道路交通法 第50条の2(違法停車に対する措置)
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車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
違法停車に対する措置とは何ですか?
定義違法停車に対する措置とは、道路交通法第50条の2に定められた規定で、「車両(トロリーバスを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第50条の2(違法停車に対する措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第50条の2の条文原文は「車両(トロリーバスを除く。」で始まります。
- 道路交通法第50条の2は第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第50条の2の前の条は道路交通法第50条です。
- 道路交通法第50条の2の次の条は道路交通法第51条です。
- 道路交通法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/50_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法50条の2は、44条・47条・48条に違反して停車している車両の運転者に対し、警察官等が停車の方法の変更または移動を命じることができると定める規定である。
Q · 停車中に警察官から「そこ、どけて」と言われたら、従わないといけないの?
従うべき。命令に従えばその場で終わる
道路交通法50条の2により、44条・47条・48条の禁止場所に停車していると認められる場合、警察官等は運転者に対し停車方法の変更または移動を命じることができます。運転者が車内にいる段階の措置なので、いきなり反則切符やレッカーではなく口頭の是正から入ります。素直に発進すればその場で終わることが多く、無視すれば基礎となる停車違反(44条等)の処理へ進みます。不服があっても現場では従い、争うのは後の手続で行うのが実務上有利です。
解説
コンビニ前で友人を数分待つ、宅配の荷を降ろす、子どもを送り届ける。エンジンをかけたまま運転席に座っていれば「駐車」ではなく「停車」だから大丈夫。そう自分に言い聞かせていないか。50条の2は、その油断を正面から突く。交差点、横断歩道、消火栓の前など、44条・47条・48条が禁じた場所で「停車」しているだけでも、警察官等は運転者本人に対し、停め方を変えろ、あるいはその場から移動しろと直接命じることができる。運転者が乗っているからこそ、レッカーで運び去る51条ではなく、口頭の移動命令という一段やわらかい措置になる。裏を返せば、あなたがまだ運転席にいる、その段階で発動する前さばきの措置なのだ。素直に従えばそこで終わる。だが無視すれば、話は次の段階へ転がり落ちていく。
法的な位置づけ
道路交通法50条の2は、違法停車に対する警察官等の是正措置を定める。車両(トロリーバスを除く)が44条1項、47条1項もしくは3項または48条に違反して停車していると認められるとき、警察官等は当該車両の運転者に対し、停車の方法の変更、または停車が禁止されている場所からの移動を命じることができる。運転者が現場にいる場合の措置であり、運転者不在の違法駐車に対する51条の措置と区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.停める前に禁止場所かどうかを5秒で判定 交差点と側端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後、踏切、消火栓や消防用機械器具置場の付近、駐停車禁止標識の区間かを確認する。該当したら停めずに通過する。ハザードを点けても適法にはならない
- 2.停めた後は5分の線引きを意識して作業する 人の乗降なら時間を問わず停車だが、貨物の積卸しは5分を超えた時点で駐車に変わる。作業開始時刻をメモまたはアプリで記録し、5分を超えそうなら一度発進して停め直すか、駐車場へ移す
- 3.移動命令を受けたら、まず発進する 警察官等から停車方法の変更または移動を命じられたら、現場で反論せずウインカーを出して発進する。命令に従えば通常はその場で完結し、違反歴も残らない。口論は次の段階へ進めるだけで得がない
- 4.不服があるときは、従いつつ記録を残す 命令が不当だと考える場合も、その場では従ったうえで、日時・場所・警察官の氏名と所属、停車位置が分かる写真、ドライブレコーダーの映像を保全する。人の乗降または5分以内の積卸しだった事実は2条の定義とともに冷静に説明する
- 5.反則切符を切られた場合の扱いを確認する 基礎となる停車違反(44条等)で告知を受けた場合、事実に争いがあるなら安易に認めず、告知書に記載された納付期限と手続を確認する。争う場合の流れは交通反則通告制度の枠組みに従う(最新の改正状況をご確認ください)
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法50条の2とは何ですか?
