歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。
要点道路交通法 13 条の 2 は、歩行者用道路と構造上車両等が入れない道路を通行する歩行者等について、10 条から 13 条までの通行方法の規定を適用しないと定める。右側通行や横断方法の義務が外れる。
Q · 歩行者天国や車が入れない路地では、歩行者の交通ルールはどうなるの?
歩行者用道路では歩行者の通行方法ルールが適用されません
道路交通法 13 条の 2 により、歩行者用道路と、構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等には、同法 10 条から 13 条までの規定が適用されません。つまり、歩道のない道路での右側通行義務、行列等の通行区分、横断歩道等による横断の方法、横断禁止の場所の制限が丸ごと外れます。道の中央を歩いても、斜めに横切っても通行方法違反は成立しません。この点は、交通事故で保険会社が歩行者の歩き方を過失として持ち出したとき、その主張の根拠を崩す材料になります。
商店街のアーケード、日曜だけ車を締め出す歩行者天国、そもそも車が物理的に入れない細い路地。そこを歩くとき、あなたは道路交通法の 10 条から 13 条までの縛りから丸ごと解放されている。この一条がそう宣言する。ふだんの道では、歩道のない道路で右側(車と対面する側)を歩く義務、横断歩道のある場所ではそこを渡る義務、車の直前直後をみだりに横切ってはならない制限が歩行者にかかっている。だが歩行者用道路と、構造上車が入れない道では、それらが一切適用されない。道の真ん中を歩こうと、どこで斜めに横切ろうと、通行方法違反にはならない。地味な条文に見えて、事故に遭ったときの過失割合を左右する一枚のカードがここにある。
道路交通法 13 条の 2 は、歩行者用道路等の特例を定める規定であり、歩行者用道路、および構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者等については、同法 10 条から 13 条までの規定(通行区分、行列等の通行区分、横断の方法、横断禁止の場所)を適用しない旨を規定する。車両との接触の危険がない場所で、歩行者の通行方法義務を解除する適用除外規定である。
公安委員会が標識により歩行者等の通行のために指定した道路です。道路交通法 13 条の 2 により、この道路上では歩行者等に 10 条から 13 条までの通行方法規定が適用されません。
原則として通行禁止です。沿道居住者や配送等でやむを得ない場合は、警察署長の通行許可が必要で、許可車両も歩行者等に注意して徐行する義務があります。
歩道等がない道路では車と対面する右側端の通行が原則です(10 条)。ただし歩行者用道路や車が構造上入れない道路では、13 条の 2 でこの義務が外れます。
変わり得ます。歩行者の通行方法違反という過失加算の根拠が 13 条の 2 で消えるためです。現場が歩行者用道路である証拠を残せるかが交渉の分かれ目になります。
青地に親子の歩行者を白抜きで描いた規制標識で、指定の時間帯が補助標識で示されます。標識と時間帯を写真で押さえておくと、事故処理で証拠になります。
地下街の通路が道路に当たる場合でも、構造上車両等が入れないため 13 条の 2 で歩行者等の通行方法規定は適用されません。他の規定まで全部消えるわけではありません。
自転車は車両であり、通行止めの規制が及ぶのが原則です。自転車を降りて押して歩けば歩行者として扱われ、13 条の 2 の特例の範囲に入ります。
あります。13 条の 2 が外すのは 10 条から 13 条までの通行方法規定だけで、急な飛び出しや他人に危害を及ぼす行為があれば、民事上の過失は別途評価されます。
はい。道路交通法 13 条の 2 により、歩行者用道路では右側通行や横断方法の義務(10〜13 条)が適用されず、どこを歩いても通行方法違反にはなりません。ただし他人に危害を及ぼす行為は別の条で規制されます。業界裏話ヒント:この『違反が成立しない』効果は、事故の過失割合交渉で効いてくる。保険会社は歩行者の歩き方を過失に数えたがるが、歩行者用道路ならその主張は根拠を失う。現場の標識を写真に残しておくだけで、交渉の立場が変わる
地下街、歩道橋、ボラード(車止め)で仕切られた通路、物理的に車が入れない狭い路地などが典型です。歩行者用道路と違い、標識による指定は不要で、道の構造そのもので判断されます。業界裏話ヒント:標識のある歩行者用道路は分かりやすいが、『構造上入れない道』は見落とされやすい。事故処理で相手が気付いていないことも多く、こちらから道の構造を主張して初めて 13 条の 2 が使えるケースがある。黙っていれば、誰も適用してくれない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 13 条の 2:歩行者用道路等では 10〜13 条を適用しない | — |
| 適用される場所 | 歩行者用道路、構造上車両等が入れない道路 | — |
| 前提となる危険 | 車両等との接触の危険が存在しない | — |
| 事故時の過失評価への影響 | 歩行者の通行方法違反を過失加算の根拠にできない | — |
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