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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)

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自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

この条文の基本情報

自動車等の運転者の遵守事項とは何ですか?

定義自動車等の運転者の遵守事項とは、道路交通法第71条の2に定められた規定で、「自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第71条の2(自動車等の運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の2の条文原文は「自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の2は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第71条の2の前の条は道路交通法第71条です。
  7. 道路交通法第71条の2の次の条は道路交通法第71条の3です。
  8. 道路交通法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_2
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法71条の2は、保安基準に適合する消音器を備えない自動車・原付の運転を禁止する。切断など消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造車も対象で、義務主体は運転者である。

Q · 中古で買ったバイクに爆音マフラーが付いていたら、誰が違反になるの?

改造した人ではなく、運転しているあなたが違反者になります。

道路交通法71条の2は、道路運送車両法の保安基準が定める消音器を備えていない自動車・原動機付自転車の運転を禁止します。禁止の名宛人は「運転者」であり、誰が改造したかは問いません。中古で購入した車両に前所有者の違法マフラーが付いたまま公道を走れば、運転者本人が違反主体になります。車検適合は別レイヤーの審査であり、運転時点で基準を外していれば違反は成立します。整備不良(62条)と重なれば違反点数、整備命令に従わなければ車両使用停止まで進みます。

解説

深夜の住宅街に響く社外マフラーの重低音。格好いいと感じる人もいれば、眠れず苛立つ住民もいる。だが法的に本当に重いのは近隣トラブルではなく、運転者であるあなた自身が背負う違反だ。道路交通法71条の2は、道路運送車両法の保安基準(41条・44条)が定める消音器を備えていない自動車・原付を運転してはならないと定める。ポイントは主語が『運転者』であること。消音器を切断したり、機能に著しい支障を及ぼす改造を加えた車両を運転すれば、誰が改造したかに関係なく、いまハンドルを握るあなたが違反主体になる。中古で受け継いだ爆音マフラーも例外ではない。しかもこれは車検(保安基準の適合検査)とは別レイヤーの、公道を走る瞬間ごとに問われる基準だ。『車検に通ったから安心』という理屈は、ここでは通用しない。

法的な位置づけ

道路交通法71条の2は、消音器不備車両の運転禁止を定める規定である。道路運送車両法41条1項11号又は44条8号所定の消音器を備えない自動車・原動機付自転車、及び消音器の切断等その機能に著しい支障を及ぼす内閣府令所定の改造等を加えた車両について、運転行為そのものを禁止し、義務主体を所有者ではなく運転者と定める。

手順

  1. 1.契約前にマフラーの認証と取付状態を確認する 中古車・中古バイクの購入契約にサインする前に、マフラーが純正か JMCA 等の認証品か、認証プレートが現存するか、切断・穴あけ等の二次加工がないかを確認する。試乗より先に排気系を見るのが実務の順序
  2. 2.不適合なら納車前に売主負担で純正戻しを交渉する 違法な状態が判明したら、納車前に純正または適合品への交換を売主負担で交渉する。納車後に気づくと、整備費用も違反リスクもすべて買主側に移る。合意内容は契約書または注文書の特記事項として書面化する
  3. 3.取り締まり・整備命令を受けたらその場で条件を書面確認する 停止させられた場合は、適用条文(71条の2か62条か)、指定された履行期限、戻すべき状態を書面で確認する。認証品・車検適合を主張できるなら、購入時書類・認証プレート・車検証を直ちに保全する
  4. 4.期限内に適合品へ戻し、点検記録を残す 指定期間内に純正または保安基準適合品へ交換し、整備工場の作業明細・点検記録を保存する。期限を徒過すると車両使用停止に進むため、部品の入荷待ちがある場合は事前に事情を届け出る
  5. 5.近隣被害側なら証拠を添えて71条の2違反として通報する 爆音被害を受けている場合は、日時・場所・車両ナンバー・可能なら音の録音を記録し、単なる騒音苦情ではなく「道交法71条の2違反の疑い」として最寄り警察署交通課に通報する。自治体の公害相談窓口にも並行相談する

よくある質問 AI による整理

Q1消音器とは何ですか?

