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道路交通法 第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)

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  1. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
  2. 2.自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
  3. 3.自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 71 条の 3 は、運転者に自身と同乗者の座席ベルト装着、幼児への幼児用補助装置の使用を義務づける。罰則はなく違反点数 1 点が付される。

Q · 後部座席の人がシートベルトをしていなかったら、誰が責任を負うの?

高速道路等では運転者に違反点数 1 点が付きます

道路交通法 71 条の 3 第 2 項により、運転者は座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて運転してはなりません。高速道路等で後部座席が非着用の場合、運転者に違反点数 1 点が付されます。一般道路については当分の間、点数が付されず口頭注意にとどまります。ただし事故が起きれば、非着用は民法 722 条 2 項の過失相殺として賠償額を減らす根拠となり、行政処分の有無とは別に金銭的な不利益が生じます。

解説

高速道路で後部座席のシートベルトを外していたら、違反点数がつくのはハンドルを握るあなただ。同乗者の話ではない、あなたの免許が1点削られる。道路交通法71条の3は三段構えになっている。1項はあなた自身の着用、2項は後部座席を含む同乗者への着用、3項は6歳未満の幼児へのチャイルドシート。多くの人は「シートベルトは自分の安全の問題」と考えているが、この条文の本質はそこにない。あなたは同乗者に着けさせる義務を負い、怠れば違反の主体はあなたになる。さらに怖いのは民事の場だ。事故で被害者側が非着用だった場合、賠償額が過失相殺で減額される。命を守るためのベルトが、賠償の場面では「落ち度」に姿を変える。たった一本の条文が、違反点数、乗車装置の技術基準、賠償額という三方向から、あなたの立場を同時に規定している。

法的な位置づけ

道路交通法 71 条の 3 は、自動車の運転者に課される座席ベルト等の装着義務を定める規定である。1 項は運転者自身の装着、2 項は運転者席以外の乗車装置に乗車する者への装着、3 項は幼児用補助装置の使用を規律し、いずれも疾病その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合を除外する。義務の名宛人は同乗者ではなく運転者である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1シートベルト着用義務は道路交通法の何条ですか?

道路交通法 71 条の 3 です。1 項が運転者本人、2 項が運転者席以外の乗車装置の同乗者、3 項が幼児用補助装置を規律し、いずれも義務を負うのは運転者です。

Q2妊娠中でもシートベルトを締める必要がありますか?

原則として必要です。ただし疾病のため装着が療養上適当でない場合や政令で定めるやむを得ない理由があるときは義務を免れます。腹部を避け腰骨の低い位置で締める着用法が推奨されます。

Q3シートベルトをしないのは違法ですか?

道路交通法 71 条の 3 に違反する行為です。ただし罰則も反則金もなく、付されるのは違反点数 1 点のみです。一般道路の後部座席は当分の間、点数も付されず口頭注意にとどまります。

Q4タクシーの後部座席でもシートベルトは必要ですか?

必要です。高速道路等で非着用があれば運転者である乗務員に違反点数 1 点が付きます。事故時に非着用だった乗客は、自らの賠償額を過失相殺で減額される可能性があります。

Q5シートベルトが免除されるのはどんな場合ですか?

疾病のため装着が療養上適当でない場合、緊急自動車の運転時、その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合です。適切に装着させる座高のない幼児を乗車させる場合も 2 項の対象外です。

Q6シートベルトをしていないと保険金は減りますか?

搭乗者傷害保険や人身傷害保険の約款で、非着用を重大な過失として減額事由と定める場合があります。加害者への賠償請求でも民法 722 条 2 項の過失相殺で減額される可能性があります。

Q7バスやトラックにも座席ベルトの義務はありますか?

対象は道路運送車両法第 3 章および命令により座席ベルトを備えるべきとされた乗車装置です。備付け義務のない座席には装着義務が及びません。大型・普通自動二輪車は本条の対象外です。

Q8シートベルト違反の点数はいつ消えますか?

違反点数は累積されますが、その後 1 年間無事故無違反であれば過去の点数は原則として累積から外れます。停止処分は累積点数と前歴の回数で決まるため、蓄積の管理が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1後部座席のシートベルトって、しなくても捕まらないんですよね?

