道路交通法 第10条(通行区分)
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- 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
- 2.歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
- 一車道を横断するとき。
- 二道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
- 3.前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
この条文の基本情報
通行区分とは何ですか?
定義通行区分とは、道路交通法第10条に定められた規定で、「歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第10条(通行区分)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第10条の条文原文は「歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。」で始まります。
- 道路交通法第10条は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第10条の前の条は道路交通法第9条です。
- 道路交通法第10条の次の条は道路交通法第11条です。
- 道路交通法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法10条は、歩道や十分な幅の路側帯がない道路では、歩行者等は道路の右側端に寄って通行しなければならないと定める。右側端が危険なときは左側端に寄ることができる。
Q · 歩道のない道って、右と左のどっちを歩くのが正解なんですか?
歩道のない道は右側端、歩道があれば歩道を歩く義務があります
道路交通法10条1項により、歩道や歩行者等の通行に十分な幅員のある路側帯(歩道等)と車道の区別がない道路では、歩行者等は道路の右側端に寄って通行しなければなりません。車両は左側通行のため、右側を歩くと対向車を正面で視認でき、これが対面交通の原則です。ただし右側端の通行が危険なときその他やむを得ないときは、同項但書により左側端に寄って通行できます。歩道等がある道路では、横断するときや道路工事等でやむを得ないときを除き、歩道等を通行する義務があります(同条2項)。
解説
歩道のない道を歩くとき、あなたは右側と左側、どちらに寄っているだろうか。道路交通法10条は、歩道も十分な幅の路側帯もない道路では、歩行者は「道路の右側端」を通行しなければならないと定める。車は左側通行だから、歩行者が右側を歩けば、向かってくる車と正面で顔を合わせる形になる。これが対面交通の原則で、迫る車を目で確認して避けるための安全設計だ。逆に左側を歩けば、車は背後から近づき、あなたは気づけない。歩道がある道路では、横断や工事などの例外を除き、歩道を歩く義務がある。ここで多くの人が見落とすのが、この通行区分に反していた事実が、事故に遭ったときの過失割合に跳ね返る点だ。加害者は車でも、あなたが左側を歩いていたなら、賠償額から一定割合が差し引かれることがある。歩く位置は、あなたの財布に直結している。
法的な位置づけ
道路交通法10条は歩行者等の通行区分を定める規定である。歩道等と車道の区別のない道路では道路の右側端に寄って通行する義務を課し、右側端の通行が危険であるときその他やむを得ないときは左側端に寄ることを認める。歩道等のある道路では、横断時や道路工事等の場合を除き歩道等の通行を義務づけ、歩道上に普通自転車通行指定部分があるときはできるだけ避けて通行する努力義務を定める。
手順
- 1.歩く前に歩道等の有無を確認する その道路に歩道、または歩行者等の通行に十分な幅員のある路側帯があるかを確認する。あれば歩道等を通行し、なければ道路の右側端に寄る。右側端が崖・工事・冠水などで危険なら、1項但書により左側端に寄ってよい
- 2.事故に遭った直後、通行位置の証拠を確保する 自分が道路のどちら側を歩いていたかを示す現場写真、ドライブレコーダー映像、店舗や住宅の防犯カメラ、目撃者の連絡先を確保する。映像は上書きで消えるため、保存依頼は初動48時間が勝負
- 3.警察へ人身事故として届け出る 救急対応を最優先しつつ、警察に人身事故として届け出て実況見分に立ち会う。実況見分調書に記録される歩行位置が、後の過失割合の基礎資料になるため、記憶が鮮明なうちに正確に説明する
- 4.保険会社の過失主張に通行区分の事実で反論する 相手方保険会社が歩行者側の過失を主張してきたら、右側端を通行していた事実、または右側端が危険で但書に当たった事情を証拠とともに提示する。過失相殺は民法722条2項の問題であり、事実で押し返せる
よくある質問 AI による整理
Q1歩行者の通行区分とは?
歩行者等がどこを通行すべきかを定めるルールです。道路交通法10条が根拠で、歩道等があれば歩道等、なければ道路の右側端に寄って通行することが原則となります。
Q2路側帯がある道路はどちら側を歩く?
