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道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)

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  1. 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
  2. 2.公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
  3. 3.貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前二項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 57 条は、政令で定める乗車人員・積載重量・大きさ・積載方法の制限を超えた運転を禁止する。分割できない貨物は出発地警察署長の許可で例外が認められる。

Q · 車にどれだけ荷物を積めるかは、誰がどうやって決めているんですか?

政令と公安委員会規則の制限を超える積載は違反です

道路交通法 57 条 1 項は、政令で定める乗車人員・積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えて運転することを禁止します。軽車両については同条 2 項により都道府県公安委員会が制限を定めるため、自転車の乗車人員などは県ごとに異なります。分割できない貨物のためにやむを得ず制限を超える場合は、同条 3 項に基づき出発地警察署長の許可(制限外積載許可)を受ければ、許可された範囲内で積載して運転できます。

解説

軽トラックの荷台に引越しの荷物を山積みにする、ホームセンターで買った3メートルの木材を軽自動車から後ろにはみ出させる、自転車の前と後ろに子供を2人乗せる。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて道路交通法57条という一本の線の上にある。この条文は、車の乗車人数や荷物の重さ、大きさ、積み方について、政令(道路交通法施行令)で定めた制限を超えて運転してはならないと命じる。ポイントは三つ。第一に、具体的な数字は法律本体ではなく政令にある。第二に、自転車などの軽車両の制限は、国ではなく都道府県の公安委員会が決める。だから子供を何人乗せられるかは県によって違う。第三に、分割できない大きな荷物は、出発地の警察署長の許可を取れば制限を超えて積める。知らずに積みすぎれば、あなたの免許から点数が消え、罰金が待っている。あなたが握るべきは、上限を引いているのが車の性能ではなく二枚の書面だという事実だ。

法的な位置づけ

道路交通法 57 条は、車両の乗車人員及び積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を定める規定である。具体的な制限値は政令(道路交通法施行令)に委任され、軽車両については都道府県公安委員会が定める。分割できない貨物については、出発地警察署長の許可により制限を超える積載が例外的に許容される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過積載とは何ですか?

車検証に記載された最大積載量など、政令で定める制限を超えて荷物を積むことです。道路交通法 57 条 1 項が禁止しており、超過の割合によって処分の重さが変わります。

Q2自分の車の最大積載量はどこで確認できますか?

自動車検査証(車検証)の「最大積載量」欄に記載されています。貨物車では車体後部への表示義務がある場合もあり、まず車検証を見るのが確実です。

Q3過積載の罰則はどうなりますか?

超過割合により違反点数と反則金が段階的に重くなり、大型車で 10 割以上の重大な超過は反則金では済まず刑事罰の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4制限外積載許可はどこに申請しますか?

出発地を管轄する警察署長に申請します。道路交通法 57 条 3 項に基づき、貨物が分割できないことと、車両構造・道路事情に支障がないことが許可の前提です。

Q5乗車定員オーバーも道路交通法違反ですか?

違反です。57 条 1 項は積載物だけでなく乗車人員の制限も対象にしています。定員超過は違反点数の対象となり、超過人数が多いほど処分が重くなります。

Q6軽トラックにはどれくらい積めますか?

多くの軽トラックの最大積載量は 350kg です。ただし乗員が増えれば実質的に積める重量は減るため、車検証の数値と実際の乗車状況の両方で判断する必要があります。

Q7トラックの荷台に人を乗せるのは違法ですか?

原則として違法ですが、57 条 1 項ただし書により、55 条 1 項ただし書の場合や 56 条 2 項の許可を受けた場合は、貨物自動車の荷台に乗車させて運転できます。

Q8前の車から荷物が落ちて事故になったら誰の責任ですか?

積載方法違反があれば運転者の過失が強く推認されます。運送会社の業務中であれば使用者責任も問題となり、損害賠償の相手方を広げる材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1荷物が少しはみ出すくらいなら大丈夫ってよく聞きますけど、実際どこまでOKなんですか?

