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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第51条(違法駐車に対する措置)

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  1. 車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
  2. 2.車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
  3. 3.第一項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
  4. 4.前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
  5. 5.前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
  6. 6.警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
  7. 7.警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
  8. 8.警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
  9. 9.警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
  10. 10.警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
  11. 11.第七項から前項までに定めるもののほか、第六項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
  12. 12.警察署長は、第六項の規定により保管した車両につき、第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して一月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
  13. 13.警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
  14. 14.第十二項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
  15. 15.第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)の負担とする。
  16. 16.警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
  17. 17.警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
  18. 18.前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
  19. 19.納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
  20. 20.第八項の規定による告知の日又は第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお第六項の規定により保管した車両(第十二項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
  21. 21.警察署長は、第十二項の規定による車両(道路運送車両法による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第十三項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第百五条第一項若しくは第二項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
  22. 22.第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下この条及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

違法駐車に対する措置とは何ですか?

定義違法駐車に対する措置とは、道路交通法第51条に定められた規定で、「車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第51条(違法駐車に対する措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第51条の条文原文は「車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第…」で始まります。
  3. 道路交通法第51条は第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第51条の前の条は道路交通法第50条の2です。
  7. 道路交通法第51条の次の条は道路交通法第51条の2です。
  8. 道路交通法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法51条は、違法駐車車両を警察が移動・保管できると定める。告知または公示から1か月で売却、3か月で所有権が都道府県に帰属し、費用は使用者等の負担となる。

Q · 駐車違反でレッカー移動された車、そのまま放っておくとどうなるの?

レッカー後は日々保管費用が増え、3か月で所有権を失います

道路交通法51条により、違法駐車の車両は運転者等が不在なら警察官等が50メートル以内へ移動でき、移動先がなければ警察署長が保管します。保管後は使用者へ告知され、告知または公示の日から1か月を経過し保管費用が車両価額に比べ不相当なときは売却でき、3か月経過で所有権が都道府県に帰属します。移動・保管費用は使用者等の負担で、納付しなければ年14.5パーセントの割合の範囲内の延滞金が加算され、最終的に地方税の滞納処分の例により徴収されます。

解説

駐車場所に戻ったら、停めたはずの車が消えている。盗難かと血の気が引くが、多くは警察によるレッカー移動だ。道路交通法51条は、違法駐車の車に対して警察がどこまで手を出せるかを定めている。運転者がその場にいれば移動を命じ、いなければ警察官が50メートル以内に動かす。それでも置き場がなければ警察署長が保管場所へ移す。ここからが本番だ。あなたが取りに行かなければ、保管費用は毎日積み上がり、告知から1ヶ月経てば車は売却され、3ヶ月経てば所有権ごと都道府県に持っていかれる。しかも移動・保管の費用は全額あなたの負担で、払わなければ年14.5パーセントの延滞金がつき、最後は地方税と同じ手続きで銀行口座や給料を差し押さえられる。反則金を払えば終わり、ではない。もう一枚の請求書が、静かに膨らみ続けている。

法的な位置づけ

道路交通法51条は、違法駐車と認められる車両について、警察官等による移動命令および移動措置、警察署長による保管・告知・公示・売却・廃棄、車両所有権の都道府県への帰属、ならびに移動・保管等に要した費用の使用者等に対する負担金納付命令と強制徴収手続を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.盗難と決めつける前に管轄警察署へ確認 駐車場所から車が消えていたら、まず駐車地を管轄する警察署へ電話し、道交法51条に基づく移動・保管かどうかを確認する。保管であれば保管場所と保管開始日時を聞き取り、その日から費用が発生していることを前提に動く
  2. 2.必要書類を揃えて最短で引き取る 保管費用は日割りで積み上がるため、確認当日または翌日の引き取りを目指す。本人確認書類、車検証、印鑑、支払手段を用意し、代理人が行く場合は委任状の要否を事前に警察署へ確認する
  3. 3.納付命令の内訳と算定根拠を確認 51条16項の納付命令書を受け取ったら、移動費用と保管費用の内訳、保管日数、都道府県規則で定めた実費相当額を照合する。放置違反金(51条の4)とは別建ての請求である点を必ず区別する
  4. 4.期限内に納付し、延滞金と滞納処分を避ける 納付期限を過ぎると51条17項により督促がなされ、年14.5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金と督促手数料が加算される。さらに放置すると18項で地方税の滞納処分の例により差押えへ進むため、期限内納付を最優先にする
  5. 5.内容に不服なら早期に審査請求・執行停止を検討 負担金の納付命令は行政処分であり、審査請求や取消訴訟の対象となる。ただし争っている間も延滞金は積み上がるため、弁護士に相談のうえ執行停止の申立てや、留保付き納付との併用を早期に判断する

よくある質問 AI による整理

Q1停めた場所から車が消えた、レッカー移動かどうかの確認方法は?

