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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第13条の2(歩行者用道路等の特例)

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歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

歩行者用道路等の特例とは何ですか?

定義歩行者用道路等の特例とは、道路交通法第13条の2に定められた規定で、「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第13条の2(歩行者用道路等の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第13条の2の条文原文は「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 道路交通法第13条の2は第二章 歩行者等の通行方法に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第13条の2の前の条は道路交通法第13条です。
  7. 道路交通法第13条の2の次の条は道路交通法第14条です。
  8. 道路交通法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/13_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法13条の2は、歩行者用道路と構造上車両等が入れない道路を通行する歩行者等について、10条から13条までの通行方法の規定を適用しないと定める。右側通行や横断方法の義務が外れる。

Q · 歩行者天国や車が入れない路地では、歩行者の交通ルールはどうなるの?

歩行者用道路では歩行者の通行方法ルールが適用されません

道路交通法13条の2により、歩行者用道路と、構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等には、同法10条から13条までの規定が適用されません。つまり、歩道のない道路での右側通行義務、行列等の通行区分、横断歩道等による横断の方法、横断禁止の場所の制限が丸ごと外れます。道の中央を歩いても、斜めに横切っても通行方法違反は成立しません。この点は、交通事故で保険会社が歩行者の歩き方を過失として持ち出したとき、その主張の根拠を崩す材料になります。

解説

商店街のアーケード、日曜だけ車を締め出す歩行者天国、そもそも車が物理的に入れない細い路地。そこを歩くとき、あなたは道路交通法の10条から13条までの縛りから丸ごと解放されている。この一条がそう宣言する。ふだんの道では、歩道のない道路で右側(車と対面する側)を歩く義務、横断歩道のある場所ではそこを渡る義務、車の直前直後をみだりに横切ってはならない制限が歩行者にかかっている。だが歩行者用道路と、構造上車が入れない道では、それらが一切適用されない。道の真ん中を歩こうと、どこで斜めに横切ろうと、通行方法違反にはならない。地味な条文に見えて、事故に遭ったときの過失割合を左右する一枚のカードがここにある。

法的な位置づけ

道路交通法13条の2は、歩行者用道路等の特例を定める規定であり、歩行者用道路、および構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等については、同法10条から13条までの規定(通行区分、行列等の通行区分、横断の方法、横断禁止の場所)を適用しない旨を規定する。車両との接触の危険がない場所で、歩行者の通行方法義務を解除する適用除外規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1歩行者用道路とは何ですか?

公安委員会が標識により歩行者等の通行のために指定した道路です。道路交通法13条の2により、この道路上では歩行者等に10条から13条までの通行方法規定が適用されません。

Q2歩行者用道路に車で入るのは違法ですか?

原則として通行禁止です。沿道居住者や配送等でやむを得ない場合は、警察署長の通行許可が必要で、許可車両も歩行者等に注意して徐行する義務があります。

Q3歩行者は右側通行しないといけないの?

歩道等がない道路では車と対面する右側端の通行が原則です(10条)。ただし歩行者用道路や車が構造上入れない道路では、13条の2でこの義務が外れます。

Q4歩行者天国での事故は過失割合が変わる?

変わり得ます。歩行者の通行方法違反という過失加算の根拠が13条の2で消えるためです。現場が歩行者用道路である証拠を残せるかが交渉の分かれ目になります。

Q5歩行者用道路の標識はどんなデザイン?

青地に親子の歩行者を白抜きで描いた規制標識で、指定の時間帯が補助標識で示されます。標識と時間帯を写真で押さえておくと、事故処理で証拠になります。

Q6地下街にも道路交通法は適用される?

地下街の通路が道路に当たる場合でも、構造上車両等が入れないため13条の2で歩行者等の通行方法規定は適用されません。他の規定まで全部消えるわけではありません。

Q7歩行者用道路を自転車で通れますか?

自転車は車両であり、通行止めの規制が及ぶのが原則です。自転車を降りて押して歩けば歩行者として扱われ、13条の2の特例の範囲に入ります。

Q8歩行者用道路でも歩行者が責任を負うことはある?

あります。13条の2が外すのは10条から13条までの通行方法規定だけで、急な飛び出しや他人に危害を及ぼす行為があれば、民事上の過失は別途評価されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1歩行者天国なら、道のどこを歩いてもいいんですか?

はい。道路交通法13条の2により、歩行者用道路では右側通行や横断方法の義務(10〜13条)が適用されず、どこを歩いても通行方法違反にはなりません。ただし他人に危害を及ぼす行為は別の条で規制されます。実務のポイント:この『違反が成立しない』効果は、事故の過失割合交渉で効いてくる。保険会社は歩行者の歩き方を過失に数えたがるが、歩行者用道路ならその主張は根拠を失う。現場の標識を写真に残しておくだけで、交渉の立場が変わる

Q2『構造上車が入ることができない道路』って、具体的にどこですか?

