道路交通法 第79条(道路の管理者との協議)
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所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
この条文の基本情報
道路の管理者との協議とは何ですか?
定義道路の管理者との協議とは、道路交通法第79条に定められた規定で、「所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第79条(道路の管理者との協議)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第79条の条文原文は「所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであると…」で始まります。
- 道路交通法第79条は第一節 道路における禁止行為等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第79条の前の条は道路交通法第78条です。
- 道路交通法第79条の次の条は道路交通法第80条です。
- 道路交通法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法79条は、警察署長が道路使用許可を出す前に、その行為が道路法32条の占用に当たる場合は、道路管理者へ協議することを義務づける規定である。
Q · 道路でイベントや工事をするとき、警察と市役所の両方に別々に申請しないとダメなの?
79条の協議義務があるため、経由申請で一本化できます
道路交通法79条により、所轄警察署長は同法77条1項の道路使用許可を出す前に、その行為が道路法32条1項・3項の占用に当たるときは、あらかじめ道路管理者に協議しなければなりません。役所同士が事前に話をつける義務が法律上あるため、実務では道路管理者の窓口から道路使用許可の申請書を一括で提出する経由申請が可能です。二つの窓口を往復するという前提は、法律上は最初から成り立っていません。
解説
商店街で週末にマルシェを開きたい。あるいは自宅前の道路に足場を組んでビルを改修したい。そのとき、あなたの前には二つの役所が立ちはだかる。道路を「使う」許可を出すのは警察(道路交通法77条)、道路を「占用する」許可を出すのは道路管理者(道路法32条)。別々の窓口、別々の書類、別々の審査。ここで気力が尽きる人が多い。だが79条を握っていれば景色が変わる。あなたの申請が道路法32条第1項または第3項の占用にも当たるとき、警察は許可を出す前に道路管理者と協議しなければならない。役所同士が裏で話をつける義務を、法律が課している。さらに実務では、警察への道路使用許可申請を道路管理者経由でまとめて出せる。あなたが二つの窓口を往復するという前提そのものが、法律上は最初から崩れている。
法的な位置づけ
道路交通法79条は、所轄警察署長が同法77条1項の道路使用許可をしようとする場合において、当該行為が道路法32条1項または3項の道路占用に該当するときに、事前の道路管理者への協議を義務づける手続規定である。許可権限そのものを統合するのではなく、二つの行政庁の判断の整合を協議という一手で確保する点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の計画が「使用」か「占用」かを切り分ける 一時的に道路を使うだけ(祭礼、撮影、露店)なら道路交通法77条の道路使用許可、道路上に工作物を置いて継続的に占めるなら道路法32条の占用許可。両方に当たるなら79条の協議対象になるため、計画書の段階で設置物と設置期間を一覧化する
- 2.道路管理者を特定する 国道は国土交通省の地方整備局・国道事務所、都道府県道は都道府県の土木事務所、市町村道は市町村の道路担当課が管理者。現場が複数路線にまたがるときは路線ごとに管理者が分かれるため、住所ではなく路線名で確認する
- 3.経由申請ができるか窓口で確認して書類を一本化する 道路管理者の窓口で「占用許可の申請と一緒に、道路使用許可も経由で出せますか」と自分から切り出す。79条の協議義務があるため一本化は原則可能。聞かれない限り案内されないことが多いので、必ず自分から確認する
- 4.開催・着工の一か月以上前に提出し、協議期間を織り込む 79条の協議に要する時間と、祭礼シーズンの申請集中を見込んで前倒しする。標準処理期間は多くの窓口で中一週間から二、三週間だが、協議が絡むとさらに伸びる。直前提出は不許可リスクを自ら作る行為になる
- 5.許可条件を現場運用に落とし込む 許可には時間帯、通行帯の確保幅、保安要員の配置、原状回復などの条件が付く。条件が厳しいと感じたら「道路管理者との協議は済んでいますか」と確認し、どちらの役所のどの懸念がボトルネックかを特定して補正交渉する
よくある質問 AI による整理
Q1道路使用許可はいつまでに申請すればいい?