まず駐車していた場所を管轄する警察署へ電話し、保管の有無を確認します。道交法51条7項により警察署長は使用者へ告知しますが、告知の到達を待つ間も保管費用は積み上がります。

Q2レッカー移動された車を引き取るには何が必要ですか?

一般に運転免許証などの本人確認書類、車検証、印鑑、負担金の支払手段が必要です。返還に関する具体的事項は51条11項により政令で定められ、運用は都道府県警により異なります。

Q3警察官の移動命令に従わないとどうなりますか?

51条1項の命令に従わない場合でも、2項・3項により警察官等が自ら方法変更や移動を行えます。結果として保管・費用負担へ進むため、その場で従うほうが負担は小さくなります。

Q4レッカー移動された車の中の荷物はどうなりますか?

51条22項により、保管車両の積載物にも保管・告知・公示・売却・所有権帰属・費用負担の規定が準用されます。腐敗や変質のおそれがあるものは早期に売却されることがあります。

Q5レンタカーやカーシェアの車がレッカーされたら誰が払いますか?

51条15項は運転者等または使用者・所有者を費用負担者とします。運転していた利用者だけでなく、名義上の使用者・所有者である事業者にも請求が及ぶ建て付けです。

Q6レッカー移動された車が廃棄されることはありますか?

あります。51条13項により、売却しても買受人がなく、政令の方法で評価した価額が著しく低いときは、警察署長が当該車両を廃棄できます。低年式車ほど現実味があります。

Q7警察は違法駐車の車をどこまで動かせますか?

運転者等が不在の場合、51条3項により駐車場所から50メートルを超えない道路上へ移動できます。その範囲に移動先がなければ4項の報告を経て、5項で保管場所へ移されます。

Q8移動措置の対象になる違法駐車とはどんな場合ですか?

51条1項は、44条1項・45条・47条2項3項・48条・49条の3第2項3項・49条の4・49条の5後段の違反駐車や、パーキング・チケット未掲示の駐車を対象としています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1レッカー移動された車、取りに行かないとどうなりますか?

保管費用が日々発生し、告知・公示から1ヶ月で売却が可能になり(51条12項)、3ヶ月で所有権が都道府県に帰属します(同20項)。売却代金が費用に満たなければ差額も請求されます。実務のポイント:「もういらない車だから」で逃げ切れません。移動・保管費用の納付命令は行政処分なので、無視すれば地方税の滞納処分の例で口座や給与を差し押さえられます(51条18項)。廃車寸前の車でも、放置は最悪の選択です

Q2反則金を払えば、レッカーや保管の費用も込みですか?

別物です。放置違反金(51条の4)は違反そのものへの金銭的措置、移動・保管費用(51条15項)はレッカーと保管の実費で、二本立てで請求されます。実務のポイント:多くの人が「駐車違反イコール反則金だけ」と思っていますが、実際にレッカーされると、都道府県規則で定めた実費(16項)が上乗せされます。反則金の納付書だけ見て安心していると、後から保管費用の納付命令が別に届きます

Q3請求された費用の額がおかしい気がします。争えますか?

費用は都道府県規則で実費を勘案して定めた額(51条16項)なので、算定根拠を確認できます。延滞金は年14.5パーセントが上限です(17項)。実務のポイント:納付命令は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟の対象になります。ただし期限を過ぎると延滞金が膨らみ滞納処分に進むため、争うなら早期に手続きを取り、必要に応じて執行停止も検討するのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • レッカー移動に費用がかかること自体は知っていても、その費用が反則金と別建てで、放置すれば年14.5パーセントの延滞金が加算され、最後は口座や給与の差押えまで進むという深刻度を知る人は少ない。金額は数千円では済まない
  • 「いらない車なら放置して所有権を放棄すればいい」と思いがちだが、逆だ。3ヶ月で所有権は都道府県に移るが、それまでに発生した移動・保管費用は所有者に請求され続け、車を手放しても支払義務は消えない。放棄で逃げ切れる設計にはなっていない
  • 「自分は運転していないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。51条は運転者だけでなく使用者・所有者も費用負担の対象にする。レンタカーでも家族名義の車でも、名義人に請求書が飛んでくる
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質51条:車両の移動・保管・売却・所有権帰属という物理的措置と費用徴収51条の4:放置違反金という金銭的措置(納付命令)
44条・45条:駐停車禁止場所の設定という行為規範そのもの
名宛人運転者等および使用者・所有者(使用者等)車両の使用者(放置行為者が反則金を納めない場合等)
車両の運転者(駐停車行為者)
金銭の内容移動・保管等に要した実費相当の負担金(16項、都道府県規則で額を定める)違反に対する制裁的性格の放置違反金
違反自体には反則金・罰則が別途対応
不履行時の帰結年14.5パーセント以内の延滞金(17項)+地方税の滞納処分の例による徴収(18項)、車両は3か月で都道府県に帰属(20項)納付しない場合は同様に強制徴収手続へ進み、車検拒否等の不利益も生じうる
反則金不納付なら刑事手続へ移行しうる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第56條・第85條之3

