熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

道路交通法 第78条(許可の手続)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
  3. 3.所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
  4. 4.前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
  5. 5.第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
  6. 6.第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法78条は、道路使用許可の申請書を所轄警察署長に提出すべきことを定める手続規定。道路法32条の占用許可も要する行為は道路管理者を経由して申請できる。

Q · 道路使用許可って、どこにどうやって申請するんですか?

所轄警察署長に申請書を出します。占用許可が要る行為は一括申請も可能です。

道路使用許可の申請は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出して行います(道路交通法78条1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も必要な行為であれば、道路管理者を経由して提出でき、道路管理者が速やかに所轄警察署長へ送付します(同2項)。許可されると許可証が交付され(3項)、記載事項に変更が生じたときは届出が必要で(4項)、亡失・滅失・汚損・破損したときは再交付を申請できます(5項)。申請書と許可証の様式など細目は内閣府令が定めます(6項)。

解説

店の前の歩道にA看板を置く。友人と路上でYouTubeのドッキリ企画を撮る。マンションの前で夏祭りの露店を出す。この三つに共通するのは、どれも道路交通法77条の「道路使用許可」が要るという事実だ。そして78条は、その許可を「どうやって取るか」を定めた手続の設計図である。申請書は所轄警察署長に出す(1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も同時に必要なら、道路管理者を経由して一括で出せる(2項)。ここが最大の盲点で、多くの人は警察の許可だけ取り、道路管理者の占用許可を取り忘れる。許可が下りれば許可証が交付され(3項)、内容が変われば届出(4項)、失くせば再交付申請(5項)。役所の紙仕事に見えるこの条文は、あなたのイベントや商売が「合法か違法か」を分ける入口そのものだ。

法的な位置づけ

道路交通法78条は、同法77条1項の道路使用許可に関する手続規定である。申請書の所轄警察署長への提出、道路法32条の占用許可を要する行為についての道路管理者経由での申請、許可証の交付、記載事項変更時の届出、許可証の再交付申請、および申請書・許可証の様式等の内閣府令への委任を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路使用許可とは何ですか?

工事・露店・看板・撮影・催し物など、道路本来の通行以外の目的で道路を使う行為について、所轄警察署長が個別に与える許可です。実体規定は道路交通法77条、手続は78条が定めます。

Q2道路使用許可の申請書はどこに出しますか?

使用場所を管轄する所轄警察署長に提出します(78条1項)。実務上は警察署の交通課窓口が受付です。記載事項の様式は内閣府令(道路交通法施行規則)が定めています。

Q3許可証をなくしたらどうすればいいですか?

所轄警察署長に許可証の再交付を申請できます(78条5項)。亡失・滅失だけでなく、汚損・破損した場合も再交付申請の対象です。許可自体が消えるわけではありません。

Q4許可証の記載事項が変わったときは?

所轄警察署長に届け出て、許可証に変更事項の記載を受ける義務があります(78条4項)。責任者や使用態様が変わったのに放置すると、許可証と実態がずれた状態になります。

Q5道路使用許可の手数料はいくらですか?

手数料は各都道府県の条例で定められ、一般に数千円程度です。金額と納付方法は所轄警察署または都道府県警のサイトで最新のものを確認してください。

Q6道路使用許可が却下されたら争えますか?

却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。まず行政手続法8条の理由提示を確認し、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が原則です。

Q7路上ライブに許可は必要ですか?

人や車の通行に影響を与える態様であれば、道路交通法77条の許可対象になり得ます。楽器・機材の設置、観客の滞留を伴う場合は特に、所轄警察署への事前相談が実務上の分かれ道です。

Q8ロケや街頭撮影に道路使用許可は要りますか?

機材設置や交通の整理を伴う撮影は許可対象になり得ます。手持ちで歩きながら撮るだけか、三脚・照明・スタッフを配置するかで判断が変わるため、態様を具体的に説明して事前相談してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1道路使用許可って、どれくらい前に申請すればいいんですか?

申請してから許可までに警察の審査があり、内容によって数日から一週間程度みておくのが無難です(様式は道路交通法施行規則が定める)。業界裏話ヒント:所轄署交通課への事前相談が実質の分かれ道です。窓口で担当者と使用態様をすり合わせておくと、書類の補正で往復する時間が消え、繁忙期のイベントでも間に合いやすい。書式を完璧に整えるより、先に人に会う方が速い

Q2警察の許可さえ取れば、もう道路で何をやっても大丈夫ですよね?

そうとは限りません。警察署長の道路使用許可(77条・78条)と、道路管理者の道路占用許可(道路法32条)は別物で、露店・看板・テラス席・工事は両方が要ることがあります。78条2項なら道路管理者経由で一括申請できます。業界裏話ヒント:許可証には使用場所・時間・方法の条件が細かく付きます。この条件から外れると、許可があっても違反扱いになる。許可証の条件欄こそ、当日のトラブルを避ける本体です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可を一つ取れば足りる」と考えている時点で、問いの立て方が間違っている。道路交通法の道路使用許可(警察署長が出す)と道路法の道路占用許可(道路管理者が出す)は別制度で、露店・看板・テラス席・工事は両方が要ることがある。片方だけでは、残り半分は無許可状態のまま走っている
  • 無許可で道路を使うと罰則があること自体は何となく知っていても、その重さを見誤っている人が多い。無許可道路使用は77条違反として刑事罰の対象になりうるもので、書類送検・前科につながった実例もある(最新の改正状況をご確認ください)。「注意されて撤収すれば終わり」で済むとは限らない
  • 「許可証は一度もらえば一生有効」と思われがちだが、記載事項に変更が生じたら届出義務があり(4項)、許可そのものにも使用期間や態様の条件が付く。もらった瞬間がゴールではなく、変更管理まで含めて一つの手続だ
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割道交法78条:許可の申請・交付・変更・再交付という手続を定める
処分をする主体所轄警察署長(申請の受理・許可証の交付・変更記載・再交付)
守るべき利益手続の明確性と許可内容の可視化(許可証による現場での証明)
違反時の帰結変更届出を怠れば許可証と実態が乖離し、条件違反の指摘を受けうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来週末に商店街でフリーマーケットを開くことになった。露店を歩道に並べる予定だが、道路使用許可の申請はまだ出していない。所轄署の審査期間を考えると、今日相談に行かないと当日に間に合わないかもしれない。あと3日で許可は下りるか。
  • 路上でストリートライブをしていたら警察官に呼び止められた。「許可は取ってる?」と聞かれ、あなたは許可という制度が存在すること自体を知らなかった。この一言で、あなたは無許可道路使用の当事者になる。
  • カフェが店先の歩道にテラス席を出したい。警察署長の道路使用許可を取ったから安心していたら、区役所から「道路占用許可がありません」と是正指導が来た。78条2項の一括申請を使えば、二つの窓口を一度に回れたのに、片方だけで走り出してしまった

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

道路交通法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 道路交通法第78条(許可の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第78条の条文原文は「前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法第78条は第一節に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。