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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第17条の3(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)

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  1. 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
  2. 2.前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 17 条の 3 は、自転車などの軽車両と特例特定小型原動機付自転車が、道路の左側部分の路側帯を通行できると定める。右側路側帯の通行は認められない。

Q · 自転車で白線の外側、路側帯を走ってもいいの?

左側の路側帯なら通行可、右側は違反です

道路交通法 17 条の 3 により、自転車などの軽車両と、歩道モードにした特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できます。ただし著しく歩行者の通行を妨げる場合は通行できず、通行禁止を表示する道路標示で区画された帯も対象外です。さらに 2 項により、通行できる場合でも歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行する義務があります。進行方向に対して右側の路側帯を走ることは認められていません。

解説

自転車で車道の左端、あの白い線の外側を走ったことがあるはずだ。あの帯が「路側帯」であり、道路交通法17条の3は、自転車などの軽車両と、歩道モードにした電動キックボード(特例特定小型原動機付自転車)に、そこを通行する資格を与えている。ただし条件が二つ隠れている。第一に「道路の左側部分」に限る。進行方向に対して右側の路側帯を走るのは、たとえそこに白線があっても違反だ。毎日多くの人が無自覚にやっている逆走が、事故の瞬間に過失割合として自分へ跳ね返る。第二に、歩行者がいて「著しく妨げる場合」は通行できず、通れる場合でも歩行者を妨げない速度と方法(2項)が義務づけられる。つまりこの帯は自転車の優先レーンではなく、歩行者に譲る前提で借りている空間だ。この二つを知っているかどうかで、あなたの走り方も、事故ったときの立場も変わる。

法的な位置づけ

道路交通法 17 条の 3 は、特例特定小型原動機付自転車および軽車両の路側帯通行を定める規定である。車両の車道通行の原則(同法 17 条 1 項)の例外として、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。2 項は、その場合に歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行する義務を課している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1路側帯とは何ですか?

歩道のない道路などで、白線によって車道と区分された道路の端の帯です。歩行者の通行や車道の効用を保つために設けられ、道路交通法 17 条の 3 は軽車両等の通行条件を定めています。

Q2自転車は路側帯を走っていい?

道路の左側部分の路側帯なら通行できます(17 条の 3)。ただし著しく歩行者の通行を妨げる場合は不可で、通行禁止の道路標示で区画された帯にも入れません。

Q3自転車で右側の路側帯を走ると違法?

違法です。17 条の 3 は通行できる路側帯を「道路の左側部分」に限定しています。右側路側帯の逆走は正面衝突の危険が高く、事故時の過失評価でも不利に働きます。

Q4路側帯の白線が二本あるのはなぜ?

線の種類で意味が変わり、歩行者用路側帯など軽車両が通行できない区画があります。通行禁止を表示する道路標示で区画された路側帯は 17 条の 3 の対象外です。

Q5電動キックボードは路側帯を走れる?

歩道モードの特例特定小型原動機付自転車の状態であれば、道路の左側部分の路側帯を通行できます。通常モードのままでは対象外で、通行区分違反となります。

Q6路側帯で歩行者を追い抜くときの速度は?

条文は具体的な数値を定めず、17 条の 3 第 2 項が「歩行者の通行を妨げないような速度と方法」を義務づけます。歩行者が動じない距離と速度まで落とすのが実務上の目安です。

Q7路側帯と自転車専用通行帯の違いは?

路側帯は歩行者保護のため白線で区分された道路の端の帯、自転車専用通行帯は車道上に指定された自転車の通行帯です。前者は借りる空間、後者は自転車の指定空間という違いがあります。

Q8路側帯を走っていて事故になったら過失はどうなる?

条文自体は過失割合を定めませんが、左側・右側どちらを走っていたか、徐行していたかが実務上の評価材料になります。走行位置を示す客観証拠の有無が交渉を大きく左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車って結局、歩道と車道どっちを走ればいいの? 白線のところは走っていい?

