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道路交通法 第77条(道路の使用の許可)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
  2. 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  3. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  4. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  5. 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
  6. 2.前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
  7. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
  8. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  9. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
  10. 3.第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
  11. 4.所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
  12. 5.所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
  13. 6.所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
  14. 7.第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法 77 条は、道路での工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事やロケに所轄警察署長の許可を義務づける。交通の妨げがなければ署長は許可しなければならない。

Q · 路上でキッチンカーを停めて売ったり、お祭りで道路を封鎖するのに許可は要りますか?

要ります。所轄警察署長の道路使用許可が必要です

道路交通法 77 条 1 項により、道路での工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等で一般交通に著しい影響を及ぼす行為は、その場所を管轄する警察署長の許可(道路使用許可)が必要です。ただし同条 2 項は、交通の妨害となるおそれがないとき、条件を付せばおそれがなくなるとき、公益上または社会の慣習上やむを得ないときは、警察署長は許可を「しなければならない」と定めており、不許可には具体的な理由が求められます。露店や看板など道路空間を継続占有する場合は、別途、道路管理者の道路法 32 条の占用許可も必要です。

解説

街のお祭りで神輿を担ぐ、キッチンカーを路上に停めて弁当を売る、YouTube やドラマの撮影で歩道にカメラを据える、工事で車線を一部ふさぐ。これらに共通するのは、道路交通法 77 条の許可がなければ全部アウトだという点だ。許可を出すのは市役所でも国でもなく、その場所を管轄する警察署長。しかも申請が交通の妨げにならないと認められれば、警察署長は許可を「しなければならない」(2 項)。つまり不許可は警察の胸先三寸ではなく、拒むには具体的な理由が要る。さらに厄介なのは、露店や看板を継続的に置く場合、この 77 条の「道路使用許可」とは別に、道路法 32 条の「道路占用許可」も要ること。窓口が警察と道路管理者の二つに分かれ、片方だけ取って安心していると、もう片方から撤去を命じられる。あなたが知るべきは、道路の上で人や物やお金を動かす行為には、ほぼ必ずこの見えない関所が立っているという事実だ。

法的な位置づけ

道路交通法 77 条は道路使用許可を定める規定であり、道路における工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等の一般交通に著しい影響を及ぼす行為について、所轄警察署長の許可を要するものとする。同条 2 項は、交通の妨害となるおそれがない場合等に許可を義務づけ、行政庁の裁量を羈束する構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路使用許可とは何ですか?

道路交通法 77 条に基づき、道路で工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事・ロケ等を行う際に所轄警察署長から受ける許可です。道路の通行以外の使い方を個別に解禁する仕組みです。

Q2道路使用許可はどこに申請しますか?

行為をする場所を管轄する警察署(交通課)です。複数の警察署の管轄にまたがる場合、同一の公安委員会の管理下であれば、そのいずれかの所轄警察署長に申請すれば足ります(77 条 1 項)。

Q3道路使用許可の申請はいつまでにすべきですか?

法定の締切はありませんが、審査と事前協議に中 3 日から 1 週間程度かかるのが通例です。交通誘導計画の調整が必要な大規模行事は、実施日の 2 週間以上前から動くのが安全です。

Q4道路使用許可を取らないとどうなりますか?

無許可使用は警察の中止・撤去の指示対象となり、罰則の対象にもなります。具体的な条項と法定刑は改正で変動するため、最新の道路交通法の罰則規定をご確認ください。

Q5デモ行進や街頭演説にも道路使用許可は必要ですか?

道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす行為として、公安委員会が定めたものは 77 条 1 項 4 号の許可対象になります。表現の自由との関係で、条件付与が過度なら争う余地があります。

Q6道路使用許可に条件を付けられたら断れますか?

77 条 3 項により、交通の安全と円滑のため必要な条件を付すことができます。ただし 2 項 1 号(現に妨害のおそれなし)で許可された場合は条件を付せません。過度な条件は争う余地があります。

Q7道路使用許可が取り消されたらどうなりますか?

77 条 7 項により、許可期間の満了時または取消し時は、速やかに工作物を除去し道路を原状に回復する義務を負います。放置すれば行政上の措置や費用負担につながります。

Q8不許可になったら争えますか?

争えます。77 条 2 項は要件を満たせば許可を義務づけているため、理由なき不許可は審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。まず処分理由の開示を求めましょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1キッチンカーで路上販売したいんですが、許可って警察でいいんですか?