排気音を低減させる装置(マフラー)のことです。道路運送車両法41条1項11号・44条8号が装備を義務づけ、道交法71条の2がその不備車両の運転を禁止しています。

Q2JMCA 認証マフラーなら違反になりませんか?

認証品は適合の有力な証拠になりますが、免罪符ではありません。取付後に切断・穴あけなど機能に著しい支障を与える手を加えれば、認証の前提が崩れ違反になりえます。

Q3違法マフラーの罰則はどうなりますか?

道路交通法の罰則規定により処罰されますが、金額区分や反則行為該当性は改正で変動します。整備不良(62条)と重なる場合は違反点数も問題になるため、最新の条文をご確認ください。

Q4整備命令を受けたらいつまでに直す必要がありますか?

命令書に記載された履行期限が実質的な時間制限です。期限を徒過すると車両使用停止まで進むため、指定期間と戻すべき状態を書面で必ず確認してください。

Q5原付のマフラーも規制の対象ですか?

対象です。71条の2は自動車と原動機付自転車の双方を名宛人としており、原付には道路運送車両法44条8号の消音器基準が適用されます。

Q6マフラーを社外品に交換するだけで違法ですか?

交換自体は違法ではありません。禁じられるのは保安基準を満たさない消音器状態での運転であり、基準適合品を正しく取り付けていれば本条の問題は生じません。

Q7違法マフラーで違反点数はつきますか?

実務では消音器不備が整備不良(62条)と重畳して扱われる場面があり、その場合に点数と反則金の双方が問題になります。適用条文により扱いが変わります。

Q8サーキット専用マフラーで公道を走れますか?

走れません。競技専用品は保安基準への適合を前提としないため、公道を走った時点で71条の2違反となります。積載して運搬し、施設内で交換する運用が基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1中古で買ったバイク、マフラーが違法だなんて知らなかった場合も罰せられますか?

罰せられます。道交法71条の2が禁じるのは『違法な消音器状態の車両を運転すること』で、主語は運転者。誰が改造したかや、あなたが知っていたかは違反の成立には直接関係しません。実務のポイント:中古車・中古バイクの多くは前オーナーの改造がそのまま残っています。プロは納車前に必ずマフラーの認証と取付状態を確認し、疑わしければ純正戻しを売主負担で交渉する。ここを飛ばして納車を受けると、費用も違反リスクも全部買い手側に移る

Q2車検に通ってるマフラーなら、道交法でも大丈夫ですよね?

必ずしも大丈夫とは言えません。車検は道路運送車両法の保安基準への適合を見る検査、道交法71条の2は運転する時点の消音器の状態を問うもので、審査のレイヤーが違います。車検後に取付が緩んだ、劣化した、二次改造したという場合は、車検適合でも走行時には違反になりうる。実務のポイント:JMCA認証プレートが付いていても、切断や穴あけなど機能に著しい支障を与える手を加えれば認証の前提が崩れる。認証の有無だけでなく『取付後に手を入れていないか』が実務の分かれ目

Q3近所の爆音バイク、通報したら本当に取り締まってもらえますか?

動きます。道交法71条の2違反は取り締まりの対象で、警察は整備命令や検挙につなげられます。ただし現行犯性が高く、車両の特定が鍵になります。実務のポイント:『うるさい』とだけ伝えても優先度は上がりにくい。日時・場所・ナンバー・音の録音といった具体的事実を『71条の2違反の疑い』として添えると、警察が動きやすくなる。生活環境部門への公害相談と並行させると、民事・行政の両面から圧力をかけられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「車検に通ったマフラーだから合法」という前提そのものが誤っている。車検が見るのは道路運送車両法の保安基準、道交法71条の2が問うのは運転する時点の消音器の状態。二つは別レイヤーで、車検適合でも走行時に基準を外していれば違反は成立する
  • 違反しても反則金で終わりと軽く見ている人が多いが、深刻さはそこではない。整備不良(道交法62条)と重なれば違反点数が付き、整備命令に従わなければ車両そのものの使用停止まである。金銭だけの問題と捉えていると、乗れなくなるリスクを見落とす
  • 「改造したのは前の所有者だから自分は無関係」と思い込みがちだが、71条の2が縛る主語は『運転者』。誰がいつ改造したかは違反の成否に関係なく、公道でハンドルを握った人が違反主体になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象71条の2:保安基準に適合する消音器を備えない車両の運転62条:整備不良車両全般(制動装置・灯火等を含む)の運転
71条:運転者の遵守事項一般(歩行者保護・安全確認等)
義務主体運転者(改造者・所有者ではない)運転者に加え、使用者・車両提供者にも規制が及びうる
運転者
判断の基準時公道を運転している時点の消音器の状態(車検適合とは別レイヤー)運転時点の保安基準不適合状態全般
運転行為の態様そのもの
実務上の帰結整備命令 → 期限徒過なら車両使用停止まで進みうる整備命令・使用停止に加え、違反点数の問題が生じやすい
個別遵守事項ごとに反則行為・点数が定められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第16條・噪音管制法 第12條