一般道路では当分の間、罰則が適用されず口頭注意にとどまります。しかし高速道路等では、後席が非着用だと運転者に違反点数1点が付きます(71条の3第2項)。捕まらないのは一般道だけの話です。業界裏話ヒント:警察に止められなくても、事故に遭えば非着用は民法722条2項の過失相殺で賠償額を1割2割減らす根拠になります。罰則がない=リスクがない、ではありません。損をするのは事故のあと、賠償金の欄で静かに効いてきます

Q2シートベルト違反の罰金っていくらですか?

罰金も反則金もありません。座席ベルト装着義務違反は交通反則通告制度(青キップ)の対象外で、付されるのは違反点数1点だけです。チャイルドシート使用義務違反(3項)も同じく点数1点で、反則金はありません。業界裏話ヒント:金銭的な即時ペナルティがないため軽視されがちですが、点数は累積します。他の違反と重なって6点に達すれば免許停止です。罰金ゼロという事実が、かえって蓄積のリスクを見えにくくしている典型例です

Q3チャイルドシートって、子どもが何歳になるまで必要なんですか?

6歳未満まで義務です(71条の3第3項、対象年齢は道路交通法施行令が定める)。ただし6歳になった瞬間に安全になるわけではありません。業界裏話ヒント:身長がおおむね140cm未満だと大人用シートベルトの肩ベルトが首や顔にかかり、事故時にかえって危険です。法律上は6歳で義務を外れても、安全面ではジュニアシートを140cm程度まで使い続けるのが実務的な推奨です。義務の終わりと安全の終わりは一致しません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「シートベルト違反は罰金いくら?」という問いそのものがずれている。座席ベルト装着義務違反には罰金も反則金も存在せず、あるのは違反点数1点だけだ。反則金制度(青キップ)の対象ですらない。金額の話だと思って身構えている時点で、この違反の本当の重み(点数の蓄積と民事の過失相殺)を見落としている
  • 「後部座席のベルトは義務なのは知っている」人でも、その非着用が前席の人を殺しうることまでは知らない。追突や正面衝突で、後席の体はそのまま前席の背もたれごと前方の人へ突っ込む凶器になる。自分の危険ではなく、あなたが守ったつもりの前席の家族を、後ろの一人が押し潰す構図がある
  • あなたから見れば「自分の安全は自分の責任、締めるも締めないも勝手」だが、法律と保険会社から見れば非着用は「回避できた損害の拡大」だ。この落差が、事故のあとであなたの受け取る賠償金や保険金を1割2割と削っていく
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規律の対象71 条の 3:座席ベルトと幼児用補助装置(四輪等の自動車)
義務を負う者自動車の運転者(同乗者・幼児の分も運転者に集約)
免除の枠組み疾病で療養上適当でない場合、緊急自動車、政令で定めるやむを得ない理由
民事上の波及非着用が民法 722 条 2 項の過失相殺・保険約款の減額事由になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 友人を後部座席に乗せて高速に入った。もし追突され、その友人がベルト非着用のまま前席へ叩きつけられて重傷を負ったら、どうなる? 着用させる義務(2項)を怠った運転者として、あなたは点数だけでなく賠償の一端まで問われうる。運転席のあなたが責任の中心に立つ
  • 急いでいて、子どもをチャイルドシートに乗せず膝の上で抱いたまま発進した。検問で止められて1点。だが本当の恐怖は事故の瞬間だ。抱えた腕では時速30kmの衝突で子どもの体重の数十倍の力を支えきれない。3項が守ろうとしているのは点数ではなく、その腕の限界だ
  • 妊娠後期、腹部がベルトで圧迫されて苦しい。実はこれは政令の「やむを得ない理由」に当たりうる。無理に締めなくても違反ではない
  • タクシーの後部座席、ベルトをしないのが当たり前になっていないか? もし事故に遭って非着用だったら、減額されるのはあなた自身の賠償金だ。運転手ではなく、後ろに座っていたあなたが損をする
  • 免許更新の講習で、あと数点で停止処分だと知らされる。数年前、高速道路でシートベルトをせず取られた1点が、いま効いてくる。あのとき締めていれば、という後悔が残り3点分の重みで迫る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の3の条文原文は「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の3は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第71条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。