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道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)

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  1. 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
  2. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
  3. 身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
  4. 2.2_2 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
  5. 3.2_3 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
  6. 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
  7. 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
  8. 4.4_2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
  9. 5.4_3 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
  10. 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
  11. 6.5_2 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
  12. 7.5_3 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
  13. 8.5_4 自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
  14. 9.5_5 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
  15. 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 71 条は、車両等の運転者の遵守事項を定める規定で、交通弱者への一時停止、ドア開扉時の安全確認、走行中の携帯電話使用の禁止などを列挙する。罰則は 118 条等に置かれる。

Q · 道路交通法 71 条って、結局なにを守れと書いてあるんですか?

泥はね・弱者保護・ドア開け・ながら運転など運転者の義務一覧です

道路交通法 71 条は、車両等の運転者が守るべき事項を各号に列挙しています。泥土や汚水を飛散させないこと、目が見えない者や児童等が通行しているときの一時停止・徐行、積載物の転落防止と転落時の除去、安全を確認しないでドアを開けないこと、車両を離れるときの原動機停止、著しい騒音を生じさせる急発進の禁止、走行中の携帯電話使用と画像注視の禁止などです。本条自体に罰則はなく、117 条の 4 および 118 条が受け皿となります。

解説

青信号に変わってアクセルを踏み込む、その一瞬に助手席のスマホへ目をやる。車を停めて荷物を取り、後ろを見ずにドアを開ける。住宅街で空ぶかしをする。白杖の歩行者の横をそのまま走り抜ける。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて道路交通法71條という一本の条文の中に並んでいる。「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」。その下にぶら下がる 15 個の号が、運転者が日常で踏みうる線のほとんどを規定している。あなたが知っておくべきは二点。第一に、この条文自体には罰則が書かれておらず、罰は 117條の4 や 118條 という別の条文に飛ぶ。だから「71條違反」で検索しても刑の重さが見えにくい。第二に、そしてこちらが本命だが、事故が起きた瞬間、あなたが 71條 のどの号を破っていたかが、刑事の反則金だけでなく民事の過失割合を同時に動かす。手元のスマホ一つ、ドアの開け方一つが、あなたの財布と前科を分ける。

法的な位置づけ

道路交通法 71 条は、車両等の運転者に課される遵守事項を定める規定である。交通弱者の保護、積載物の転落防止、降車時の安全確認、騒音の防止、走行中の携帯電話使用および画像注視の禁止などを各号に分けて列挙し、末号で公安委員会が定める事項への委任を置く。罰則は本条ではなく 117 条の 4 および 118 条が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 71 条とは何ですか?

車両等の運転者が守るべき遵守事項を列挙した条文です。交通弱者の保護、積載物の転落防止、ドア開扉時の安全確認、走行中の携帯電話使用禁止などが並びます。

Q271 条違反の罰則はどこに書いてありますか?

71 条自体に罰則はありません。携帯電話使用で交通の危険を生じさせた場合は 117 条の 4、その他の号は 118 条など別条が受け皿になります。

Q3車を離れるときエンジンを切らないと違反ですか?

71 条 9 号は、車両等を離れるときに原動機を止め、完全にブレーキをかける等の措置を義務づけています。コンビニでの短時間のアイドリング放置も対象になり得ます。

Q4白杖の歩行者がいたら一時停止は義務ですか?

71 条 2 号により、白杖を携えた目が見えない者や盲導犬を連れた者が通行中は、一時停止または徐行して通行を妨げない義務があります。徐行で足りる場面もあります。

Q5積み荷が落ちたらどうすればいいですか?

71 条 7 号は、転落・飛散した物を速やかに除去する等、道路の危険を防止する措置を運転者に義務づけています。放置すると後続事故の責任にも直結します。

Q6空ぶかしは違反になりますか?

71 条 11 号は、正当な理由なく著しく他人に迷惑となる騒音を生じさせる急発進・急加速・空ぶかしを禁じています。住宅街での深夜の空ぶかしは典型例です。

Q7通学バスの横を通るときは徐行が必要ですか?

71 条 4 号により、児童・幼児等の乗降のため停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認する義務があります。

Q8カーナビの画面を見るのは違反ですか?

71 条 14 号は、走行中に取り付け・持ち込みの画像表示装置の画像を注視することを禁じます。一瞬の確認と注視の境界は、実務上は視線を外した時間で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信号待ちでスマホを見るのって、本当に捕まらないんですか?

