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道路交通法 第47条(停車又は駐車の方法)

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  1. 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  2. 2.車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  3. 3.車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 47 条は、停車・駐車の方法を定める規定。車両は道路の左側端に沿い、他の交通の妨害とならないように停めなければならず、路側帯がある場所では政令の定めに従う。

Q · 路肩に車を寄せて停めるとき、どこまでが合法な停め方なんですか?

左側端に沿い、他の交通を妨げない停め方が必要です

道路交通法 47 条は、人の乗降や貨物の積卸しのための停車では「できる限り道路の左側端に沿う」こと、駐車では「道路の左側端に沿う」ことを求め、いずれも他の交通の妨害とならないことを要求します。車道の左側端に路側帯がある場所では、政令の定めに従って当該路側帯に入って停めます。ただし、駐停車禁止を表示する道路標示で区画された路側帯や政令で定めるものは除かれます。

解説

配達で路肩に寄せて切符を切られた、コンビニ前でハザードを焚いて数分待っただけで駐車違反にされた。多くの人は「停め方」を運の問題だと思っている。だが道路交通法 47条は、停車と駐車で守るべきルールを分けて定めている。共通するのは「道路の左側端に沿う」こと、そして「他の交通の妨害とならない」ことの二つ。それ以上に効くのが、あなたのその行為が『停車』か『駐車』かの区別だ。人の乗り降りや5分以内の荷下ろしは停車、それを超えて客待ちや放置をすれば駐車になる。この一線が、44条の駐停車禁止・45条の駐車禁止と組み合わさった瞬間、あなたの切符が有効か無効かを分ける。さらに路側帯が細い場所(幅0.75メートル以下)では、そもそも中に入って停めてはならない。知らずに白線の内側へ寄せた瞬間、方法違反が成立する。停め方のルールは、罰を受けるためだけでなく、不当な罰を退けるためにもある。

法的な位置づけ

道路交通法 47 条は、車両が停車または駐車する際の位置と態様を規律する規定である。停車は道路の左側端に沿うよう可能な限り努め、駐車は左側端に沿うことを要し、いずれも他の交通の妨害となってはならない。車道の左側端に接する路側帯が設けられた場所では、政令の定めるところにより当該路側帯内での停車・駐車方法が別途規律される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路交通法 47 条とは何ですか?

停車・駐車の「方法」を定めた条文です。乗降や積卸しの停車はできる限り道路の左側端に沿い、駐車は左側端に沿い、どちらも他の交通の妨害とならないことを求めています。

Q2「道路の左側端に沿う」とはどういう意味ですか?

車体を道路の左端に平行に寄せて停めることです。斜め停め、中央寄せ、車道にはみ出した停め方は左側端に沿っていないと評価され、47 条の方法違反になり得ます。

Q3二重駐車は道路交通法違反になりますか?

左側端に沿っていないため 47 条 2 項に反し、他車の通行を妨げれば妨害要件も満たします。悪質な場合は 51 条によるレッカー移動の対象にもなります。

Q4停車が 5 分を超えるとどうなりますか?

貨物の積卸しは 5 分を超えると法律上「駐車」に切り替わります。駐車禁止(45 条)の場所なら、その瞬間から違反として扱われる可能性があります。

Q5違法駐車の車はレッカー移動されますか?

51 条により、交通の妨害となる違法駐車車両は警察官等が移動させることができます。戻ったら車がない場合、保管場所と移動・保管費用の負担が生じます。

Q6自宅前の道路に毎晩停めるのは違法ですか?

47 条の方法違反に加え、道路を車庫代わりにする行為は自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11 条にも触れます。近隣通報からの摘発例があります。

Q7「他の交通の妨害」とは具体的に何を指しますか?

後続車の通行、対向車のすれ違い、歩行者や自転車の通路、車庫の出入りなどを客観的に妨げる状態です。停めた本人の主観的な「短時間」は考慮されません。

Q8駐車違反と駐車方法違反は違いますか?

違います。44 条・45 条は「停めてはいけない場所」の規制、47 条は「停め方」の規制です。停めてよい場所でも、左側端に沿わなければ 47 条違反が成立します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハザードランプを点けていれば、駐車禁止のところでも停められるんですよね?

ハザードは駐車違反を免れる魔法ではありません。停車か駐車かは、乗降や5分以内の積卸しかどうか、時間や実態で決まります(道路交通法2条の定義)。駐車禁止(45条)の場所でも短時間の停車は許されますが、駐停車禁止(44条)の場所ではハザードを点けても停車すら違反です。業界裏話ヒント: 現場で警察官がまず見るのは、エンジンの状態・運転者の有無・経過時間。運転者が乗ったまま乗降中なら停車と扱われやすく、無人でエンジン停止だと駐車と判断されやすい。運転席に人を残すかどうかで結果が変わる

Q2駐車違反のステッカーを貼られたけど、そのまま放置したらどうなりますか?

