軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
要点道路交通法 19 条は、自転車などの軽車両が他の軽車両と並んで走ることを禁止する。違反は 2 万円以下の罰金又は科料。「並進可」の道路標識がある区間だけが例外となる。
Q · 自転車で友達と横に並んで走るのって、違反になるんですか?
標識がない限り違反。事故時は過失割合が重くなります
道路交通法 19 条により、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は他の軽車両と並進してはならず、「並進可」の道路標識がある区間だけが例外です。違反は同法 121 条により 2 万円以下の罰金又は科料の対象となりますが、実務上はその場の指導で終わることが多いです。むしろ重いのは事故後で、並進していた事実は過失相殺(民法 722 条 2 項)の材料として、受け取る賠償額を左右します。
友達と自転車で横に並び、話しながら走る。通学路でも休日のサイクリングでも、ごく普通に見かける光景だ。だがその瞬間、あなたは道路交通法19条の線を踏んでいる。軽車両(自転車、リヤカー、荷車など人力や畜力の車両)は、他の軽車両と並んで走ってはならない。理由は単純で、並進すると道路の有効な幅が狭まり、後続の車が追い越せず、渋滞や無理な追い越しという危険を生むからだ。多くの人は「注意されるだけ」と軽く見る。だが本当に効いてくるのは、事故が起きたときだ。並進していた事実は、過失割合の交渉で相手に有利な材料として持ち出される。あなたの過失が1割上乗せされれば、受け取れる賠償額は数十万円単位で削られる。並んで走るという何気ない選択が、事故後のあなたの財布を静かに軽くする。
道路交通法 19 条は軽車両の並進禁止を定める規定であり、自転車、リヤカー、荷車などの軽車両が、他の軽車両と横に並んで通行することを原則として禁止する。趣旨は道路の有効幅員を確保し、後続車両の追越しを妨げないことにある。道路標識により並進が許された区間では、この禁止は適用されない。
軽車両が他の軽車両と横に並んで通行することの禁止です。道路交通法 19 条が根拠で、自転車、リヤカー、荷車などが対象になります。
違法です。道路交通法 19 条違反にあたり、121 条により 2 万円以下の罰金又は科料の対象です。実際にはその場の指導で終わる例が多いです。
公安委員会が指定した区間にのみ設置されます。全国でも数が極めて少なく、サイクリングロード沿いなど限られた道路に限定されています。
道路交通法 121 条により 2 万円以下の罰金又は科料です。今後の反則金制度では金額が別に定まる見込みです(最新の改正状況をご確認ください)。
二列でも三列でも同じく 19 条違反です。条文は列数を区別せず、他の軽車両と並進する状態そのものを禁止しています。
19 条は軽車両相互の並進を禁じており、歩道通行が認められる場面でも歩行者優先(63 条の 4)が働き、横に広がる走り方は避けるべきです。
対象外です。19 条は軽車両同士の並進のみを規律します。自動車やバイクには車両通行帯や進路変更の規定が別に適用されます。
保険自体は使えますが、並進の事実は過失相殺の材料になります。過失割合が上がると、受け取る賠償額が実質的に減額されます。
道路交通法19条違反で、法律上は取締りの対象です。実際には注意・指導で済むことが多いですが、2026年ごろに予定される自転車の青切符制度では、16歳以上の並進が反則金の対象になる見込みです(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:これまで『注意されるだけ』だった自転車ルールが、金銭ペナルティに変わる過渡期にある。今のうちに一列走行を習慣化した人と従来通りの人で、数年後の支払い回数が変わる。
そのとおりです。道路標識で『並進可』が指定された区間では、19条の禁止が解除され、軽車両同士が横に並んで走れます。ただしこの標識は全国でも非常に少なく、指定のある道路は限られます。業界裏話ヒント:『広い道なら大丈夫だろう』は誤り。判断は道幅ではなく標識の有無で決まる。標識のない道では、片側二車線の広い道でも並進は違反になる。
その可能性があります。並進が道路交通法19条違反にあたるため、事故の状況次第で過失相殺(民法722条2項)により、あなたの過失割合が上乗せされることがあります。業界裏話ヒント:保険会社は1割でも相手に過失を乗せようと、走行位置を細かく確認してくる。並進の有無は数十万円単位で賠償額を動かす争点。事故直後に走行位置を証拠化できるかが、交渉の主導権を分ける。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 19 条:軽車両が他の軽車両と横に並んで走ること | — |
| 対象 | 軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)同士 | — |
| 例外の作られ方 | 「並進可」の道路標識がある区間のみ解除 | — |
| 違反の効き方 | 121 条の罰則 + 事故時の過失割合上乗せ | — |
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