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道路交通法 第118条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
  3. 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
  4. 第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
  5. 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
  6. 第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
  7. 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
  8. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  9. 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
  10. 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
  11. 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。
  12. 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
  13. 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  14. 3.過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法118条は、最高速度違反やながら運転などに6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金を定める。反則金で済む青切符と異なり、赤切符の場合は刑事手続に進み罰金は前科として残る。

Q · スピード違反で切符を切られたら、罰金を払えば終わりですか?

超過30km/h以上なら赤切符となり、罰金=前科になります

一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上の速度超過は交通反則通告制度の対象外となり、道路交通法118条1項1号が直接適用されます。科されるのは反則金ではなく罰金で、確定すれば前科として記録に残ります。法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。ただし赤切符でも検察官が起訴猶予とすれば前科はつかないため、出頭前の対応が分岐点になります。

解説

スピード違反で切符を切られた。多くの人は反則金を払えば終わりだと思っている。だがそれは超過が一定範囲に収まっていた場合の話だ。一般道で30km/h、高速道路で40km/h以上の超過をやった瞬間、あなたの案件は交通反則通告制度の枠から外れ、この118条が直接適用される。青切符が赤切符に変わり、行き先は検察庁だ。ここで科されるのは反則金ではなく罰金であり、罰金は前科として記録に残る。同じスピード違反でも、境界線をまたぐかどうかで人生の分岐点が変わる。118条が並べているのはそれだけではない。電動キックボード(特定小型原付)を16歳未満に運転させる行為、スマホを手に持って画面を注視するながら運転、過積載。これらが同じ重さで規定され、3項では過失によるスピード違反まで処罰される。うっかりでも刑事罰、刑法の原則からすれば異例の作りだ。

法的な位置づけ

道路交通法118条は、同法22条の最高速度違反、64条の2の16歳未満による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止違反、71条5号の5の携帯電話等保持・画像注視、過積載など複数の違反類型に対する罰則を定める規定である。1項および2項は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、3項は過失による最高速度違反について3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金を科す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤切符と青切符の違いは何ですか?

青切符は交通反則通告制度による行政的処理で、反則金を納付すれば刑事手続に進まず記録は残りません。赤切符は118条などの罰則が適用され、検察官送致を経て罰金が科されます。

Q2スピード違反は何キロオーバーから赤切符ですか?

一般道は30km/h以上、高速道路は40km/h以上の超過が反則行為の枠から外れ、赤切符となります。この境界を越えた瞬間、道路交通法118条1項1号が直接適用されます。

Q3スピード違反の罰金はいくらですか?

118条の法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。実務では超過速度に応じて略式命令で罰金額が決まりますが、金額の多寡にかかわらず罰金は前科として記録されます。

Q4ながら運転は何条違反ですか?

携帯電話等を手で保持して画像を注視する行為は71条5号の5違反で、罰則は118条1項4号です。交通の危険を生じさせた場合は117条の4が適用され、より重く処罰されます。

Q5出頭通告書を無視するとどうなりますか?

赤切符後の呼出に応じなくても手続は消滅しません。再度の呼出が行われ、悪質と評価されれば逮捕・勾留の可能性もあります。日程が合わない場合は連絡して調整すべきです。

Q6過積載の罰則は何条ですか?

積載物の重量制限を超えて車両を運転した場合、道路交通法118条2項1号により6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。使用者が命じ、又は容認した場合も同項の対象です。

Q7略式命令に納得できないときはどうすればいい?

略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます(刑事訴訟法465条)。窓口で略式手続に同意する前の段階でも、正式裁判を求める意思を示すことができます。

Q8速度超過の公訴時効は何年ですか?

118条の罪は長期5年未満の拘禁刑にあたるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為時ですが、実務上は数週間から数か月で略式命令に至ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1スピード違反で捕まったら、必ず前科がつくんですか?

