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道路交通法 第83条(工作物等に対する応急措置)

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  1. 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
  2. 2.前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
  3. 3.第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 83 条は、工作物等や転落積載物等が著しい交通の危険を生じさせ急を要するとき、警察官が必要な限度で除去・移転できると定める。除去物は警察署長が保管する。

Q · 台風で倒れかけたうちの看板、警察官がその場で撤去したのは適法なの?

要件を満たせば事前通告なしでも適法。争点は限度超過の有無

道路交通法 83 条 1 項は、工作物等や転落積載物等が著しく交通の危険を生じさせ又は妨害となるおそれがあり、かつ急を要すると認めるとき、警察官が必要な限度で除去・移転その他の応急措置を採れると定めます。事前の命令や所有者への通告は要件ではなく、行政法上の即時強制にあたります。除去された物は現場を管轄する警察署長に差し出され、署長が保管し(同条 2 項)、81 条 3 項から 12 項の手続が準用されて公示後に売却・処分されうる点も同時に押さえる必要があります。

解説

台風の翌朝、あなたの店の袖看板が道路側に倒れかけている。あるいは、あなたの会社のトラックから鉄骨が高速道路に転げ落ちた。この二つの場面で共通して動くのが道路交通法 83 条だ。通常、他人の工作物を強制的に動かすには命令や事前の手続がいる。だがこの条文は、交通の危険が著しく、かつ「急を要する」とき、警察官一人の判断で、令状も事前通告もなしに、あなたの工作物や落下した積載物を撤去・移転できると定めている。行政法でいう「即時強制」(相手の意思を待たず役所が直接実力行使する仕組み)の一種だ。しかも撤去された物は現場を管轄する警察署長に引き渡され、警察署が保管する。あなたはそれを警察署まで取りに行く側になる。さらに 81 条の保管手続が準用されるため、引き取らずに放置すれば、公示のうえ売却・処分されうる。あなたの財産が、あなたの知らないうちに動かされ、やがて処分される流れがここにある。

法的な位置づけ

道路交通法 83 条は、道路又は沿道の土地に設置された工作物等及び転落積載物等に対する警察官の応急措置を定める規定である。著しい交通の危険又は妨害のおそれと緊急性が認められる場合に、事前の命令を経ずに必要な限度で除去・移転を行う即時強制を認め、除去物については警察署長の保管義務と 81 条の保管手続の準用を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 83 条とは何ですか?

道路や沿道の工作物等、転落した積載物が著しい交通の危険を生み、急を要するときに、警察官が必要な限度で除去・移転できると定める規定です。除去物は警察署長が保管します。

Q2即時強制とは何ですか?

相手方の義務違反や事前の命令を待たず、行政機関が直接実力を行使して目的を実現する仕組みです。83 条の応急措置はその典型で、事前通告なしに撤去が可能になります。

Q3工作物等にはどんなものが含まれますか?

道路又は沿道の土地に設置された物件が対象で、袖看板、塀、自動販売機、仮設物などが典型です。設置場所が沿道でも、道路交通に著しい危険を及ぼせば対象になります。

Q4撤去された荷物はどこに保管されますか?

83 条 2 項により、物があった場所を管轄する警察署長に差し出され、その警察署長が保管します。引き取りは所轄の警察署に確認するのが最短ルートです。

Q5台風で看板が道路に倒れたら誰に連絡すればいいですか?

交通に危険が及んでいるなら警察(110 番)、道路の管理そのものに関わるなら道路管理者です。所有者側から先に通報すると、その後の評価も費用交渉も進めやすくなります。

Q6撤去のとき所有者の立会いは必要ですか?

83 条は立会いを要件としていません。所有者に連絡がつかなくても、著しい危険と緊急性が認められれば撤去は進みます。事後に警察署で保管の有無を確認します。

Q7撤去に不服がある場合、どんな手続で争えますか?

撤去は一瞬で完了する事実行為のため、取消訴訟の余地は狭く、実務上は国家賠償法 1 条による損害賠償が中心になります。撤去の必要性と限度が争点です。

Q8転落積載物を落としたらまず何をすべきですか?

二次事故防止を最優先に、安全を確保したうえで直ちに通報し、回収に協力します。自ら申告した記録があるかどうかで、その後の過失評価と費用交渉が変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1警察が勝手にうちの看板を撤去したんですが、これって違法じゃないんですか?

