ
道路交通法57条は、車両の乗車人員及び積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を定める規定である。具体的な制限値は政令(道路交通法施行令)に委任され、軽車両については都道府県公安委員会が定める。分割できない貨物については、出発地警察署長の許可により制限を超える積載が例外的に許容される。
手順
- 1.積む前に車検証で上限を確認する 自動車検査証の最大積載量と乗車定員を確認し、実際に乗せる人数と荷物の重量を合算して上限内かを計算する。乗員が増えれば積める重量は減る点に注意する
- 2.大きさ・はみ出しの基準を確認する 積載物の長さ・幅・高さが政令の基準内かを確認する。後方へはみ出す部分には昼間は赤い布、夜間は赤色の灯火または反射器を取り付ける
- 3.分割できない貨物は出発地警察署長へ許可申請 基準を超えるが分割できない貨物の場合、出発地を管轄する警察署に制限外積載許可を申請する。車両の構造、積載物の寸法・重量、運行経路を記載して提出する
- 4.許可証を車載し、範囲内で運行する 交付された許可証を運行中は車内に備え付け、許可された積載重量等の範囲内で走行する。経路や積載物が変われば改めて許可を取り直す
- 5.業務命令で超過を求められたら記録を残す 会社や荷主から制限を超える積載を指示された場合、運行指示書やメール等の記録を保全する。使用者・荷主側の責任を立証する material となり、運転者だけが処分を受ける構図を崩せる
よくある質問 AI による整理
Q1過積載とは何ですか?
車検証に記載された最大積載量など、政令で定める制限を超えて荷物を積むことです。道路交通法57条1項が禁止しており、超過の割合によって処分の重さが変わります。
Q2自分の車の最大積載量はどこで確認できますか?
自動車検査証(車検証)の「最大積載量」欄に記載されています。貨物車では車体後部への表示義務がある場合もあり、まず車検証を見るのが確実です。
Q3過積載の罰則はどうなりますか?
超過割合により違反点数と反則金が段階的に重くなり、大型車で10割以上の重大な超過は反則金では済まず刑事罰の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q4制限外積載許可はどこに申請しますか?
出発地を管轄する警察署長に申請します。道路交通法57条3項に基づき、貨物が分割できないことと、車両構造・道路事情に支障がないことが許可の前提です。
Q5乗車定員オーバーも道路交通法違反ですか?
違反です。57条1項は積載物だけでなく乗車人員の制限も対象にしています。定員超過は違反点数の対象となり、超過人数が多いほど処分が重くなります。
Q6軽トラックにはどれくらい積めますか?
多くの軽トラックの最大積載量は350kg です。ただし乗員が増えれば実質的に積める重量は減るため、車検証の数値と実際の乗車状況の両方で判断する必要があります。
Q7トラックの荷台に人を乗せるのは違法ですか?
原則として違法ですが、57条1項ただし書により、55条1項ただし書の場合や56条2項の許可を受けた場合は、貨物自動車の荷台に乗車させて運転できます。
Q8前の車から荷物が落ちて事故になったら誰の責任ですか?
積載方法違反があれば運転者の過失が強く推認されます。運送会社の業務中であれば使用者責任も問題となり、損害賠償の相手方を広げる材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1荷物が少しはみ出すくらいなら大丈夫ってよく聞きますけど、実際どこまでOKなんですか?
後ろへのはみ出しには制限があり、超える部分には昼間は赤い布、夜間は赤い灯火や反射器を付ける義務があります(道路交通法施行令22条)。2022年の改正で積載の長さ、幅の基準が緩和されましたが、大きく超えるなら出発地警察署長の制限外積載許可が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:許可なしではみ出して捕まれば違反だが、事前に許可を取れば同じ積み方が合法になる。運送のプロは大型荷物を運ぶ前に必ず署へ申請する。知らない人だけが罰金を払う
Q2子供を自転車に2人乗せてるお母さんをよく見ますが、あれって本当は違反じゃないんですか?
道路交通法57条2項が軽車両の乗車人員を公安委員会に委ねており、多くの都道府県で幼児2人同乗用自転車の安全基準を満たせば、運転者と幼児2人の3人乗りが認められています。基準外の普通自転車で2人乗せれば規則違反です。実務のポイント:この基準は県ごとに微妙に違い、対象年齢やヘルメット努力義務も条例で上乗せされることがある。引っ越して県をまたいだら、昨日まで合法だった乗せ方が違反になり得る。自分の県の道路交通規則を一度確認する価値がある
Q3会社に『もっと積め』と言われて過積載したのに、なんで運転手の自分だけ点数を引かれるんですか?
