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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第13条(横断の禁止の場所)

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  1. 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
  2. 2.歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

この条文の基本情報

横断の禁止の場所とは何ですか?

定義横断の禁止の場所とは、道路交通法第13条に定められた規定で、「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第13条(横断の禁止の場所)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第13条の条文原文は「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つ…」で始まります。
  3. 道路交通法第13条は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第13条の前の条は道路交通法第12条です。
  7. 道路交通法第13条の次の条は道路交通法第13条の2です。
  8. 道路交通法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法13条は、歩行者等が車両等の直前又は直後で横断すること、及び横断禁止の道路標識がある部分での横断を禁止する。違反は事故時の過失相殺で被害者側の過失として評価される。

Q · 横断歩道じゃない場所で渡って事故に遭ったら、どうなるんですか?

罰則より、賠償が減る過失相殺が本当の打撃です

道路交通法13条は、車両等の直前直後での横断(1項)と、横断禁止の道路標識等がある部分での横断(2項)を禁じています。歩行者が現実に検挙されることは実務上まれですが、事故に遭った場合は民法722条2項の過失相殺により、被害者であっても賠償額が減額されます。実務では別冊判例タイムズ38号の基準表で横断態様ごとに過失割合が類型化され、夜間・幹線道路・児童高齢者などの修正要素で調整されます。数割の差が数百万円を動かす場面もあります。

解説

駅前でバスの後ろからひょいと道を渡る、コンビニの向かいへ横断歩道を使わず斜めに突っ切る。誰もが毎日やっている、この何気ない動作を道路交通法13条は禁じている。「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」「道路標識等により横断が禁止されている道路の部分では横断してはならない」。ここで多くの人が勘違いする。この条文の本当の牙は、警察に切られる罰金ではない。事故に遭ったとき、あなたの賠償金を削る民事の過失相殺だ。停まっているバスの陰から飛び出して轢かれれば、あなたが被害者でも、13条違反を根拠に過失が2割3割と乗せられ、受け取れる賠償が数百万円単位で減る。あなたが今知っておくべきは、この一条が「渡った場所と渡り方」を、後日の示談テーブルで金額に換算する目盛りになっているという事実だ。

法的な位置づけ

道路交通法13条は歩行者等の横断禁止を定める規定であり、車両等の直前又は直後での道路の横断(1項)と、道路標識等により横断が禁止されている道路の部分での横断(2項)を禁止する。横断歩道による横断、及び信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従う横断は、1項ただし書により禁止の対象から除外される。

手順

  1. 1.横断位置を写真と動画で確定させる 事故直後、救護と110番通報の後に、自分がどこを渡っていたかを記録する。横断歩道の白線、横断禁止標識、停車車両の位置が同一フレームに入る構図で撮影し、距離が分かるよう引きの画も残す
  2. 2.映像証拠の保全を最優先で走らせる 自車・相手車のドライブレコーダーは上書きされる前に SD カードを抜く。周辺の店舗・コンビニ・自治体の防犯カメラは所在を確認し、その日のうちに保存依頼を出す。目撃者の氏名と連絡先も同時に確保する
  3. 3.実況見分調書と診断書を早期に整える 人身事故として届け出て実況見分に立ち会い、横断位置についての自分の説明を調書に反映させる。物損扱いのまま放置すると人身の証拠が残らない。医療機関の初診は事故当日から数日以内に受ける
  4. 4.過失割合の提示を基準表と修正要素で検証する 保険会社の提示を鵜呑みにせず、別冊判例タイムズ38号の該当類型を確認し、夜間・幹線道路・児童高齢者・車の著しい過失などの修正要素を根拠に反論する。争点が残るなら弁護士費用特約の有無を確認して相談する

よくある質問 AI による整理

Q1横断歩道から何メートル以内なら横断歩道外横断になりますか?

条文に明確な距離基準はありません。実務では横断歩道の前後数十メートル程度を「付近」として類型化し、横断歩道に近いほど歩行者の過失が重く評価される傾向があります。距離が分かる現場写真を残してください。

Q2道路交通法13条の罰則はいくらですか?

歩行者の横断禁止違反は罰金又は科料の対象とされていますが、現実に検挙される例はまれです(適用条項と金額は現行条文の確認が必要)。実質的な不利益は事故時の過失相殺による賠償減額にあります。

Q3斜め横断は道路交通法違反になりますか?

交差点又はその附近では、標識で認められている場合を除き、できるだけ直角に近い角度で速やかに横断する義務があります(道交法12条2項)。13条の直前直後横断・横断禁止場所の規制とは別条の問題です。

Q4子どもや高齢者の事故でも過失割合は同じですか?

同じではありません。実務の過失相殺基準では、児童・高齢者は保護の必要性が高い類型として、歩行者側の過失割合を減算する方向の修正要素が働くのが一般的です。年齢が分かる資料を提出してください。

Q5ドライブレコーダーの映像はいつまで残りますか?