禁止場所で停車している車両の運転者に対し、警察官等が停車方法の変更や移動を命じられると定めた規定です。運転者が車内にいる段階で発動する是正措置です。
Q2駐停車禁止場所はどこですか?
44条は交差点とその側端から5メートル以内、横断歩道や自転車横断帯とその前後、踏切、消防用機械器具の置場や消火栓の付近などを挙げています。標識による指定場所も対象です。
Q3停車しているだけでも移動を命じられるのはなぜ?
44条等は駐車だけでなく停車も禁止しているためです。危険な場所では短時間の停止でも事故や緊急車両の妨げになるので、50条の2は停車段階で是正できる仕組みを置いています。
Q4フードデリバリーの路上停車は違法ですか?
場所次第です。禁止場所でなければ適法な停車ですが、横断歩道の手前や交差点付近なら違反となり、50条の2の移動命令の対象になります。ハザードの有無は関係ありません。
Q5警察官等に駐車監視員は含まれますか?
50条の2の命令主体は警察官等です。駐車監視員(放置車両確認機関の職員)は放置車両の確認標章の取付けを担う立場で、運転者への移動命令とは役割が異なります。
Q6駅前ロータリーで人を待つのは停車ですか?
人の乗降のための停止は停車ですが、客待ち・人待ちで停止し続ける状態は2条の定義上、駐車と評価されうるものです。ロータリーの標識・区画の指定にも従う必要があります。
Q7移動命令は書面で交付されますか?
条文は方式を限定しておらず、実務上は現場での口頭による指示が中心です。反則切符のような書面交付とは別の措置であり、命令に従えばその場で完結します。
Q8荷降ろしで長時間停めたいときはどうすればいい?
貨物の積卸しは5分を超えると駐車扱いになります。継続的な作業が必要なら、警察署長の駐車許可(45条2項)の取得や、時間貸し駐車場の確保を事前に検討してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハザード出してれば、停めてても大丈夫じゃないんですか?
大丈夫ではない。ハザードは周囲への合図にすぎず、停めてよいかは場所で決まる。交差点や横断歩道の手前など44条の禁止場所なら、ハザードを点けていても停車違反で、50条の2により警察官は移動を命じられる。実務のポイント:現場の警察官がまず見るのは点滅ランプではなく、あなたが白線や標識のどこに車体を置いたか。ハザード=許可という思い込みは、免罪の主張として一度も通用しない
Q2警察に『どけ』って言われて、従わなかったら捕まりますか?
50条の2の移動命令は、運転者がその場にいるからこそ、いきなり切符やレッカーではなく口頭の是正から入る仕組みだ。ここで従えば通常はそれで終わる。無視すれば基礎となる停車違反(44条等)の処理へ進み、事態は重くなる。実務のポイント:警察官がまず口頭命令を選ぶのは、あなたに一度だけ穏便に直す機会を与えている段階でもある。この一回を突っぱねると、以後の対応は硬くなる
Q3停車と駐車って何が違うんですか?何分から駐車になるの?
