道路交通法 第78条(許可の手続)
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- 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
- 2.前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
- 3.所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
- 4.前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
- 5.第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
- 6.第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
許可の手続とは何ですか?
定義許可の手続とは、道路交通法第78条に定められた規定で、「前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第78条(許可の手続)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第78条の条文原文は「前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第78条は第一節 道路における禁止行為等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第78条の前の条は道路交通法第77条です。
- 道路交通法第78条の次の条は道路交通法第79条です。
- 道路交通法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法78条は、道路使用許可の申請書を所轄警察署長に提出すべきことを定める手続規定。道路法32条の占用許可も要する行為は道路管理者を経由して申請できる。
Q · 道路使用許可って、どこにどうやって申請するんですか?
所轄警察署長に申請書を出します。占用許可が要る行為は一括申請も可能です。
道路使用許可の申請は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出して行います(道路交通法78条1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も必要な行為であれば、道路管理者を経由して提出でき、道路管理者が速やかに所轄警察署長へ送付します(同2項)。許可されると許可証が交付され(3項)、記載事項に変更が生じたときは届出が必要で(4項)、亡失・滅失・汚損・破損したときは再交付を申請できます(5項)。申請書と許可証の様式など細目は内閣府令が定めます(6項)。
解説
店の前の歩道にA看板を置く。友人と路上でYouTubeのドッキリ企画を撮る。マンションの前で夏祭りの露店を出す。この三つに共通するのは、どれも道路交通法77条の「道路使用許可」が要るという事実だ。そして78条は、その許可を「どうやって取るか」を定めた手続の設計図である。申請書は所轄警察署長に出す(1項)。工事などで道路法32条の道路占用許可も同時に必要なら、道路管理者を経由して一括で出せる(2項)。ここが最大の盲点で、多くの人は警察の許可だけ取り、道路管理者の占用許可を取り忘れる。許可が下りれば許可証が交付され(3項)、内容が変われば届出(4項)、失くせば再交付申請(5項)。役所の紙仕事に見えるこの条文は、あなたのイベントや商売が「合法か違法か」を分ける入口そのものだ。
法的な位置づけ
道路交通法78条は、同法77条1項の道路使用許可に関する手続規定である。申請書の所轄警察署長への提出、道路法32条の占用許可を要する行為についての道路管理者経由での申請、許可証の交付、記載事項変更時の届出、許可証の再交付申請、および申請書・許可証の様式等の内閣府令への委任を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の行為が77条の許可対象かを切り分ける 工事・作業、石碑や露店等の設置、場所を移動しない作業、催し物・撮影・街頭活動など、道路交通法77条1項各号および都道府県公安委員会規則が定める行為に当たるかを確認する。通行以外の目的で道路空間を占める要素があれば、原則として許可対象と考えて動く
- 2.所轄警察署の交通課に事前相談する 使用場所を管轄する警察署の交通課へ、日時・場所・態様・人数・設置物を具体的に説明して相談する。標準処理期間、必要書類、付されうる条件をこの段階で押さえておくと、書類の補正で往復する時間が消える
- 3.道路占用許可の要否を判定し、一括申請ルートを選ぶ 道路法32条1項・3項の占用許可も必要な行為であれば、78条2項により道路管理者(国道事務所・都道府県・市町村の道路担当課)を経由して申請書を提出できる。道路管理者が速やかに所轄警察署長へ送付するため、二つの窓口を別々に回る手間と内容の食い違いを防げる
- 4.申請書を提出し、許可証と条件欄を受け取る 内閣府令が定める様式の申請書を所轄警察署長に提出する(78条1項・6項)。許可されると許可証が交付される(3項)。許可証の条件欄には使用場所・時間・方法の制限が細かく記載されるため、当日の運用担当者全員に共有する
- 5.変更・紛失が起きたら届出・再交付で状態を維持する 許可証の記載事項に変更が生じたら所轄警察署長に届け出て変更事項の記載を受ける(4項)。亡失・滅失・汚損・破損したときは再交付を申請する(5項)。許可はもらった瞬間がゴールではなく、変更管理まで含めて一つの手続である
よくある質問 AI による整理
Q1道路使用許可とは何ですか?
工事・露店・看板・撮影・催し物など、道路本来の通行以外の目的で道路を使う行為について、所轄警察署長が個別に与える許可です。実体規定は道路交通法77条、手続は78条が定めます。
Q2道路使用許可の申請書はどこに出しますか?
使用場所を管轄する所轄警察署長に提出します(78条1項)。実務上は警察署の交通課窓口が受付です。記載事項の様式は内閣府令(道路交通法施行規則)が定めています。
Q3許可証をなくしたらどうすればいいですか?
所轄警察署長に許可証の再交付を申請できます(78条5項)。亡失・滅失だけでなく、汚損・破損した場合も再交付申請の対象です。許可自体が消えるわけではありません。
Q4許可証の記載事項が変わったときは?
所轄警察署長に届け出て、許可証に変更事項の記載を受ける義務があります(78条4項)。責任者や使用態様が変わったのに放置すると、許可証と実態がずれた状態になります。
Q5道路使用許可の手数料はいくらですか?
手数料は各都道府県の条例で定められ、一般に数千円程度です。金額と納付方法は所轄警察署または都道府県警のサイトで最新のものを確認してください。
Q6道路使用許可が却下されたら争えますか?
却下は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。まず行政手続法8条の理由提示を確認し、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が原則です。
Q7路上ライブに許可は必要ですか?
人や車の通行に影響を与える態様であれば、道路交通法77条の許可対象になり得ます。楽器・機材の設置、観客の滞留を伴う場合は特に、所轄警察署への事前相談が実務上の分かれ道です。
Q8ロケや街頭撮影に道路使用許可は要りますか?
