道路交通法 第84条(運転免許)
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- 自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
- 2.免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
- 3.第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
- 4.第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
- 5.仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
この条文の基本情報
運転免許とは何ですか?
定義運転免許とは、道路交通法第84条に定められた規定で、「自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第84条(運転免許)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第84条の条文原文は「自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。」で始まります。
- 道路交通法第84条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第84条の前の条は道路交通法第83条です。
- 道路交通法第84条の次の条は道路交通法第85条です。
- 道路交通法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法84条は、自動車と一般原動機付自転車の運転に公安委員会の免許を義務づけ、免許を第一種10種類・第二種5種類・仮免許4種類の計19区分に分けると定める。
Q · 運転免許って全部で何種類あって、自分のはどれに当たるの?
第一種10・第二種5・仮免許4の計19区分です
道路交通法84条は、自動車及び一般原動機付自転車の運転に公安委員会の免許を要すると定め(1項)、免許を第一種・第二種・仮免許に区分します(2項)。第一種は大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・牽引の10種類(3項)、第二種は大型・中型・普通・大型特殊・牽引の5種類(4項)、仮免許は大型・中型・準中型・普通の4種類(5項)です。同じ「普通免許」でも取得時期により運転可能な車両総重量が異なります。
解説
電動キックボードに乗るとき、あなたは免許が要るのか要らないのか即答できるだろうか。道路交通法84条は「自動車及び一般原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」と定め、そのうえで免許を第一種10種類、第二種5種類、仮免許4種類の合計19区分に切り分けている。ここに全ての罠が埋まっている。あなたの財布に入っている「普通免許」というカードは、取得した年によって運転できる車の重さが違う。2007年6月1日以前に取った人は8トン未満まで、2007年から2017年3月11日までに取った人は5トン未満まで、2017年3月12日以降に取った人は3.5トン未満まで。同じ「普通免許」の名前で、中身が三世代に分かれている。引越しでレンタルトラックを借りるとき、この一線を越えれば無免許運転(117条の2の2)だ。免許証には何も警告が書かれていない。読める人だけが読める仕組みになっている
法的な位置づけ
道路交通法84条は運転免許制度の基本区分を定める規定である。自動車及び一般原動機付自転車の運転には都道府県公安委員会の免許を要し、免許は第一種免許10種類、第二種免許5種類、仮免許4種類に区分される。第二種免許は旅客を運送する目的での運転に、仮免許は練習運転に対応する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証の「種類」欄と条件等欄を確認する 免許証表面の「種類」欄でどの区分を保有しているかを確認し、続けて条件等欄の限定表記(「中型車は中型車(8t)に限る」「準中型で運転できる準中型自動車は準中型車(5t)に限る」)を読む。この2行で運転可能な車両総重量の上限が確定する
- 2.運転予定車両の車検証で車両総重量を照合する レンタル・社用車・自家用いずれも、車検証の「車両総重量」欄を確認し、免許の上限と突き合わせる。積載後の総重量で判定されるため、空車重量ではなく車両総重量で見ることが必須
- 3.範囲外なら限定解除審査または上位免許の取得を検討する 中型8t 限定・準中型5t 限定は、指定教習所の限定解除審査を受ければ解除できる。準中型・中型・大型の新規取得は年齢・経験年数の要件があるため、免許センターまたは指定教習所で自分の要件充足を確認する
- 4.旅客運送を伴う業務なら第二種免許の要否を判定する 運賃を得て他人を運送する業務(タクシー・バス・運転代行の顧客車両運転)は第二種免許が必要(86条)。開始前に第一種のままで足りるかを確認し、足りなければ第二種の受験要件(年齢・経験年数)を満たすか点検する
- 5.会社からの運転指示は書面・チャットで範囲確認を残す 業務で範囲外車両の運転を指示された場合、免許区分を理由に書面またはチャットで確認・拒否の記録を残す。無免許運転の刑事責任は運転者本人に生じるが、記録があれば車両提供者責任(75条)の追及材料にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1運転免許の種類は何種類ありますか?
道路交通法84条により、第一種免許10種類、第二種免許5種類、仮免許4種類の合計19区分です。第一種には大型・中型・準中型・普通・牽引などが含まれます。
Q2準中型免許とは何ですか?
2017年3月12日施行の改正で新設された第一種免許の一種で、18歳から取得できます。普通免許の上限が3.5トン未満に縮小されたことに伴い、その上の重量帯をカバーします。
Q3第二種免許はいつ必要ですか?
旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する場合に必要です(道路交通法86条)。タクシー・バス・運転代行の顧客車両運転などが該当し、第一種免許では足りません。
Q4仮免許で一人で運転できますか?
できません。仮免許は84条5項の正式な免許区分ですが、練習目的で所定の資格者の同乗と仮免許練習中の標識表示が条件です。単独運転は無免許運転として扱われます。
Q5免許は国が発行しているのですか?
違います。84条1項は「公安委員会の運転免許」と定めており、発行主体は各都道府県公安委員会です。行政処分への不服申立ての相手方も国ではなく都道府県側になります。
Q6電動キックボードに免許は必要ですか?
