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道路交通法 第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)

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自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 71 条の 2 は、保安基準に適合する消音器を備えない自動車・原付の運転を禁止する。切断など消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造車も対象で、義務主体は運転者である。

Q · 中古で買ったバイクに爆音マフラーが付いていたら、誰が違反になるの?

改造した人ではなく、運転しているあなたが違反者になります。

道路交通法 71 条の 2 は、道路運送車両法の保安基準が定める消音器を備えていない自動車・原動機付自転車の運転を禁止します。禁止の名宛人は「運転者」であり、誰が改造したかは問いません。中古で購入した車両に前所有者の違法マフラーが付いたまま公道を走れば、運転者本人が違反主体になります。車検適合は別レイヤーの審査であり、運転時点で基準を外していれば違反は成立します。整備不良(62 条)と重なれば違反点数、整備命令に従わなければ車両使用停止まで進みます。

解説

深夜の住宅街に響く社外マフラーの重低音。格好いいと感じる人もいれば、眠れず苛立つ住民もいる。だが法的に本当に重いのは近隣トラブルではなく、運転者であるあなた自身が背負う違反だ。道路交通法71条の2は、道路運送車両法の保安基準(41条・44条)が定める消音器を備えていない自動車・原付を運転してはならないと定める。ポイントは主語が『運転者』であること。消音器を切断したり、機能に著しい支障を及ぼす改造を加えた車両を運転すれば、誰が改造したかに関係なく、いまハンドルを握るあなたが違反主体になる。中古で受け継いだ爆音マフラーも例外ではない。しかもこれは車検(保安基準の適合検査)とは別レイヤーの、公道を走る瞬間ごとに問われる基準だ。『車検に通ったから安心』という理屈は、ここでは通用しない。

法的な位置づけ

道路交通法 71 条の 2 は、消音器不備車両の運転禁止を定める規定である。道路運送車両法 41 条 1 項 11 号又は 44 条 8 号所定の消音器を備えない自動車・原動機付自転車、及び消音器の切断等その機能に著しい支障を及ぼす内閣府令所定の改造等を加えた車両について、運転行為そのものを禁止し、義務主体を所有者ではなく運転者と定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消音器とは何ですか?

排気音を低減させる装置(マフラー)のことです。道路運送車両法 41 条 1 項 11 号・44 条 8 号が装備を義務づけ、道交法 71 条の 2 がその不備車両の運転を禁止しています。

Q2JMCA 認証マフラーなら違反になりませんか?

認証品は適合の有力な証拠になりますが、免罪符ではありません。取付後に切断・穴あけなど機能に著しい支障を与える手を加えれば、認証の前提が崩れ違反になりえます。

Q3違法マフラーの罰則はどうなりますか?

道路交通法の罰則規定により処罰されますが、金額区分や反則行為該当性は改正で変動します。整備不良(62 条)と重なる場合は違反点数も問題になるため、最新の条文をご確認ください。

Q4整備命令を受けたらいつまでに直す必要がありますか?

命令書に記載された履行期限が実質的な時間制限です。期限を徒過すると車両使用停止まで進むため、指定期間と戻すべき状態を書面で必ず確認してください。

Q5原付のマフラーも規制の対象ですか?

対象です。71 条の 2 は自動車と原動機付自転車の双方を名宛人としており、原付には道路運送車両法 44 条 8 号の消音器基準が適用されます。

Q6マフラーを社外品に交換するだけで違法ですか?

交換自体は違法ではありません。禁じられるのは保安基準を満たさない消音器状態での運転であり、基準適合品を正しく取り付けていれば本条の問題は生じません。

Q7違法マフラーで違反点数はつきますか?

実務では消音器不備が整備不良(62 条)と重畳して扱われる場面があり、その場合に点数と反則金の双方が問題になります。適用条文により扱いが変わります。

Q8サーキット専用マフラーで公道を走れますか?

