道路交通法 第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)
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- 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 2.自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 3.自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
普通自動車等の運転者の遵守事項とは何ですか?
定義普通自動車等の運転者の遵守事項とは、道路交通法第71条の3に定められた規定で、「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第71条の3の条文原文は「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。」で始まります。
- 道路交通法第71条の3は第一節 運転者の義務に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第71条の3の前の条は道路交通法第71条の2です。
- 道路交通法第71条の3の次の条は道路交通法第71条の4です。
- 道路交通法第71条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法71条の3は、運転者に自身と同乗者の座席ベルト装着、幼児への幼児用補助装置の使用を義務づける。罰則はなく違反点数1点が付される。
Q · 後部座席の人がシートベルトをしていなかったら、誰が責任を負うの?
高速道路等では運転者に違反点数1点が付きます
道路交通法71条の3第2項により、運転者は座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて運転してはなりません。高速道路等で後部座席が非着用の場合、運転者に違反点数1点が付されます。一般道路については当分の間、点数が付されず口頭注意にとどまります。ただし事故が起きれば、非着用は民法722条2項の過失相殺として賠償額を減らす根拠となり、行政処分の有無とは別に金銭的な不利益が生じます。
解説
高速道路で後部座席のシートベルトを外していたら、違反点数がつくのはハンドルを握るあなただ。同乗者の話ではない、あなたの免許が1点削られる。道路交通法71条の3は三段構えになっている。1項はあなた自身の着用、2項は後部座席を含む同乗者への着用、3項は6歳未満の幼児へのチャイルドシート。多くの人は「シートベルトは自分の安全の問題」と考えているが、この条文の本質はそこにない。あなたは同乗者に着けさせる義務を負い、怠れば違反の主体はあなたになる。さらに怖いのは民事の場だ。事故で被害者側が非着用だった場合、賠償額が過失相殺で減額される。命を守るためのベルトが、賠償の場面では「落ち度」に姿を変える。たった一本の条文が、違反点数、乗車装置の技術基準、賠償額という三方向から、あなたの立場を同時に規定している。
法的な位置づけ
道路交通法71条の3は、自動車の運転者に課される座席ベルト等の装着義務を定める規定である。1項は運転者自身の装着、2項は運転者席以外の乗車装置に乗車する者への装着、3項は幼児用補助装置の使用を規律し、いずれも疾病その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合を除外する。義務の名宛人は同乗者ではなく運転者である。
手順
- 1.発進前10秒で全席の着用を確認する エンジンを掛けた直後ではなく、シフトを入れる前にミラー越しに後席まで一人ずつ確認する。高速道路等では後席非着用も運転者の違反点数1点の対象であり、走り出してからでは是正が間に合わない
- 2.6歳未満の幼児は幼児用補助装置に固定する 3項の対象となる幼児は、道路運送車両法第3章および命令に適合し、発育の程度に応じた形状の幼児用補助装置に座らせる。膝の上に抱く行為は使用に当たらない。6歳以降も身長おおむね140cm まではジュニアシートの継続使用が安全面で推奨される
- 3.免除事由がある場合は客観的資料を備える 疾病のため装着が療養上適当でない場合は1項ただし書・2項ただし書の免除事由に当たりうる。医師の診断書や意見書を車内に携行し、取り締まり時に説明できる状態にしておく
- 4.事故直後に全員の着用状況を証拠化する ドライブレコーダーの映像を保存し、実況見分調書に着用状況が正確に記載されているか確認する。自分側の着用の事実は、後の示談交渉で民法722条2項の過失相殺による減額を防ぐ盾になる
よくある質問 AI による整理
Q1シートベルト着用義務は道路交通法の何条ですか?
道路交通法71条の3です。1項が運転者本人、2項が運転者席以外の乗車装置の同乗者、3項が幼児用補助装置を規律し、いずれも義務を負うのは運転者です。
Q2妊娠中でもシートベルトを締める必要がありますか?
原則として必要です。ただし疾病のため装着が療養上適当でない場合や政令で定めるやむを得ない理由があるときは義務を免れます。腹部を避け腰骨の低い位置で締める着用法が推奨されます。
Q3シートベルトをしないのは違法ですか?
道路交通法71条の3に違反する行為です。ただし罰則も反則金もなく、付されるのは違反点数1点のみです。一般道路の後部座席は当分の間、点数も付されず口頭注意にとどまります。
Q4タクシーの後部座席でもシートベルトは必要ですか?
