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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)

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  1. 第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
  2. 2.第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
  3. 3.第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
  4. 4.普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

この条文の基本情報

初心運転者標識等の表示義務とは何ですか?

定義初心運転者標識等の表示義務とは、道路交通法第71条の5に定められた規定で、「第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第71条の5(初心運転者標識等の表示義務)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の5の条文原文は「第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の5は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第71条の5の前の条は道路交通法第71条の4の2です。
  7. 道路交通法第71条の5の次の条は道路交通法第71条の6です。
  8. 道路交通法第71条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法71条の5は、免許を受けていた期間が通算1年未満の運転者に、車の前面と後面への初心運転者標識の表示を義務づける。免停期間はこの1年に算入されない。

Q · 若葉マークって、いつからいつまで貼らないといけないんですか?

免許を受けていた期間が通算1年に達するまで、前後に表示する義務があります

道路交通法71条の5第2項は、準中型自動車免許または普通自動車免許を受けていた期間が通算して1年に達しない者に、普通自動車の前面及び後面へ内閣府令で定める様式の標識を付けることを義務づけています。重要なのは数え方で、免許の効力が停止されていた期間はこの1年に算入されません。免停30日を受けた人の満了日は、交付日から12か月後ではなく、その分だけ後ろにずれます。逆に、現に受けている免許の日以後に上位免許を取得した者、直近6か月以内に同種免許を受けていた者などは除外されます。準中型については同条第1項が別に定め、普通免許歴が通算2年以上ある者は除外されます。

解説

免許を取ってから1年、それが若葉マークの期間だと誰もが思っている。条文はそう書いていない。71条の5第2項が数えているのは「免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)」が通算して1年に達するまで、である。免停30日を食らえば、その30日は数に入らない。若葉マークを外していい日は、自動的に1か月後ろへずれる。逆に、普通免許を取って半年で準中型や中型に上げた人は、上位免許を受けた時点で義務が外れる。さらに、免許を失効させて6か月を過ぎてから取り直した人は、運転歴が何十年あろうと、また貼る側に戻る。要件は前面と後面の両方で、リアだけの人は今この瞬間も違反状態にある。貼り忘れは普通車で反則金4,000円と違反点数1点。そしてその1点は、初心運転者期間の再試験カウンターに乗る1点だ。

法的な位置づけ

道路交通法第71条の5は、初心運転者標識および高齢運転者標識の表示義務を定める規定である。準中型自動車免許または普通自動車免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない運転者に対し、内閣府令で定める様式の標識を車両の前面及び後面に付けることを求める。第3項および第4項は、普通自動車対応免許を受けた高齢運転者に係る標識を規律する。

手順

  1. 1.免許証の交付日と免停歴から満了日を計算する 免許証の交付年月日を確認し、その日から1年を仮置きする。免停を受けたことがあれば停止日数を加算して満了日を後ろへずらす。71条の5は「免許を受けていた期間(効力が停止されていた期間を除く)」を数えるため、カレンダーを12か月めくるだけでは正しい日が出ない
  2. 2.除外事由に当たらないかを確認する 現に受けている免許の日以後に上位免許を取得したか、当該免許を受けた日前6か月以内に同種免許を受けていたか、準中型なら普通免許を通算2年以上受けていたかを確認する。いずれかに当たれば表示義務は生じない(71条の5第1項・第2項の括弧書き)
  3. 3.標識を入手し前面と後面の両方に表示する 内閣府令で定める様式の標識をカー用品店等で入手し、車両の前面と後面の見やすい位置に付ける。マグネットが付かない樹脂・アルミ車体には吸盤型や粘着型を選ぶ。カーシェアやレンタカーでも義務を負うのは運転者本人であるため、予備を一枚携行しておく
  4. 4.幅寄せ・割込みを受けたら当日中に証拠を保全する ドライブレコーダーの該当区間を上書き前に別媒体へ保存し、自車の前面と後面に標識が写ったカットも別に確保する。標識の装着が71条5号の4(初心運転者等保護義務)適用の前提となるため、相手車のナンバー・日時・場所を書き出して警察署交通課へ相談する
  5. 5.青切符を受けたら除外事由と納付期限を並行して判断する まず除外事由の該当性を確認し、該当すると考えるなら反則金を納めず運転免許経歴証明書を取り寄せて争う準備をする。該当しないなら告知の翌日から7日以内に仮納付し、初心運転者期間中は残る点数を厳格に管理する

よくある質問 AI による整理

Q1初心運転者標識とは?