実は運転手だけの問題ではありません。過積載を下命、容認した使用者(会社)も同じ罰則を受け(道路交通法118条2項)、反復する荷主には警察署長が再発防止命令を出せます(58条の5)。実務のポイント:現場では運転手が一人で処分を受けがちだが、それは会社の指示を立証できないから。指示のメールやLINE、運行指示書を残しておけば責任を会社へ押し返せる。捕まった後で慌てるより、指示された時点で証拠を残すのがプロの自衛策
間違えやすい点 AI による整理
- 『少しぐらいの過積載なら反則金で済む』と思われがちだが、積載重量が最大積載量の10割以上(つまり2倍以上)になると、反則金では済まず6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金という刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。前科がつく世界に一歩入ることになる
- 『過積載は運転手の責任』という点は知られているが、その責任がどこまで広がるかを知る人は少ない。無理な積載を下命・容認した使用者(会社)も同じ刑罰を受け、反復する荷主には警察署長から再発防止命令が出る(道路交通法58条の5)。運転手一人に押し付けて終わる問題ではない
- 『子供を自転車に何人まで乗せられるか、法律を調べれば分かる』という前提そのものが実は間違っている。道路交通法57条2項は、その基準を国の法律ではなく都道府県の公安委員会に委ねている。だから開くべきは六法ではなく、あなたが住む県の道路交通規則だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 57条:乗車人員・積載重量・大きさ・積載方法の「制限値」 | 55条:荷台への乗車の可否など積載の「方法」 56条:牽引や重量に関する制限と警察署長の許可 |
| 制限を決める主体 | 車両は政令(内閣)、軽車両は都道府県公安委員会 | 法律本体が直接規定 法律本体+警察署長の個別許可 |
| 例外の入口 | 分割できない貨物について出発地警察署長の制限外積載許可(3項) | 55条1項ただし書の場合 56条2項の許可 |
| 責任が及ぶ範囲 | 運転者に加え、下命・容認した使用者、反復する荷主(58条の5・118条) | 主として運転者 主として運転者・許可申請者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も超載を行政罰で規律し、運転者だけでなく貨物の託運人(荷主)にも責任が及ぶ点で日本58条の5と発想が近い。制限値は行政規則に委任される構造も共通
韓国も乗車人員・積載の制限を大統領令に委任し、制限を超える場合は出発地を管轄する警察署長の許可を要する。日本57条3項とほぼ同型の許可制度
ドイツは積載の方法を StVO、重量・軸重を StVZO で分けて規律し、超過運行は Großraum- und Schwertransport の個別許可(StVO § 29 Abs. 3)で対応する
米国は連邦補助高速道路について連邦法が重量上限を定め、州がそれ以外を規律する二層構造。超過運行は州の oversize/overweight permit を取得して行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが自転車の前と後ろに子供を2人乗せて走っていたら、それは違反になるのか。答えは県による。多くの都道府県では『幼児2人同乗用自転車』の安全基準を満たせば運転者と幼児2人の3人乗りが合法だが、普通の自転車で2人乗せれば公安委員会規則違反。あなたの県の道路交通規則が、毎朝の送り迎えの合法性を決めている
- 運送会社のドライバーのあなたは、上司から『あと2パレット積んで一度で運べ』と指示された。断れば評価が下がる。だが最大積載量の5割以上の過積載で捕まれば免許停止、10割以上なら刑事罰。しかも指示した会社も同じ罰則を受ける。今日の一回の判断が、あなたの免許を左右する
- 軽トラに砂利を満載して現場へ向かう。最大積載量を超えていた。荷台が沈み、ブレーキの効きが落ちる。それが過積載の本当の怖さだ
- ホームセンターで3メートルの単管パイプを買い、軽自動車の窓から後ろにはみ出させて帰る。後ろへはみ出せる長さには制限があり、はみ出し部分には昼間は赤い布、夜間は赤い灯火を付ける義務がある。制限を大きく超えるなら、出発地の警察署長の『制限外積載許可』が要る
- 前を走るトラックの荷台から鉄パイプが落ち、あなたの車のフロントガラスを直撃した。相手に過積載や積載方法の違反があれば、それは相手の重大な過失を裏づける証拠になり、損害賠償請求で決定的に有利になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 落下物や過積載車両による事故に遭ったら、その場で車両ナンバー、積載状況、落下物を写真と動画で記録2. 警察を呼び、過積載や積載方法違反(道路交通法57条)を現場で指摘し、実況見分調書に残してもらう3. その違反事実は、後の損害賠償(民法709条)で相手の重大な過失を裏づける決定打になる4. 相手が運送会社なら使用者責任(民法715条)で会社本体にも請求し、資力のある相手から回収する道を確保する
訴えられた側:1. 検問で止められたら、まず違反の程度(積載超過の割合)を確認、5割未満、5割以上、10割以上で処分が大きく変わる2. あなたが雇われ運転手で会社や荷主から積載を指示されていたなら、その指示の記録(メール、LINE、運行指示書)を確保し、使用者や荷主の責任(道路交通法58条の5)を主張3. 反則金で済む範囲か刑事罰かを見極め、刑事罰なら早めに弁護士へ4. 積載を今すぐ制限内に是正しなければ運転を再開できない、その場で荷を下ろす段取りを組む
時効(請求できる期限):過積載などの反則行為は、反則金の納付通告に応じれば刑事手続を回避できる。通告書の指定期日までに反則金を納めなければ、略式起訴等の刑事手続へ移行する。刑事罰の対象となる重大な過積載は、罰金以下または短期の拘禁刑に当たる罪として公訴時効3年(刑事訴訟法250条)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は禁止の枠組みのみを法律で定め、数値基準を政令に、軽車両の基準を都道府県公安委員会規則に委任する二段委任構造をとる。罰則を伴う委任として委任の範囲が問題となり得るが、委任事項と目的が法律上明確であることから、許容される委任立法と解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、乗車人員及び積載物の制限に関する規定として新設。具体的な制限値を政令に委任する構造を採用
- 2.平成5年(1993年) 改正:過積載対策として、運転者以外への規制が強化され、過積載車両に対する警察官の措置命令や、反復する荷主への再発防止命令等の仕組みが整備された(最新の条文をご確認ください)
- 3.令和4年(2022年) 改正:道路交通法施行令の改正により、積載物の長さ・幅に関する基準が緩和され、後方へのはみ出し等の許容範囲が見直された(政令レベルの改正)
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