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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)

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  1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
  2. 2.一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
  3. 3.特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  4. 4.第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
  5. 5.第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
  6. 6.第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
  7. 7.第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
  8. 8.第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

大型自動二輪車等の運転者の遵守事項とは何ですか?

定義大型自動二輪車等の運転者の遵守事項とは、道路交通法第71条の4に定められた規定で、「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の4の条文原文は「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車…」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の4は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第71条の4の前の条は道路交通法第71条の3です。
  7. 道路交通法第71条の4の次の条は道路交通法第71条の4の2です。
  8. 道路交通法第71条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法71条の4は、自動二輪車と一般原動機付自転車の運転者にヘルメット着用を義務付ける。特定小型原動機付自転車は努力義務にとどまり、免許経過が通算1年未満の者の二人乗りは禁止される。

Q · 電動キックボードはノーヘルでいいのに、原付だとダメなのはなぜ?

車種ごとに義務の段が違い、原付は義務、特定小型は努力義務だから

道路交通法71条の4により、大型・普通自動二輪車と一般原動機付自転車の運転者には乗車用ヘルメットの着用義務があり、かぶらない者を乗車させて運転することも禁止されます(第1項、第2項)。一方、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車は着用の努力義務にとどまります(第3項)。さらに二人乗りは、免許の経過期間が通算1年未満なら一般道でも不可(第6項、第7項)、高速自動車国道および自動車専用道路では20歳以上かつ経験3年以上の両方が必要です(第4項、第5項)。

解説

街で見かける電動キックボード、あれにノーヘルで乗っても違反ではない。同じ車道を走る原付でノーヘルなら違反、なのにだ。この非対称を作っているのが道路交通法71条の4である。一条のなかで、乗る人の車種・年齢・免許歴・走る道によって守るべき義務が段階的に切り替わる。ヘルメットは二輪車と原付では全員義務(第1項、第2項)、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)だけ努力義務(第3項)。さらに二人乗りは、免許取得から通算1年経たないと一般道でも不可(第6項、第7項)、20歳未満または経験3年未満なら高速道路では不可(第4項、第5項)。あなたが「ヘルメットさえかぶれば大丈夫」と思って友達を後ろに乗せた瞬間、免許歴が足りなければそれだけで違反になる。守るべき段は、あなたの想像よりずっと細かく刻まれている。

法的な位置づけ

道路交通法71条の4は、二輪車等の運転者の遵守事項を定める規定である。大型・普通自動二輪車および一般原動機付自転車には乗車用ヘルメットの着用義務を、特定小型原動機付自転車には着用の努力義務を課す。さらに、免許の経過期間が通算1年に達しない者について二人乗りを禁止し、高速自動車国道および自動車専用道路では20歳以上かつ経験3年以上を要件とする。

手順

  1. 1.誰かを乗せる前に免許証の交付日を確認する 免許証の「交付」欄の日付から通算1年経過しているかを確認する。1年未満なら一般道でも二人乗りは不可(第6項、第7項)。免許停止歴がある場合、その停止期間は通算から除外されるため、単純な暦計算では足りない
  2. 2.高速道路に乗るなら年齢と3年要件も重ねて確認 高速自動車国道・自動車専用道路での二人乗りは、20歳以上かつ免許経過3年以上の両方が必要(第4項、第5項)。年齢だけ、経験だけでは不可。片方でも欠ける場合は一般道ルートに変更する
  3. 3.ヘルメットが基準を満たすか確認する 第8項により乗車用ヘルメットの基準は内閣府令で定められる。PSCマーク・SGマーク等の表示がない装飾用ヘルメットは、かぶっていても未着用と扱われうる。同乗者用も同じ基準で用意する
  4. 4.電動キックボードは努力義務でも装備と保険を先に決める 特定小型原動機付自転車のヘルメットは努力義務(第3項)だが、非着用は事故時の過失評価に影響しうる。レンタル前にヘルメット貸出の有無と自賠責・任意保険の付保状況を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1特定小型原動機付自転車とは?

最高速度20km/h以下などの基準を満たす電動キックボード等の車両区分で、令和5年7月から施行された。ヘルメットは71条の4第3項の努力義務にとどまり、着用義務のある一般原付とは扱いが異なる。

Q2高速道路でバイクの二人乗りができる条件は?

20歳以上であること、かつ大型・普通自動二輪免許の経過期間が通算3年以上であることの両方が必要(71条の4第4項、第5項)。片方でも欠ければ高速自動車国道・自動車専用道路での二人乗りはできない。

Q3同乗者がヘルメットをかぶっていないと誰が違反になる?

運転者が違反となる。71条の4第1項は「乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて運転してはならない」と定めており、義務は同乗者本人ではなく運転者に課されている。

Q4免許停止期間は二人乗りの1年に含まれる?