法律上の一律の期限はなく、各都道府県警が標準処理期間を定めています。79条の協議に要する時間も加わるため、開催日や着工日の一か月以上前に申請するのが安全です。
Q2道路使用許可の手数料はいくら?
手数料は各都道府県の条例・公安委員会規則で定められており、地域によって異なります。道路占用許可の占用料も道路管理者ごとに算定方法が違うため、両方を窓口で確認してください。
Q3道路占用許可はどこに申請するの?
道路管理者に申請します。国道は国土交通省の地方整備局・国道事務所、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村の道路担当課がそれぞれ管理者です。
Q4経由申請とは何ですか?
道路占用許可の申請書に道路使用許可の申請書を添えて、道路管理者の窓口から一括提出する運用です。79条の協議義務があるため成立し、窓口の往復を省けます。
Q5許可を取らずに道路を使うと違法?
道路交通法77条1項に該当する行為を無許可で行えば同法の罰則対象となり得ます。占用に当たる部分は道路法の別の罰則や監督処分が重ねて問題になります。
Q6キッチンカーの公道営業に許可は要る?
道路上に停めて営業すれば道路使用許可が必要です。一定の場所を継続的に占めれば道路占用許可も要り、その場合は79条の協議対象になります。
Q7歩道に足場を組むのに必要な許可は?
工作物を継続的に設置するため道路法32条の占用許可が必要で、工事に伴い道路を使う部分は道路使用許可も要ります。両方に当たるため79条の協議が働きます。
Q8道路使用許可の不許可は争える?
行政処分なので争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月です。79条の協議を欠く手続的瑕疵を主張できる余地もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路使用許可と道路占用許可、両方取らないとダメなんですか? 何が違うの?
行為の性質が違います。一時的に道路を使う(祭り、撮影、露店)のが道路使用許可(道路交通法77条)、道路に物を置いて継続的に占める(足場、看板、電柱)のが道路占用許可(道路法32条)です。両方に当たる案件は両方必要ですが、79条の協議義務があるため経由申請で一本化できます。実務のポイント:多くの窓口担当者は、聞かれない限り一本化を案内しません。「占用許可の申請と一緒に、道路使用許可も経由で出せますか」と自分から切り出すと、窓口往復の手間が一気に消える
Q2警察が道路管理者に協議しないまま許可を出したら、その許可は無効になるんですか?
直ちに無効とは限りませんが、79条の協議は法律上の義務なので、これを欠いた許可は手続的瑕疵を帯び、取消訴訟で争える余地があります。特に第三者が不利益を受けた場合に問題化します。実務のポイント:協議の有無は情報公開請求で確認できます。近隣の工事や催しに異議があるとき、危険だ迷惑だという実体面で争うより、協議を経ているかという手続面を突く方が、行政の弱点を的確に突ける場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 警察と道路管理者が別の役所だと知っている人は多い。だが、その二つが「協議しなければならない」義務で結ばれ、しかも申請を一本化できることまでは知らない。制度を半分だけ知っていると、二重申請の徒労を自ら選び取ってしまう
- 「どちらの役所に先に行けばいいのか」と悩む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。道路法32条の占用に当たる案件なら、経由申請で同時に出すのが実務の正解であって、順番を考えること自体が時間の空費だ
- 「協議は役所の内部事情で自分には関係ない」と思われがちだが、79条の協議を欠いたまま出された許可は手続的瑕疵を帯びる。あなたが第三者として不利益を受けたなら、その瑕疵を突いて許可を争える余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法79条:警察署長が許可を出す前に踏むべき手続(協議義務) | 道交法77条:道路使用行為そのものの許可要件 道路法32条:道路占用そのものの許可要件 |
