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道路交通法 第11条(行列等の通行)

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  1. 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
  2. 2.前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
  3. 3.警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 11 条は、学生生徒の隊列や葬列などの行列は歩道ではなく車道の右側端に寄って通行すべきと定める。警察官は区間を定めて左側端通行を命じられる。

Q · デモや葬列みたいな列って、道路のどこを歩けばいいんですか?

歩道ではなく車道の右側端に寄って通行します

道路交通法 11 条により、学生生徒の隊列、葬列その他の行列は、歩道等と車道の区別がある道路でも歩道ではなく車道の右側端に寄って通行します(1 項・2 項)。歩行者は歩道を通るという原則(10 条 2 項)の例外です。さらに警察官は、危険防止と交通の安全・円滑のため必要なときは、行列の指揮者に対し区間を定めて左側端を通行するよう命じることができます(3 項)。デモ行進の場合は、これに加えて道路使用許可(77 条)と各都道府県の公安条例に基づく届出の要否も確認が必要です。

解説

デモ行進、葬列、遠足で並ぶ児童の列。バラバラに見えるこれらには、法律上の共通の顔がある。すべて道路交通法 11 条にいう『行列』だ。歩行者は原則、歩道等と車道の区別がある道路では歩道を通る(10 条 2 項)。ところが行列は違う。政令で定める行列や歩行者は、歩道ではなく車道の右側端に寄って通行しなければならない(1 項)。それ以外の行列も車道を通行でき、やはり右端に寄る(2 項)。さらに警察官は、危険防止と交通の安全・円滑のため、行列の指揮者に対し区間を定めて左側端を通れと命じられる(3 項)。あなたが集会でデモを組むとき、葬儀で隊列を送るとき、この一条が『どこをどう歩くか』を縛っている。知らずに歩道いっぱいに広がれば、別の妨害行為として咎められることもある。

法的な位置づけ

道路交通法 11 条は行列等の通行方法を定める規定であり、学生生徒の隊列、葬列その他の行列および歩行者の通行を妨げるおそれのある者で政令で定めるものは、歩行者の歩道通行原則(同法 10 条 2 項)にかかわらず車道の右側端に寄って通行すべきものとする。第 3 項は警察官に、区間を定めた左側端通行命令の権限を与える。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行列とは道路交通法上どういう意味ですか?

学生生徒の隊列、葬列その他これらに類する集団の列を指します(11 条 1 項)。人数や隊形が定型化され、一体として道路を移動する集団が想定されています。

Q2行列が車道の右側端を歩くのはなぜですか?

対向してくる車両を目視できる位置に列を置き、追い越されるより早く危険を認知できるようにするためです。歩行者の対面通行原則(10 条 1 項)と同じ発想です。

Q3自転車道がある道路では行列はどこを通りますか?

自転車道以外の部分の右側端を通行します(11 条 1 項括弧書き)。自転車道の中に列を入れてはならず、車道側の右端に寄る形になります。

Q4道路使用許可はいつまでに申請しますか?

行事の内容と地域により異なりますが、実務上は所轄警察署に数日から数週間前の申請が求められます。日程が決まった段階で所轄署に確認するのが確実です。

Q5行列の指揮者とは誰のことですか?

その列を統率し進行を決める立場の人です。デモの主催責任者、葬儀の進行担当、遠足の引率教員などが該当し、11 条 3 項の命令はこの指揮者に向けられます。

Q6マラソン大会やパレードも行列に当たりますか?

隊列を組んで道路を移動する形態であれば行列として通行方法の規律を受けうる一方、道路を占用する行事としては 77 条の道路使用許可が別途問題になります。

Q7行列の通行方法に違反したらどうなりますか?

歩行者・行列の通行方法違反は罰則規定の対象となりえます。反則金制度は車両中心の仕組みで、歩行者側の違反は刑事手続に進みうる点が異なります(最新運用は要確認)。

Q8行列と一般の歩行者集団はどう区別しますか?