含まれない。第6項・第7項は「当該免許の効力が停止されていた期間を除く」と明記しており、停止期間は通算から除外される。停止歴があるとその分だけ二人乗りの解禁が後ろにずれる。

Q5サイドカー付きバイクも二人乗り制限の対象?

第4項が「側車付きのものを除く。以下この条において同じ」と定めるため、側車付き二輪車は第4項から第7項までの二人乗り制限の対象外となる。ただし乗車定員など他の規制は別途適用される。

Q6自転車のヘルメットは義務?

自転車は71条の4の対象外である。道路交通法の別条(63条の11)により全年齢で努力義務とされている。71条の4が規律するのは自動二輪車・原動機付自転車であり、根拠条文が異なる。

Q7125ccバイクの二人乗りはいつから?

普通自動二輪免許の経過期間が通算1年に達してからである(71条の4第7項)。高速道路では加えて20歳以上かつ通算3年以上が必要(第5項)。排気量ではなく免許歴で解禁時期が決まる。

Q8電動キックボードは何歳から乗れる?

特定小型原動機付自転車は16歳未満の者は運転できない。ヘルメットは71条の4第3項の努力義務にとどまる一方、年齢制限は別途課されており、免許不要イコール無制限ではない。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電動キックボードってヘルメットいらないって本当?

特定小型原動機付自転車(LUUP等の一部)は、ヘルメットが努力義務にとどまる(71条の4第3項)。かぶらなくても罰則はない。だが同じ車道を走る原付は着用義務(第2項)で扱いが真逆だ。実務のポイント:努力義務でも、ノーヘルで転倒して頭を負ったら、相手のいる事故でも自分の過失が重く評価され、受け取れる賠償が減る。無料の安全装備を外す判断が、後で数十万円単位で跳ね返る

Q2ヘルメットかぶらないと罰金いくら?

二輪車・原付のヘルメット未着用に、反則金も罰金もない。付くのは違反点数1点だけ(71条の4第1項、第2項)。青切符も切られない。実務のポイント:罰金ゼロだから軽いと侮る人が多いが、点数は静かに累積する。別の軽微な違反と合算された瞬間、あなたは一発で免許停止に届くことがある。金を取られないことと、記録に残らないことは別だ

Q3免許取ってすぐ後ろに人を乗せたらダメ?

ダメだ。原付・二輪の二人乗りは、免許を受けてから通算1年経たないと一般道でも禁止(71条の4第6項、第7項)。高速道路はさらに厳しく、20歳以上かつ経験3年以上の両方が必要(第4項、第5項)。実務のポイント:警察は免許証の交付日で経過期間を即座に確認できるので「知らなかった」は通らない。取得直後の二人乗りは、事故時に責任加重のリスクまで背負い込む

Q4おしゃれな半キャップでも着用したことになる?

基準を満たさない装飾用ヘルメット(半帽の一部やファッション用)は、かぶっていても「未着用」と扱われうる。ヘルメットの基準は内閣府令(道路交通法施行規則)で定められている(71条の4第8項)。実務のポイント:PSCマークやSGマークのない装飾ヘルメットは、事故時の保護性能がないだけでなく、着用義務違反として点数の対象になる。見た目でなく認定基準を満たすかで判断される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ヘルメット未着用は罰金を取られる」と思われがちだが、二輪・原付のヘルメット違反に反則金も罰金もない。付くのは違反点数1点だけ(第1項、第2項)。だが罰金がないから軽いと侮ると、点数が静かに累積し、別の軽微な違反と合わさった瞬間、一発で免許停止に届くことがある
  • 「二人乗りは免許を取れば当然できる」と知っているつもりでも、その解禁が一般道で1年後、高速はさらに20歳以上かつ3年以上という二段構えであることまでは知らない人が多い。知識の粗さが、そのまま違反になる
  • 「電動キックボードはヘルメット不要」とあなたは理解しているが、法律の見方は違う。義務ではないだけで、努力義務は課されている(第3項)。あなたから見れば自由、法律から見れば自己責任の範囲を広げただけ。この落差は、ノーヘルで事故に遭ったとき過失相殺という形で財布を直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
規律している内容71条の4:ヘルメット着用義務・努力義務と二人乗りの年齢/経験要件57条:車両ごとの乗車人員・積載の制限
71条の5:初心運転者標識の表示等の遵守事項
判断の分かれ目車種区分と免許経過期間・年齢・走行道路の組合せ車検証等で定まる乗車定員
免許取得からの初心運転者期間
ヘルメットの扱い自動二輪・一般原付は義務、特定小型原付は努力義務規定なし
規定なし
確認すべき書類運転免許証の交付日・生年月日自動車検査証・標識交付証明書
運転免許証の初心運転者期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例 第31条第6項・道路交通安全規則 第88条

