道路交通法 第18条(左側寄り通行等)
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- 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
- 2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
- 3.車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
- 4.前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
この条文の基本情報
左側寄り通行等とは何ですか?
定義左側寄り通行等とは、道路交通法第18条に定められた規定で、「車両(トロリーバスを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第18条(左側寄り通行等)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第18条の条文原文は「車両(トロリーバスを除く。」で始まります。
- 道路交通法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第18条の前の条は道路交通法第17条の3です。
- 道路交通法第18条の次の条は道路交通法第19条です。
- 道路交通法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法18条は、車両通行帯のない道路で自動車は左側、特定小型原動機付自転車等は左側端に寄って通行することを定める。歩行者の側方通過時は安全な間隔の保持または徐行が義務となる。
Q · 自転車の横をぴったり追い抜くのって、ぶつからなければ問題ないんですか?
接触していなくても道路交通法18条違反になり得ます
道路交通法18条2項は歩行者の側方通過時に安全な間隔の保持または徐行を、3項は特定小型原動機付自転車等(電動キックボードや自転車を含む軽車両)の右側を通過する際に十分な間隔がなければ間隔に応じた安全な速度で進行することを義務づけています。いずれも結果ではなく行為を規律する規定であり、事故が起きていなくても違反は成立します。事故が起きた場合は、間隔と速度が過失割合の認定資料になります。
解説
自転車で車道の左端を走っていて、後ろから来た車に肘が触れそうな距離で追い抜かれた経験はないだろうか。あのとき腹が立ったのは感情の問題ではなく、法的な問題だった。道路交通法18条2項は、歩行者の側方を通過する車両に「安全な間隔を保つか、徐行するか」を義務づけている。さらに2023年7月施行の特定小型原動機付自転車(電動キックボード)制度導入に伴い追加された3項は、特定小型原動機付自転車や自転車などの右側を追い抜く車両に「間隔に応じた安全な速度」を義務づけた。ここが重要で、この義務違反は事故が起きていなくても違反であり、事故が起きた場合には過失割合の認定資料になる。ドライブレコーダーの映像で「間隔30cm、速度50km/h」が記録されていれば、それは18条3項違反の証拠として、あなたの過失を数十パーセント動かす。左側寄り通行という一見当たり前のルールの裏に、事故後の賠償金を左右する物差しが埋め込まれている。
法的な位置づけ
道路交通法18条は、車両通行帯の設けられていない道路における車両の通行位置を定める規定である。自動車および一般原動機付自転車は道路の左側に、特定小型原動機付自転車等は道路の左側端に寄って通行しなければならない。あわせて、歩行者および特定小型原動機付自転車等の側方を通過する際の安全な間隔および速度に関する義務を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1道路交通法18条とは何ですか?
車両通行帯のない道路での左側寄り通行と、歩行者・特定小型原動機付自転車等の側方を通過する際の安全な間隔・速度の義務を定めた規定です。
Q2特定小型原動機付自転車とは何ですか?
2023年7月施行の制度で創設された区分で、一定の要件を満たす電動キックボード等が該当します。18条では軽車両と合わせて「特定小型原動機付自転車等」と呼ばれます。
Q3自転車を追い抜くとき何メートル空けるべき?
18条3項に数値基準はありません。十分な間隔がない場合は間隔に応じた安全な速度に落とす義務が生じます。実務ではおおむね1メートル以上が目安とされます。
Q4追い抜きと追い越しの違いは?
追い越しは進路を変えて前方に出る行為で28条以下が適用されます。18条3項は追い越す場合を除外しているため、事故態様の区別が主張条文を左右します。
Q5道路の中央寄りを走ったら違反ですか?
18条1項但書が、追越し時、25条2項・34条2項4項による場合、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときを除外しています。該当すれば違反になりません。
Q6歩道のない道で歩行者の横を通るときは?
18条2項により、安全な間隔を保つか徐行しなければなりません。間隔を確保できないなら徐行が必要で、そのままの速度での通過は違反です。
Q7自転車側にも義務はありますか?
18条4項により、車両が右側を通過する場面では特定小型原動機付自転車等はできる限り道路の左側端に寄る義務があります。常時ではなく3項の場面に限られます。
Q818条違反の罰則はどうなりますか?
