要点道路交通法10条は、歩道や十分な幅の路側帯がない道路では、歩行者等は道路の右側端に寄って通行しなければならないと定める。右側端が危険なときは左側端に寄ることができる。
Q · 歩道のない道って、右と左のどっちを歩くのが正解なんですか?
歩道のない道は右側端、歩道があれば歩道を歩く義務があります
道路交通法10条1項により、歩道や歩行者等の通行に十分な幅員のある路側帯(歩道等)と車道の区別がない道路では、歩行者等は道路の右側端に寄って通行しなければなりません。車両は左側通行のため、右側を歩くと対向車を正面で視認でき、これが対面交通の原則です。ただし右側端の通行が危険なときその他やむを得ないときは、同項但書により左側端に寄って通行できます。歩道等がある道路では、横断するときや道路工事等でやむを得ないときを除き、歩道等を通行する義務があります(同条2項)。
歩道のない道を歩くとき、あなたは右側と左側、どちらに寄っているだろうか。道路交通法10条は、歩道も十分な幅の路側帯もない道路では、歩行者は「道路の右側端」を通行しなければならないと定める。車は左側通行だから、歩行者が右側を歩けば、向かってくる車と正面で顔を合わせる形になる。これが対面交通の原則で、迫る車を目で確認して避けるための安全設計だ。逆に左側を歩けば、車は背後から近づき、あなたは気づけない。歩道がある道路では、横断や工事などの例外を除き、歩道を歩く義務がある。ここで多くの人が見落とすのが、この通行区分に反していた事実が、事故に遭ったときの過失割合に跳ね返る点だ。加害者は車でも、あなたが左側を歩いていたなら、賠償額から一定割合が差し引かれることがある。歩く位置は、あなたの財布に直結している。
道路交通法10条は歩行者等の通行区分を定める規定である。歩道等と車道の区別のない道路では道路の右側端に寄って通行する義務を課し、右側端の通行が危険であるときその他やむを得ないときは左側端に寄ることを認める。歩道等のある道路では、横断時や道路工事等の場合を除き歩道等の通行を義務づけ、歩道上に普通自転車通行指定部分があるときはできるだけ避けて通行する努力義務を定める。
歩行者等がどこを通行すべきかを定めるルールです。道路交通法10条が根拠で、歩道等があれば歩道等、なければ道路の右側端に寄って通行することが原則となります。
歩行者等の通行に十分な幅員がある路側帯は「歩道等」に含まれ、その通行が原則です。幅が十分でない路側帯しかない道路は、右側端に寄って通行することになります。
10条2項により、歩道等がある道路では歩道等の通行が義務です。車道を横断するとき、道路工事等で歩道等を通行できないときなど、やむを得ない場合だけが例外です。
通行区分違反は罰則の対象になりえますが、実務上、歩行者が切符処理されることはほぼありません。実際の不利益は、事故時の過失割合という形で現れます。
車道を横断するときは10条2項の除外事由に当たり、歩道等の通行義務は外れます。横断の方法そのものは同法12条、横断禁止場所は13条が別途規律します。
年齢による除外はなく、歩行者等であれば同じ通行区分が適用されます。ただし危険で通行が困難なときは、1項但書のやむを得ない場合として左側端に寄れます。
10条1項は車両の進行方向にかかわらず右側端通行を原則とします。ただし右側端が危険であるときは但書により左側端に寄ることが認められます。
走っていても道路上では歩行者等として扱われ、10条の通行区分が適用されます。歩道等がない道路では右側端に寄り、対向車を視認できる位置を保つのが原則です。
歩道のない道路では右側端通行が10条1項の義務で、違反は罰則の対象になりえます(実務上、歩行者が切符処理されることはほぼありません。最新の改正状況をご確認ください)。ただし摘発されなくても、事故時の過失割合には直結します。業界裏話ヒント:警察が歩行者を摘発することは稀なので『捕まらない=問題ない』と誤解されがちですが、本当のペナルティは事故後の賠償交渉で静かにやってくる
車対歩行者では基本的に運転者の過失が重いですが、歩行者側に通行区分違反(左側通行、車道歩行など)があると、修正要素として数%から十数%の過失が加算されます(民法722条2項)。業界裏話ヒント:過失割合は『別冊判例タイムズ』の基準表で機械的に算定される部分が大きい。自分の通行位置がどの類型に当たるかを先に調べておくと、保険会社の言い値に反論できる
歩道は原則として歩行者優先で、自転車は例外的に通行するにすぎません。ただし歩道に『普通自転車通行指定部分』がある場合、歩行者はそこをできるだけ避ける努力義務があります(10条3項)。業界裏話ヒント:努力義務違反そのものに罰則はありませんが、事故時に指定部分を漫然と歩いていた事実は、わずかに過失割合の調整材料にされることがある
10条1項の但書で、右側端の通行が危険なときその他やむを得ないときは、左側端に寄って通行できます。崖・工事・冠水などはこの例外に当たりえます。業界裏話ヒント:この但書の存在を知らないと、事故時に『左側を歩いた=一律に違反』と保険会社に決めつけられる。やむを得ない事情を写真や状況で示せば、過失加算を防げる余地がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法10条:歩行者等が日常的にどこを通行するか(通行位置) | — |
| 原則 | 歩道等があれば歩道等、なければ道路の右側端に寄る | — |
| 例外・但書 | 右側端が危険なときその他やむを得ないときは左側端に寄れる(1項但書) | — |
| 違反したときの実質的な効果 | 罰則対象になりうるほか、事故時に過失相殺の修正要素となる | — |
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