83 条 1 項の三つの要件、つまり『著しい交通の危険や妨害のおそれ』『急を要すること』『必要な限度』を満たせば適法です。事前通告がなくても即時強制として認められます。ただしこの枠を超えた過剰な撤去は違法で、国家賠償の対象になります。業界裏話ヒント:適法か違法かの分かれ目は『そこまでやる必要が本当にあったか』の相当性判断です。引き取りに行ったその場で、撤去前の状況と判断根拠を聞き取って記録しておく人はほとんどいません。だからこそ、それをやった人だけが後から撤去の当否を具体的に争えます

Q2落とした荷物、警察署に置いてあるらしいけど放っておいたらどうなりますか?

83 条 3 項が 81 条 3 項から 12 項の保管手続を準用しているため、警察署長が保管し、公示のうえ一定期間内に引き取られなければ売却・処分されます(最新の政令をご確認ください)。業界裏話ヒント:これは落とし物が遺失物法で処分されていくのと同じ流れです。『警察が片付けてくれた』と安心している間に、あなたの財産は権利ごと消えていきます。しかも処分されても撤去費用の負担や道路をふさいだ責任は別に残る。放置は一番損な選択です

Q3積荷が落ちたのは自分のせいだけど、撤去費用まで払わないといけないんですか?

原因を作った側が撤去や後始末の費用を負担しうる仕組みがあり、請求されることがあります。金額の根拠と内訳を書面で確認してから対応するのが基本です。業界裏話ヒント:ここで効くのが『警察が動く前に自分から通報したか』です。放置して撤去された側と、自ら申告して回収に協力した側では、その後の過失評価も費用負担の交渉も空気が変わります。落下に気づいた瞬間の一本の通報が、後の立場を左右します

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の所有物を役所が撤去するには、必ず事前の命令や通知がいる」と思い込んでいる人が多い。だが 83 条は即時強制であり、著しい交通の危険と緊急性があれば、事前の命令も相手方への通告もなしに撤去できる。正面手続を要求する 81 条の例外として設計された、いわば非常時のバイパスだ
  • 撤去されても「警察がやったことだから泣き寝入り」と諦める人がいる。だが即時強制にも限界がある。要件は『著しい危険』『急を要する』『必要な限度』の三点で、この枠を超えた過剰な撤去は違法となり、国家賠償法 1 条で損害賠償を請求できる。適法な撤去と違法な撤去の境目を知っているかどうかで、取れる行動がまるで変わる
  • 「落ちた荷物は警察が処分してくれて手間が省ける」と気楽に構える人がいるが、これは深刻さの読み違えだ。保管物は準用される 81 条の手続で公示され、期間経過後は売却・処分される。放置すれば財産を失うだけでなく、撤去費用の負担や、道路をふさいだこと自体の責任が別途残る。処分は救済ではなく、あなたの権利が消えていく時計の針だ
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発動の仕方83 条:事前の命令なしに警察官が直接除去・移転(即時強制)
発動要件著しい交通の危険・妨害のおそれ+急を要すること+必要な限度
対象物道路又は沿道の工作物等および転落積載物等
除去後の処理警察署長へ差し出し+署長保管、81 条 3 項〜12 項を準用して公示・売却処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 運送会社のあなたのトラックから、固定が甘かった建材が交差点に落下。渋滞と二次事故の危険が生じ、臨場した警察官がその場で撤去した。荷物は所轄署に保管され、あなたは会社名で引き取りに行く。撤去に要した費用や、道路をふさいだことによる別の責任評価が、この後あなたに跳ね返ってくる
  • 台風で沿道のあなたの自販機や塀が道路にせり出し、走行車線を塞いだ。道路管理者の手続を待つ時間はなく、警察官が応急で移動させた。あなたが「勝手に動かすな」と抗議しても、要件を満たす限りこの撤去は適法。争うなら撤去の必要性・相当性が過剰でなかったかが焦点になる
  • もし、深夜にあなたの看板が強風で倒れかけ、通報を受けた警察官が到着したら、どうなるか? 所有者であるあなたに連絡がつかなくても、危険と緊急が認められれば撤去は進む。あなたが状況を知るのは、翌朝、撤去済みの現場を見たときかもしれない
  • 落下した積荷を取りに行かないまま数週間。準用される 81 条の保管手続に従い、公示期間を過ぎたその荷物は、売却または処分の対象になる。あと数日で引取りの機会が消えるという通知を、あなたは見落としているかもしれない(最新の政令をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第83条(工作物等に対する応急措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第83条の条文原文は「警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要する…」で始まります。
  3. 道路交通法第83条は第二節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。