要点道路交通法 11 条は、学生生徒の隊列や葬列などの行列は歩道ではなく車道の右側端に寄って通行すべきと定める。警察官は区間を定めて左側端通行を命じられる。
Q · デモや葬列みたいな列って、道路のどこを歩けばいいんですか?
歩道ではなく車道の右側端に寄って通行します
道路交通法 11 条により、学生生徒の隊列、葬列その他の行列は、歩道等と車道の区別がある道路でも歩道ではなく車道の右側端に寄って通行します(1 項・2 項)。歩行者は歩道を通るという原則(10 条 2 項)の例外です。さらに警察官は、危険防止と交通の安全・円滑のため必要なときは、行列の指揮者に対し区間を定めて左側端を通行するよう命じることができます(3 項)。デモ行進の場合は、これに加えて道路使用許可(77 条)と各都道府県の公安条例に基づく届出の要否も確認が必要です。
デモ行進、葬列、遠足で並ぶ児童の列。バラバラに見えるこれらには、法律上の共通の顔がある。すべて道路交通法 11 条にいう『行列』だ。歩行者は原則、歩道等と車道の区別がある道路では歩道を通る(10 条 2 項)。ところが行列は違う。政令で定める行列や歩行者は、歩道ではなく車道の右側端に寄って通行しなければならない(1 項)。それ以外の行列も車道を通行でき、やはり右端に寄る(2 項)。さらに警察官は、危険防止と交通の安全・円滑のため、行列の指揮者に対し区間を定めて左側端を通れと命じられる(3 項)。あなたが集会でデモを組むとき、葬儀で隊列を送るとき、この一条が『どこをどう歩くか』を縛っている。知らずに歩道いっぱいに広がれば、別の妨害行為として咎められることもある。
道路交通法 11 条は行列等の通行方法を定める規定であり、学生生徒の隊列、葬列その他の行列および歩行者の通行を妨げるおそれのある者で政令で定めるものは、歩行者の歩道通行原則(同法 10 条 2 項)にかかわらず車道の右側端に寄って通行すべきものとする。第 3 項は警察官に、区間を定めた左側端通行命令の権限を与える。
学生生徒の隊列、葬列その他これらに類する集団の列を指します(11 条 1 項)。人数や隊形が定型化され、一体として道路を移動する集団が想定されています。
対向してくる車両を目視できる位置に列を置き、追い越されるより早く危険を認知できるようにするためです。歩行者の対面通行原則(10 条 1 項)と同じ発想です。
自転車道以外の部分の右側端を通行します(11 条 1 項括弧書き)。自転車道の中に列を入れてはならず、車道側の右端に寄る形になります。
行事の内容と地域により異なりますが、実務上は所轄警察署に数日から数週間前の申請が求められます。日程が決まった段階で所轄署に確認するのが確実です。
その列を統率し進行を決める立場の人です。デモの主催責任者、葬儀の進行担当、遠足の引率教員などが該当し、11 条 3 項の命令はこの指揮者に向けられます。
隊列を組んで道路を移動する形態であれば行列として通行方法の規律を受けうる一方、道路を占用する行事としては 77 条の道路使用許可が別途問題になります。
歩行者・行列の通行方法違反は罰則規定の対象となりえます。反則金制度は車両中心の仕組みで、歩行者側の違反は刑事手続に進みうる点が異なります(最新運用は要確認)。
偶然居合わせた人の集まりは行列ではありません。統率者がいて一体として進行する隊形かどうかが分かれ目で、通行妨害のおそれの有無も判断要素になります。
政令で定める行列は、歩道ではなく車道の右側端に寄って通行しなければなりません(11 条 1 項)。それ以外の行列も車道を通行でき、右端に寄ります(2 項)。歩道を大人数で占拠する方が通行妨害になりえます。業界裏話ヒント:デモは道路交通法の通行方法だけでなく、各都道府県の公安条例による事前届出も必要な『二重手続』。片方だけ整えて当日止められる主催者が後を絶たない
第 3 項は、危険防止と交通の安全・円滑のため必要なとき、警察官が行列の指揮者に対し区間を定めて左側端の通行を命じられると定めます。正当な理由のない不服従は処罰対象になりえます。業界裏話ヒント:命令は『区間を定めて』が要件。どこからどこまでかを現場で確認・記録しておくと、後で範囲外の制限を争う材料になる。口頭でも法的な命令である点を押さえておく
葬列は条文が明示する『行列』の一例で、学生生徒の隊列も同じく対象です(11 条 1 項)。政令で定める行列に当たるかで 1 項・2 項の適用が分かれますが、いずれも車道の右側端が原則です。業界裏話ヒント:引率教員や葬儀社が通行方法を知らずに歩道へ列を作ると、かえって歩行者の流れを止めて注意される。大人数の列は『車道の右端』が基本、と現場責任者が押さえておくだけで事故もトラブルも減る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通行すべき場所 | 11 条:行列は車道の右側端に寄って通行 | — |
| 規律の対象 | 隊列・葬列その他の行列、通行を妨げるおそれのある者 | — |
| 行政手続の要否 | デモ・行事なら 77 条の道路使用許可と公安条例届出が別途必要になりうる | — |
| 警察官の個別命令権 | 3 項:区間を定めて左側端通行を命じうる | — |
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