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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第50条の2(違法停車に対する措置)

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車両(トロリーバスを除く。以下この条、次条及び第五十一条の四において同じ。)が第四十四条第一項、第四十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 50 条の 2 は、44 条・47 条・48 条に違反して停車している車両の運転者に対し、警察官等が停車の方法の変更または移動を命じることができると定める規定である。

Q · 停車中に警察官から「そこ、どけて」と言われたら、従わないといけないの?

従うべき。命令に従えばその場で終わる

道路交通法 50 条の 2 により、44 条・47 条・48 条の禁止場所に停車していると認められる場合、警察官等は運転者に対し停車方法の変更または移動を命じることができます。運転者が車内にいる段階の措置なので、いきなり反則切符やレッカーではなく口頭の是正から入ります。素直に発進すればその場で終わることが多く、無視すれば基礎となる停車違反(44 条等)の処理へ進みます。不服があっても現場では従い、争うのは後の手続で行うのが実務上有利です。

解説

コンビニ前で友人を数分待つ、宅配の荷を降ろす、子どもを送り届ける。エンジンをかけたまま運転席に座っていれば「駐車」ではなく「停車」だから大丈夫。そう自分に言い聞かせていないか。50条の2は、その油断を正面から突く。交差点、横断歩道、消火栓の前など、44条・47条・48条が禁じた場所で「停車」しているだけでも、警察官等は運転者本人に対し、停め方を変えろ、あるいはその場から移動しろと直接命じることができる。運転者が乗っているからこそ、レッカーで運び去る51条ではなく、口頭の移動命令という一段やわらかい措置になる。裏を返せば、あなたがまだ運転席にいる、その段階で発動する前さばきの措置なのだ。素直に従えばそこで終わる。だが無視すれば、話は次の段階へ転がり落ちていく。

法的な位置づけ

道路交通法 50 条の 2 は、違法停車に対する警察官等の是正措置を定める。車両(トロリーバスを除く)が 44 条 1 項、47 条 1 項もしくは 3 項または 48 条に違反して停車していると認められるとき、警察官等は当該車両の運転者に対し、停車の方法の変更、または停車が禁止されている場所からの移動を命じることができる。運転者が現場にいる場合の措置であり、運転者不在の違法駐車に対する 51 条の措置と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 50 条の 2 とは何ですか?

禁止場所で停車している車両の運転者に対し、警察官等が停車方法の変更や移動を命じられると定めた規定です。運転者が車内にいる段階で発動する是正措置です。

Q2駐停車禁止場所はどこですか?

44 条は交差点とその側端から 5 メートル以内、横断歩道や自転車横断帯とその前後、踏切、消防用機械器具の置場や消火栓の付近などを挙げています。標識による指定場所も対象です。

Q3停車しているだけでも移動を命じられるのはなぜ?

44 条等は駐車だけでなく停車も禁止しているためです。危険な場所では短時間の停止でも事故や緊急車両の妨げになるので、50 条の 2 は停車段階で是正できる仕組みを置いています。

Q4フードデリバリーの路上停車は違法ですか?

場所次第です。禁止場所でなければ適法な停車ですが、横断歩道の手前や交差点付近なら違反となり、50 条の 2 の移動命令の対象になります。ハザードの有無は関係ありません。

Q5警察官等に駐車監視員は含まれますか?

50 条の 2 の命令主体は警察官等です。駐車監視員(放置車両確認機関の職員)は放置車両の確認標章の取付けを担う立場で、運転者への移動命令とは役割が異なります。

Q6駅前ロータリーで人を待つのは停車ですか?

人の乗降のための停止は停車ですが、客待ち・人待ちで停止し続ける状態は 2 条の定義上、駐車と評価されうるものです。ロータリーの標識・区画の指定にも従う必要があります。

Q7移動命令は書面で交付されますか?

条文は方式を限定しておらず、実務上は現場での口頭による指示が中心です。反則切符のような書面交付とは別の措置であり、命令に従えばその場で完結します。

Q8荷降ろしで長時間停めたいときはどうすればいい?