偶然居合わせた人の集まりは行列ではありません。統率者がいて一体として進行する隊形かどうかが分かれ目で、通行妨害のおそれの有無も判断要素になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1デモ行進って、歩道を歩いちゃダメなんですか?

政令で定める行列は、歩道ではなく車道の右側端に寄って通行しなければなりません(11 条 1 項)。それ以外の行列も車道を通行でき、右端に寄ります(2 項)。歩道を大人数で占拠する方が通行妨害になりえます。業界裏話ヒント:デモは道路交通法の通行方法だけでなく、各都道府県の公安条例による事前届出も必要な『二重手続』。片方だけ整えて当日止められる主催者が後を絶たない

Q2警察官に『そっちの端を通れ』と言われたら、断れないんですか?

第 3 項は、危険防止と交通の安全・円滑のため必要なとき、警察官が行列の指揮者に対し区間を定めて左側端の通行を命じられると定めます。正当な理由のない不服従は処罰対象になりえます。業界裏話ヒント:命令は『区間を定めて』が要件。どこからどこまでかを現場で確認・記録しておくと、後で範囲外の制限を争う材料になる。口頭でも法的な命令である点を押さえておく

Q3葬列や子どもの遠足の列も、この条文の対象なんですか?

葬列は条文が明示する『行列』の一例で、学生生徒の隊列も同じく対象です(11 条 1 項)。政令で定める行列に当たるかで 1 項・2 項の適用が分かれますが、いずれも車道の右側端が原則です。業界裏話ヒント:引率教員や葬儀社が通行方法を知らずに歩道へ列を作ると、かえって歩行者の流れを止めて注意される。大人数の列は『車道の右端』が基本、と現場責任者が押さえておくだけで事故もトラブルも減る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『行列でも歩行者だから歩道を歩くべき』と思われているが、逆。政令で定める行列は車道の右側端を通行しなければならない(1 項)。歩道を大人数で占拠する方が、かえって通行妨害になりうる
  • 『デモは集会の自由だから道路交通法は関係ない』という問いの立て方自体がずれている。自由の保障と、その自由をどう行使するかの交通ルールは別レイヤーで、11 条と公安条例は後者を規律する。両者は矛盾せず併存する
  • 警察官の『左端を通れ』という指示を単なるお願いだと受け取る人がいるが、第 3 項は法的な『命令』。あなたから見れば現場の口頭指示でも、法律から見れば従う義務のある行政命令で、正当な理由のない不服従は処罰対象になりうる
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通行すべき場所11 条:行列は車道の右側端に寄って通行
規律の対象隊列・葬列その他の行列、通行を妨げるおそれのある者
行政手続の要否デモ・行事なら 77 条の道路使用許可と公安条例届出が別途必要になりうる
警察官の個別命令権3 項:区間を定めて左側端通行を命じうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市民団体でデモ行進を主催したあなた。参加者に『危ないから歩道を歩いて』と指示していたら、実は法律は逆を求めている。政令で定める行列は車道の右側端を通行する義務がある(11 条 1 項)。歩道を埋め尽くす方が通行妨害と見なされることもある
  • 来週末の抗議集会のデモ、準備はあと 5 日。道路使用許可(77 条)と公安条例の届出、行列の通行方法、この三つを揃えないと当日その場で中止させられる。時間がない
  • 遠足で児童の隊列を引率する担任教員。歩道と車道の区別がある道では、列は車道の右側端に寄る。引率者がこれを知らないまま歩道に広がると、事故と苦情の火種になる
  • もし行進中に警察官が『この区間は道路の左端に寄って進め』と命じてきたら、無視できるのか? 第 3 項の命令で、区間を定めたものなら正当な理由なく従わないと処罰の対象になりうる
  • 父の葬儀で親族が隊列を組み、車道を故人と歩く。その葬列も法律上の『行列』で、右側端が原則。警察官の指示があれば従う。知らずに車道の中央を歩けば危険も責任も自分に返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第11条(行列等の通行)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第11条の条文原文は「学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第11条は第二章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。