多くは上書き式で、数時間から数日で消えます。事故直後に SD カードを抜くか別媒体へ複製してください。店舗や自治体の防犯カメラは数週間から数か月で消去されるため、早期の保全依頼が必要です。

Q6歩行者が13条に違反していれば運転者は免責されますか?

免責されません。運転者には道交法38条・70条の注意義務があり、自賠法3条の免責要件も厳格です。歩行者の違反は過失割合を動かす要素にとどまり、賠償責任そのものを消すものではありません。

Q7横断中の事故で賠償を請求できるのはいつまでですか?

人身損害は損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)、物的損害は3年(民法724条)です。いずれも事故時から20年の期間制限があります。証拠は法的期限より先に消えます。

Q8自転車で車の直前を横断した場合も13条の対象ですか?

自転車は軽車両であり、13条の「歩行者等」ではなく車両としての規制(道交法17条以下、交差点通行方法など)に服します。ただし事故時の過失相殺で横断態様が評価される点は同じ構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1横断歩道じゃない所で渡って車に轢かれたら、こっちも悪いことになるんですか?

なりえます。13条に反する横断歩道外横断や車の直前直後横断は、過失相殺(民法722条2項)で被害者側の過失として評価され、賠償額が減額されます。相場は事故態様で変わりますが、基礎過失として1割から3割前後が加算されることも。実務のポイント:過失割合は現場ごとの感覚で決まるのではなく、別冊判例タイムズ38号という実務の共通基準表で類型化されています。この本の該当ページを持ち出せるかどうかで、保険会社の提示は変わる。知らない被害者は言い値を飲まされる

Q2「歩行者横断禁止」の標識がある道を渡ったら、警察に捕まりますか?

13条2項違反として罰則の対象ではありますが(道交法121条系統)、実務上、歩行者が現実に検挙されるケースは稀です。本当の打撃は、事故時の過失割合が大きく跳ね上がる点にあります。実務のポイント:この標識のある場所は、渡ってはいけないと国が判断した危険地点。事故れば「渡ってはいけない所を渡った」と評価され、被害者側の過失が重く見られる。標識の有無を現場写真で押さえておくのは、加害者側の反論材料にも被害者側の防御にもなる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3電動キックボードって、この横断ルールは関係あるんですか?

関係あります。令和5年施行の改正で条文の主語が「歩行者等」へ広がり、特定小型原動機付自転車や遠隔操作型小型車も横断禁止のルールに服します(道交法2条の定義参照)。歩道通行モードで走る電動キックボードも直前直後横断や横断禁止場所での横断は禁止。実務のポイント:新しい乗り物ほど利用者はルールを知らず、事故時に「歩行者と同じく守られる」と思い込んでいる。だが横断の場面では13条が同じように過失として跳ね返る。乗る前にこの一条を知っているかどうかで、事故後の立場が違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「歩行者はどこを渡っても法律に守られる、車が悪い」と思い込んでいる人は多い。だが13条は横断の場所と方法に明確な禁止線を引いており、これを踏むと、被害者であっても過失相殺で賠償が減る。守られ方に条件がついている、その条件を作っているのがこの条文だ(視角転換型:あなたから見れば被害者、法律の目盛りから見れば一部有責)
  • 「横断歩道さえ使えば絶対安全」という前提で問いを立てる人がいるが、その問い自体がずれている。13条ただし書は横断歩道での横断を適法とするが、赤信号無視や、車の直前直後での飛び出しは横断歩道上でも別途問題になる。安全か否かは「場所」だけでなく「タイミングと信号」の複合で決まる(前提錯誤型)
  • 「たかが交通ルール、破っても罰金くらい」と軽く見る人がいるが、深刻さの桁が違う。刑事罰は実務上ほとんど適用されない一方、民事の過失相殺は自動で作動し、後遺障害が残る重大事故ほど、割合数パーセントの差が数百万円を左右する。軽い規則だと知っていることと、その本当の重さを知っていることは別だ(深化型)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道交法13条:直前直後横断と横断禁止場所での横断を禁止道交法12条:横断歩道付近では横断歩道を通行、交差点付近は直角に近い角度で横断
道交法38条:横断歩道等での車両側の減速・一時停止・歩行者優先義務
義務を負う側歩行者等(特定小型原動機付自転車・遠隔操作型小型車を含む)歩行者等
車両等の運転者
違反の主な帰結罰則(実務上の検挙はまれ)+事故時の過失相殺で被害者側過失を加算罰則+横断歩道外横断として過失割合を加算
反則行為として点数・反則金、事故時は運転者の過失を大きく加重
適用除外・ただし書横断歩道による横断、信号機の信号・警察官等の手信号に従う横断は除外標識により斜め横断が認められる交差点は除外
横断歩行者が明らかにいない場合は一時停止義務が生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第78条・道路交通安全規則第134条

台湾は行人の穿越方法を規則で細かく定め、違反に行政罰(罰鍰)を科す。実務上も日本より歩行者への取締りが活発で、事故時の過失相殺においても違反の有無が明示的に考慮される