通行区分違反等として道路交通法119条の罰則対象となり、反則行為として反則金と違反点数の対象になります。事故がなくても現認されれば取締りを受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「安全な間隔」って結局何センチなんですか?
道路交通法18条2項・3項は具体的な数値を定めていない。速度・道路幅・天候・相手の状態によって変わるためである。実務では、自転車の側方を通過する際おおむね1メートル以上を目安とする指導が各地の警察や自治体で行われている。実務のポイント:数値基準がないことは、被害者側にとってむしろ有利に働くことがある。事故後、相手が「十分空けた」と主張しても、ドライブレコーダーで測った間隔と速度の組み合わせから「その速度ならその間隔では不十分」と反論できるからだ
Q2電動キックボードが増えてから、車を運転する側のルールも変わったんですか?
変わった。2023年7月施行の特定小型原動機付自転車制度に伴い、18条に3項が追加され、特定小型原動機付自転車や軽車両(自転車を含む)の右側を通過する際、十分な間隔がなければ間隔に応じた安全な速度で進行する義務が明文化された。実務のポイント:この3項は「追い越す場合」を除外している。追い越しには別途28条以下の規定が適用されるためだ。事故態様が「追い抜き」か「追い越し」かで適用条文が変わり、主張すべき条番号も変わる。ここを取り違えると書面全体の説得力が落ちる
Q3ぶつかってないのに違反になることってあるんですか?
ある。18条2項・3項は結果ではなく行為を規律しており、事故がなくても違反は成立する。警察官が現認すれば通行区分違反等として反則告知の対象になる。実務のポイント:非接触でも、危険な追い抜きによって自転車が転倒すれば因果関係が認められ、民法709条の損害賠償責任を負う。「当たっていないから帰っていい」と考えてその場を離れると、救護義務違反(道路交通法72条)というはるかに重い問題に発展しうる
Q4自転車が道の真ん中を走っているとき、こちらは何をすればいいんですか?
18条4項は、車両が右側を通過する場面において特定小型原動機付自転車等に左側端寄り通行を求めているが、これは相手に守らせる権利をあなたに与えるものではない。相手が寄らなければ、あなたは安全な速度まで落とす義務を負い続ける。実務のポイント:相手の18条4項違反は、事故後の過失相殺で減額要素として主張できる。ただし主張が通るのは、路上駐車や路面の穴など寄れない事情がなかったことを示せた場合に限られる。ドライブレコーダーで路肩の状況まで写っているかが分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 18条は「左側を走れ」というだけの当たり前の条文だと思われている。実際には2項から4項が歩行者・自転車・電動キックボードとの側方通過ルールを規定しており、条文の実質的な重心は1項ではなく2項以下にある。左側通行の話だと思って読み飛ばした人は、事故後に使える武器を一つ落としている
- 「安全な間隔」に具体的な数値がないから守りようがない、と考える人は多い。だが問いの立て方が誤っている。数値がないからこそ、事故が起きた後に裁判所や保険会社が「その状況で安全だったか」を事後的に判定する。つまり数値基準の不存在は免罪符ではなく、逆に事案ごとに広く責任を問える構造になっている
- 自転車側から見れば「車が悪い」と映る場面でも、法律から見ると18条4項が自転車・特定小型原動機付自転車側にも左側端に寄る義務を課している。この落差を知らずに全面的な被害者意識で交渉に臨むと、相手保険会社に「そちらにも18条4項の問題がある」と切り返され、想定より低い賠償額で妥協させられる
- 側方通過義務は事故が起きたときだけ問題になると思われがちだが、実務上は事故がなくても取締りの対象になる。深刻さの度合いが認識されていない:反則金だけでなく、違反点数が累積すれば免許停止に直結し、業務で運転する人には収入の問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象の場面 | 18条:車両通行帯のない道路での通行位置と側方通過時の間隔・速度 | 20条:車両通行帯のある道路での通行区分 28条:進路を変えて前方に出る追越しの方法 |
| 求められる行為 | 左側(左側端)寄り通行、安全な間隔の保持または徐行、間隔に応じた安全な速度 | 指定された通行帯を通行 原則として前車の右側を通過、安全確認と合図 |
| 適用の除外 | 追越し時、25条2項・34条2項4項の場合、やむを得ないとき(1項但書)、追い越す場合(3項) | 緊急自動車等の特則 追越し禁止場所(30条)では不可 |
| 事故時の位置づけ | 間隔と速度が過失割合の認定資料になる | 通行帯逸脱が過失評価に影響 追越し方法違反が過失評価に影響 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は右側通行のため通行位置は鏡像だが、超車・会車時の安全間隔確保という規範構造は日本18条2項・3項と同種
