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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

道路交通法 第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)

  1. 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
  2. 2.自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
  3. 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
  4. 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
  5. 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第71条の4の2の条文原文は「自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第71条の4の2は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。