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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路交通法 第77条(道路の使用の許可)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
  2. 一道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  3. 二道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  4. 三場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  5. 四前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
  6. 2.前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
  7. 一当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
  8. 二当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  9. 三当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
  10. 3.第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
  11. 4.所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
  12. 5.所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
  13. 6.所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
  14. 7.第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

道路の使用の許可とは何ですか?

定義道路の使用の許可とは、道路交通法第77条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第77条(道路の使用の許可)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第77条は第一節 道路における禁止行為等に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第77条の前の条は道路交通法第76条です。
  7. 道路交通法第77条の次の条は道路交通法第78条です。
  8. 道路交通法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/77
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法77条は、道路での工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事やロケに所轄警察署長の許可を義務づける。交通の妨げがなければ署長は許可しなければならない。

Q · 路上でキッチンカーを停めて売ったり、お祭りで道路を封鎖するのに許可は要りますか?

要ります。所轄警察署長の道路使用許可が必要です

道路交通法77条1項により、道路での工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等で一般交通に著しい影響を及ぼす行為は、その場所を管轄する警察署長の許可(道路使用許可)が必要です。ただし同条2項は、交通の妨害となるおそれがないとき、条件を付せばおそれがなくなるとき、公益上または社会の慣習上やむを得ないときは、警察署長は許可を「しなければならない」と定めており、不許可には具体的な理由が求められます。露店や看板など道路空間を継続占有する場合は、別途、道路管理者の道路法32条の占用許可も必要です。

解説

街のお祭りで神輿を担ぐ、キッチンカーを路上に停めて弁当を売る、YouTube やドラマの撮影で歩道にカメラを据える、工事で車線を一部ふさぐ。これらに共通するのは、道路交通法77条の許可がなければ全部アウトだという点だ。許可を出すのは市役所でも国でもなく、その場所を管轄する警察署長。しかも申請が交通の妨げにならないと認められれば、警察署長は許可を「しなければならない」(2項)。つまり不許可は警察の胸先三寸ではなく、拒むには具体的な理由が要る。さらに厄介なのは、露店や看板を継続的に置く場合、この77条の「道路使用許可」とは別に、道路法32条の「道路占用許可」も要ること。窓口が警察と道路管理者の二つに分かれ、片方だけ取って安心していると、もう片方から撤去を命じられる。あなたが知るべきは、道路の上で人や物やお金を動かす行為には、ほぼ必ずこの見えない関所が立っているという事実だ。

法的な位置づけ

道路交通法77条は道路使用許可を定める規定であり、道路における工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等の一般交通に著しい影響を及ぼす行為について、所轄警察署長の許可を要するものとする。同条2項は、交通の妨害となるおそれがない場合等に許可を義務づけ、行政庁の裁量を羈束する構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の行為が77条1項のどの号に当たるか特定する 工事・作業(1号)、石碑や広告板等の工作物(2号)、場所を移動しない露店・屋台(3号)、祭礼行事やロケ等で一般交通に著しい影響を及ぼす行為(4号)のどれに該当するかを確定する。4号は都道府県公安委員会が定めた行為に限られるため、管轄公安委員会の定めも確認する
  2. 2.管轄警察署の交通課で事前相談する 申請前に管轄警察署の交通課へ出向き、必要書類、審査期間、交通誘導員の配置要件を確認する。行為場所が複数の警察署管轄にまたがる場合でも、同一の公安委員会の管理に属するならいずれか一つの所轄警察署長への申請で足りる
  3. 3.許可されやすい材料を添えて申請書を提出する 申請書に位置図・現場見取図・交通誘導計画・迂回路案内を添付する。地域の祭礼など長年の実績がある場合は、過去の開催実績と事故ゼロの記録を書面化して添え、77条2項3号の「社会の慣習上やむを得ない」に当たることを先に立証しておく
  4. 4.道路法32条の道路占用許可を並行申請する 露店・看板・工作物など道路空間を継続的に占有する場合、警察の77条許可とは別に、道路管理者(国道は国、市道は市)の道路法32条の占用許可も要る。窓口が完全に分かれているため、両方に同時進行で相談する
  5. 5.処分を受けたら弁明の機会と不服申立てを使う 条件違反を理由に許可の取消し・効力停止をされそうなときは、77条6項の弁明の機会に有利な証拠を提出する。不許可や過度な条件付与には、まず処分理由の開示を求め、根拠が薄ければ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(6か月)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1道路使用許可とは何ですか?

道路交通法77条に基づき、道路で工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事・ロケ等を行う際に所轄警察署長から受ける許可です。道路の通行以外の使い方を個別に解禁する仕組みです。

Q2道路使用許可はどこに申請しますか?