免許取得直後の運転者が車の前後に付ける、内閣府令所定の様式の標識です。道路交通法71条の5が根拠で、通称は若葉マーク・初心者マークと呼ばれます。

Q2若葉マークは前後どちらか一方でもいい?

条文は「前面及び後面」と定めており、片面だけでは表示したことになりません。リアガラスにしか貼っていない状態は、条文上は表示義務違反です。

Q3若葉マークを貼らないとどうなる?

初心運転者標識表示義務違反として、普通車は反則金4,000円と違反点数1点です。初心運転者期間中はこの1点が講習・再試験の判定にも積み上がります。

Q4若葉マークはいつから貼る?

免許を受けた日から義務が始まります。納車日や初運転日ではなく、免許証の交付を受けた時点で表示義務が発生している点に注意が必要です。

Q5若葉マークはどこに貼る?

内閣府令(道路交通法施行規則)が定める様式の標識を、車両の前面と後面の見やすい位置に付けます。ボディが鉄でない車はマグネットが付かないため吸盤型や粘着型を選びます。

Q6免許を失効して取り直したら若葉マークは必要?

失効から6か月を超えて取り直した場合、新たに受けた免許の期間が1年未満となるため再び表示義務が生じます。運転歴の長さは条文上考慮されません。

Q7初心運転者期間中は何点で講習になる?

通常の免停基準より低い累積点数(おおむね3点、一部例外あり)で初心運転者講習の通知が届きます。受講せず再試験に不合格だと免許は取り消されます(100条の2)。

Q8準中型免許でも若葉マークは必要?

必要です。71条の5第1項が準中型初心運転者標識を定めます。ただし普通免許を通算2年以上受けていた者などは除外され、同じ車に乗る同僚でも扱いが分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q11年経ったら、その日に外していいんですか?

条文が数えているのは免許を受けていた期間で、免許の効力が停止されていた期間は除かれる(71条の5第2項)。免停30日を受けた人は、交付日の1年後ではなく、そこから30日ずれた日が満了日になる。実務のポイント:外す日を1日間違えれば表示義務違反で1点。初心運転者期間中はその1点が再試験カウンターに乗るので、迷ったら数日多めに貼っておくのが最も安い保険になる

Q2レンタカーやカーシェアのときも、自分でマーク用意するんですか?

義務を負うのは車の所有者ではなく運転する人である(71条の5第2項)。車内に標識が備え付けられていなくても、免許1年未満のあなたが貼らずに走れば違反になる。実務のポイント:多くの事業者は貼付済みか常備しているが、それは契約上の保証ではない。マグネット式を一枚鞄に入れておけば、深夜に借りた車が空だったときの4,000円と1点が消える

Q3若葉マークの車に幅寄せしたら、本当に捕まるんですか?

捕まる。71条5号の4が、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、標識を付けた普通自動車への幅寄せと割込みを禁じている。初心運転者等保護義務違反で普通車は反則金6,000円、違反点数1点。実務のポイント:この違反は警察官の現認が難しく、実務ではドラレコ映像の提出が決め手になる。逆に言えば、貼っている側は映像に自分の標識が写ることで通報が処理に乗りやすくなる

Q4もみじマークって、つけないと罰金取られるんですか?

