道路交通法 第19条(軽車両の並進の禁止)
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軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
この条文の基本情報
軽車両の並進の禁止とは何ですか?
定義軽車両の並進の禁止とは、道路交通法第19条に定められた規定で、「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第19条(軽車両の並進の禁止)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第19条の条文原文は「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。」で始まります。
- 道路交通法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第19条の前の条は道路交通法第18条です。
- 道路交通法第19条の次の条は道路交通法第20条です。
- 道路交通法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法19条は、自転車などの軽車両が他の軽車両と並んで走ることを禁止する。違反は2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の道路標識がある区間だけが例外となる。
Q · 自転車で友達と横に並んで走るのって、違反になるんですか?
標識がない限り違反。事故時は過失割合が重くなります
道路交通法19条により、軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)は他の軽車両と並進してはならず、「並進可」の道路標識がある区間だけが例外です。違反は同法121条により2万円以下の罰金又は科料の対象となりますが、実務上はその場の指導で終わることが多いです。むしろ重いのは事故後で、並進していた事実は過失相殺(民法722条2項)の材料として、受け取る賠償額を左右します。
解説
友達と自転車で横に並び、話しながら走る。通学路でも休日のサイクリングでも、ごく普通に見かける光景だ。だがその瞬間、あなたは道路交通法19条の線を踏んでいる。軽車両(自転車、リヤカー、荷車など人力や畜力の車両)は、他の軽車両と並んで走ってはならない。理由は単純で、並進すると道路の有効な幅が狭まり、後続の車が追い越せず、渋滞や無理な追い越しという危険を生むからだ。多くの人は「注意されるだけ」と軽く見る。だが本当に効いてくるのは、事故が起きたときだ。並進していた事実は、過失割合の交渉で相手に有利な材料として持ち出される。あなたの過失が1割上乗せされれば、受け取れる賠償額は数十万円単位で削られる。並んで走るという何気ない選択が、事故後のあなたの財布を静かに軽くする。
法的な位置づけ
道路交通法19条は軽車両の並進禁止を定める規定であり、自転車、リヤカー、荷車などの軽車両が、他の軽車両と横に並んで通行することを原則として禁止する。趣旨は道路の有効幅員を確保し、後続車両の追越しを妨げないことにある。道路標識により並進が許された区間では、この禁止は適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1並進禁止とは何ですか?
軽車両が他の軽車両と横に並んで通行することの禁止です。道路交通法19条が根拠で、自転車、リヤカー、荷車などが対象になります。
Q2自転車の並進は違法ですか?
違法です。道路交通法19条違反にあたり、121条により2万円以下の罰金又は科料の対象です。実際にはその場の指導で終わる例が多いです。
Q3並進可の標識はどこにありますか?
公安委員会が指定した区間にのみ設置されます。全国でも数が極めて少なく、サイクリングロード沿いなど限られた道路に限定されています。
Q4自転車の並進の罰金はいくらですか?
道路交通法121条により2万円以下の罰金又は科料です。今後の反則金制度では金額が別に定まる見込みです(最新の改正状況をご確認ください)。
Q5三人以上並んで走った場合はどうなりますか?
二列でも三列でも同じく19条違反です。条文は列数を区別せず、他の軽車両と並進する状態そのものを禁止しています。
Q6歩道を並んで走る場合も並進禁止ですか?
19条は軽車両相互の並進を禁じており、歩道通行が認められる場面でも歩行者優先(63条の4)が働き、横に広がる走り方は避けるべきです。
Q7自動車やバイクは並進禁止の対象ですか?
対象外です。19条は軽車両同士の並進のみを規律します。自動車やバイクには車両通行帯や進路変更の規定が別に適用されます。
Q8並進禁止に違反すると保険はどうなりますか?
保険自体は使えますが、並進の事実は過失相殺の材料になります。過失割合が上がると、受け取る賠償額が実質的に減額されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自転車で横に並んで走ったら、本当に捕まるんですか?
道路交通法19条違反で、法律上は取締りの対象です。実際には注意・指導で済むことが多いですが、2026年ごろに予定される自転車の青切符制度では、16歳以上の並進が反則金の対象になる見込みです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:これまで『注意されるだけ』だった自転車ルールが、金銭ペナルティに変わる過渡期にある。今のうちに一列走行を習慣化した人と従来通りの人で、数年後の支払い回数が変わる。
Q2『並進可』の標識があるところなら、並んで走ってもいいんですよね?
そのとおりです。道路標識で『並進可』が指定された区間では、19条の禁止が解除され、軽車両同士が横に並んで走れます。ただしこの標識は全国でも非常に少なく、指定のある道路は限られます。実務のポイント:『広い道なら大丈夫だろう』は誤り。判断は道幅ではなく標識の有無で決まる。標識のない道では、片側二車線の広い道でも並進は違反になる。
Q3並んで走っていて事故に遭ったら、こっちの責任も重くなるんですか?