後ろへのはみ出しには制限があり、超える部分には昼間は赤い布、夜間は赤い灯火や反射器を付ける義務があります(道路交通法施行令22条)。2022年の改正で積載の長さ、幅の基準が緩和されましたが、大きく超えるなら出発地警察署長の制限外積載許可が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:許可なしではみ出して捕まれば違反だが、事前に許可を取れば同じ積み方が合法になる。運送のプロは大型荷物を運ぶ前に必ず署へ申請する。知らない人だけが罰金を払う

Q2子供を自転車に2人乗せてるお母さんをよく見ますが、あれって本当は違反じゃないんですか?

道路交通法57条2項が軽車両の乗車人員を公安委員会に委ねており、多くの都道府県で幼児2人同乗用自転車の安全基準を満たせば、運転者と幼児2人の3人乗りが認められています。基準外の普通自転車で2人乗せれば規則違反です。業界裏話ヒント:この基準は県ごとに微妙に違い、対象年齢やヘルメット努力義務も条例で上乗せされることがある。引っ越して県をまたいだら、昨日まで合法だった乗せ方が違反になり得る。自分の県の道路交通規則を一度確認する価値がある

Q3会社に『もっと積め』と言われて過積載したのに、なんで運転手の自分だけ点数を引かれるんですか?

実は運転手だけの問題ではありません。過積載を下命、容認した使用者(会社)も同じ罰則を受け(道路交通法118条2項)、反復する荷主には警察署長が再発防止命令を出せます(58条の5)。業界裏話ヒント:現場では運転手が一人で処分を受けがちだが、それは会社の指示を立証できないから。指示のメールやLINE、運行指示書を残しておけば責任を会社へ押し返せる。捕まった後で慌てるより、指示された時点で証拠を残すのがプロの自衛策

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『少しぐらいの過積載なら反則金で済む』と思われがちだが、積載重量が最大積載量の10割以上(つまり2倍以上)になると、反則金では済まず6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金という刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。前科がつく世界に一歩入ることになる
  • 『過積載は運転手の責任』という点は知られているが、その責任がどこまで広がるかを知る人は少ない。無理な積載を下命・容認した使用者(会社)も同じ刑罰を受け、反復する荷主には警察署長から再発防止命令が出る(道路交通法58条の5)。運転手一人に押し付けて終わる問題ではない
  • 『子供を自転車に何人まで乗せられるか、法律を調べれば分かる』という前提そのものが実は間違っている。道路交通法57条2項は、その基準を国の法律ではなく都道府県の公安委員会に委ねている。だから開くべきは六法ではなく、あなたが住む県の道路交通規則だ
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規律する対象57 条:乗車人員・積載重量・大きさ・積載方法の「制限値」
制限を決める主体車両は政令(内閣)、軽車両は都道府県公安委員会
例外の入口分割できない貨物について出発地警察署長の制限外積載許可(3 項)
責任が及ぶ範囲運転者に加え、下命・容認した使用者、反復する荷主(58 条の 5・118 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが自転車の前と後ろに子供を2人乗せて走っていたら、それは違反になるのか。答えは県による。多くの都道府県では『幼児2人同乗用自転車』の安全基準を満たせば運転者と幼児2人の3人乗りが合法だが、普通の自転車で2人乗せれば公安委員会規則違反。あなたの県の道路交通規則が、毎朝の送り迎えの合法性を決めている
  • 運送会社のドライバーのあなたは、上司から『あと2パレット積んで一度で運べ』と指示された。断れば評価が下がる。だが最大積載量の5割以上の過積載で捕まれば免許停止、10割以上なら刑事罰。しかも指示した会社も同じ罰則を受ける。今日の一回の判断が、あなたの免許を左右する
  • 軽トラに砂利を満載して現場へ向かう。最大積載量を超えていた。荷台が沈み、ブレーキの効きが落ちる。それが過積載の本当の怖さだ
  • ホームセンターで3メートルの単管パイプを買い、軽自動車の窓から後ろにはみ出させて帰る。後ろへはみ出せる長さには制限があり、はみ出し部分には昼間は赤い布、夜間は赤い灯火を付ける義務がある。制限を大きく超えるなら、出発地の警察署長の『制限外積載許可』が要る
  • 前を走るトラックの荷台から鉄パイプが落ち、あなたの車のフロントガラスを直撃した。相手に過積載や積載方法の違反があれば、それは相手の重大な過失を裏づける証拠になり、損害賠償請求で決定的に有利になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第57条の条文原文は「車両(軽車両を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第57条は第十一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。