機材設置や交通の整理を伴う撮影は許可対象になり得ます。手持ちで歩きながら撮るだけか、三脚・照明・スタッフを配置するかで判断が変わるため、態様を具体的に説明して事前相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路使用許可って、どれくらい前に申請すればいいんですか?
申請してから許可までに警察の審査があり、内容によって数日から一週間程度みておくのが無難です(様式は道路交通法施行規則が定める)。実務のポイント:所轄署交通課への事前相談が実質の分かれ道です。窓口で担当者と使用態様をすり合わせておくと、書類の補正で往復する時間が消え、繁忙期のイベントでも間に合いやすい。書式を完璧に整えるより、先に人に会う方が速い
Q2警察の許可さえ取れば、もう道路で何をやっても大丈夫ですよね?
そうとは限りません。警察署長の道路使用許可(77条・78条)と、道路管理者の道路占用許可(道路法32条)は別物で、露店・看板・テラス席・工事は両方が要ることがあります。78条2項なら道路管理者経由で一括申請できます。実務のポイント:許可証には使用場所・時間・方法の条件が細かく付きます。この条件から外れると、許可があっても違反扱いになる。許可証の条件欄こそ、当日のトラブルを避ける本体です
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を一つ取れば足りる」と考えている時点で、問いの立て方が間違っている。道路交通法の道路使用許可(警察署長が出す)と道路法の道路占用許可(道路管理者が出す)は別制度で、露店・看板・テラス席・工事は両方が要ることがある。片方だけでは、残り半分は無許可状態のまま走っている
- 無許可で道路を使うと罰則があること自体は何となく知っていても、その重さを見誤っている人が多い。無許可道路使用は77条違反として刑事罰の対象になりうるもので、書類送検・前科につながった実例もある(最新の改正状況をご確認ください)。「注意されて撤収すれば終わり」で済むとは限らない
- 「許可証は一度もらえば一生有効」と思われがちだが、記載事項に変更が生じたら届出義務があり(4項)、許可そのものにも使用期間や態様の条件が付く。もらった瞬間がゴールではなく、変更管理まで含めて一つの手続だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 道交法78条:許可の申請・交付・変更・再交付という手続を定める | 道交法77条:どの行為に許可が要るかという実体を定める 道路法32条:道路管理者による道路占用許可(別制度) |
| 処分をする主体 | 所轄警察署長(申請の受理・許可証の交付・変更記載・再交付) | 所轄警察署長(許可そのものの判断) 道路管理者(国・都道府県・市町村) |
| 守るべき利益 | 手続の明確性と許可内容の可視化(許可証による現場での証明) | 交通の安全と円滑(危険防止・妨害の排除) 道路という公物の適正な管理と占用の調整 |
| 違反時の帰結 | 変更届出を怠れば許可証と実態が乖離し、条件違反の指摘を受けうる | 無許可使用は罰則の対象になりうる(道交法119条ほか、現行効力を要確認) 無許可占用は道路法上の是正命令・原状回復の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も道路上の摊位設置や道路掘削を許可制で規律するが、警察機関と道路主管機関の窓口分離という日本型の二重許可構造ほど条文上明確ではなく、地方自治体の自治条例に委ねる部分が大きい
韓国は道路管理庁による占用許可を中心に組み立てており、日本の「警察署長の使用許可+道路管理者の占用許可」という二本立てとは重心が異なる
ドイツも道路交通法規上の Erlaubnis と道路法上の Sondernutzungserlaubnis が別建てで、日本の二重許可構造と発想が近い。実務では自治体が窓口を一本化する運用も広い
米国は連邦法の統一規定を持たず、市の交通局・警察・消防が個別に許可を出す。表現活動については修正1条の観点から許可制の合憲性が厳格に審査される点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週末に商店街でフリーマーケットを開くことになった。露店を歩道に並べる予定だが、道路使用許可の申請はまだ出していない。所轄署の審査期間を考えると、今日相談に行かないと当日に間に合わないかもしれない。あと3日で許可は下りるか。
- 路上でストリートライブをしていたら警察官に呼び止められた。「許可は取ってる?」と聞かれ、あなたは許可という制度が存在すること自体を知らなかった。この一言で、あなたは無許可道路使用の当事者になる。
- カフェが店先の歩道にテラス席を出したい。警察署長の道路使用許可を取ったから安心していたら、区役所から「道路占用許可がありません」と是正指導が来た。78条2項の一括申請を使えば、二つの窓口を一度に回れたのに、片方だけで走り出してしまった
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の行為が77条の許可対象か確認する(工事、露店、看板、撮影、催し物、街頭演説、デモ等)。2. 所轄警察署の交通課に事前相談し、必要書類と標準処理期間を押さえる(様式は道路交通法施行規則が定める)。3. 道路法の占用許可も要る場合は78条2項で道路管理者経由の一括申請を選ぶ。4. 却下されたら理由提示(行政手続法8条)を確認し、審査請求・取消訴訟を検討する
訴えられた側:1. その場でまず作業やイベントを止め、通行妨害を拡大させない。2. 無許可道路使用は77条違反として刑事罰の対象になりうるため、任意の事情聴取では事実関係を正確に述べる。3. 事後でも速やかに正規の許可申請を出し、是正の姿勢を記録に残す。4. 常習性や交通への危険の程度で扱いが変わるため、悪質性がなかったことを写真や経緯で示せるようにする
時効(請求できる期限):申請自体に法定の時効はないが、許可には使用期間・条件が付され、記載事項の変更時は遅滞なく届出義務がある(4項)。却下処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。この起算点を過ぎると原則として争えなくなる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定に伴い、77条の道路使用許可に対応する手続規定として、申請書の提出先、許可証の交付・変更届出・再交付、様式の命令委任が置かれた
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