| 名宛人 | 所轄警察署長(行政庁側の義務) | 道路を一時的に使用しようとする者 道路に工作物等を設けて継続的に占用しようとする者 |
| 発動条件 | 77条1項の許可をしようとし、かつ道路法32条1項・3項の適用を受けるとき | 工事・作業・露店・祭礼など77条1項各号の類型に当たるとき 工作物・物件・施設を設けて道路を継続的に占めるとき |
| 欠いた場合の帰結 | 許可が手続的瑕疵を帯び、取消訴訟等で争われる余地が生じる | 無許可の道路使用として道路交通法の罰則の対象となり得る 道路法違反として監督処分・原状回復命令等の対象となり得る |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も占用・掘削の許可は道路主管機関、交通規制は警察機関という二元構造だが、日本79条のような事前協議を許可庁に義務づける明文の一本化規定は置かれていない
韓国は道路占用許可を道路管理庁が所管し、交通に影響する工事等では警察との事前調整が実務上行われる。日本のように協議を条文で名指しで義務づける構造ではない
工事のため道路を占用・掘削する場合、事前に道路主管部門の同意を得、交通安全に影響するときはさらに公安機関交通管理部門の同意を要する。日本79条が『協議』であるのに対し、中国は申請者側に二重の『同意取得』を課す点で負担配分が逆になっている
ドイツも道路管理者の特別使用許可と道路交通当局の交通規制・例外許可が分かれる。実務では両者の合意(Einvernehmen)が求められる場面があり、機能的に本条と近い
米国は統一連邦法がなく、市の交通局・公共事業局・警察が個別に許可を出す。ワンストップの special event permit 窓口を条例で設ける都市が増えており、法律ではなく行政設計で調整している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域の夏祭りまであと三週間。道路に屋台を並べようと動いたら、警察には道路使用許可、市役所の道路管理課には道路占用許可の両方が要ると言われた。今から二つ別々に申請して間に合うのか? 79条の協議義務を使えば経由申請で一本化でき、往復の時間を丸ごと削れる
- ビル改修で歩道に足場と仮囲いを組む建設会社。道路占用許可は取ったが、道路使用許可(警察)を失念していた。無許可で工事を始めれば道路交通法77条違反で摘発されうる。79条の協議ルートを最初から通していれば、この抜けは生じなかった
- 撮影クルーが公道でロケをする。道路使用許可だけ取り、三脚や機材台の設置が占用に当たることを見落とす。道路法違反が重なれば、撮影の中止と是正を命じられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の計画が道路使用許可(道路交通法77条)と道路占用許可(道路法32条)の両方に当たるか整理。工作物を継続設置するなら占用が絡む2. 一方の窓口で経由申請ができるか確認。79条の協議義務があるので一本化が原則可能3. 開催・着工の一か月以上前に申請し、協議に要する時間を織り込む4. 不許可・条件付きなら、協議の内容と理由を聞き出し、どちらの役所の懸念かを特定して補正する
訴えられた側:1. 無許可で道路使用・占用をして摘発されたら、まず対象行為が本当に許可対象か確認。ごく一時的で軽微なものは対象外の場合がある2. 道路交通法77条違反は同法の罰則、占用は道路法の別罰則で、二重に問われうる点に注意3. 早期に許可を追完し、原状回復や是正の姿勢を示す4. まだ行政指導の段階なら処分性がなく、指導に従えば処分を避けられる余地がある
時効(請求できる期限):道路使用許可・占用許可の申請に法律上の一律の期限はないが、各都道府県警・道路管理者が標準処理期間(多くは中一週間から二、三週間)を定めている。不許可や許可取消の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:道路交通法(昭和35年法律第105号)の制定。旧道路交通取締法を全面改正する際、先行する道路法(昭和27年法律第180号)の占用許可制度との重複を前提に、警察署長の道路管理者への協議義務が置かれた
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