台湾は擅自変更(無断改造)の禁止と交通工具騒音管制を別法で構成し、車両検験と路上取締りの双方で規制する。日本のように「運転行為」を単独で禁じる条文構成ではない

韓国
자동차관리법 제34조(튜닝 승인)

韓国は改造(튜닝)に事前承認制を敷き、承認外改造を管理法違反として扱う。事前規制型である点で、運転時点を捉える日本の71条の2と設計思想が異なる

ドイツ
StVZO § 49(Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage)

ドイツは車両技術規則(StVZO)に騒音・消音装置の要件を置き、加えて StVO 30条が不必要な騒音の発生自体を禁じる。技術基準と行為規範の二層構造は日本と近い

アメリカ
California Vehicle Code § 27150ほか各州法・40 CFR Part 205

米国は連邦が製造段階の騒音基準を、州が路上での消音器装備義務を担う二層構造。州ごとに基準と罰則が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 学生時代からの憧れで中古の大型バイクを買った。前オーナーが付けていた社外マフラーのまま走っていたら、取り締まりで停められた。改造したのは前の持ち主でも、違反として名前を書かれるのはあなた。所有権の移転と一緒に、公道を走る責任もそっくり移っている
  • もし、車検を通したばかりのマフラーで取り締まられたら、どう反論できるだろう? 車検(道路運送車両法の保安基準適合検査)と、道交法71条の2が問う運転時点の状態は別物。認証品でも取付後に劣化・破損・二次改造があれば、走った瞬間には違反になりうる
  • 深夜、近隣から騒音通報が入り警察が臨場。その場で整備命令を受ける。指定期間内に純正または適合品へ戻して点検を受けなければ、車両使用停止まで進む
  • 隣家のバイクの爆音に毎晩眠れない。これは民事の受忍限度の問題だけではなく、道交法71条の2違反として警察に通報できる案件でもある。近隣トラブルが交通法規のカードでも戦えると気づく人は少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の爆音被害なら、まず日時・場所・車両ナンバー・可能なら音の録音を記録として残す2. 単なる騒音苦情ではなく『道交法71条の2違反の疑い』として、具体的事実を添えて最寄り警察署または交通課に通報3. 継続的な被害なら自治体の生活環境部門・公害相談窓口にも並行相談、民事の受忍限度を超える差止め・慰謝料(民法709条)も選択肢4. 賃貸住宅なら管理会社経由の申し入れも併用し、記録を積み上げる

訴えられた側:1. その場で整備命令を受けたら、指定期間・戻すべき状態を書面で確認、期限内の純正戻しまたは適合品への交換を最優先2. 認証品・車検適合を主張できるなら、購入時の書類・認証プレート・車検証を保全3. 反則金の告知か罰則かで手続が分かれるため、交通反則通告制度の対象かを確認4. 前オーナーの改造だった場合でも運転者責任は免れないが、売買時の告知や瑕疵の有無は売主への民事請求の材料になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条の遵守義務自体に時効はない(運転するたびに問われる)。違反が罰金刑に至った場合の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。整備命令を受けたときは、命令書に記載された履行期限が実質的な時間制限となり、徒過すると車両使用停止に進む(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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