その可能性があります。並進が道路交通法19条違反にあたるため、事故の状況次第で過失相殺(民法722条2項)により、あなたの過失割合が上乗せされることがあります。実務のポイント:保険会社は1割でも相手に過失を乗せようと、走行位置を細かく確認してくる。並進の有無は数十万円単位で賠償額を動かす争点。事故直後に走行位置を証拠化できるかが、交渉の主導権を分ける。
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路が広ければ並んで走ってもいい」と思っている人が多いが、判断基準は道幅ではなく標識の有無だ。『並進可』の標識がない限り、片側二車線の広い道でも並進は違反になる。多くの人が道幅を根拠に、そうと知らずに線を踏んでいる。
- 並進が違反であること自体は知っている人でも、その深刻度を取り違えている。効いてくるのは罰則ではなく、事故時の過失相殺だ。注意で済む「軽い違反」が、賠償の場面では手取りを数十万円削る争点に化ける。危険なのは罰金の重さではなく、この落差に気付いていないことだ。
- あなたから見れば、友達と並んで走るのは仲良く安全に移動している時間だ。だが法律から見れば、後続車の通行を塞ぎ無理な追い越しを誘発する危険源にほかならない。この見え方のギャップが、事故後にあなたを不利な側へ押しやる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 19条:軽車両が他の軽車両と横に並んで走ること | 18条:車道のどの位置を走るか(左側端寄り) 17条:歩道か車道か(車道通行の原則) |
| 対象 | 軽車両(自転車、リヤカー、荷車など)同士 | 軽車両(車道の左側端に寄って通行) すべての車両 |
| 例外の作られ方 | 「並進可」の道路標識がある区間のみ解除 | 道路状況による例外(駐車車両の回避等) 普通自転車の歩道通行(63条の4) |
| 違反の効き方 | 121条の罰則 + 事故時の過失割合上乗せ | 121条の罰則 + 過失割合 通行区分違反として別途の罰則 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も慢車(自転車等)の並行走行を原則禁止とし、日本と同じ一律禁止型。取締りより事故時の過失認定で効いてくる点も共通する
韓国は安全標識で許容された場合を除き、自転車等が二台以上並んで車道を通行することを禁止。日本19条とほぼ同構造の規定
ドイツは2020年改正で「交通を妨げない限り並進可」を原則とし、日本と原則・例外が逆転している。自転車を交通主体として扱う政策思想の差が表れる
米国は二列までの並走を許容するモデル法があり、州ごとに規律が分かれる。一律禁止ではなく交通阻害の有無で判断する州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし横に並んで走っていた友達が急に転倒して、あなたの自転車が巻き込まれたら? 二人とも並進禁止に触れた状態だと、どちらの過失も重く見られ、保険での回収が難しくなる。並んで走り出した瞬間から、事故時の立場は弱くなっている。
- 会社帰り、同僚と自転車で並んでおしゃべりしながら走っていたら、警察官に呼び止められた。「並進は道路交通法違反です」。多くの人はここで初めて、あの何気ない習慣が取締りの対象だと知る。素直に一列に戻れば、その場の指導で終わることがほとんどだ。
- 子どもと並んで自転車で走っていた。前から来た車がクラクションを鳴らす。並進禁止は、親子連れにも容赦なく適用される。
- 自転車事故の示談交渉中、相手の保険会社が「そちらは並進していた」と主張してきた。反論の証拠(ドライブレコーダー映像、防犯カメラ、目撃者の連絡先)を集められるのは、事故直後の数日だけ。時間が経つほど、あなたの並進を否定する材料は静かに消えていく。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故現場でまず証拠を確保:相手が並進していたかを示す写真、ドライブレコーダー映像、目撃者の連絡先。2. 相手が自転車など軽車両で並進していたなら、それは道路交通法19条違反として相手の過失を重くする材料になる。3. 保険会社との過失割合交渉でこの点を明確に主張する。4. 人身事故なら診断書を確保し、損害賠償(民法709条)を治療費・休業損害・慰謝料の項目別に整理する。
訴えられた側:1. 警察に注意されたら即座に一列へ戻る、その場の指導で終わるのが通常。2. 事故で自分の並進を過失として主張されたら、並進が事故と因果関係を持ったか(実際に接触や回避不能の原因になったか)を争う。3. 並進していても事故の直接原因が相手側にあれば、過失割合は個別判断になる。4. 反則金や罰則の通知が来たら、金額と根拠条文を確認する(最新の改正状況をご確認ください)。
時効(請求できる期限):並進違反自体の公訴時効は、法定刑が2万円以下の罰金又は科料のため3年(刑事訴訟法250条2項)。ただし通常はその場の指導・取締りで処理される。事故に発展した場合の損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年(民法724条、724条の2)。
学説
通説:19条の趣旨は、軽車両の並進により道路の有効幅員が減少し、後続車両の追越しが困難となって交通の円滑と安全が害されることを防ぐ点にあるとされる。危険性の有無を個別に問わない一律禁止型の規制であり、標識による解除で現場ごとの調整を図る構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法の制定に伴い、旧道路交通取締法下の軽車両規制を引き継ぐ形で並進禁止が条文化された。あわせて標識による並進許可の余地が置かれた。
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