韓国も右側通行。車馬の通行区分を定め、歩行者側方通過時の安全確保義務を別途規定する構造
ドイツは2020年の StVO 改正で追越し時の側方間隔を市街地1.5メートル、市街地外2メートルと数値で明記した点が日本と対照的
米国は多くの州が自転車追越し時の最低側方間隔を3フィート等の数値で法定。日本の規範的基準方式と設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤で自転車の右側をすり抜けた瞬間、自転車がふらついて接触。あなたは「向こうがふらついた」と主張するが、ドラレコには間隔40cm・減速なしが写っている。18条3項の安全速度義務違反として、あなたの過失割合が上乗せされる。自転車側のふらつきだけを争点にしていると負ける
- 歩道のない生活道路で、歩行者の横をそのままの速度で通過した。事故は起きていない。だが18条2項違反(安全間隔不保持等)は、それ自体が反則行為であり、警察官が現認すれば反則金の対象になる。「ぶつかっていないからセーフ」という感覚は、条文上は通らない
- 電動キックボードで車道を走っていたら、後ろの車にクラクションを鳴らされ「もっと端に寄れ」と怒鳴られた。実は18条4項が、車両が右側を通過する場面ではあなたにも「できる限り道路の左側端に寄る」義務を課している。相手の言い分にも法的根拠がある。ただしそれは3項の場面に限られ、常時ぴったり端に寄る義務ではない
- もし、あなたが片側一車線の道で右折待ちの車を避けるため中央寄りを走ったら、18条1項違反になるだろうか? ならない。1項但書が「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」を除外している。この但書を知っているかどうかで、警察官との路上のやり取りが変わる
- 自転車で追い抜かれて転倒、全治2週間。相手は「接触していない」と主張して立ち去った。あと7日でドラレコやコンビニ防犯カメラの映像が上書きで消える。非接触事故でも18条3項違反の主張は可能だが、映像がなければ立証は事実上不可能になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後に必ず警察を呼ぶ。物損でも人身でも、実況見分で側方間隔と相手車両の速度を記録に残すよう自分から申し出る2. 自分または周囲のドライブレコーダー、沿道の店舗・コンビニ・住宅の防犯カメラを7日以内に確保。映像は上書きで消える3. 診断書は事故当日または翌日に取得、後日だと因果関係を争われる4. 保険会社への請求書面には「道路交通法18条2項・3項違反」と条番号を明示し、過失割合の修正要素として主張する
訴えられた側:1. 自分のドライブレコーダー映像を真っ先に確認し保全する。自分に有利な映像も不利な映像も、消える前に押さえるのが鉄則2. 18条1項但書(やむを得ない事情)や3項の「十分な間隔」の有無を、道路幅・路上駐車の有無・相手の走行位置から具体的に検証3. 相手が特定小型原動機付自転車や自転車であれば、18条4項の左側端寄り通行義務の履行状況も確認し、過失相殺(民法722条2項)を主張4. 反則行為として通告された場合、反則金を納付すると事実上違反を認めた扱いになるため、争うつもりなら納付前に弁護士に相談
時効(請求できる期限):反則金の納付期限は通告書記載の期日(通常は告知から約8日、その後の通告で約10日)。民事の損害賠償請求は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)。防犯カメラ・ドライブレコーダーの映像保存期間は1週間から1か月程度が一般的で、法的期限より遥かに早く証拠が消える
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年7月1日)施行 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、1項の通行区分に特定小型原動機付自転車等の概念を導入し、3項・4項を追加して側方通過時の安全速度義務と左側端寄り通行義務を新設した(改正内容の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)施行 改正:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の制度創設に伴い、1項の通行区分に特定小型原動機付自転車等の概念を導入し、3項・4項を追加して側方通過時の安全速度義務および左側端寄り通行義務を規定した(施行日・改正内容の詳細は e-Gov の最新版を要確認)
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