路上に停めて営業するなら道路交通法 77 条 1 項 3 号の道路使用許可(管轄警察署長)が必要で、食品を扱うなら保健所の営業許可も別途要ります。業界裏話ヒント:警察は特定の場所での継続的な路上営業にはそもそも許可を出しにくい運用です。多くのキッチンカーが公道ではなく私有地(駐車場・イベント会場・オフィス敷地)を借りて営業しているのは、この 77 条の壁を避けるため。最初から私有地を探す方が近道なことが多い

Q2町内会の夏祭りで道路を通行止めにするのも許可が要るんですか?

要ります。77 条 1 項 4 号の祭礼行事に当たり、警察署長の許可が必要です。ただし 2 項 3 号で社会の慣習上やむを得ない場合は許可すべきとされ、長年続く地域の祭りは通りやすい。業界裏話ヒント:申請時に例年どおりと口頭で言うだけでなく、過去の開催実績・交通誘導員の配置図・迂回路の案内を書面で添えると、警察は不許可の理由を失います。実績の書面化が、毎年の許可を安定させる隠れたコツ

Q3道路使用許可を取れば、もう何も問題ないですよね?

そうとは限りません。露店や看板のように道路空間を継続的に占有する場合、警察の 77 条許可とは別に、道路管理者(国道なら国、市道なら市)の道路法 32 条の道路占用許可が要ります。業界裏話ヒント:この二重許可を知らずに片方だけで営業し、後から占用許可がないと撤去命令(原状回復義務は 77 条 7 項)を受ける事業者が後を絶ちません。窓口が警察と役所で分かれているのがワナ。両方に事前相談するのが鉄則

Q4YouTube の撮影で公道を少し使うくらいなら、許可なんて要らないですよね?

使い方次第です。三脚を据えて歩道を占有したり、人を集めて一般交通に著しい影響を及ぼせば、77 条 1 項 4 号のロケーションとして許可対象になります。業界裏話ヒント:手持ちで歩きながら短時間撮る程度なら不要とされることが多いですが、境界は曖昧で現場の警察判断次第。プロの撮影が数分でも事前に管轄署へ確認を入れるのは、無許可ロケの発覚が公開後の炎上リスクに直結するのを知っているからです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可を出すかどうかは警察の自由裁量」と思われているが、77 条 2 項はむしろ逆で、交通の妨げにならない等の要件を満たせば警察は許可を「しなければならない」。理由なき不許可は、審査請求や取消訴訟で覆せる余地がある
  • 道路使用許可が要ることは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。露店や看板を継続的に置くには、警察の 77 条許可とは別に、道路法 32 条の「道路占用許可」も要る。所管は警察と道路管理者で完全に別。片方だけで営業を続け、もう片方から撤去命令と原状回復(77 条 7 項)を食らって、初めて二重許可の重さを知る
  • 「移動販売だから道路使用許可は要らない」という前提で始める人がいるが、その問いの立て方自体が間違っている。判断の分かれ目は「移動するかどうか」ではなく「特定の場所に停まって営業するかどうか」。走っている間は不要でも、停めて売った瞬間に 77 条 1 項 3 号の世界に入る
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規律の性質道交法 77 条:許可を受ければ適法にできる(許可制)
許可権者・窓口所轄警察署長(管轄警察署の交通課)
典型的な対象工事・作業、工作物設置、移動しない露店、祭礼行事・ロケ
違反時の帰結中止・撤去の指示、許可の取消し(5 項)、原状回復義務(7 項)、罰則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業でキッチンカーを始め、駅前の路上に停めて営業した。売れ行きは上々だが、停めて売った瞬間に 77 条 1 項 3 号の「露店その他これらに類する店」に当たり、無許可なら罰則の対象になる。私有地を借りるか、警察署長の許可を取るか。この最初の判断を飛ばすと、商売ごと吹き飛ぶ
  • もし、あなたの町内会が毎年やってきた夏祭りの道路封鎖に、今年から警察が難色を示したら? 77 条 2 項 3 号は「社会の慣習上やむを得ない」場合は許可すべきと定める。長年続けてきたという事実そのものが、あなたの交渉カードになる
  • 路上ライブで投げ銭を集めた。人が集まり歩道をふさげば 77 条 1 項 4 号の対象になる。無許可なら中止指示と罰則が待つ
  • 映画やドラマのロケで公道を数時間使う。撮影日はもう来週。道路使用許可は申請から交付まで通常で中 3 日から 1 週間、警察との事前協議も要る。今日動かなければ撮影自体が飛ぶ
  • 反対運動でデモ行進を計画した。これも 77 条 1 項 4 号の許可対象だが、警察は交通整理を理由に経路や時間を制限してくる。ここで表現の自由(憲法 21 条)と道路管理の緊張が生まれ、条件付与が過度であれば争う余地が出てくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第77条(道路の使用の許可)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第77条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第77条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。