要点道路交通法 17 条の 3 は、自転車などの軽車両と特例特定小型原動機付自転車が、道路の左側部分の路側帯を通行できると定める。右側路側帯の通行は認められない。
Q · 自転車で白線の外側、路側帯を走ってもいいの?
左側の路側帯なら通行可、右側は違反です
道路交通法 17 条の 3 により、自転車などの軽車両と、歩道モードにした特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できます。ただし著しく歩行者の通行を妨げる場合は通行できず、通行禁止を表示する道路標示で区画された帯も対象外です。さらに 2 項により、通行できる場合でも歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行する義務があります。進行方向に対して右側の路側帯を走ることは認められていません。
自転車で車道の左端、あの白い線の外側を走ったことがあるはずだ。あの帯が「路側帯」であり、道路交通法17条の3は、自転車などの軽車両と、歩道モードにした電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車)に、そこを通行する資格を与えている。ただし条件が二つ隠れている。第一に「道路の左側部分」に限る。進行方向に対して右側の路側帯を走るのは、たとえそこに白線があっても違反だ。毎日多くの人が無自覚にやっている逆走が、事故の瞬間に過失割合として自分へ跳ね返る。第二に、歩行者がいて「著しく妨げる場合」は通行できず、通れる場合でも歩行者を妨げない速度と方法(2項)が義務づけられる。つまりこの帯は自転車の優先レーンではなく、歩行者に譲る前提で借りている空間だ。この二つを知っているかどうかで、あなたの走り方も、事故ったときの立場も変わる。
道路交通法 17 条の 3 は、特例特定小型原動機付自転車および軽車両の路側帯通行を定める規定である。車両の車道通行の原則(同法 17 条 1 項)の例外として、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。2 項は、その場合に歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行する義務を課している。
歩道のない道路などで、白線によって車道と区分された道路の端の帯です。歩行者の通行や車道の効用を保つために設けられ、道路交通法 17 条の 3 は軽車両等の通行条件を定めています。
道路の左側部分の路側帯なら通行できます(17 条の 3)。ただし著しく歩行者の通行を妨げる場合は不可で、通行禁止の道路標示で区画された帯にも入れません。
違法です。17 条の 3 は通行できる路側帯を「道路の左側部分」に限定しています。右側路側帯の逆走は正面衝突の危険が高く、事故時の過失評価でも不利に働きます。
線の種類で意味が変わり、歩行者用路側帯など軽車両が通行できない区画があります。通行禁止を表示する道路標示で区画された路側帯は 17 条の 3 の対象外です。
歩道モードの特例特定小型原動機付自転車の状態であれば、道路の左側部分の路側帯を通行できます。通常モードのままでは対象外で、通行区分違反となります。
条文は具体的な数値を定めず、17 条の 3 第 2 項が「歩行者の通行を妨げないような速度と方法」を義務づけます。歩行者が動じない距離と速度まで落とすのが実務上の目安です。
路側帯は歩行者保護のため白線で区分された道路の端の帯、自転車専用通行帯は車道上に指定された自転車の通行帯です。前者は借りる空間、後者は自転車の指定空間という違いがあります。
条文自体は過失割合を定めませんが、左側・右側どちらを走っていたか、徐行していたかが実務上の評価材料になります。走行位置を示す客観証拠の有無が交渉を大きく左右します。
原則は車道の左端です。17条の3で車道左端の白線の外側(路側帯)を走れますが、右側はダメ。歩道は標識のある場合や13歳未満・70歳以上等に限った例外です(63条の4)。業界裏話ヒント:警察が実際に取り締まる自転車違反で最多クラスが右側路側帯の逆走。多くの人が「白線の中なら安全」と逆走しているが、正面衝突のリスクが最も高く、事故時の過失も重い。左側徹底が最強の護身になる
条件付きでOKです。最高速度6km/hに制御し緑ランプを点滅させた特例特定小型原動機付自転車の状態なら、17条の3で路側帯を通行できます。通常モードのままではダメで、歩行者を妨げない速度と方法も義務です(2項)。業界裏話ヒント:モード切替を忘れて歩道寄りを速いまま走ると、それだけで通行区分違反。取締りでは点滅ランプの有無が決め手になり、乗る前にモードを確認する人は事故も違反も激減する
双方の走行位置が過失割合を左右します。17条の3は軽車両の路側帯通行を左側部分に限るので、右側を逆走していた側の過失が加算されるのが通常。あなたが正しく左側を走っていたなら有利です。業界裏話ヒント:自転車同士の事故は保険会社が定型基準で過失を割りますが、どちら側を走っていたかの客観証拠を先に押さえた側が交渉を制する。事故直後のドラレコ・カメラ・目撃者確保が数十パーセントの差を生む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定めている内容 | 17 条の 3:軽車両等が左側部分の路側帯を通行できる例外 | — |
| 適用される空間 | 白線で区画された路側帯(左側部分のみ) | — |
| 歩行者との関係 | 著しく妨げる場合は通行不可、通行時も妨げない速度と方法(2 項) | — |
| 違反しやすい典型 | 右側路側帯の逆走、通行禁止標示区画への進入 | — |
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