いいえ、多くは前科になりません。超過が一定範囲内なら交通反則通告制度で青切符となり、反則金を払えば刑事手続に進まず記録は残りません。しかし一般道30km/h、高速40km/h以上の超過は赤切符となり118条1項が適用され、科されるのは罰金(前科)です。業界裏話ヒント:赤切符でも検察官が起訴猶予にすれば前科はつきません。初犯で反省を示せば起訴猶予を得られる場合もある。『赤切符=即前科確定』ではなく、検察段階でまだ余地があると知っている人は動き方が違う。

Q2電動キックボードって免許いらないんですよね?子どもに乗らせても平気ですか?

特定小型原付(電動キックボードの一部)は16歳以上なら免許不要で乗れますが、16歳未満の運転は禁止です(64条の2第1項)。違反すれば本人も、乗らせた提供者も118条1項の対象になりえます。業界裏話ヒント:シェアリング事業者は年齢確認をするが、家庭で買った私有機は誰も止めない。『免許不要=誰でもOK』と誤解して中学生に与える親が多い。年齢制限は免許とは別枠の規制で、ここを混同すると足をすくわれる。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3『わざとじゃない』スピード違反でも罰せられるんですか?

はい。118条3項は過失によるスピード違反を3月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で処罰します。刑法では過失犯の処罰は例外的ですが、道路交通法は交通の危険性ゆえに過失速度超過も明文で罰します。業界裏話ヒント:実務では速度超過はほぼ故意(1項)で処理され、3項が使われる場面は限定的。だが『気づかず超えていた』という弁解は、故意を否定できても3項に落ちるだけで無罪にはならない。争うなら『超過の事実そのもの』を争う方が筋がよい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『スピード違反の罰金くらい、払えば終わり』と考えている。だが問いの立て方そのものが間違っている。あなたが払うのが反則金なら記録は残らないが、罰金なら前科だ。問うべきは『いくら払うか』ではなく『これは青切符か赤切符か』である。
  • 赤切符が前科になることは何となく知っていても、その深刻度を測れていない人が多い。前科は履歴書の賞罰欄、一部の国家資格・士業の欠格事由、海外渡航のビザ審査にまで影響しうる。数分間の速度超過が、数年後の就職や渡航で顔を出す。
  • 『事故を起こしていないから、ながら運転くらい大丈夫』と思っている人がいるが逆だ。手に持って画面を注視した時点で118条の罰則が成立する。事故という結果は不要で、行為そのものが犯罪である。
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対象となる行為118条:30km/h(高速40km/h)以上の速度超過、16歳未満の特定小型原付運転等、手持ちでの画像注視、過積載など
法定刑・金銭負担6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(3項の過失犯は3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)
手続の流れ赤切符交付 → 検察庁への出頭 → 略式命令又は正式裁判
前科の有無罰金が確定すれば前科。検察官が起訴猶予とすれば前科はつかない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜の空いた国道でつい飛ばした。ネズミ捕りに引っかかり、警官が青ではなく赤の切符を差し出す。その瞬間、あなたは反則金を払う立場ではなく、後日検察庁に呼ばれる被疑者になった。
  • もし出頭通告書に書かれた日付まで、あと一週間しか残っていなかったら? 赤切符の後は簡易裁判所の略式手続が待っている。ここで何も準備せず罰金を受け入れれば前科が確定する。運転を仕事にしている人なら、この一枚が失職につながることもある。
  • 中学生の子どもに電動キックボードを買い与えた。特定小型原付は16歳未満の運転が禁止されており(64条の2)、乗った本人も、乗らせた提供者も118条1項の射程に入る。おしゃれなモビリティのつもりが、刑事罰の枠に足を踏み入れている。
  • 信号待ちで届いた LINE を、動き出してからチラ見した。手に持って画面を注視した時点で『ながら運転』が成立する。事故を起こしていなくても118条、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金だ。事故を起こせば117条の4でさらに重くなる。
  • カーブで速度計を見落とし、知らぬ間に制限を大きく超えていた。『わざとじゃない』は通じるのか。3項は過失によるスピード違反も3月以下の拘禁刑で処罰すると定めている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第118条は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第118条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通法第118条は第八章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。