韓国
대한민국 도로교통법 제10조(도로의 횡단)

韓国も横断歩道等以外での横断を制限し、違反に범칙금を科す。歩行者への現実の取締り運用が日本より積極的である点が実務上の差異とされる

ドイツ
StVO § 25 Abs. 3

ドイツは歩行者に対し、車道を最短経路で交通方向に対し直角に速やかに横断する義務を課す。違反は Ordnungswidrigkeit として過料の対象となり、事故時の Mitverschulden(BGB § 254)でも考慮される

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-503(州法により採用の有無・内容が異なる)

米国はいわゆる jaywalking 規制を州・自治体単位で定める。近年カリフォルニア州などで取締りの人種的偏りを理由に規制を緩和する立法が進み、規制の方向性が日本と逆行している点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 停車中のバスの後ろから道路に出た瞬間、対向車線を走ってきた車に轢かれた。あなたは横断歩道まで歩くのが面倒だっただけだが、13条の「直後横断」に当たり、別冊判例タイムズ38号の基準で歩行者側に基礎過失が乗る。被害者なのに賠償が2割前後カットされる、その根拠がこの一条
  • 運転していたあなたの目の前に、駐車車両の陰から人が飛び出した。急ブレーキも間に合わず接触。加害者として絶望する前に確認すべきは、相手が13条違反の飛び出しをしていたか。ドラレコに横断位置が映っていれば、あなたの過失割合は大きく下がり、賠償負担が変わる
  • もし、数十メートル先に横断歩道があるのに、目の前で車道を渡って事故に遭ったら、どうなる? 「近くに横断歩道がある場合の横断歩道外横断」として、歩行者の過失がさらに上乗せされる。渡った位置が横断歩道から何メートル離れていたか、それが金額を動かす
  • 「歩行者横断禁止」の標識がある幹線道路。急いでいたあなたは標識を見ずに渡った。これは13条2項の直接違反だ。事故れば過失は跳ね上がる
  • 事故から時間が経ち、示談交渉が始まった。相手の保険会社は「あなたは横断歩道外を渡っていた」と過失割合の引き上げを主張してくる。反論の証拠になるドラレコ映像や防犯カメラは、保存期間が数週間から数か月で消える。残された時間はもう長くない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故現場で、自分がどこを渡っていたかを写真・動画で記録。横断歩道や「歩行者横断禁止」標識までの距離が分かる構図で撮る2. 目撃者の連絡先と、周辺の防犯カメラ・店舗カメラの所在を確認、映像は数週間で消えるので早急に保全依頼3. 保険会社の過失割合提示は鵜呑みにせず、別冊判例タイムズ38号の該当類型と修正要素を照合、児童・高齢者・夜間・幹線道路などの要素で反論4. 賠償額が大きい重大事故では、過失割合の1割が数十万円以上動くので、弁護士費用特約があれば早期に弁護士へ

訴えられた側:1. 運転者側なら、相手歩行者の横断位置・態様(車の直前直後か、横断禁止場所か、飛び出しか)を示すドラレコ映像を最優先で保存、上書きされる前にSDカードを抜く2. 相手に13条違反があれば、それを基礎に過失相殺を主張し、自己の賠償負担を減らす3. ただし運転者には38条・70条の高度な注意義務があり、歩行者の違反だけで免責にはならない点に注意4. 人身事故は自賠責・任意保険の担当者に速やかに連絡し、示談は保険会社を通じて進める

時効(請求できる期限):民事の損害賠償請求権は、人身損害は被害者が損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)、物損は3年(民法724条)。事故時から20年で除斥。刑事の13条違反は罰金相当のため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。過失割合を左右する現場証拠は法的期限より先に物理的に消えるため、実質の勝負は事故直後(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務の通説的取扱い:道交法13条違反は刑事的に処理されることがほとんどなく、その規範的意義は民事の過失相殺における被害者側過失の評価基準として現れる、というのが交通事故実務の一般的理解である。行政取締規範が私法上の注意義務の内容を具体化する典型例と位置づけられる

運転者側の義務との関係:歩行者の13条違反があっても、運転者の前方注視義務や安全運転義務(道交法70条)、自賠法3条の厳格な免責要件により、運転者が全面的に免責されることは通常ない。歩行者の違反は過失割合の配分要素にとどまるとされる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)7月1日施行 特定小型原動機付自転車・遠隔操作型小型車の導入に伴い、本条の主語が「歩行者」から「歩行者等」へと拡張された。横断禁止のルールが新しい小型モビリティにも及ぶことになった。改正の詳細と過去の改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通取締法に代わる道路交通法の制定に伴い、歩行者の横断禁止規定として整備された。制定時からの条文構造や改正回数の詳細は人的検証が必要
  2. 2.令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)施行 改正:特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の導入に伴い、本条の主語が「歩行者」から「歩行者等」へ拡張され、横断禁止のルールが新しい小型モビリティにも及ぶこととなった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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