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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第17条の2(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

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  1. 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
  2. 一歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
  3. 二前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
  4. 三前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
  5. 2.前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

この条文の基本情報

特例特定小型原動機付自転車の歩道通行とは何ですか?

定義特例特定小型原動機付自転車の歩道通行とは、道路交通法第17条の2に定められた規定で、「特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第17条の2(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第17条の2の条文原文は「特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。」で始まります。
  3. 道路交通法第17条の2は第一節 通則に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第17条の2の前の条は道路交通法第17条です。
  7. 道路交通法第17条の2の次の条は道路交通法第17条の3です。
  8. 道路交通法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/17_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法17条の2は、表示・速度構造・車体基準の三要件を満たす特例特定小型原動機付自転車が、道路標識等で認められた歩道を車道寄り徐行で通行できると定める。

Q · 電動キックボードって、結局どういうときに歩道を走っていいんですか?

三要件を満たし、かつ標識のある歩道だけです

道路交通法17条の2第1項により、歩道を通行できるのは「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。要件は、(1)歩道等を通行できる車両であることを内閣府令で定める方法により表示していること、(2)その表示状態で内閣府令で定める速度を超えられない構造であること、(3)車体構造が内閣府令の基準に該当すること、の三つです。さらに道路標識等により通行が認められた歩道でなければならず、警察官等が歩行者の安全確保のため通行禁止を指示したときは通行できません。通行中は同条2項により車道寄り部分の徐行と、歩行者の通行を妨げることとなるときの一時停止が義務づけられます。

解説

電動キックボードに乗って歩道を走ったことがあるだろうか。あるいは、歩道で電動キックボードとすれ違ってヒヤリとしたことは。多くの人は「電動キックボードは歩道を走ってはいけない」と単純に覚えているが、道路交通法17条の2が定めるのはもっと精密なルールだ。特定小型原動機付自転車のうち、(1)歩道通行可であることを最高速度表示灯(緑のランプ)で点灯表示し、(2)その状態では時速6キロを超えない構造で、(3)内閣府令の車体基準を満たすもの。この三つをすべて満たしたものだけが「特例特定小型原動機付自転車」となり、しかも「歩道通行可」の道路標識がある歩道に限って走れる。つまり、あなたが歩道でキックボードとすれ違ったとき、そのランプが緑に点灯していなければ、それは違反走行だ。さらに歩道を走れる場合でも「車道寄りを徐行」「歩行者の通行を妨げるときは一時停止」が義務。歩行者側にとっては、ランプの色が見分けの決定打になる。

法的な位置づけ

道路交通法17条の2は、車両の車道通行原則(同法17条1項)に対する例外として、特例特定小型原動機付自転車の歩道通行を定める規定である。表示・速度構造・車体基準の三要件を満たす車両に限り、道路標識等により通行が認められた歩道を、車道寄り部分の徐行および歩行者優先の一時停止義務のもとで通行することを許容する。

よくある質問 AI による整理

Q1特例特定小型原動機付自転車とは何ですか?

特定小型原動機付自転車のうち、歩道通行可の表示・速度構造・車体基準の三要件をすべて満たし、他の車両を牽引せず、遠隔操作型でないものを指します(道交法17条の2第1項)。

Q2電動キックボードで歩道を走ると違反になりますか?

三要件を満たさない状態、または標識のない歩道であれば違反です。歩道通行が認められるのは特例特定小型原動機付自転車が標識のある歩道を走る場合に限られます。

Q3歩道通行できる標識はどれですか?

特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行できる旨を示す道路標識等が必要です。標識がなければ、車両の要件を満たしていても歩道は走れません。

Q4警察官の指示で歩道通行が禁止されることはありますか?

あります。17条の2第1項ただし書きにより、警察官等が歩行者の安全確保のため必要と認めて通行禁止を指示したときは、標識があっても通行できません。

Q5遠隔操作型の電動キックボードも歩道を走れますか?

走れません。第1項括弧書きが遠隔操作により通行させることができるものを明文で除外しており、自動配送ロボット等は別の法制度で規律されます。

Q6歩道で電動キックボードとぶつかったらどうすればいい?