必要です。高速道路等で非着用があれば運転者である乗務員に違反点数1点が付きます。事故時に非着用だった乗客は、自らの賠償額を過失相殺で減額される可能性があります。
Q5シートベルトが免除されるのはどんな場合ですか?
疾病のため装着が療養上適当でない場合、緊急自動車の運転時、その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合です。適切に装着させる座高のない幼児を乗車させる場合も2項の対象外です。
Q6シートベルトをしていないと保険金は減りますか?
搭乗者傷害保険や人身傷害保険の約款で、非着用を重大な過失として減額事由と定める場合があります。加害者への賠償請求でも民法722条2項の過失相殺で減額される可能性があります。
Q7バスやトラックにも座席ベルトの義務はありますか?
対象は道路運送車両法第3章および命令により座席ベルトを備えるべきとされた乗車装置です。備付け義務のない座席には装着義務が及びません。大型・普通自動二輪車は本条の対象外です。
Q8シートベルト違反の点数はいつ消えますか?
違反点数は累積されますが、その後1年間無事故無違反であれば過去の点数は原則として累積から外れます。停止処分は累積点数と前歴の回数で決まるため、蓄積の管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1後部座席のシートベルトって、しなくても捕まらないんですよね?
一般道路では当分の間、罰則が適用されず口頭注意にとどまります。しかし高速道路等では、後席が非着用だと運転者に違反点数1点が付きます(71条の3第2項)。捕まらないのは一般道だけの話です。実務のポイント:警察に止められなくても、事故に遭えば非着用は民法722条2項の過失相殺で賠償額を1割2割減らす根拠になります。罰則がない=リスクがない、ではありません。損をするのは事故のあと、賠償金の欄で静かに効いてきます
Q2シートベルト違反の罰金っていくらですか?
罰金も反則金もありません。座席ベルト装着義務違反は交通反則通告制度(青キップ)の対象外で、付されるのは違反点数1点だけです。チャイルドシート使用義務違反(3項)も同じく点数1点で、反則金はありません。実務のポイント:金銭的な即時ペナルティがないため軽視されがちですが、点数は累積します。他の違反と重なって6点に達すれば免許停止です。罰金ゼロという事実が、かえって蓄積のリスクを見えにくくしている典型例です
Q3チャイルドシートって、子どもが何歳になるまで必要なんですか?
6歳未満まで義務です(71条の3第3項、対象年齢は道路交通法施行令が定める)。ただし6歳になった瞬間に安全になるわけではありません。実務のポイント:身長がおおむね140cm未満だと大人用シートベルトの肩ベルトが首や顔にかかり、事故時にかえって危険です。法律上は6歳で義務を外れても、安全面ではジュニアシートを140cm程度まで使い続けるのが実務的な推奨です。義務の終わりと安全の終わりは一致しません
間違えやすい点 AI による整理
- 「シートベルト違反は罰金いくら?」という問いそのものがずれている。座席ベルト装着義務違反には罰金も反則金も存在せず、あるのは違反点数1点だけだ。反則金制度(青キップ)の対象ですらない。金額の話だと思って身構えている時点で、この違反の本当の重み(点数の蓄積と民事の過失相殺)を見落としている
- 「後部座席のベルトは義務なのは知っている」人でも、その非着用が前席の人を殺しうることまでは知らない。追突や正面衝突で、後席の体はそのまま前席の背もたれごと前方の人へ突っ込む凶器になる。自分の危険ではなく、あなたが守ったつもりの前席の家族を、後ろの一人が押し潰す構図がある
- あなたから見れば「自分の安全は自分の責任、締めるも締めないも勝手」だが、法律と保険会社から見れば非着用は「回避できた損害の拡大」だ。この落差が、事故のあとであなたの受け取る賠償金や保険金を1割2割と削っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 71条の3:座席ベルトと幼児用補助装置(四輪等の自動車) | 71条:運転者の遵守事項全般(安全運転義務の総則) 71条の4:乗車用ヘルメット(自動二輪車・原動機付自転車) |
| 義務を負う者 | 自動車の運転者(同乗者・幼児の分も運転者に集約) | 自動車等の運転者 運転者および同乗者(同乗者自身も名宛人になる場面がある) |
| 免除の枠組み | 疾病で療養上適当でない場合、緊急自動車、政令で定めるやむを得ない理由 | 各号ごとに個別に定まる 車両区分・道路区分に応じて定まる |
| 民事上の波及 | 非着用が民法722条2項の過失相殺・保険約款の減額事由になりうる | 違反が過失の基礎事情として評価される 非着用が頭部損害の拡大として過失相殺されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政罰として罰鍰(過料)を科す点が日本と決定的に異なる。日本は点数のみで金銭的制裁がなく、台湾は非着用そのものに直接の金銭負担が生じる
