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道路交通法 第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)

  1. 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
  2. 2.自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
  3. 一当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
  4. 二当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
  5. 三当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

この条文の基本情報

自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等とは何ですか?

定義自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等とは、道路交通法第71条の4の2に定められた規定で、「自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の4の2の条文原文は「自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の4の2は第一節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第71条の4の2の前の条は道路交通法第71条の4です。
  7. 道路交通法第71条の4の2の次の条は道路交通法第71条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第71条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/71_4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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