まず車両の表示状態と歩道の標識を撮影し、負傷があれば人身事故として警察へ届け出ます。表示状態が通行資格の有無を左右するため、その場での記録が決定的です。

Q7歩道モードの表示のまま車道を走ってもいいですか?

表示は歩道等を通行できる状態を示すもので、その状態では構造上の速度制限がかかります。車道を走る際は本来の走行区分に応じた表示・速度で通行する必要があります。

Q8普通自転車通行指定部分では徐行しなくてもいいのですか?

第2項ただし書きにより、その部分を通行し、または通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行できます。歩行者がいれば徐行義務に戻ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電動キックボードのランプが点滅と点灯で何が違うんですか?

最高速度表示灯は、緑の点灯が歩道モード(時速6キロ以下)、点滅が車道モード(時速20キロ以下)を示す。17条の2第1項第1号の内閣府令で定める表示方法がこれに当たる。実務のポイント:事故の過失割合を争うとき、この表示灯の状態が決定的な証拠になる。点滅のまま歩道を走っていれば、そもそも歩道通行の資格自体がなかったことになり、相手方の主張の土台が崩れる。接触したらまず相手のハンドル付近を撮る

Q2歩道通行可の標識がある歩道なら、6キロなら自由に走っていいんですよね?

自由ではない。第2項により、歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があればその部分)を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止義務が生じる。実務のポイント:徐行とは直ちに停止できる速度を指し、判例上おおむね時速10キロ以下とされるが、混雑した歩道では6キロでも徐行と認められない余地がある。速度計の数字ではなく、その場で止まれたかどうかで判断される

Q316歳未満でも電動キックボードに乗れますか?

乗れない。特定小型原動機付自転車は16歳未満の運転が禁止されており(道路交通法64条の2)、違反した本人だけでなく、16歳未満の者に提供した側も罰則の対象になる。実務のポイント:親が子どもに買い与えたケースで、提供者としての責任が問題になる。シェアリングサービスはアカウントの年齢確認をしているが、親のアカウントで子どもが乗った場合、事故時の保険適用が否定される可能性がある。約款の利用資格条項を先に読むこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特定小型原動機付自転車は歩道を走れる」と覚えている人が多いが、問いの立て方が間違っている。走れるのは特定小型原動機付自転車ではなく、その中の特例特定小型原動機付自転車だけであり、しかも標識のある歩道に限られる。マシンの種類の話と、モードの話と、場所の話は三つ別の条件で、どれか一つでも欠ければ通行資格はない
  • 歩道を走れる場合でも「徐行すればいい」と理解している人がいるが、深刻度が足りていない。第2項が求めるのは徐行に加えて、歩行者の通行を妨げることとなるときの一時停止である。徐行しながら歩行者の脇をすり抜けた時点でアウトになりうる。歩行者に譲る義務ではなく、止まる義務だ
  • 乗る側から見れば「6キロなら歩く速さと同じだから安全」と映るが、法律から見れば時速6キロの金属の塊が歩行者の背後から接近している。歩行者は後ろから来るものを認識できず、接触すれば転倒する。この認識の落差が、示談交渉であなたの反省が足りないと評価される原因になる
  • 「遠隔操作型なら人が乗っていないから歩道も自由」と思われがちだが逆で、第1項括弧書きは遠隔操作により通行させることができるものを明文で除外している。自動配送ロボット等は別の法制度(道路使用許可や遠隔操作型小型車の規定)で処理される
比較の観点この条文ほかの条文
通行できる場所の原則17条の2:標識等で認められた歩道を通行できる(例外)17条:車両は車道を通行しなければならない(原則)
63条の4:普通自転車は標識等または一定要件下で歩道通行可
車両側の要件表示・速度構造・車体基準の三要件+牽引なし+遠隔操作型でないこと車両一般(要件なし、原則が適用)
普通自転車の規格に適合すること
歩道内での走行方法中央から車道寄り部分を徐行、歩行者の通行を妨げるときは一時停止車道の左側端に寄って通行
車道寄り部分を徐行、歩行者の通行を妨げるときは一時停止
現場での禁止手段警察官等の指示があれば標識があっても通行不可(1項ただし書き)交通整理・通行禁止規制による
警察官等の指示による通行制限あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例(慢車・微型電動二輪車・個人行動器具の規定)