韓国も運転者に同乗者の着用確保義務を課し、全席着用義務を採る。過料が科される点で日本より制裁が直接的
ドイツは Verwarnungsgeld(警告金)を科す。子どもの拘束装置は身長・年齢基準で細かく規律され、違反時の責任は運転者に集約される点で日本と共通
連邦は車両の装備基準のみを定め、着用義務は州法に委ねられる。primary enforcement(非着用のみで停止可能)と secondary enforcement(他違反時のみ)に州が分かれ、統一されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人を後部座席に乗せて高速に入った。もし追突され、その友人がベルト非着用のまま前席へ叩きつけられて重傷を負ったら、どうなる? 着用させる義務(2項)を怠った運転者として、あなたは点数だけでなく賠償の一端まで問われうる。運転席のあなたが責任の中心に立つ
- 急いでいて、子どもをチャイルドシートに乗せず膝の上で抱いたまま発進した。検問で止められて1点。だが本当の恐怖は事故の瞬間だ。抱えた腕では時速30kmの衝突で子どもの体重の数十倍の力を支えきれない。3項が守ろうとしているのは点数ではなく、その腕の限界だ
- 妊娠後期、腹部がベルトで圧迫されて苦しい。実はこれは政令の「やむを得ない理由」に当たりうる。無理に締めなくても違反ではない
- タクシーの後部座席、ベルトをしないのが当たり前になっていないか? もし事故に遭って非着用だったら、減額されるのはあなた自身の賠償金だ。運転手ではなく、後ろに座っていたあなたが損をする
- 免許更新の講習で、あと数点で停止処分だと知らされる。数年前、高速道路でシートベルトをせず取られた1点が、いま効いてくる。あのとき締めていれば、という後悔が残り3点分の重みで迫る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故で自分または家族が負傷したら、まず全員の着用状況を正確に記録する。あなた側が着用していた証拠(ドラレコ、実況見分調書)は賠償減額を防ぐ盾になる2. 相手が後席同乗者を非着用のまま運転していた場合、その運転者の2項違反も相手側の過失として主張材料にする3. 損害賠償は民法709条・722条で構成、非着用を理由にした過度な過失相殺の主張には反論の余地がある4. 保険会社の初回提示が非着用を根拠に低ければ、その減額率の妥当性を争う
訴えられた側:1. 取り締まりで止められたら、その場で反則金を求められることはない(反則金制度の対象外)。点数1点が付されるだけである2. 疾病、妊娠、著しい座高など、政令の「やむを得ない理由」に該当する事情があれば、診断書等で示す余地がある3. 累積点数で免許停止・取消処分に至った場合は、処分自体に対して審査請求・取消訴訟で争える4. 民事で自分の非着用を過失相殺の材料にされそうなら、着用していた事実や非着用と損害拡大の因果関係を争う
時効(請求できる期限):座席ベルト違反自体に公訴時効の問題は生じない(反則金制度の対象外で、点数付与のみ)。累積点数による免許停止・取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。事故に伴う民事の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から人身損害で5年(民法724条の2)
学説
通説(パターナリズム限定説):本人の身体の危険にとどまる着用強制は憲法13条の自己決定権との緊張を生むが、非着用者が車内で他の乗員を傷つける危険、救命・社会的コスト、自ら判断できない幼児の保護という要素により正当化される。罰則を科さず違反点数のみとする抑制的設計が、その均衡点として理解されている
責任集約説(条文構造の理解):2項・3項が同乗者や幼児本人ではなく運転者を名宛人とするのは、車両を支配し発進の可否を決定できる者に安全確保の責任を集約する構造による。同乗者の自己決定に委ねる構成を採らなかった点に、本条の政策判断が表れている
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)4月施行 幼児用補助装置(チャイルドシート)の使用義務を定める第3項を新設し、6歳未満の幼児の保護を運転者の遵守事項として明文化した
- 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)6月施行 後部座席を含む同乗者への座席ベルト着用義務を実効化し、高速道路等での後席非着用を違反点数の対象とした
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:幼児用補助装置の使用義務を定める第3項を新設(平成12年4月施行)。6歳未満の幼児の保護を運転者の遵守事項として明文化した
- 2.平成19年(2007年) 改正:後部座席を含む同乗者への座席ベルト着用義務を実効化(平成20年6月施行)。高速道路等での後席非着用を違反点数の対象とした
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