地下街、歩道橋、ボラード(車止め)で仕切られた通路、物理的に車が入れない狭い路地などが典型です。歩行者用道路と違い、標識による指定は不要で、道の構造そのもので判断されます。実務のポイント:標識のある歩行者用道路は分かりやすいが、『構造上入れない道』は見落とされやすい。事故処理で相手が気付いていないことも多く、こちらから道の構造を主張して初めて13条の2が使えるケースがある。黙っていれば、誰も適用してくれない

間違えやすい点 AI による整理

  • 『歩行者に交通ルールなんて元々ない』と思っている人が多いが、問いの立て方が逆である。歩行者にも右側通行、横断の方法、横断禁止という義務が道路交通法10〜13条で課されている。その義務が例外的に外れる場所を定めたのが13条の2。ルールが無いのではなく、特定の場所でだけ消える
  • 歩行者天国は車が来ないから安全、という体感は正しい。だが多くの人が知らないのは、その『ルールが消える』効果が、事故が起きた後の過失割合の計算にまで及ぶという点である。安全という感覚の裏で、あなたの法的な立場まで静かに有利に動いている
  • あなたから見れば『ただの歩行者専用の道』だが、事故処理の実務から見れば『歩行者の落ち度を主張できない特殊エリア』である。この落差を知らない歩行者は、本来飲まなくていい過失分を過失相殺で差し引かれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容13条の2:歩行者用道路等では10〜13条を適用しない10条:歩道等がない道路では右側端を通行する義務
12条・13条:横断歩道等による横断の方法と横断禁止の場所
適用される場所歩行者用道路、構造上車両等が入れない道路一般の道路(歩道等の設けられていない道路)
横断歩道・信号機のある場所およびその付近の道路
前提となる危険車両等との接触の危険が存在しない車両が背後から接近する危険がある
横断中に走行車両と衝突する危険がある
事故時の過失評価への影響歩行者の通行方法違反を過失加算の根拠にできない右側通行違反が過失加算の要素になり得る
横断歩道外横断・横断禁止場所の横断が過失加算の要素になり得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通安全規則第133条以下・道路交通管理処罰条例第78条

台湾も行人の通行方法を規則で定め違反に過料を科すが、行人専用区域についての明文の一括適用除外条文は置かず、区域指定と標線で処理する構成

韓国
대한민국 도로교통법 제8조〜제10조、제28조

韓国は보행자전용도로の設置根拠を置き、当該道路での車両通行を原則禁止する。歩行者側の通行方法規定を一括除外する構成は日本と細部が異なる

ドイツ
StVO § 25、Zeichen 242.1/242.2(Fußgängerbereich)

ドイツは Fußgängerbereich(歩行者区域)の標識により車両通行を排除し、区域内では歩行者が車道全幅を利用できるという扱いが標識の効果として導かれる

アメリカ
Uniform Vehicle Code § 11-501以下、各州・自治体の pedestrian mall 条例

米国は統一車両法典が歩行者ルールのモデルを示すが、pedestrian mall の扱いは州法・自治体条例に委ねられ、全国一律の適用除外規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 歩行者天国で車にはねられたのに、保険会社が『あなたも道の真ん中を歩いていた過失がある』と過失割合を上げてきたら? その主張は13条の2で崩せる。歩行者用道路では、道のどこを歩こうと歩行者に通行方法違反は成立しない。過失割合が10%動けば、賠償額は数十万円変わる
  • あなたが配送で、うっかり歩行者天国の実施時間帯に車で進入し、歩行者と接触した。相手の落ち度を主張したくても、その道では歩行者の通行ルールが適用されない。つまり歩行者側の過失を持ち出す土台がそもそも存在しない。加害者側に回ったとき、この非対称は重くのしかかる
  • 地下街を斜めに突っ切ろうとして転倒、通路の什器を壊した。『通行区分違反では』と言われても、車が入れない構造の道に歩行者の区分ルールはない。責任の話は、まったく別の土俵で決まる
  • 事故から示談交渉まで残り数日。相手保険会社の初回提示は歩行者の過失20%。だが現場が歩行者用道路なら、その20%の根拠は揺らぐ。規制標識と現場の写真を今日中に押さえられるかどうかで、最終的な受取額が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故直後、現場が歩行者用道路か『車が構造上入れない道』かを確認し、規制標識、車止め、道幅を写真と動画で記録2. 警察の実況見分で、その道の性質を必ず調書に反映させる3. 保険会社が歩行者の通行方法違反を過失として持ち出したら、道路交通法13条の2で当該義務が適用されない旨を主張4. 過失割合の算定基準と現場の性質を突き合わせ、加算の根拠を一つずつ潰していく

訴えられた側:1. まず自分が歩行者用道路に進入できる正当な理由(通行許可、沿道居住者等)があったか確認、無許可進入なら別途責任が重くなる2. 歩行者の落ち度を過失として主張したくても、その道では通行方法の義務が外れることを前提に戦略を組む3. 飛び出し等『通行方法以外』の事情があれば、そちらで過失相殺を検討4. 早期に弁護士や保険会社と過失割合の見通しを詰め、争える点と争えない点を切り分ける

時効(請求できる期限):この特例条文自体に期限はない。関連する交通事故の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から人身5年、物損3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条、724条の2)。現場の性質は事故直後の記録が全てで、証拠保全に事実上の『期限』がある

学説

通説:本条は、歩行者の通行方法規制の趣旨が車両等との接触の危険回避にある以上、その危険が類型的に存在しない場所では規制を及ぼす必要がないという理解に基づく適用除外規定と解されている。除外されるのは10条から13条までの通行方法規定に限られ、他の義務や民事上の注意義務まで消えるものではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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