特定小型原動機付自転車の基準を満たす機種は16歳以上なら免許不要です。基準を超える出力・速度の機種は一般原動機付自転車に当たり、原付免許が必要になります。
Q7牽引免許はどんなときに必要ですか?
車両総重量750キログラムを超える車をけん引する場合に必要な第一種免許の一種です。旅客をけん引車で運送する場合は牽引第二種免許となります。
Q8無免許運転の罰則はどれくらいですか?
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、違反点数25点により一発で免許取消し、欠格期間2年です。任意保険も免責となるのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の免許で何トンまで運転できるか、どこを見れば分かりますか?
免許証の「種類」欄と、その下の条件等欄を見る。「中型車は中型車(8t)に限る」とあれば旧普通免許世代で車両総重量8トン未満まで、「準中型で運転できる準中型自動車は準中型車(5t)に限る」なら5トン未満まで、何も限定がない普通免許なら3.5トン未満まで(84条3項)。実務のポイント:レンタカー店やリース会社の店頭では、この条件欄を見て可否を判断している。逆に言えば、あなた自身がこの欄を読めれば店頭で恥をかかずに済むし、借りられる車を事前に絞り込める
Q2友達を乗せて割り勘でガソリン代をもらうのも第二種免許が要りますか?
実費の割り勘程度であれば旅客自動車運送事業には当たらないと解されており、第二種免許は不要である。第二種免許が必要なのは、他人を運送する目的で運賃を得て旅客自動車を運転する場合(道路交通法86条)。ただし実務上、報酬性の判断は分かれている。実務のポイント:反復継続性と収益性が判断の軸になる。マッチングアプリ経由で不特定多数を有償で乗せ始めた瞬間に線を越える。「友人の間だけ」「実費のみ」を証明できる記録を残しておく人と、現金でやり取りする人では、警察に聞かれたときの立場が全く違う
Q3海外の免許で日本で運転できますか?
ジュネーブ条約締約国発行の国際運転免許証、または一定の国の免許証と日本語翻訳文(政令で定める者による翻訳)があれば、上陸から1年間に限り運転できる(道路交通法107条の2、同法施行令)。条件を満たさない場合は84条の免許を受けていない状態、つまり無免許運転になる。実務のポイント:日本に住民登録して3か月以上経過した後に一時出国して再入国しても、1年のカウントはリセットされない扱いがある。長期滞在の外国人は早めに外免切替(外国免許からの切替手続)に動くのが定石
Q4会社に命令されて免許の範囲外の車を運転した場合、自分だけが処罰されるんですか?
運転者本人が無免許運転の罪に問われるのは避けられないが、会社側も無免許運転の車両を提供した者として処罰されうる(道路交通法75条1項1号、同条違反には別途罰則がある)。指示した上司も教唆や下命として責任を問われる余地がある。実務のポイント:業務命令の証拠が残っているかどうかが分岐点。口頭指示だけだと会社は「本人が勝手にやった」と主張してくる。運転業務を打診された時点で、免許の範囲を書面やチャットで確認しておくと、あなた自身の防御資料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「普通免許があれば普通の車は全部運転できる」と思っている人が大半だが、実は「普通自動車」の定義そのものが2007年と2017年の二度縮小されている。あなたの免許証の「種類」欄は変わっていないのに、法律上運転できる範囲だけが世代で違う。免許証の裏面や条件欄をよく見ると「中型車は中型車(8t)に限る」といった限定表記があり、これがあなたの世代を示している
- 無免許運転の危険性は知っていても、その深刻度を知らない人が多い。違反点数25点は一発で免許取消し、欠格期間2年。さらに任意保険は無免許運転を免責事由にしているのが通常で、事故を起こせば賠償金は全額自己負担。数千万円が個人に降りかかる。「うっかり範囲外だった」でも結果は同じ
- 「免許は国が出しているもの」と思われているが、84条1項が定めるとおり免許を与えるのは各都道府県の公安委員会である。この違いは実務上重大で、行政処分(免許停止・取消し)に不服がある場合、審査請求の相手方も取消訴訟の被告も国ではなく都道府県側になる。相手を間違えた申立ては門前払いになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 84条:免許の要否と19区分の骨組みを定める | 85条:第一種免許ごとに運転できる車種を具体化 86条:第二種免許を要する旅客運送の範囲を定める |
| 判断対象 | そもそも免許が要るか、どの区分に属するか | 手持ちの区分で目の前の車を運転できるか その運転が旅客運送に当たるか |
| 違反時の接続条文 | 64条(無免許運転の禁止)へ接続 | 免許外運転として同じく64条違反 第二種を欠けば64条違反+道路運送法違反 |
| 第三者の責任 | 75条により車両提供者・使用者も責任を負いうる | 同上(車両提供者責任は区分を問わない) 事業者は道路運送法4条の許可も問題となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も普通・大貨・大客・聯結車などに区分し、営業用は「職業駕駛執照」として別立てにする点で日本の第二種免許に近い構造を採る
韓国も第一種・第二種の大分類を採るが、区分の意味が異なり、韓国の第二種は小型車向けの一般免許で、日本の旅客運送用第二種とは対応しない