台湾は機車の運転者・同乗者双方に安全帽の着用義務を課し、違反には罰鍰が科される。日本のような『点数のみ・反則金なし』の構成ではない点が大きく異なる

韓国
대한민국 도로교통법 제50조 제3항

韓国は二輪車および原動機装置自転車の運転者・同乗者に人命保護装具の着用を義務付ける。個人型移動装置(PM)についても着用義務が課されており、日本の努力義務とは水準が異なる

ドイツ
StVO § 21a Abs. 2

ドイツは Kraftrad の運転者に適合ヘルメットの着用を義務付け、違反は Bußgeld の対象。E-Scooter(Elektrokleinstfahrzeuge)はヘルメット義務がなく、この二層構造は日本と類似する

アメリカ
州法によるヘルメット規制(例:California Vehicle Code § 27803)

米国は連邦統一のヘルメット法がなく、全年齢義務の州、一定年齢のみ義務の州、義務なしの州に分かれる。自己決定権を重視する州では義務化が繰り返し撤回されてきた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 免許を取って3か月、彼女を後ろに乗せてツーリングに出た。これだけで二人乗り違反だ。原付・二輪の二人乗りは、免許取得から通算1年経たないとできない(第6項、第7項)。ノリで乗せた一回が、青切符・違反点数、そして事故が起きれば無保険や責任加重のリスクにまで直結する
  • 電動キックボード(LUUP等の特定小型)を初めて借りた。ヘルメットは持っていない。走っても違反ではない、この車種のヘルメットは努力義務だから(第3項)。だがここに落とし穴がある。ノーヘルで転倒して頭を打てば、相手がいる事故でも自分の過失が重く評価され、受け取れる賠償が削られる
  • 20歳の大学生、二輪免許を取って2年半。高速道路で友達を後ろに乗せられる? 乗せられない。高速の二人乗りは20歳以上かつ経験3年以上の両方が要る(第4項、第5項)。片方でも欠ければアウトだ
  • 副業でUber Eatsを原付で始めた。配達に必死で、ヘルメットのあごひもを締め忘れて走り出した。基準を満たす着用でなければ、これも着用義務違反になりうる(第2項、第8項)。仕事の道具のつもりでも、違反点数はあなた個人の免許に積まれる
  • あと1週間で友達とバイク旅行の約束。だがあなたの免許は取得10か月、二人乗りは1年からだ。旅行の日までに、線には届かない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 二輪・電動キックボードで事故に遭ったら、まず現場写真・ドライブレコーダー映像・相手情報・目撃者連絡先を確保2. ヘルメット着用の有無は過失相殺(民法722条2項)に直結するので、着用していた証拠(防犯カメラ等)を残す3. 治療記録を保管し、相手の自賠責・任意保険を確認4. 相手保険会社の初回提示額を鵜呑みにせず、過失割合が妥当かを専門家に確認する

訴えられた側:1. ヘルメット違反での指摘なら、反則金・罰金はなく違反点数1点のみ、その場で認めても金銭負担は生じない2. 二人乗り違反で青切符を切られたら、反則金を納付するか、不服なら納付せず刑事手続で争う道がある3. 免許歴の計算違い等の事実誤認があれば、免許証の交付日を根拠に経過期間を主張4. 累積点数が免停ラインに近いなら、行政処分の意見の聴取で経緯を説明する余地がある

時効(請求できる期限):ヘルメット違反は刑事罰・反則金がなく違反点数1点のみ(点数は原則、一定期間の無事故無違反で累積対象から外れる)。二人乗り違反は反則行為として青切符が交付され、反則金は交通反則通告制度に基づき指定期日までに納付、不納なら刑事手続へ移行する。(最新の運用・金額をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年) 高速自動車国道・自動車専用道路での二輪車二人乗りを条件付きで解禁。20歳以上かつ経験3年以上等の要件を課す規定(第4項・第5項に相当)を整備し、それ以前の全面禁止を緩和した
  • 令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年7月1日)施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分を新設し、そのヘルメット着用を努力義務とする規定(第3項)を追加。義務と努力義務の二層構造を明確化した

改正の年表

  1. 1.昭和61年(1986年) 改正:原動機付自転車を含む二輪車について、走行する道路を問わず乗車用ヘルメットの着用を義務化。それ以前の高速道路・一部区間限定の義務から全面義務へ拡大した
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:高速自動車国道・自動車専用道路での二輪車二人乗りを条件付きで解禁。20歳以上かつ経過期間3年以上等の要件を課す規定(第4項・第5項に相当)を整備し、それ以前の全面禁止を緩和した
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年7月1日)施行 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分を新設し、そのヘルメット着用を努力義務とする第3項を追加。義務と努力義務の二層構造を明確化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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