貨物の積卸しは 5 分を超えると駐車扱いになります。継続的な作業が必要なら、警察署長の駐車許可(45 条 2 項)の取得や、時間貸し駐車場の確保を事前に検討してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハザード出してれば、停めてても大丈夫じゃないんですか?

大丈夫ではない。ハザードは周囲への合図にすぎず、停めてよいかは場所で決まる。交差点や横断歩道の手前など44条の禁止場所なら、ハザードを点けていても停車違反で、50条の2により警察官は移動を命じられる。業界裏話ヒント:現場の警察官がまず見るのは点滅ランプではなく、あなたが白線や標識のどこに車体を置いたか。ハザード=許可という思い込みは、免罪の主張として一度も通用しない

Q2警察に『どけ』って言われて、従わなかったら捕まりますか?

50条の2の移動命令は、運転者がその場にいるからこそ、いきなり切符やレッカーではなく口頭の是正から入る仕組みだ。ここで従えば通常はそれで終わる。無視すれば基礎となる停車違反(44条等)の処理へ進み、事態は重くなる。業界裏話ヒント:警察官がまず口頭命令を選ぶのは、あなたに一度だけ穏便に直す機会を与えている段階でもある。この一回を突っぱねると、以後の対応は硬くなる

Q3停車と駐車って何が違うんですか?何分から駐車になるの?

道路交通法2条の定義では、人の乗降のための停止は時間を問わず停車、貨物の積卸しは五分以内なら停車、五分を超えると駐車になる。客待ち・荷待ちや、運転者が車を離れてすぐ運転できない状態も駐車だ。業界裏話ヒント:この「積卸し五分」の線引きは条文に明記された数字で、実務でも判断の分かれ目になる。運転席を離れた瞬間、時間に関係なく駐車と扱われうる点を、多くのドライバーが知らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ハザードを点けていれば合法」という前提そのものが誤っている。ハザードは周囲への合図にすぎず、停車が許されるかどうかは停めた場所(44条等)で決まる。点滅させていても禁止場所なら違反であり、移動命令の対象だ
  • 停車と駐車の違いは知っていても、停車でも移動を命じられるという事実の重さを見落としている人が多い。多くの人は「駐車はダメ、停車ならセーフ」と二分法で覚えているが、50条の2は禁止場所での停車を正面から捕捉する。停車ならお咎めなし、という安心は最初から成り立っていない
  • あなたから見れば「数分だけの親切」や「荷降ろしの必要」でも、法から見れば禁止場所での停車という一つの事実でしかない。この視点の落差が、警察官の声かけを「理不尽」と感じさせ、つい口論に発展させる。落差を知っていれば、反論ではなくまず発進を選べる
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発動する場面50 条の 2:禁止場所で停車中、運転者が車内にいる
措置の内容停車方法の変更または移動を口頭で命じる
運転者への負担軽い。従えばその場で完結する
回避のタイミング声をかけられる前に自主的に発進すれば発生しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フードデリバリーの通知が鳴り止まず、横断歩道の手前にハザードを点けて停めた。運転席に座っているから停車のつもりだ。だが真後ろから来た警察官に「そこは危ないから前に出して」と言われる。これが50条の2の移動命令。荷物を届ける数分の停車でも、禁止場所であれば命令の対象になる
  • もし、あなたが停めた位置のせいで救急車が現場に入れなかったら、どうなる? 消火栓や消防用施設の前は44条で停車禁止。人命が絡む場所ほど、警察官は口頭ではなく即座の移動命令で処理する。「すぐどきます」の一言では待ってくれない
  • 駅前ロータリーで妻の到着を待って停車中。パトカーが横付けし、窓越しに「ここ停められないよ、回って」。運転者がいるので切符ではなく移動命令から入る。素直に一周すれば、それで終わる
  • 商店街の荷降ろしで五分を超えた瞬間、あなたの車は法律上「停車」から「駐車」に変わる。警察官がまだ声をかけていない今のうちに動かせば移動命令も違反歴も残らない。声をかけられてから慌てるか、その前にエンジンを入れるかで、その日の結末が分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第50条の2(違法停車に対する措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第50条の2の条文原文は「車両(トロリーバスを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第50条の2は第九節の二に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第50条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。