道路交通法2条の定義では、人の乗降のための停止は時間を問わず停車、貨物の積卸しは五分以内なら停車、五分を超えると駐車になる。客待ち・荷待ちや、運転者が車を離れてすぐ運転できない状態も駐車だ。実務のポイント:この「積卸し五分」の線引きは条文に明記された数字で、実務でも判断の分かれ目になる。運転席を離れた瞬間、時間に関係なく駐車と扱われうる点を、多くのドライバーが知らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハザードを点けていれば合法」という前提そのものが誤っている。ハザードは周囲への合図にすぎず、停車が許されるかどうかは停めた場所(44条等)で決まる。点滅させていても禁止場所なら違反であり、移動命令の対象だ
- 停車と駐車の違いは知っていても、停車でも移動を命じられるという事実の重さを見落としている人が多い。多くの人は「駐車はダメ、停車ならセーフ」と二分法で覚えているが、50条の2は禁止場所での停車を正面から捕捉する。停車ならお咎めなし、という安心は最初から成り立っていない
- あなたから見れば「数分だけの親切」や「荷降ろしの必要」でも、法から見れば禁止場所での停車という一つの事実でしかない。この視点の落差が、警察官の声かけを「理不尽」と感じさせ、つい口論に発展させる。落差を知っていれば、反論ではなくまず発進を選べる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 50条の2:禁止場所で停車中、運転者が車内にいる | 51条:違法駐車で、通常は運転者が現場にいない 44条:そもそも停車・駐車が禁止される場所の定義 |
| 措置の内容 | 停車方法の変更または移動を口頭で命じる | 移動措置・レッカー移動・保管等の物理的排除 禁止規範そのもの(措置ではない) |
| 運転者への負担 | 軽い。従えばその場で完結する | 重い。移動保管費用や引取手続が発生しうる 違反すれば反則行為として処理される |
| 回避のタイミング | 声をかけられる前に自主的に発進すれば発生しない | 車を離れる前に適法な場所へ移すこと 停める前に場所を確認すること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も違規停車を処罰対象とし、警察が駕駛人に移置を命じ、応じない場合は車両を移置できる構造。運転者の在・不在で措置が変わる点は日本と近い
韓国も警察公務員が運転者に対し移動を命じ、運転者不在の場合には車両の移動・保管へ進む二段階構造を採る
ドイツは停車・駐車の禁止を StVO § 12が定め、現場の警察官の指示(§ 36)が標識に優先する。強制移動は各州の警察法に基づく Abschleppen として処理される
米国は州法ごとに停車禁止場所とレッカー権限を規定。口頭の移動指示から即時レッカーまでの幅は州・自治体条例により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フードデリバリーの通知が鳴り止まず、横断歩道の手前にハザードを点けて停めた。運転席に座っているから停車のつもりだ。だが真後ろから来た警察官に「そこは危ないから前に出して」と言われる。これが50条の2の移動命令。荷物を届ける数分の停車でも、禁止場所であれば命令の対象になる
- もし、あなたが停めた位置のせいで救急車が現場に入れなかったら、どうなる? 消火栓や消防用施設の前は44条で停車禁止。人命が絡む場所ほど、警察官は口頭ではなく即座の移動命令で処理する。「すぐどきます」の一言では待ってくれない
- 駅前ロータリーで妻の到着を待って停車中。パトカーが横付けし、窓越しに「ここ停められないよ、回って」。運転者がいるので切符ではなく移動命令から入る。素直に一周すれば、それで終わる
- 商店街の荷降ろしで五分を超えた瞬間、あなたの車は法律上「停車」から「駐車」に変わる。警察官がまだ声をかけていない今のうちに動かせば移動命令も違反歴も残らない。声をかけられてから慌てるか、その前にエンジンを入れるかで、その日の結末が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:違法な停車車両に自宅車庫や通路を塞がれ、あるいは緊急車両の進入を妨げられている場合。1. 110番通報し、ナンバー、車種、停車位置を正確に伝える2. その車両が44条等の禁止場所に停まっていること、運転者が乗っている(またはいない)かを伝え、警察官による移動命令(50条の2)または駐車の場合の措置(51条)を求める3. 現場写真と時刻を記録し、被害(配達が入れない、通院に出られない等)を具体的に説明する4. 運転者が不在で継続的なら、それは停車ではなく駐車の可能性が高く、レッカー移動の対象になりうる旨を伝える
訴えられた側:1. 移動命令を受けたら、まず素直に発進する。現場での口論は事態を次の段階へ進めるだけで、得はない2. 命令が不当だと考えるなら、その場で従いつつ、警察官の氏名・所属を控え、状況を録画・メモで残す3. 自分が「人の乗降」または「五分以内の荷降ろし」による停車だと主張できるなら、定義(2条)を挙げて冷静に説明する4. 反則切符(禁止場所での停車違反、44条等)を切られた場合、事実に争いがあれば安易にサインせず、後日の弁明の余地を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):50条の2の移動命令はその場で完結する行政上の措置であり、特定の消滅時効はない。従うべき期限は「直ちに」。ただし基礎となる禁止場所での停車違反(44条等)は反則行為として反則金の対象となり、これに応じないと刑事手続へ移行しうる。反則金の納付期限・手続は交付された告知書に記載された日付が起算点となる(最新の改正状況をご確認ください)
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