行為をする場所を管轄する警察署(交通課)です。複数の警察署の管轄にまたがる場合、同一の公安委員会の管理下であれば、そのいずれかの所轄警察署長に申請すれば足ります(77条1項)。

Q3道路使用許可の申請はいつまでにすべきですか?

法定の締切はありませんが、審査と事前協議に中3日から1週間程度かかるのが通例です。交通誘導計画の調整が必要な大規模行事は、実施日の2週間以上前から動くのが安全です。

Q4道路使用許可を取らないとどうなりますか?

無許可使用は警察の中止・撤去の指示対象となり、罰則の対象にもなります。具体的な条項と法定刑は改正で変動するため、最新の道路交通法の罰則規定をご確認ください。

Q5デモ行進や街頭演説にも道路使用許可は必要ですか?

道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす行為として、公安委員会が定めたものは77条1項4号の許可対象になります。表現の自由との関係で、条件付与が過度なら争う余地があります。

Q6道路使用許可に条件を付けられたら断れますか?

77条3項により、交通の安全と円滑のため必要な条件を付すことができます。ただし2項1号(現に妨害のおそれなし)で許可された場合は条件を付せません。過度な条件は争う余地があります。

Q7道路使用許可が取り消されたらどうなりますか?

77条7項により、許可期間の満了時または取消し時は、速やかに工作物を除去し道路を原状に回復する義務を負います。放置すれば行政上の措置や費用負担につながります。

Q8不許可になったら争えますか?

争えます。77条2項は要件を満たせば許可を義務づけているため、理由なき不許可は審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。まず処分理由の開示を求めましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1キッチンカーで路上販売したいんですが、許可って警察でいいんですか?

路上に停めて営業するなら道路交通法77条1項3号の道路使用許可(管轄警察署長)が必要で、食品を扱うなら保健所の営業許可も別途要ります。実務のポイント:警察は特定の場所での継続的な路上営業にはそもそも許可を出しにくい運用です。多くのキッチンカーが公道ではなく私有地(駐車場・イベント会場・オフィス敷地)を借りて営業しているのは、この77条の壁を避けるため。最初から私有地を探す方が近道なことが多い

Q2町内会の夏祭りで道路を通行止めにするのも許可が要るんですか?

要ります。77条1項4号の祭礼行事に当たり、警察署長の許可が必要です。ただし2項3号で社会の慣習上やむを得ない場合は許可すべきとされ、長年続く地域の祭りは通りやすい。実務のポイント:申請時に例年どおりと口頭で言うだけでなく、過去の開催実績・交通誘導員の配置図・迂回路の案内を書面で添えると、警察は不許可の理由を失います。実績の書面化が、毎年の許可を安定させる隠れたコツ

Q3道路使用許可を取れば、もう何も問題ないですよね?

そうとは限りません。露店や看板のように道路空間を継続的に占有する場合、警察の77条許可とは別に、道路管理者(国道なら国、市道なら市)の道路法32条の道路占用許可が要ります。実務のポイント:この二重許可を知らずに片方だけで営業し、後から占用許可がないと撤去命令(原状回復義務は77条7項)を受ける事業者が後を絶ちません。窓口が警察と役所で分かれているのがワナ。両方に事前相談するのが鉄則

Q4YouTube の撮影で公道を少し使うくらいなら、許可なんて要らないですよね?

使い方次第です。三脚を据えて歩道を占有したり、人を集めて一般交通に著しい影響を及ぼせば、77条1項4号のロケーションとして許可対象になります。実務のポイント:手持ちで歩きながら短時間撮る程度なら不要とされることが多いですが、境界は曖昧で現場の警察判断次第。プロの撮影が数分でも事前に管轄署へ確認を入れるのは、無許可ロケの発覚が公開後の炎上リスクに直結するのを知っているからです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を出すかどうかは警察の自由裁量」と思われているが、77条2項はむしろ逆で、交通の妨げにならない等の要件を満たせば警察は許可を「しなければならない」。理由なき不許可は、審査請求や取消訴訟で覆せる余地がある
  • 道路使用許可が要ることは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。露店や看板を継続的に置くには、警察の77条許可とは別に、道路法32条の「道路占用許可」も要る。所管は警察と道路管理者で完全に別。片方だけで営業を続け、もう片方から撤去命令と原状回復(77条7項)を食らって、初めて二重許可の重さを知る
  • 「移動販売だから道路使用許可は要らない」という前提で始める人がいるが、その問いの立て方自体が間違っている。判断の分かれ目は「移動するかどうか」ではなく「特定の場所に停まって営業するかどうか」。走っている間は不要でも、停めて売った瞬間に77条1項3号の世界に入る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の性質道交法77条:許可を受ければ適法にできる(許可制)道交法76条:道路における禁止行為(許可でも許されない類型を含む)
道路法32条:道路空間の占用を認める許可(財産管理の側面)
許可権者・窓口所轄警察署長(管轄警察署の交通課)許可制ではなく禁止規定(警察官の措置・取締り)
道路管理者(国道は国、県道は県、市道は市の道路課)
典型的な対象工事・作業、工作物設置、移動しない露店、祭礼行事・ロケ交通妨害物の放置、みだりな信号機類似設備の設置等
看板・電柱・露店など道路空間を継続占有する物件
違反時の帰結中止・撤去の指示、許可の取消し(5項)、原状回復義務(7項)、罰則警察官の除去措置・罰則
道路管理者による監督処分・除却命令