原則は車道の左端です。17条の3で車道左端の白線の外側(路側帯)を走れますが、右側はダメ。歩道は標識のある場合や13歳未満・70歳以上等に限った例外です(63条の4)。業界裏話ヒント:警察が実際に取り締まる自転車違反で最多クラスが右側路側帯の逆走。多くの人が「白線の中なら安全」と逆走しているが、正面衝突のリスクが最も高く、事故時の過失も重い。左側徹底が最強の護身になる

Q2電動キックボードで歩道のわきを走ってもいいの?

条件付きでOKです。最高速度6km/hに制御し緑ランプを点滅させた特例特定小型原動機付自転車の状態なら、17条の3で路側帯を通行できます。通常モードのままではダメで、歩行者を妨げない速度と方法も義務です(2項)。業界裏話ヒント:モード切替を忘れて歩道寄りを速いまま走ると、それだけで通行区分違反。取締りでは点滅ランプの有無が決め手になり、乗る前にモードを確認する人は事故も違反も激減する

Q3路側帯を逆走してきた自転車とぶつかった。こっちも自転車だけど、私が悪いの?

双方の走行位置が過失割合を左右します。17条の3は軽車両の路側帯通行を左側部分に限るので、右側を逆走していた側の過失が加算されるのが通常。あなたが正しく左側を走っていたなら有利です。業界裏話ヒント:自転車同士の事故は保険会社が定型基準で過失を割りますが、どちら側を走っていたかの客観証拠を先に押さえた側が交渉を制する。事故直後のドラレコ・カメラ・目撃者確保が数十パーセントの差を生む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自転車は歩道を走るもの」という前提そのものが原則として誤っている。道交法の原則は車道の左端通行であり、歩道走行は標識のある場合や13歳未満・70歳以上等に限られた例外(63条の4)。問いの立て方が最初から逆になっているせいで、多くの人が例外を原則だと思い込んでいる
  • 路側帯を走れること自体は知っていても、「左側しか走れない」ことの深刻さを知らない人がほとんどだ。右側路側帯の逆走は単なる形式違反ではなく、対向自転車との正面衝突という最も重い事故類型を生み、事故時にはその過失を大きく背負う
  • 「白線が引いてあれば全部が路側帯で自転車OK」と思いがちだが、二本線の歩行者用路側帯や、通行禁止を示す道路標示で区画された帯では軽車両は通行できない。線の本数と標示を読めるかどうかが、適法と違反の分かれ目になる
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定めている内容17 条の 3:軽車両等が左側部分の路側帯を通行できる例外
適用される空間白線で区画された路側帯(左側部分のみ)
歩行者との関係著しく妨げる場合は通行不可、通行時も妨げない速度と方法(2 項)
違反しやすい典型右側路側帯の逆走、通行禁止標示区画への進入

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし正面から路側帯を逆走してくる自転車と鉢合わせたら? よけきれず接触して転倒、あなたは骨折。相手は「自転車はどこでも走れるだろ」と言い張るが、右側路側帯の通行は17条の3の左側限定に反する。走行位置の客観証拠があれば、過失割合は一気にあなた有利へ動く
  • あなたはLUUPで借りた電動キックボードを歩道脇の路側帯で走らせ、前を歩く歩行者をベルも鳴らさず追い抜いた。減速もしていない。2項の「歩行者を妨げない速度と方法」に反し、接触すれば一気に加害者側へ立つ
  • 警察に止められ、右側路側帯の逆走で警告を受けた。次は反則切符だ。与えられた猶予はこの一回きり
  • 小学生の子に自転車を教えるとき、あなたはどちら側の白線の外側を走らせるべきか即答できるか。左側を体に刷り込ませられるかどうかが、その子の十年後の安全を分ける
  • 白い線が二本引かれた帯に自転車で入り込んだ。これは歩行者用路側帯で、軽車両は通行禁止。一本線との見分けを知らないと、気付かぬうちに違反区域を走り続けることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第17条の3(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第17条の3の条文原文は「特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例…」で始まります。
  3. 道路交通法第17条の3は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第17条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。