要点道路交通法118条は、最高速度違反やながら運転などに6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金を定める。反則金で済む青切符と異なり、赤切符の場合は刑事手続に進み罰金は前科として残る。
Q · スピード違反で切符を切られたら、罰金を払えば終わりですか?
超過30km/h以上なら赤切符となり、罰金=前科になります
一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外となり、道路交通法118条1項1号が直接適用されます。科されるのは反則金ではなく罰金で、確定すれば前科として記録に残ります。法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。ただし赤切符でも検察官が起訴猶予とすれば前科はつかないため、出頭前の対応が分岐点になります。
スピード違反で切符を切られた。多くの人は反則金を払えば終わりだと思っている。だがそれは超過が一定範囲に収まっていた場合の話だ。一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上の超過をやった瞬間、あなたの案件は交通反則通告制度の枠から外れ、この118条が直接適用される。青切符が赤切符に変わり、行き先は検察庁だ。ここで科されるのは反則金ではなく罰金であり、罰金は前科として記録に残る。同じスピード違反でも、境界線をまたぐかどうかで人生の分岐点が変わる。118条が並べているのはそれだけではない。電動キックボード(特定小型原付)を16歳未満に運転させる行為、スマホを手に持って画面を注視するながら運転、過積載。これらが同じ重さで規定され、3項では過失によるスピード違反まで処罰される。うっかりでも刑事罰、刑法の原則からすれば異例の作りだ。
道路交通法118条は、同法22条の最高速度違反、64条の2の16歳未満による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止違反、71条5号の5の携帯電話等保持・画像注視、過積載など複数の違反類型に対する罰則を定める規定である。1項および2項は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、3項は過失による最高速度違反について3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金を科す。
青切符は交通反則通告制度による行政的処理で、反則金を納付すれば刑事手続に進まず記録は残りません。赤切符は118条などの罰則が適用され、検察官送致を経て罰金が科されます。
一般道は30km/h以上、高速道路は40km/h以上の超過が反則行為の枠から外れ、赤切符となります。この境界を越えた瞬間、道路交通法118条1項1号が直接適用されます。
118条の法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。実務では超過速度に応じて略式命令で罰金額が決まりますが、金額の多寡にかかわらず罰金は前科として記録されます。
携帯電話等を手で保持して画像を注視する行為は71条5号の5違反で、罰則は118条1項4号です。交通の危険を生じさせた場合は117条の4が適用され、より重く処罰されます。
赤切符後の呼出に応じなくても手続は消滅しません。再度の呼出が行われ、悪質と評価されれば逮捕・勾留の可能性もあります。日程が合わない場合は連絡して調整すべきです。
積載物の重量制限を超えて車両を運転した場合、道路交通法118条2項1号により6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。使用者が命じ、又は容認した場合も同項の対象です。
略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。窓口で略式手続に同意する前の段階でも、正式裁判を求める意思を示すことができます。
118条の罪は長期5年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為時ですが、実務上は数週間から数か月で略式命令に至ります。
いいえ、多くは前科になりません。超過が一定範囲内なら交通反則通告制度で青切符となり、反則金を払えば刑事手続に進まず記録は残りません。しかし一般道30km/h、高速40km/h以上の超過は赤切符となり118条1項が適用され、科されるのは罰金(前科)です。業界裏話ヒント:赤切符でも検察官が起訴猶予にすれば前科はつきません。初犯で反省を示せば起訴猶予を得られる場合もある。『赤切符=即前科確定』ではなく、検察段階でまだ余地があると知っている人は動き方が違う。
特定小型原付(電動キックボードの一部)は16歳以上なら免許不要で乗れますが、16歳未満の運転は禁止です(64条の2第1項)。違反すれば本人も、乗らせた提供者も118条1項の対象になりえます。業界裏話ヒント:シェアリング事業者は年齢確認をするが、家庭で買った私有機は誰も止めない。『免許不要=誰でもOK』と誤解して中学生に与える親が多い。年齢制限は免許とは別枠の規制で、ここを混同すると足をすくわれる。(最新の改正状況をご確認ください)
はい。118条3項は過失によるスピード違反を3月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で処罰します。刑法では過失犯の処罰は例外的ですが、道路交通法は交通の危険性ゆえに過失速度超過も明文で罰します。業界裏話ヒント:実務では速度超過はほぼ故意(1項)で処理され、3項が使われる場面は限定的。だが『気づかず超えていた』という弁解は、故意を否定できても3項に落ちるだけで無罪にはならない。争うなら『超過の事実そのもの』を争う方が筋がよい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 118条:30km/h(高速40km/h)以上の速度超過、16歳未満の特定小型原付運転等、手持ちでの画像注視、過積載など | — |
| 法定刑・金銭負担 | 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(3項の過失犯は3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金) | — |
| 手続の流れ | 赤切符交付 → 検察庁への出頭 → 略式命令又は正式裁判 | — |
| 前科の有無 | 罰金が確定すれば前科。検察官が起訴猶予とすれば前科はつかない | — |
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