台湾も違規停車の移置保管と費用徴収を法定するが、公告後の拍賣までの期間設定が日本の1か月・3か月と異なる。移置作業を民間業者に委託する運用が広い点も対照的

韓国
대한민국 도로교통법 제35조・제36조

韓国も주차위반に対する移動・保管と費用負担を定め、牽引と保管業務を민간에 대행시킬 수 있는 근거를 별도로 置く。費用の強制徴収構造は日本と近い

ドイツ
StVO § 12および各州警察法・行政執行法に基づく Abschleppen

ドイツは単一の詳細条文ではなく、道路交通秩序法の駐停車規制と一般行政執行法上の代執行を組み合わせる。費用は Kostenbescheid として請求され、比例原則審査が判例上厚い

フランス
Code de la route art. L325-1 et suivants

フランスは mise en fourrière として体系化され、fourrière での保管、専門家による評価、売却または破壊までの手続を規定する。所有権の国庫帰属に相当する処理も存在する

アメリカ
California Vehicle Code § 22651ほか州法・市条例

米国は連邦法でなく州法・自治体条例が根拠。牽引と保管は民間 towing company が担い、費用は lien(先取的な留置権)として車両に付着し、未払いなら lien sale で処分される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出張から一週間ぶりに戻ったら、路上に停めた車が消えていた。盗難届を出す前に、まず何を確認すべきか。答えは管轄警察署へのレッカー確認だ。気づかぬうちに、保管費用が日割りで走り始めている
  • あなたが引っ越しの荷下ろしで、少しの間だけ、と路上に停めた車。戻る頃には警察官が移動措置に入っていた。その場にいれば移動を命じられるだけで済むが、いなければ50メートル以内に動かされ、置き場がなければ保管所行きになる。同じ違反でも、居るか居ないかで結末が変わる
  • カーシェアで借りた車を、返却場所の近くに違法駐車したまま放置。レッカー移動され、費用の告知はあなたと運営会社の両方に届く。「借りただけ」は通用しない
  • 保管の告知を受け取ってから、あなたに残された実質的な猶予は1ヶ月。ここを過ぎると車は売却対象になり、3ヶ月で所有権ごと都道府県に移る。引き取りの決断を先延ばしにするほど、費用も損失も膨らんでいく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 車が消えていたら、盗難と決めつける前に管轄警察署へ電話し、レッカー移動か保管かを確認する2. 保管場所が分かったら、身分証・車検証・印鑑を持って可能な限り早く引き取る(保管費用は日々増える) 3. 移動・保管費用と反則金(放置違反金)は別建てなので、それぞれの内訳と算定根拠を確認する4. 告知・公示から1ヶ月で売却、3ヶ月で所有権が都道府県に移るため、この期限を最優先で意識して動く

訴えられた側:1. 費用の納付命令を受けたら、金額が都道府県規則の実費(51条16項)に基づくか算定根拠を確認する2. 延滞金は年14.5パーセントが上限(17項)なので、期限内納付で余計な負担を避ける3. 内容に不服があれば、納付命令は行政処分なので審査請求・取消訴訟の対象になる4. 督促を放置すると地方税の滞納処分の例で財産を差し押さえられる(18項)ため、争う場合も納付や執行停止と並行して早期に手続きを取る

時効(請求できる期限):保管開始の告知の日または公示の日から起算して1ヶ月経過で売却が可能となり(51条12項)、3ヶ月経過で車両の所有権が都道府県に帰属する(同20項)。費用負担金は納付命令の期限を過ぎると延滞金(年14.5パーセント)が発生し、督促後さらに放置すると滞納処分に進む。特定の消滅時効というより、この一連の期間管理が実質的な時間圧となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:51条2項・3項の移動措置は行政上の即時強制であり、必要な限度という文言により比例原則の統制を受ける。他方、15項以下の負担金は行政上の強制徴収であって、司法手続を経ずに滞納処分へ進む自力執行力が与えられていると理解される

手続保障論:12項の売却および20項の所有権帰属は私有財産の終局的剥奪であるため、7項から10項の告知・公示・インターネット公表という手続保障と、1か月・3か月という期間設定が憲法29条・31条上の正当化根拠として重視される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定により、違法駐車車両に対する警察の措置の枠組みが置かれた。現行の全22項に及ぶ詳細な保管・売却・費用徴収の構成は、その後の改正の積み重ねによるものであり、各項の追加時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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