走れません。競技専用品は保安基準への適合を前提としないため、公道を走った時点で 71 条の 2 違反となります。積載して運搬し、施設内で交換する運用が基本です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中古で買ったバイク、マフラーが違法だなんて知らなかった場合も罰せられますか?

罰せられます。道交法71条の2が禁じるのは『違法な消音器状態の車両を運転すること』で、主語は運転者。誰が改造したかや、あなたが知っていたかは違反の成立には直接関係しません。業界裏話ヒント:中古車・中古バイクの多くは前オーナーの改造がそのまま残っています。プロは納車前に必ずマフラーの認証と取付状態を確認し、疑わしければ純正戻しを売主負担で交渉する。ここを飛ばして納車を受けると、費用も違反リスクも全部買い手側に移る

Q2車検に通ってるマフラーなら、道交法でも大丈夫ですよね?

必ずしも大丈夫とは言えません。車検は道路運送車両法の保安基準への適合を見る検査、道交法71条の2は運転する時点の消音器の状態を問うもので、審査のレイヤーが違います。車検後に取付が緩んだ、劣化した、二次改造したという場合は、車検適合でも走行時には違反になりうる。業界裏話ヒント:JMCA認証プレートが付いていても、切断や穴あけなど機能に著しい支障を与える手を加えれば認証の前提が崩れる。認証の有無だけでなく『取付後に手を入れていないか』が実務の分かれ目

Q3近所の爆音バイク、通報したら本当に取り締まってもらえますか?

動きます。道交法71条の2違反は取り締まりの対象で、警察は整備命令や検挙につなげられます。ただし現行犯性が高く、車両の特定が鍵になります。業界裏話ヒント:『うるさい』とだけ伝えても優先度は上がりにくい。日時・場所・ナンバー・音の録音といった具体的事実を『71条の2違反の疑い』として添えると、警察が動きやすくなる。生活環境部門への公害相談と並行させると、民事・行政の両面から圧力をかけられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「車検に通ったマフラーだから合法」という前提そのものが誤っている。車検が見るのは道路運送車両法の保安基準、道交法71条の2が問うのは運転する時点の消音器の状態。二つは別レイヤーで、車検適合でも走行時に基準を外していれば違反は成立する
  • 違反しても反則金で終わりと軽く見ている人が多いが、深刻さはそこではない。整備不良(道交法62条)と重なれば違反点数が付き、整備命令に従わなければ車両そのものの使用停止まである。金銭だけの問題と捉えていると、乗れなくなるリスクを見落とす
  • 「改造したのは前の所有者だから自分は無関係」と思い込みがちだが、71条の2が縛る主語は『運転者』。誰がいつ改造したかは違反の成否に関係なく、公道でハンドルを握った人が違反主体になる
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規制の対象71 条の 2:保安基準に適合する消音器を備えない車両の運転
義務主体運転者(改造者・所有者ではない)
判断の基準時公道を運転している時点の消音器の状態(車検適合とは別レイヤー)
実務上の帰結整備命令 → 期限徒過なら車両使用停止まで進みうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 学生時代からの憧れで中古の大型バイクを買った。前オーナーが付けていた社外マフラーのまま走っていたら、取り締まりで停められた。改造したのは前の持ち主でも、違反として名前を書かれるのはあなた。所有権の移転と一緒に、公道を走る責任もそっくり移っている
  • もし、車検を通したばかりのマフラーで取り締まられたら、どう反論できるだろう? 車検(道路運送車両法の保安基準適合検査)と、道交法71条の2が問う運転時点の状態は別物。認証品でも取付後に劣化・破損・二次改造があれば、走った瞬間には違反になりうる
  • 深夜、近隣から騒音通報が入り警察が臨場。その場で整備命令を受ける。指定期間内に純正または適合品へ戻して点検を受けなければ、車両使用停止まで進む
  • 隣家のバイクの爆音に毎晩眠れない。これは民事の受忍限度の問題だけではなく、道交法71条の2違反として警察に通報できる案件でもある。近隣トラブルが交通法規のカードでも戦えると気づく人は少ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の2の条文原文は「自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の2は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。