歩行者等の通行に十分な幅員がある路側帯は「歩道等」に含まれ、その通行が原則です。幅が十分でない路側帯しかない道路は、右側端に寄って通行することになります。
Q3歩道があるのに車道を歩くのは違法?
10条2項により、歩道等がある道路では歩道等の通行が義務です。車道を横断するとき、道路工事等で歩道等を通行できないときなど、やむを得ない場合だけが例外です。
Q4歩行者の右側通行に罰則はある?
通行区分違反は罰則の対象になりえますが、実務上、歩行者が切符処理されることはほぼありません。実際の不利益は、事故時の過失割合という形で現れます。
Q5横断するときも右側通行の義務がある?
車道を横断するときは10条2項の除外事由に当たり、歩道等の通行義務は外れます。横断の方法そのものは同法12条、横断禁止場所は13条が別途規律します。
Q6高齢者や子どもにも右側通行の義務はある?
年齢による除外はなく、歩行者等であれば同じ通行区分が適用されます。ただし危険で通行が困難なときは、1項但書のやむを得ない場合として左側端に寄れます。
Q7一方通行の道路でも歩行者は右側端?
10条1項は車両の進行方向にかかわらず右側端通行を原則とします。ただし右側端が危険であるときは但書により左側端に寄ることが認められます。
Q8ジョギングやランニングも右側通行になる?
走っていても道路上では歩行者等として扱われ、10条の通行区分が適用されます。歩道等がない道路では右側端に寄り、対向車を視認できる位置を保つのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1歩行者って本当に右側を歩かないといけないんですか? 左側でも捕まらないですよね?
歩道のない道路では右側端通行が10条1項の義務で、違反は罰則の対象になりえます(実務上、歩行者が切符処理されることはほぼありません。最新の改正状況をご確認ください)。ただし摘発されなくても、事故時の過失割合には直結します。実務のポイント:警察が歩行者を摘発することは稀なので『捕まらない=問題ない』と誤解されがちですが、本当のペナルティは事故後の賠償交渉で静かにやってくる
Q2車に轢かれたのに、なんで歩行者の私に過失がつくんですか?
車対歩行者では基本的に運転者の過失が重いですが、歩行者側に通行区分違反(左側通行、車道歩行など)があると、修正要素として数%から十数%の過失が加算されます(民法722条2項)。実務のポイント:過失割合は『別冊判例タイムズ』の基準表で機械的に算定される部分が大きい。自分の通行位置がどの類型に当たるかを先に調べておくと、保険会社の言い値に反論できる
Q3歩道を歩いていたら自転車にぶつかられました。歩道は歩行者優先じゃないんですか?
歩道は原則として歩行者優先で、自転車は例外的に通行するにすぎません。ただし歩道に『普通自転車通行指定部分』がある場合、歩行者はそこをできるだけ避ける努力義務があります(10条3項)。実務のポイント:努力義務違反そのものに罰則はありませんが、事故時に指定部分を漫然と歩いていた事実は、わずかに過失割合の調整材料にされることがある
Q4田舎で歩道がなくて、右側が崖で危ないんですけど、それでも右側を歩くんですか?