台湾も車両区分ごとに通行できる場所を切り分ける構造をとるが、電動キックボード類は「個人行動器具」として扱われ、公道通行自体が地方自治体の指定に左右される点が日本と異なる

韓国
대한민국 도로교통법 제13조의2

韓国は個人型移動装置(개인형 이동장치)を自転車等に含めて自転車道通行を原則とし、歩道通行は原則禁止。日本のような車両側の速度構造要件+表示灯という技術的解決は採っていない

ドイツ
eKFV § 10(Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung)

ドイツは自転車道・車道を通行面とし、歩道は原則として利用できない。日本の17条の2のように歩道モードを構造要件で切り出す仕組みは持たない

アメリカ
州・自治体条例(例:California Vehicle Code § 21235)

米国は連邦統一規定を欠き、歩道走行の可否は州法・市条例で分かれる。日本のような全国一律の構造要件・表示要件による許容設計は例外的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の歩道で、後ろから来た電動キックボードに追い抜かれてバッグに接触した。相手は「歩道は走っていいことになってる」と言い張る。だがそのマシンの最高速度表示灯が緑の点灯ではなく緑の点滅(車道モード)だったなら、17条の2第1項の要件を満たしておらず、そもそも歩道通行の資格がない。写真一枚でその立証が変わる
  • あなたがシェアリングサービスで電動キックボードを借りた。アプリは「歩道モードに切り替えられます」と案内するが、目の前の歩道には「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がない。この歩道は走れない。モードを切り替えられることと、その歩道を走れることは別問題である
  • 歩道を時速6キロで走行中、前方の歩行者が道を譲らない。あなたはベルを鳴らして進んだ。これは17条の2第2項違反になりうる。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。譲らせるのではなく、あなたが止まる側だ
  • もし警察官が歩道の混雑を理由に「ここは通行してはならない」と指示したら? 標識で歩道通行可となっている場所でも、第1項ただし書きにより、その瞬間から通行禁止になる。標識という書面のルールを、現場の警察官の口頭指示が上書きする構造
  • 高齢の親が歩道でキックボードと接触して転倒。相手はその場で「徐行していた」と主張して去った。あと数日でドライブレコーダーや店舗の防犯カメラの録画が上書きされる。徐行(直ちに停止できる速度)だったか、歩行者を妨げたときに一時停止したか、映像がなければ争えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. その場でマシンの最高速度表示灯(点灯か点滅か)とナンバープレートを撮影、これが通行資格の有無を決める2. 歩道の標識(普通自転車等及び歩行者等専用等)の有無も撮る、標識がなければ資格の議論以前に通行違反3. 負傷があれば必ず警察に人身事故として届け、実況見分調書を残す4. 賠償請求は民法709条の不法行為構成、特定小型原動機付自転車は自賠責保険の加入義務対象なので、相手の保険情報を必ず控える

訴えられた側:1. まず自分のマシンが特例特定小型原動機付自転車の三要件(表示灯・6キロ構造・車体基準)を満たしていたか、車両の型式認定資料で確認2. 通行した歩道に標識があったか、当日の写真や地図サービスの画像で立証3. 第2項の徐行と一時停止義務を履行していたかは主観の争いになるので、ドライブレコーダーや周辺カメラの映像確保を最優先4. 歩行者側にも不注意があれば過失相殺(民法722条2項)を主張できるが、歩道では歩行者が原則優先であり、大幅な減額は期待しにくい

時効(請求できる期限):道路交通法の通行区分違反等の反則行為には反則金の納付期限(告知から原則8日以内の仮納付、その後の本納付期限)が設定される。民事の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2)、不法行為時から20年

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)7月1日施行 特定小型原動機付自転車の区分新設に伴い、その中で歩道通行が可能な特例特定小型原動機付自転車の要件と歩道通行時の徐行・一時停止義務を定める条文として新設された。改正回数・条項番号の詳細は要検証

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:特定小型原動機付自転車の区分新設に伴い、その中で歩道通行が可能な特例特定小型原動機付自転車の要件と、歩道通行時の徐行・一時停止義務を定める条文として新設された(施行は令和5年(2023年)7月1日。改正法の条項位置は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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