要点道路交通法 77 条は、道路での工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事やロケに所轄警察署長の許可を義務づける。交通の妨げがなければ署長は許可しなければならない。
Q · 路上でキッチンカーを停めて売ったり、お祭りで道路を封鎖するのに許可は要りますか?
要ります。所轄警察署長の道路使用許可が必要です
道路交通法 77 条 1 項により、道路での工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等で一般交通に著しい影響を及ぼす行為は、その場所を管轄する警察署長の許可(道路使用許可)が必要です。ただし同条 2 項は、交通の妨害となるおそれがないとき、条件を付せばおそれがなくなるとき、公益上または社会の慣習上やむを得ないときは、警察署長は許可を「しなければならない」と定めており、不許可には具体的な理由が求められます。露店や看板など道路空間を継続占有する場合は、別途、道路管理者の道路法 32 条の占用許可も必要です。
街のお祭りで神輿を担ぐ、キッチンカーを路上に停めて弁当を売る、YouTube やドラマの撮影で歩道にカメラを据える、工事で車線を一部ふさぐ。これらに共通するのは、道路交通法 77 条の許可がなければ全部アウトだという点だ。許可を出すのは市役所でも国でもなく、その場所を管轄する警察署長。しかも申請が交通の妨げにならないと認められれば、警察署長は許可を「しなければならない」(2 項)。つまり不許可は警察の胸先三寸ではなく、拒むには具体的な理由が要る。さらに厄介なのは、露店や看板を継続的に置く場合、この 77 条の「道路使用許可」とは別に、道路法 32 条の「道路占用許可」も要ること。窓口が警察と道路管理者の二つに分かれ、片方だけ取って安心していると、もう片方から撤去を命じられる。あなたが知るべきは、道路の上で人や物やお金を動かす行為には、ほぼ必ずこの見えない関所が立っているという事実だ。
道路交通法 77 条は道路使用許可を定める規定であり、道路における工事・作業、工作物の設置、場所を移動しない露店等の出店、祭礼行事やロケーション等の一般交通に著しい影響を及ぼす行為について、所轄警察署長の許可を要するものとする。同条 2 項は、交通の妨害となるおそれがない場合等に許可を義務づけ、行政庁の裁量を羈束する構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
道路交通法 77 条に基づき、道路で工事・工作物設置・露店営業・祭礼行事・ロケ等を行う際に所轄警察署長から受ける許可です。道路の通行以外の使い方を個別に解禁する仕組みです。
行為をする場所を管轄する警察署(交通課)です。複数の警察署の管轄にまたがる場合、同一の公安委員会の管理下であれば、そのいずれかの所轄警察署長に申請すれば足ります(77 条 1 項)。
法定の締切はありませんが、審査と事前協議に中 3 日から 1 週間程度かかるのが通例です。交通誘導計画の調整が必要な大規模行事は、実施日の 2 週間以上前から動くのが安全です。
無許可使用は警察の中止・撤去の指示対象となり、罰則の対象にもなります。具体的な条項と法定刑は改正で変動するため、最新の道路交通法の罰則規定をご確認ください。
道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす行為として、公安委員会が定めたものは 77 条 1 項 4 号の許可対象になります。表現の自由との関係で、条件付与が過度なら争う余地があります。
77 条 3 項により、交通の安全と円滑のため必要な条件を付すことができます。ただし 2 項 1 号(現に妨害のおそれなし)で許可された場合は条件を付せません。過度な条件は争う余地があります。
77 条 7 項により、許可期間の満了時または取消し時は、速やかに工作物を除去し道路を原状に回復する義務を負います。放置すれば行政上の措置や費用負担につながります。
争えます。77 条 2 項は要件を満たせば許可を義務づけているため、理由なき不許可は審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になります。まず処分理由の開示を求めましょう。
路上に停めて営業するなら道路交通法 77 条 1 項 3 号の道路使用許可(管轄警察署長)が必要で、食品を扱うなら保健所の営業許可も別途要ります。業界裏話ヒント:警察は特定の場所での継続的な路上営業にはそもそも許可を出しにくい運用です。多くのキッチンカーが公道ではなく私有地(駐車場・イベント会場・オフィス敷地)を借りて営業しているのは、この 77 条の壁を避けるため。最初から私有地を探す方が近道なことが多い
要ります。77 条 1 項 4 号の祭礼行事に当たり、警察署長の許可が必要です。ただし 2 項 3 号で社会の慣習上やむを得ない場合は許可すべきとされ、長年続く地域の祭りは通りやすい。業界裏話ヒント:申請時に例年どおりと口頭で言うだけでなく、過去の開催実績・交通誘導員の配置図・迂回路の案内を書面で添えると、警察は不許可の理由を失います。実績の書面化が、毎年の許可を安定させる隠れたコツ
そうとは限りません。露店や看板のように道路空間を継続的に占有する場合、警察の 77 条許可とは別に、道路管理者(国道なら国、市道なら市)の道路法 32 条の道路占用許可が要ります。業界裏話ヒント:この二重許可を知らずに片方だけで営業し、後から占用許可がないと撤去命令(原状回復義務は 77 条 7 項)を受ける事業者が後を絶ちません。窓口が警察と役所で分かれているのがワナ。両方に事前相談するのが鉄則
使い方次第です。三脚を据えて歩道を占有したり、人を集めて一般交通に著しい影響を及ぼせば、77 条 1 項 4 号のロケーションとして許可対象になります。業界裏話ヒント:手持ちで歩きながら短時間撮る程度なら不要とされることが多いですが、境界は曖昧で現場の警察判断次第。プロの撮影が数分でも事前に管轄署へ確認を入れるのは、無許可ロケの発覚が公開後の炎上リスクに直結するのを知っているからです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 道交法 77 条:許可を受ければ適法にできる(許可制) | — |
| 許可権者・窓口 | 所轄警察署長(管轄警察署の交通課) | — |
| 典型的な対象 | 工事・作業、工作物設置、移動しない露店、祭礼行事・ロケ | — |
| 違反時の帰結 | 中止・撤去の指示、許可の取消し(5 項)、原状回復義務(7 項)、罰則 | — |
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