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道路交通法 第13条の2(歩行者用道路等の特例)

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歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 13 条の 2 は、歩行者用道路と構造上車両等が入れない道路を通行する歩行者等について、10 条から 13 条までの通行方法の規定を適用しないと定める。右側通行や横断方法の義務が外れる。

Q · 歩行者天国や車が入れない路地では、歩行者の交通ルールはどうなるの?

歩行者用道路では歩行者の通行方法ルールが適用されません

道路交通法 13 条の 2 により、歩行者用道路と、構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等には、同法 10 条から 13 条までの規定が適用されません。つまり、歩道のない道路での右側通行義務、行列等の通行区分、横断歩道等による横断の方法、横断禁止の場所の制限が丸ごと外れます。道の中央を歩いても、斜めに横切っても通行方法違反は成立しません。この点は、交通事故で保険会社が歩行者の歩き方を過失として持ち出したとき、その主張の根拠を崩す材料になります。

解説

商店街のアーケード、日曜だけ車を締め出す歩行者天国、そもそも車が物理的に入れない細い路地。そこを歩くとき、あなたは道路交通法の 10 条から 13 条までの縛りから丸ごと解放されている。この一条がそう宣言する。ふだんの道では、歩道のない道路で右側(車と対面する側)を歩く義務、横断歩道のある場所ではそこを渡る義務、車の直前直後をみだりに横切ってはならない制限が歩行者にかかっている。だが歩行者用道路と、構造上車が入れない道では、それらが一切適用されない。道の真ん中を歩こうと、どこで斜めに横切ろうと、通行方法違反にはならない。地味な条文に見えて、事故に遭ったときの過失割合を左右する一枚のカードがここにある。

法的な位置づけ

道路交通法 13 条の 2 は、歩行者用道路等の特例を定める規定であり、歩行者用道路、および構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等については、同法 10 条から 13 条までの規定(通行区分、行列等の通行区分、横断の方法、横断禁止の場所)を適用しない旨を規定する。車両との接触の危険がない場所で、歩行者の通行方法義務を解除する適用除外規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1歩行者用道路とは何ですか?

公安委員会が標識により歩行者等の通行のために指定した道路です。道路交通法 13 条の 2 により、この道路上では歩行者等に 10 条から 13 条までの通行方法規定が適用されません。

Q2歩行者用道路に車で入るのは違法ですか?

原則として通行禁止です。沿道居住者や配送等でやむを得ない場合は、警察署長の通行許可が必要で、許可車両も歩行者等に注意して徐行する義務があります。

Q3歩行者は右側通行しないといけないの?

歩道等がない道路では車と対面する右側端の通行が原則です(10 条)。ただし歩行者用道路や車が構造上入れない道路では、13 条の 2 でこの義務が外れます。

Q4歩行者天国での事故は過失割合が変わる?

変わり得ます。歩行者の通行方法違反という過失加算の根拠が 13 条の 2 で消えるためです。現場が歩行者用道路である証拠を残せるかが交渉の分かれ目になります。

Q5歩行者用道路の標識はどんなデザイン?

青地に親子の歩行者を白抜きで描いた規制標識で、指定の時間帯が補助標識で示されます。標識と時間帯を写真で押さえておくと、事故処理で証拠になります。

Q6地下街にも道路交通法は適用される?

地下街の通路が道路に当たる場合でも、構造上車両等が入れないため 13 条の 2 で歩行者等の通行方法規定は適用されません。他の規定まで全部消えるわけではありません。

Q7歩行者用道路を自転車で通れますか?

自転車は車両であり、通行止めの規制が及ぶのが原則です。自転車を降りて押して歩けば歩行者として扱われ、13 条の 2 の特例の範囲に入ります。

Q8歩行者用道路でも歩行者が責任を負うことはある?

あります。13 条の 2 が外すのは 10 条から 13 条までの通行方法規定だけで、急な飛び出しや他人に危害を及ぼす行為があれば、民事上の過失は別途評価されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1歩行者天国なら、道のどこを歩いてもいいんですか?

はい。道路交通法 13 条の 2 により、歩行者用道路では右側通行や横断方法の義務(10〜13 条)が適用されず、どこを歩いても通行方法違反にはなりません。ただし他人に危害を及ぼす行為は別の条で規制されます。業界裏話ヒント:この『違反が成立しない』効果は、事故の過失割合交渉で効いてくる。保険会社は歩行者の歩き方を過失に数えたがるが、歩行者用道路ならその主張は根拠を失う。現場の標識を写真に残しておくだけで、交渉の立場が変わる

Q2『構造上車が入ることができない道路』って、具体的にどこですか?

地下街、歩道橋、ボラード(車止め)で仕切られた通路、物理的に車が入れない狭い路地などが典型です。歩行者用道路と違い、標識による指定は不要で、道の構造そのもので判断されます。業界裏話ヒント:標識のある歩行者用道路は分かりやすいが、『構造上入れない道』は見落とされやすい。事故処理で相手が気付いていないことも多く、こちらから道の構造を主張して初めて 13 条の 2 が使えるケースがある。黙っていれば、誰も適用してくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『歩行者に交通ルールなんて元々ない』と思っている人が多いが、問いの立て方が逆である。歩行者にも右側通行、横断の方法、横断禁止という義務が道路交通法 10〜13 条で課されている。その義務が例外的に外れる場所を定めたのが 13 条の 2。ルールが無いのではなく、特定の場所でだけ消える
  • 歩行者天国は車が来ないから安全、という体感は正しい。だが多くの人が知らないのは、その『ルールが消える』効果が、事故が起きた後の過失割合の計算にまで及ぶという点である。安全という感覚の裏で、あなたの法的な立場まで静かに有利に動いている
  • あなたから見れば『ただの歩行者専用の道』だが、事故処理の実務から見れば『歩行者の落ち度を主張できない特殊エリア』である。この落差を知らない歩行者は、本来飲まなくていい過失分を過失相殺で差し引かれる
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規定の内容13 条の 2:歩行者用道路等では 10〜13 条を適用しない
適用される場所歩行者用道路、構造上車両等が入れない道路
前提となる危険車両等との接触の危険が存在しない
事故時の過失評価への影響歩行者の通行方法違反を過失加算の根拠にできない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 歩行者天国で車にはねられたのに、保険会社が『あなたも道の真ん中を歩いていた過失がある』と過失割合を上げてきたら? その主張は 13 条の 2 で崩せる。歩行者用道路では、道のどこを歩こうと歩行者に通行方法違反は成立しない。過失割合が 10%動けば、賠償額は数十万円変わる
  • あなたが配送で、うっかり歩行者天国の実施時間帯に車で進入し、歩行者と接触した。相手の落ち度を主張したくても、その道では歩行者の通行ルールが適用されない。つまり歩行者側の過失を持ち出す土台がそもそも存在しない。加害者側に回ったとき、この非対称は重くのしかかる
  • 地下街を斜めに突っ切ろうとして転倒、通路の什器を壊した。『通行区分違反では』と言われても、車が入れない構造の道に歩行者の区分ルールはない。責任の話は、まったく別の土俵で決まる
  • 事故から示談交渉まで残り数日。相手保険会社の初回提示は歩行者の過失 20%。だが現場が歩行者用道路なら、その 20%の根拠は揺らぐ。規制標識と現場の写真を今日中に押さえられるかどうかで、最終的な受取額が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第13条の2(歩行者用道路等の特例)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第13条の2の条文原文は「歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 道路交通法第13条の2は第二章に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。