10条1項の但書で、右側端の通行が危険なときその他やむを得ないときは、左側端に寄って通行できます。崖・工事・冠水などはこの例外に当たりえます。実務のポイント:この但書の存在を知らないと、事故時に『左側を歩いた=一律に違反』と保険会社に決めつけられる。やむを得ない事情を写真や状況で示せば、過失加算を防げる余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「歩行者はどこを歩いても自由」と思われているが、歩道のない道では右側端通行が10条1項の法的義務で、違反は罰則の対象になりうる(実務上、歩行者が摘発されることは稀。最新の改正状況をご確認ください)
- 右側通行が原則だと知っている人でも、それが事故の過失相殺に直結することまでは知らない。車対歩行者の事故で歩行者が有利なのは事実だが、通行区分違反があれば歩行者側の過失が数%から十数%加算され、賠償額が実際に削られる。知っている『度合い』が足りていない
- 「歩道がある道で車道を歩いても、自己責任だから他人に迷惑はかけない」という問いの立て方そのものが誤り。車道通行が原因で事故が起きれば、あなたを避けようとした運転者や後続車を巻き込み、あなたが加害者側にもなりうる。論点は『自分の安全』だけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法10条:歩行者等が日常的にどこを通行するか(通行位置) | 道交法12条:歩行者が車道を横断する方法 道交法17条:車両が車道のどちら側を通行するか |
| 原則 | 歩道等があれば歩道等、なければ道路の右側端に寄る | 横断歩道が近くにあるときはそこを横断する 車両は車道の左側部分を通行する |
| 例外・但書 | 右側端が危険なときその他やむを得ないときは左側端に寄れる(1項但書) | 近くに横断歩道がない場合の横断方法が別途定められる 追越しや道路状況等による右側部分へのはみ出しが認められる場合がある |
| 違反したときの実質的な効果 | 罰則対象になりうるほか、事故時に過失相殺の修正要素となる | 同じく過失割合の修正要素として働く 反則行為・行政処分に加え、対歩行者事故で重い過失評価につながる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は右側通行制のため、歩道がない道路では歩行者は路肩に寄って通行し、対面交通の向きは日本と逆になる
韓国も右側通行制で、歩車道の区別がない道路では車両と向かい合う方向の路肩部分を通行する構造。対面交通の思想は日本と同一で、向きだけが反転する
ドイツは歩道の通行を原則としつつ、歩道がない場合は車道の左端(対向交通側)を通行させる。日本の右側端通行と鏡像関係にある
米国は模範法典で「歩道がない場合は対向交通に面した路肩を通行」と定め、州法が個別に採用する。義務の強度は州により差がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜、歩道のない住宅街の道を車と同じ左側で歩いていたら、どうなる? 背後から来た車はあなたに気づくのが遅れる。もし接触事故になれば、右側通行義務違反として、あなた側にも過失が上乗せされうる
- あなたが運転中、右側を歩いてくる歩行者と接触した。歩行者が正しく右側を歩いていた場合、あなたの過失はより重く見られる。逆に相手が左側を歩いていたなら、それは過失割合の交渉材料になる
- 子どもが歩道を歩いている。その歩道に自転車通行指定部分がある。歩行者はそこをできるだけ避けて歩く努力義務がある(3項)
- 事故から示談交渉まであと数日。相手の保険会社が「あなたは左側を歩いていた」と過失を主張してきた。ドラレコや目撃者で通行位置を証明できるかどうかで、賠償額が数十万円動く
- 田舎の親が、歩道のない県道を毎日左側で散歩している。帰省したとき、右側通行の原則を伝えられるかどうかが、いざという時の親の過失割合を変える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後に自分がどちら側を歩いていたか、現場写真・ドラレコ・防犯カメラ・目撃者を確保。過失割合の争点になる2. 救急対応と警察への人身事故届を最優先し、物損扱いにされない3. 相手保険会社の初回提示は自賠責基準で低い。右側通行を守っていた事実を示し過失加算を防ぐ4. 賠償は民法709条・710条で請求、慰謝料は赤い本基準で再計算する
訴えられた側:1. あなたが運転者なら、歩行者の通行位置(左側通行など)を示す証拠で過失割合を調整。ただし対歩行者事故は運転者に厳しい前提を忘れない2. あなたが歩行者で違反を問われたら、右側端が危険でやむを得ず左側による例外(1項但書)に当たらなかったかを確認3. 事故なら早期の示談か、過失割合を争うかを、ドラレコ映像で判断する
時効(請求できる期限):交通事故による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から人身5年・物損3年(民法724条、724条の2)。人身事故の過失運転致傷や行政処分は別軌道で進む。起算点は事故を認識した日
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和5年(2023年7月1日)施行 特定小型原動機付自転車・遠隔操作型小型車の新設に伴い、条文の主語が『歩行者』から『歩行者等』へ拡張された(改正)。総改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和5年(2023年)施行 改正:特定小型原動機付自転車および遠隔操作型小型車の新設に伴い、本条の主語が「歩行者」から「歩行者等」へ拡張された。総改正回数および各改正の詳細は人的検証が必要
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