要点道路交通法78条は、道路使用許可の申請書を所轄警察署長に提出すべきことを定める手続規定。道路法32条の占用許可も要する行為は道路管理者を経由して申請できる。
Q · 道路使用許可って、どこにどうやって申請するんですか?
所轄警察署長に申請書を出します。占用許可が要る行為は一括申請も可能です。
道路使用許可の申請は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出して行います(道路交通法78条1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も必要な行為であれば、道路管理者を経由して提出でき、道路管理者が速やかに所轄警察署長へ送付します(同2項)。許可されると許可証が交付され(3項)、記載事項に変更が生じたときは届出が必要で(4項)、亡失・滅失・汚損・破損したときは再交付を申請できます(5項)。申請書と許可証の様式など細目は内閣府令が定めます(6項)。
店の前の歩道にA看板を置く。友人と路上でYouTubeのドッキリ企画を撮る。マンションの前で夏祭りの露店を出す。この三つに共通するのは、どれも道路交通法77条の「道路使用許可」が要るという事実だ。そして78条は、その許可を「どうやって取るか」を定めた手続の設計図である。申請書は所轄警察署長に出す(1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も同時に必要なら、道路管理者を経由して一括で出せる(2項)。ここが最大の盲点で、多くの人は警察の許可だけ取り、道路管理者の占用許可を取り忘れる。許可が下りれば許可証が交付され(3項)、内容が変われば届出(4項)、失くせば再交付申請(5項)。役所の紙仕事に見えるこの条文は、あなたのイベントや商売が「合法か違法か」を分ける入口そのものだ。
道路交通法78条は、同法77条1項の道路使用許可に関する手続規定である。申請書の所轄警察署長への提出、道路法32条の占用許可を要する行為についての道路管理者経由での申請、許可証の交付、記載事項変更時の届出、許可証の再交付申請、および申請書・許可証の様式等の内閣府令への委任を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
工事・露店・看板・撮影・催し物など、道路本来の通行以外の目的で道路を使う行為について、所轄警察署長が個別に与える許可です。実体規定は道路交通法77条、手続は78条が定めます。
使用場所を管轄する所轄警察署長に提出します(78条1項)。実務上は警察署の交通課窓口が受付です。記載事項の様式は内閣府令(道路交通法施行規則)が定めています。
所轄警察署長に許可証の再交付を申請できます(78条5項)。亡失・滅失だけでなく、汚損・破損した場合も再交付申請の対象です。許可自体が消えるわけではありません。
所轄警察署長に届け出て、許可証に変更事項の記載を受ける義務があります(78条4項)。責任者や使用態様が変わったのに放置すると、許可証と実態がずれた状態になります。
手数料は各都道府県の条例で定められ、一般に数千円程度です。金額と納付方法は所轄警察署または都道府県警のサイトで最新のものを確認してください。
却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。まず行政手続法8条の理由提示を確認し、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が原則です。
人や車の通行に影響を与える態様であれば、道路交通法77条の許可対象になり得ます。楽器・機材の設置、観客の滞留を伴う場合は特に、所轄警察署への事前相談が実務上の分かれ道です。
機材設置や交通の整理を伴う撮影は許可対象になり得ます。手持ちで歩きながら撮るだけか、三脚・照明・スタッフを配置するかで判断が変わるため、態様を具体的に説明して事前相談してください。
申請してから許可までに警察の審査があり、内容によって数日から一週間程度みておくのが無難です(様式は道路交通法施行規則が定める)。業界裏話ヒント:所轄署交通課への事前相談が実質の分かれ道です。窓口で担当者と使用態様をすり合わせておくと、書類の補正で往復する時間が消え、繁忙期のイベントでも間に合いやすい。書式を完璧に整えるより、先に人に会う方が速い
そうとは限りません。警察署長の道路使用許可(77条・78条)と、道路管理者の道路占用許可(道路法32条)は別物で、露店・看板・テラス席・工事は両方が要ることがあります。78条2項なら道路管理者経由で一括申請できます。業界裏話ヒント:許可証には使用場所・時間・方法の条件が細かく付きます。この条件から外れると、許可があっても違反扱いになる。許可証の条件欄こそ、当日のトラブルを避ける本体です
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法78条:許可の申請・交付・変更・再交付という手続を定める | — |
| 処分をする主体 | 所轄警察署長(申請の受理・許可証の交付・変更記載・再交付) | — |
| 守るべき利益 | 手続の明確性と許可内容の可視化(許可証による現場での証明) | — |
| 違反時の帰結 | 変更届出を怠れば許可証と実態が乖離し、条件違反の指摘を受けうる | — |
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