要点道路交通法 13 条は、歩行者等が車両等の直前又は直後で横断すること、及び横断禁止の道路標識がある部分での横断を禁止する。違反は事故時の過失相殺で被害者側の過失として評価される。
Q · 横断歩道じゃない場所で渡って事故に遭ったら、どうなるんですか?
罰則より、賠償が減る過失相殺が本当の打撃です
道路交通法 13 条は、車両等の直前直後での横断(1 項)と、横断禁止の道路標識等がある部分での横断(2 項)を禁じています。歩行者が現実に検挙されることは実務上まれですが、事故に遭った場合は民法 722 条 2 項の過失相殺により、被害者であっても賠償額が減額されます。実務では別冊判例タイムズ 38 号の基準表で横断態様ごとに過失割合が類型化され、夜間・幹線道路・児童高齢者などの修正要素で調整されます。数割の差が数百万円を動かす場面もあります。
駅前でバスの後ろからひょいと道を渡る、コンビニの向かいへ横断歩道を使わず斜めに突っ切る。誰もが毎日やっている、この何気ない動作を道路交通法13条は禁じている。「歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない」「道路標識等により横断が禁止されている道路の部分では横断してはならない」。ここで多くの人が勘違いする。この条文の本当の牙は、警察に切られる罰金ではない。事故に遭ったとき、あなたの賠償金を削る民事の過失相殺だ。停まっているバスの陰から飛び出して轢かれれば、あなたが被害者でも、13条違反を根拠に過失が2割3割と乗せられ、受け取れる賠償が数百万円単位で減る。あなたが今知っておくべきは、この一条が「渡った場所と渡り方」を、後日の示談テーブルで金額に換算する目盛りになっているという事実だ。
道路交通法 13 条は歩行者等の横断禁止を定める規定であり、車両等の直前又は直後での道路の横断(1 項)と、道路標識等により横断が禁止されている道路の部分での横断(2 項)を禁止する。横断歩道による横断、及び信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従う横断は、1 項ただし書により禁止の対象から除外される。
条文に明確な距離基準はありません。実務では横断歩道の前後数十メートル程度を「付近」として類型化し、横断歩道に近いほど歩行者の過失が重く評価される傾向があります。距離が分かる現場写真を残してください。
歩行者の横断禁止違反は罰金又は科料の対象とされていますが、現実に検挙される例はまれです(適用条項と金額は現行条文の確認が必要)。実質的な不利益は事故時の過失相殺による賠償減額にあります。
交差点又はその附近では、標識で認められている場合を除き、できるだけ直角に近い角度で速やかに横断する義務があります(道交法 12 条 2 項)。13 条の直前直後横断・横断禁止場所の規制とは別条の問題です。
同じではありません。実務の過失相殺基準では、児童・高齢者は保護の必要性が高い類型として、歩行者側の過失割合を減算する方向の修正要素が働くのが一般的です。年齢が分かる資料を提出してください。
多くは上書き式で、数時間から数日で消えます。事故直後に SD カードを抜くか別媒体へ複製してください。店舗や自治体の防犯カメラは数週間から数か月で消去されるため、早期の保全依頼が必要です。
免責されません。運転者には道交法 38 条・70 条の注意義務があり、自賠法 3 条の免責要件も厳格です。歩行者の違反は過失割合を動かす要素にとどまり、賠償責任そのものを消すものではありません。
人身損害は損害及び加害者を知った時から 5 年(民法 724 条の 2)、物的損害は 3 年(民法 724 条)です。いずれも事故時から 20 年の期間制限があります。証拠は法的期限より先に消えます。
自転車は軽車両であり、13 条の「歩行者等」ではなく車両としての規制(道交法 17 条以下、交差点通行方法など)に服します。ただし事故時の過失相殺で横断態様が評価される点は同じ構造です。
なりえます。13条に反する横断歩道外横断や車の直前直後横断は、過失相殺(民法722条2項)で被害者側の過失として評価され、賠償額が減額されます。相場は事故態様で変わりますが、基礎過失として1割から3割前後が加算されることも。業界裏話ヒント:過失割合は現場ごとの感覚で決まるのではなく、別冊判例タイムズ38号という実務の共通基準表で類型化されています。この本の該当ページを持ち出せるかどうかで、保険会社の提示は変わる。知らない被害者は言い値を飲まされる
13条2項違反として罰則の対象ではありますが(道交法121条系統)、実務上、歩行者が現実に検挙されるケースは稀です。本当の打撃は、事故時の過失割合が大きく跳ね上がる点にあります。業界裏話ヒント:この標識のある場所は、渡ってはいけないと国が判断した危険地点。事故れば「渡ってはいけない所を渡った」と評価され、被害者側の過失が重く見られる。標識の有無を現場写真で押さえておくのは、加害者側の反論材料にも被害者側の防御にもなる(最新の改正状況をご確認ください)
関係あります。令和5年施行の改正で条文の主語が「歩行者等」へ広がり、特定小型原動機付自転車や遠隔操作型小型車も横断禁止のルールに服します(道交法2条の定義参照)。歩道通行モードで走る電動キックボードも直前直後横断や横断禁止場所での横断は禁止。業界裏話ヒント:新しい乗り物ほど利用者はルールを知らず、事故時に「歩行者と同じく守られる」と思い込んでいる。だが横断の場面では13条が同じように過失として跳ね返る。乗る前にこの一条を知っているかどうかで、事故後の立場が違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法 13 条:直前直後横断と横断禁止場所での横断を禁止 | — |
| 義務を負う側 | 歩行者等(特定小型原動機付自転車・遠隔操作型小型車を含む) | — |
| 違反の主な帰結 | 罰則(実務上の検挙はまれ)+事故時の過失相殺で被害者側過失を加算 | — |
| 適用除外・ただし書 | 横断歩道による横断、信号機の信号・警察官等の手信号に従う横断は除外 | — |
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