高齢運転者標識については、2008年(平成20年)に75歳以上への義務化と罰則が導入されたが、社会的反発を受けて罰則の適用が見送られ、その後70歳以上の努力義務へ改められた経緯がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則の有無より効くのは保護の側で、標識車は71条5号の4で幅寄せと割込みから守られる。恥ずかしいから外すという選択は、その盾を自分で降ろす行為である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外していい日」を数えるとき、ほとんどの人は免許証の交付日から1年を数える。問いの立て方が違う。条文が数えているのは免許を受けていた期間であり、免許の効力が停止されていた期間は除かれる。免停を挟んだ人の満了日は、カレンダーを12か月めくるだけでは絶対に出ない
  • 標識違反が1点だということは知っている人が多い。だがその1点の重さを知らない。免許取得後1年未満の初心運転者期間中は、通常の「累積6点で免停」とは別の、はるかに低い基準(累積3点、一部例外あり)で初心運転者講習の通知が来る。講習を受けずに再試験に落ちれば免許は取り消される(道路交通法100条の2)。貼り忘れの1点は、通常の1点と価値が違う
  • あなたから見れば標識は「初心者だとバラされる恥ずかしい札」。法律から見れば、幅寄せと割込みを禁じる保護区域の宣言である。外した瞬間、あなたは義務違反者になり、同時に保護対象から降りる。この視角の落差が、二重の損を生む
  • もみじマークは75歳以上の義務で罰金がある、と記憶している人がいる。高齢運転者標識をめぐっては、2008年(平成20年)に75歳以上への表示義務化と罰則が導入されたが、社会的反発を受けて罰則の適用が見送られ、その後の改正で70歳以上の努力義務へ改められた経緯がある。参照する条文の版によって義務規定にも努力義務規定にも見えるため、最新の改正状況をご確認ください
比較の観点この条文ほかの条文
規律の名宛人71条の5:標識を付けるべき初心運転者・高齢運転者本人71条5号の4:標識車の周囲を走る他の運転者
100条の2:初心運転者期間中に一定点数に達した者
義務の内容前面及び後面に内閣府令所定の様式の標識を付けて運転すること危険防止上やむを得ない場合を除き、標識車への幅寄せ・割込みをしないこと
初心運転者講習の受講、または再試験の受験
違反・不履行の効果初心運転者標識表示義務違反(普通車は反則金4,000円・1点)初心運転者等保護義務違反(普通車は反則金6,000円・1点)
講習未受講かつ再試験不合格の場合、免許の取消し
期間の数え方免許を受けていた期間の通算1年(効力停止期間は算入しない)相手方が標識を付けている限り継続(期間の定めなし)
初心運転者期間(免許取得から1年)内の違反点数で判定

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
道路交通安全規則第52条の1(高齢運転者の免許更新)

台湾には初心運転者標識に相当する表示義務がなく、初心者の可視化ではなく高齢者の適性確認に制度資源を割いている。日本のような「表示すれば保護される」という交換構造は存在しない

韓国
도로교통법 제2조(초보운전자の定義)

韓国は初心運転者を法律上定義するが、車両への標識表示は法的義務ではなく慣行にとどまる。日本のように罰則と保護義務を標識に結び付ける設計はとられていない

中国
機動車駕駛証申領及使用規定(公安部令)

中国は実習期12か月について統一様式の実習標識を車体後部に掲示することを求めており、初心者を可視化する点で日本に最も近い。ただし前面・後面の双方を求める日本より対象面が限定的

ドイツ
§ 2a StVG(Fahrerlaubnis auf Probe)

ドイツは2年の試用期間を置き、違反時の講習義務・期間延長で規律するが、車両への標識表示は課さない。可視化ではなく行政処分の段階化で初心者リスクに対応する設計

フランス
Code de la route(permis probatoire、« A » ディスク)

フランスは見習い期間中の車両後部に « A » ディスクの表示を求め、速度上限も別に課す。標識と行為規制を組み合わせる点で日本と発想が近いが、表示は後部のみ

アメリカ
Graduated Driver Licensing(例:N.J.S.A. 39:3-13.2a, Kyleigh's Law)