ドイツは EU 指令に基づく A・B・C・D・E のクラス制で、旅客運送は D クラスに対応。EU 域内で免許が相互承認される点が日本と大きく異なる
米国は州ごとに免許を発行し、商用車は連邦基準の CDL(Class A/B/C)で全国統一。旅客運送は passenger endorsement で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引越しで2トントラックを借りようとして、レンタカー店で「お客様の免許ですと車両総重量3.5トン未満までです」と止められた。2019年に取った普通免許では、積載時に総重量が超える車は運転できない。ここで無理に借りて運転すれば無免許運転、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、そして違反点数25点で一発免許取消し
- 友人が「白ナンバーで送迎バイトを始めた」と言ってきた。旅客を乗せて運賃を取るなら第二種免許(普通第二種免許)が必要になる。第一種免許しか持たない状態でやれば、道路運送法違反(白タク)に加えて無免許運転にもなりうる。3文で終わる話だが、この3文を知らずに始める人が後を絶たない
- もし、あなたが職場で「明日から社用車で4トン車の配送も頼む」と言われたとしたら? 準中型免許(2017年新設)を持っていなければ運転できない。断ることが法的に正しい。会社の指示に従って運転して捕まっても、責任を負うのはハンドルを握ったあなたであり、さらに会社側も車両提供責任(75条)を問われる
- 教習所の仮免許で路上教習中、指導員が隣にいない状態でコンビニに寄った。仮免許は第84条5項に定める正式な免許区分だが、練習目的以外の運転や表示義務違反は仮免許運転違反となる。仮免のまま単独運転すれば無免許運転扱いだ
- 電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は2023年7月1日から16歳以上なら免許不要になった。だが「一般原動機付自転車」に該当する出力の機種は依然として原付免許が必要。あなたが買った機種がどちらかは、車体の性能等表示(最高速度20km/h 以下等)で決まる。ネット通販で買った海外製品は要注意
取るべき行動
被害を受けた側:無免許の相手に事故を起こされた場合。1. 相手の免許証の種類欄と条件欄を必ず撮影、無免許・免許範囲外は相手の重過失を示す強力な材料になる2. 警察の実況見分で無免許の事実を必ず調書に残してもらう3. 相手の任意保険は無免許で免責になりうるため、自賠責の範囲を超える分は相手個人への請求(民法709条)または政府保障事業の利用を検討4. 使用者や車両提供者がいれば運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)で会社側にも請求する
訴えられた側:1. まず免許証の条件欄と交付日を確認、本当に範囲外だったのか客観的に検証する。中型8t 限定などの表記で救われるケースがある2. 会社の指示で運転させられた場合は、指示の記録(LINE、業務命令書、シフト表)を保全、車両提供者側の責任(道路交通法75条)を主張材料にする3. 行政処分の意見の聴取通知が来たら必ず出席、生活基盤への影響を具体的に述べる4. 刑事手続と行政処分は別軌道で進む。刑事が略式罰金で終わっても免許取消しは別に来ることを前提に、両方の準備をする
時効(請求できる期限):無免許運転の公訴時効は法定刑(3年以下の拘禁刑)に対応して3年(刑事訴訟法250条2項)。行政処分については、意見の聴取の通知に記載された期日が唯一のチャンスで、通常は通知から2週間前後。処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正(施行 平成19年(2007年)6月1日) 中型自動車免許を新設し、従来の普通免許で運転できた車両総重量8トン未満の範囲を5トン未満へ縮小。既存の普通免許保有者には「中型車は中型車(8t)に限る」の限定条件を付して既得権を保護した(改正年・施行日の詳細は要検証)
- 平成26年(2014年)改正(施行 平成29年(2017年)3月12日) 準中型自動車免許を新設。普通免許の範囲を車両総重量3.5トン未満へさらに縮小し、18歳から取得できる準中型免許で3.5トン以上7.5トン未満をカバーする構造に再編(改正年・施行日の詳細は要検証)
- 令和4年(2022年)改正(施行 令和5年(2023年)7月1日) 特定小型原動機付自転車の区分を設け、従来の原動機付自転車を「一般原動機付自転車」と呼び分ける改正。84条1項の文言も「一般原動機付自転車」に改められ、特定小型は16歳以上で免許不要となった(詳細は要検証)
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、運転免許の要件と区分を定める規定として置かれた(制定時の条文構成の詳細は要検証)
- 2.平成19年(2007年) 改正:中型自動車免許を新設し、普通免許で運転できる範囲を縮小。既存保有者には「中型車は中型車(8t)に限る」の限定条件を付した(施行日等の詳細は要検証)
- 3.平成29年(2017年) 改正:準中型自動車免許を新設し、普通免許の範囲を車両総重量3.5トン未満へ縮小。仮免許にも準中型仮免許が加わった(施行日等の詳細は要検証)
- 4.令和5年(2023年) 改正:特定小型原動機付自転車の区分新設に伴い、1項の文言が「一般原動機付自転車」に改められた(詳細は要検証)
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