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
道路交通管理處罰條例第82条、集會遊行法

台湾は道路上の無許可の露店設置・物品堆積を処罰規定側から規律し、集会・行進は集會遊行法の許可制で別建てにする。日本のように一本の条文へ工事・露店・祭礼・ロケを束ねる構造はとらない

韓国
도로법 제61조(도로점용허가)

韓国は道路管理庁による道路占用許可を中心に組み立て、交通警察の関与は協議・意見という形で入る。日本のように警察署長が第一次的な許可権者になる構造とは重心が異なる

ドイツ
StVO § 29 Abs. 2、FStrG § 8(Sondernutzung)

ドイツは交通法上の「過度の道路利用」の許可(StVO)と、道路法上の特別使用許可(Sondernutzung)を明確に二層に分ける。日本の77条許可と道路法32条占用許可の二重構造とほぼ同型である

アメリカ
Municipal street use / special event permits(例:NYC Street Activity Permit)

米国は連邦・州法ではなく市の条例レベルで street use permit を運用する。屋台・イベント・撮影ごとに別窓口・別許可となることが多く、表現活動については First Amendment の下で許可条件の合憲性が厳しく審査される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業でキッチンカーを始め、駅前の路上に停めて営業した。売れ行きは上々だが、停めて売った瞬間に77条1項3号の「露店その他これらに類する店」に当たり、無許可なら罰則の対象になる。私有地を借りるか、警察署長の許可を取るか。この最初の判断を飛ばすと、商売ごと吹き飛ぶ
  • もし、あなたの町内会が毎年やってきた夏祭りの道路封鎖に、今年から警察が難色を示したら? 77条2項3号は「社会の慣習上やむを得ない」場合は許可すべきと定める。長年続けてきたという事実そのものが、あなたの交渉カードになる
  • 路上ライブで投げ銭を集めた。人が集まり歩道をふさげば77条1項4号の対象になる。無許可なら中止指示と罰則が待つ
  • 映画やドラマのロケで公道を数時間使う。撮影日はもう来週。道路使用許可は申請から交付まで通常で中3日から1週間、警察との事前協議も要る。今日動かなければ撮影自体が飛ぶ
  • 反対運動でデモ行進を計画した。これも77条1項4号の許可対象だが、警察は交通整理を理由に経路や時間を制限してくる。ここで表現の自由(憲法21条)と道路管理の緊張が生まれ、条件付与が過度であれば争う余地が出てくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の行為が77条1項のどの号(工事・工作物・露店・祭礼等)に当たるか特定2. 管轄警察署の交通課で事前相談し、申請書・位置図・交通誘導計画など必要書類を確認3. 露店や看板など道路空間の占有を伴うなら、道路法32条の占用許可も並行して申請4. 不許可なら処分理由の開示を求め、根拠が薄ければ審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討。イベント日から逆算し、遅くとも2週間前には動き出す

訴えられた側:1. 無許可を指摘されたら、まず行為を止め、警察の中止・撤去の指示に従う(対抗より原状回復が先) 2. その上で正式に許可を申請し、継続の道を探る3. 許可取得後に条件違反で取消しをされそうなときは、5項の処分の前に6項の弁明の機会があるので、そこで有利な証拠を出す4. 罰則(道路交通法119条系、最新の改正状況をご確認ください)が科される前に、弁護士と略式・正式手続の見通しを詰める

時効(請求できる期限):許可申請そのものに法定の締切はないが、警察の審査と事前協議に中3日から1週間程度かかるため、イベント日から逆算した準備が要る。不許可・取消し等の処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則

学説

通説(行政法学):道交法77条の道路使用許可は、道路の自由使用の一般的禁止を個別に解除する警察許可であり、2項が要件該当時に許可を義務づけていることから、警察署長の判断は自由裁量ではなく羈束裁量と解される。したがって理由なき不許可は違法となり得る。

通説(許可の二重構造):77条の道路使用許可(交通警察の観点)と道路法32条の道路占用許可(道路の財産管理の観点)は目的も権限主体も異なる別個の制度であり、道路空間を継続占有する行為は両方の許可を要するとするのが実務・学説の一致した理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、旧道路交通取締法下の道路使用の規制を再編して77条として整備。許可権者を所轄警察署長とし、2項で許可義務の要件を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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