要点道路交通法 71 条は、車両等の運転者の遵守事項を定める規定で、交通弱者への一時停止、ドア開扉時の安全確認、走行中の携帯電話使用の禁止などを列挙する。罰則は 118 条等に置かれる。
Q · 道路交通法 71 条って、結局なにを守れと書いてあるんですか?
泥はね・弱者保護・ドア開け・ながら運転など運転者の義務一覧です
道路交通法 71 条は、車両等の運転者が守るべき事項を各号に列挙しています。泥土や汚水を飛散させないこと、目が見えない者や児童等が通行しているときの一時停止・徐行、積載物の転落防止と転落時の除去、安全を確認しないでドアを開けないこと、車両を離れるときの原動機停止、著しい騒音を生じさせる急発進の禁止、走行中の携帯電話使用と画像注視の禁止などです。本条自体に罰則はなく、117 条の 4 および 118 条が受け皿となります。
青信号に変わってアクセルを踏み込む、その一瞬に助手席のスマホへ目をやる。車を停めて荷物を取り、後ろを見ずにドアを開ける。住宅街で空ぶかしをする。白杖の歩行者の横をそのまま走り抜ける。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて道路交通法71條という一本の条文の中に並んでいる。「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」。その下にぶら下がる 15 個の号が、運転者が日常で踏みうる線のほとんどを規定している。あなたが知っておくべきは二点。第一に、この条文自体には罰則が書かれておらず、罰は 117條の4 や 118條 という別の条文に飛ぶ。だから「71條違反」で検索しても刑の重さが見えにくい。第二に、そしてこちらが本命だが、事故が起きた瞬間、あなたが 71條 のどの号を破っていたかが、刑事の反則金だけでなく民事の過失割合を同時に動かす。手元のスマホ一つ、ドアの開け方一つが、あなたの財布と前科を分ける。
道路交通法 71 条は、車両等の運転者に課される遵守事項を定める規定である。交通弱者の保護、積載物の転落防止、降車時の安全確認、騒音の防止、走行中の携帯電話使用および画像注視の禁止などを各号に分けて列挙し、末号で公安委員会が定める事項への委任を置く。罰則は本条ではなく 117 条の 4 および 118 条が定める。
車両等の運転者が守るべき遵守事項を列挙した条文です。交通弱者の保護、積載物の転落防止、ドア開扉時の安全確認、走行中の携帯電話使用禁止などが並びます。
71 条自体に罰則はありません。携帯電話使用で交通の危険を生じさせた場合は 117 条の 4、その他の号は 118 条など別条が受け皿になります。
71 条 9 号は、車両等を離れるときに原動機を止め、完全にブレーキをかける等の措置を義務づけています。コンビニでの短時間のアイドリング放置も対象になり得ます。
71 条 2 号により、白杖を携えた目が見えない者や盲導犬を連れた者が通行中は、一時停止または徐行して通行を妨げない義務があります。徐行で足りる場面もあります。
71 条 7 号は、転落・飛散した物を速やかに除去する等、道路の危険を防止する措置を運転者に義務づけています。放置すると後続事故の責任にも直結します。
71 条 11 号は、正当な理由なく著しく他人に迷惑となる騒音を生じさせる急発進・急加速・空ぶかしを禁じています。住宅街での深夜の空ぶかしは典型例です。
71 条 4 号により、児童・幼児等の乗降のため停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認する義務があります。
71 条 14 号は、走行中に取り付け・持ち込みの画像表示装置の画像を注視することを禁じます。一瞬の確認と注視の境界は、実務上は視線を外した時間で判断されます。
車が完全に停止している間は、71條14号の携帯電話使用等の禁止の対象外です。ただし徐行でも動いていればアウトで、青信号で発進した瞬間からは違反になります。業界裏話ヒント:警察官が問題にするのは『停止していたか』ではなく『動いていたか』。渋滞でじりじり前進しながらの操作は、本人は止まっているつもりでも動いていると判断されやすい。完全停止していた証拠(ドラレコ)がないと、水掛け論で切符が確定してしまう。
なります。71條8号の『安全を確認しないでドアを開かない』義務違反で、罰則は118條に飛びます。さらに人身なら過失運転致死傷の問題にもなります。業界裏話ヒント:いわゆる『ドア開け事故(ドアリング)』は、過失割合で運転者側が9割前後を負うのが実務の相場。しかも助手席の同乗者が開けた場合でも、71條8号は運転者に同乗者の危険行為を防ぐ義務まで課しているので、『開けたのは自分じゃない』は通りにくい。
保持(手に持って通話・画面注視)だけなら違反点数3点と反則金ですが、それによって交通の危険を生じさせると6点で一発免停、しかも赤切符で刑事手続に乗ります(117條の4、118條)。業界裏話ヒント:2019年(令和元年)の改正で罰則も反則金も大幅に引き上げられ、それ以前の古い解説やネット情報の金額は今や過小。事故を起こしていれば『危険を生じさせた』側に振られやすく、点数も罰も跳ね上がる。捕まった時点で最新の基準を確認するのが先決(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 71 条:運転者が守るべき遵守事項を各号に列挙する包括規定 | — |
| 主な保護対象 | 交通弱者・第三者・後続車・沿道住民など広範 | — |
| 罰則の所在 | 本条になし。117 条の 4・118 条などが受け皿 | — |
| 事故時の効き方 | 違反した号が民事の過失割合を直接動かす | — |
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