車が完全に停止している間は、71條14号の携帯電話使用等の禁止の対象外です。ただし徐行でも動いていればアウトで、青信号で発進した瞬間からは違反になります。業界裏話ヒント:警察官が問題にするのは『停止していたか』ではなく『動いていたか』。渋滞でじりじり前進しながらの操作は、本人は止まっているつもりでも動いていると判断されやすい。完全停止していた証拠(ドラレコ)がないと、水掛け論で切符が確定してしまう。

Q2自転車にドアをぶつけてしまった、これも違反になるんですか?

なります。71條8号の『安全を確認しないでドアを開かない』義務違反で、罰則は118條に飛びます。さらに人身なら過失運転致死傷の問題にもなります。業界裏話ヒント:いわゆる『ドア開け事故(ドアリング)』は、過失割合で運転者側が9割前後を負うのが実務の相場。しかも助手席の同乗者が開けた場合でも、71條8号は運転者に同乗者の危険行為を防ぐ義務まで課しているので、『開けたのは自分じゃない』は通りにくい。

Q3ながら運転で捕まったら、免許はどうなりますか?

保持(手に持って通話・画面注視)だけなら違反点数3点と反則金ですが、それによって交通の危険を生じさせると6点で一発免停、しかも赤切符で刑事手続に乗ります(117條の4、118條)。業界裏話ヒント:2019年(令和元年)の改正で罰則も反則金も大幅に引き上げられ、それ以前の古い解説やネット情報の金額は今や過小。事故を起こしていれば『危険を生じさせた』側に振られやすく、点数も罰も跳ね上がる。捕まった時点で最新の基準を確認するのが先決(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ながら運転は反則金を払えば片付く」と思っている人が多いが、それは保持(3点、反則金)の話。通話や画面注視で実際に交通の危険を生じさせた場合は反則金制度の対象外(赤切符)で、いきなり刑事手続に乗り、違反点数6点で一発免停になる。同じ「ながら運転」でも、危険を生じさせたかどうかで世界が別物になる(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 「運転中にスマホを触ったら即アウト」と信じている人が大半だが、条文は「当該自動車等が停止しているときを除き」と書いている。問うべきは『触ったかどうか』ではなく『車が動いていたかどうか』だ。信号待ちで完全停止していれば対象外、徐行でも動いていればアウト。この境界を知らずに、停止中の操作で不当に切符を切られて泣き寝入りする人がいる。
  • 同乗者が勝手にドアを開けて起きた事故で、あなたは「開けたのは自分ではなく助手席の友人だ」と思う。しかし 71條8号 は、同乗している他の者が危険な開扉をしないよう措置を講ずる義務まで運転者に課している。あなたから見れば他人の行為でも、法律から見ればあなたの監督義務違反。この視点の落差が、責任を運転者へ引き寄せる。
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義務の性質71 条:運転者が守るべき遵守事項を各号に列挙する包括規定
主な保護対象交通弱者・第三者・後続車・沿道住民など広範
罰則の所在本条になし。117 条の 4・118 条などが受け皿
事故時の効き方違反した号が民事の過失割合を直接動かす

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配達の副業で急いでいて、車を路肩に停め、後ろを見ずにドアを勢いよく開けた。すり抜けてきた自転車が接触して転倒。あなたが加害者になる。71條8号の安全不確認だ。
  • もし、ながら運転で人身事故を起こしたら、どうなる? 道路交通法違反では終わらない。過失運転致死傷(自動車運転死傷行為処罰法5條)へ跳ね上がり、前科がつく。あなたに残された示談交渉の時間は、検察官が起訴判断を下すまでの数週間だけだ。
  • 横断歩道のない道で、白杖を持った歩行者が渡ろうとしていた。あなたの前を走る車は一時停止も徐行もせず走り抜けた。71條2号の明白な違反。もし接触事故になれば、この違反が過失割合を一気に運転者側へ振る。
  • 赤信号で完全に停止している間、スマホでメッセージを確認した。これは違反にならない。だが青信号で車が少しでも動き出した瞬間から、同じ操作が反則金の対象に変わる。
  • 深夜、住宅街の路上でエンジンを空ぶかしし、近隣から通報が入った。71條11号の騒音規定違反。これが暴走行為と結びつけられれば、より重い取締りの入口になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第71条(運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の条文原文は「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。