運転者が出頭しなければ、車の使用者(名義人)に『放置違反金』の納付命令が来ます(道路交通法51条の4)。反則点はつきませんが、納付しないと督促され、最終的に車検(継続検査)が拒否される仕組みです。業界裏話ヒント: 点数がつかないため、あえて運転者を名乗り出ず、使用者として金だけ払う人もいる。ゴールド免許や点数を守りたい人には、この二本立て制度が実は選択肢になっている。ただし常習だと車の使用制限命令もありうる

Q3路側帯って、白線の内側に停めていいんですか?

路側帯の幅で扱いが変わります。幅0.75メートル以下の狭い路側帯は、中に入らず車道の左端に沿って停めます。0.75メートルを超える路側帯なら、歩行者用に0.75メートルを空けて中に入って停められます(道路交通法47条3項、道路交通法施行令の定め)。業界裏話ヒント: この0.75メートルルールを知らずに白線内へ寄せて方法違反を取られる例は多い。さらに二本線の路側帯(駐停車禁止路側帯)は、そもそも停めること自体が禁止。白線が一本か二本かを見る癖をつけると、無用な切符を避けられる

Q4配達の仕事で毎日路肩に停めます。これって全部違反なんですか?

人の乗降や5分以内の貨物の積卸しは『停車』であり(道路交通法2条)、駐車禁止(45条)の場所でも認められます。ただし駐停車禁止(44条)の場所、左側端に沿わない停め方、他の交通を妨げる停め方は依然として違反です。業界裏話ヒント: 5分の壁が実務の分かれ目。積卸しが5分を超えた瞬間、法的には駐車に切り替わり、駐車禁止の場所なら違反になる。長引きそうなら、運転者を残して即座に動かせる態勢にしておくかどうかが、切符の有無を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ハザードランプを点ければ駐車違反にならない」と信じている人が多いが、ハザードは何の免罪符でもない。停車か駐車かは、乗降・積卸しの実態と経過時間で決まるのであって、ランプの点灯は無関係。点けたまま客待ちや放置をすれば、それは駐車である
  • 「駐車違反は反則金を払えば終わり」までは知っていても、放置違反金という別ルートの存在を知らない人が多い。運転者が捕まれば反則金と反則点、運転者不明のまま放置されれば車の使用者に放置違反金。後者は点数がつかない代わり、払わなければ車検拒否まで連動する。同じ違反に、走る線路が二本ある
  • あなたから見れば『ちょっと停めただけ』でも、法律が見ているのは『左側端に沿ったか』『他の交通を妨げたか』という客観的な事実だけだ。あなたの主観的な短さは、白線からのはみ出しや通行妨害という物理的な事実の前では、ほとんど意味を持たない。この落差が、切符の場で効いてくる
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規制の対象47 条:停め「方」(左側端・妨害の有無・路側帯の扱い)
停車が許されるか許されるが、左側端に沿い妨害しない方法であることが条件
争点になりやすい事実車体位置、通行妨害の有無、路側帯の幅と白線の本数
停車・駐車の区別の効き方1 項(停車)と 2 項(駐車)で要求水準が異なる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 宅配やフードデリバリーで路肩に一時停止。荷物を運んでいる数分の間に「駐車違反」のステッカーを貼られた。だが人の乗降や5分以内の積卸しは法律上『停車』であり、駐車禁止(45条)の場所でも認められる。切符に『駐車』と書かれていても、実態が停車なら争える余地がある
  • もし放置車両確認標章(黄色いステッカー)を貼られたまま気づかず走り去ったら、どうなる? あなたは反則点のつく反則金ではなく、車の使用者として『放置違反金』を請求される。金額は近いが、払わないと督促され、最終的に車検が通らなくなる仕組みだ
  • 引っ越しでトラックを家の前の細い路側帯に寄せた。幅0.75メートル以下の路側帯には入ってはならない。白線の内側に停めた瞬間、方法違反が成立する
  • 自宅前の道に毎晩見知らぬ車が左側端を無視して斜めに停まり、あなたの車庫入れを塞ぐ。左側端に沿わず他の交通を妨げる停め方は47条違反。常習なら、道路を車庫代わりにする車庫法違反としても問える
  • 商談まであと10分、周りのコインパーキングは満車。つい道路の中央寄りに二重駐車で停めた。左側端に沿っていない時点で47条2項違反、しかも他車の通行を妨げればレッカー移動(51条)の対象になる。戻ったら車がない、という事態もありうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第47条の条文原文は「車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第47条は第九節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。