連邦法ではなく州法で規律され、ニュージャージー州のように反射デカールの表示を義務づける州がある一方、大多数の州は標識を求めず時間帯・同乗者の制限で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜1時、カーシェアで借りた車のグローブボックスに標識が入っていなかったらどうなる? 表示義務は車ではなく運転者に付いている(71条の5第2項)。明日の朝一番の出発まで残り6時間、24時間営業のカー用品店を探すか、予約をキャンセルするかの二択になる。事業者が備え付けていなかったことは、あなたの免責理由にならない
  • リアガラスにだけ貼って半年走ってきた。検問で停められ、前面がないことを指摘される。条文は「前面及び後面」と書いており、片面だけでは表示したことにならない。1点と4,000円。免許を取って10か月のあなたにとって、これは単なる罰金ではなく、再試験までの残り点数の目減りである
  • 40年間無事故。更新はがきを見落として失効。7か月後に取り直したら、車の前後に若葉マークが戻ってきた。
  • 同期入社の二人が同じ2t 車に乗る。18歳で準中型を直接取った A は標識義務あり、普通免許を2年持ってから準中型に上げた B は義務なし。71条の5第1項の括弧書きが、同じ現場の同じ車に二本の線を引いている。運送会社の配車担当がこの差を知らないと、A だけが検問で切られる
  • 高速の合流で大型車に執拗に幅寄せされた。若葉マークを貼っていれば、相手は初心運転者等保護義務違反(71条5号の4、普通車で反則金6,000円・1点)。あなたが貼っているかどうかが、その運転手が処理を受けるかどうかを決める
  • 78歳の父が「年寄り扱いされるのが嫌だ」ともみじマークを外した。努力義務なので罰則はない。だが同時に、幅寄せ・割込みを禁じる保護の対象からも自分で降りている。家族がこの一点を説明できるかどうかで、父が標識を戻すかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 幅寄せや割込みを受けたら、その場で車を停めず、当日中にドラレコの該当区間を保存する。上書き消去が最大の敵である2. 自車の前面と後面の標識が写ったカットを別に確保する。標識の有無が71条5号の4適用の前提になる3. 相手のナンバー、日時、場所を書き出して警察署の交通課へ相談する4. 接触があれば人身か物損かの届出を先に済ませ、保険会社にも標識装着の事実を伝える。過失割合の交渉材料になる

訴えられた側:1. 青切符を切られたら、まず自分が除外対象でないかを確認する。現在の免許を受けた日以後に上位免許を取得したか、直近6か月以内に同種免許を持っていたか、準中型なら普通免許歴が2年以上あるか(71条の5第1項、2項の括弧書き) 2. 免停期間があるなら満了日を自分で引き直す3. 除外に当たると考えるなら反則金を納めず、免許経歴証明書を取り寄せて争う準備をする4. 該当しないなら期限内に納付し、初心運転者期間中は残る点数を厳格に管理する

時効(請求できる期限):表示義務は免許を受けていた期間が通算1年に達する日まで継続し、免許の効力が停止されていた期間はこの1年に算入されない(71条の5第1項、2項)。取締りを受けた場合、反則金は告知を受けた日の翌日から7日以内に仮納付、期限を過ぎると通告書が届き、それも納めなければ刑事手続へ移る。刑事手続に移った場合の公訴時効は罰金刑につき3年(刑事訴訟法250条2項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)ごろ 高齢運転者標識について75歳以上への表示義務化と罰則が導入されたとされるが、社会的反発を受けて罰則の適用が見送られ、その後70歳以上の努力義務へ改められた経緯がある。義務規定と努力義務規定が併存して見える条文版が流通しており、施行時点の確定には人的検証が必要
  • 平成29年(2017年)ごろ 準中型自動車免許の新設に伴い、準中型初心運転者標識に関する規定が加わったと解されるが、新設か既存項の改正かの区別を含め人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法が制定・公布される(昭和35年法律第105号)。本条を含む運転者の遵守事項の枠組みが置かれた
  2. 2.平成20年(2008年)ごろ 改正:高齢運転者標識について75歳以上への表示義務化と罰則が導入されたとされるが、社会的反発を受けて罰則の適用が見送られ、その後70歳以上の努力義務へ改められた経緯がある(施行時点・条項番号は要検証)
  3. 3.平成29年(2017年)ごろ 改正:準中型自動車免許の新設に伴い、準中型初心運転者標識に関する規定が加わったと解される(新設か既存項の改正かの区別を含め要検証)

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道路交通法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 運転者の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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