所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
要点道路交通法79条は、警察署長が道路使用許可を出す前に、その行為が道路法32条の占用に当たる場合は、道路管理者へ協議することを義務づける規定である。
Q · 道路でイベントや工事をするとき、警察と市役所の両方に別々に申請しないとダメなの?
79条の協議義務があるため、経由申請で一本化できます
道路交通法79条により、所轄警察署長は同法77条1項の道路使用許可を出す前に、その行為が道路法32条1項・3項の占用に当たるときは、あらかじめ道路管理者に協議しなければなりません。役所同士が事前に話をつける義務が法律上あるため、実務では道路管理者の窓口から道路使用許可の申請書を一括で提出する経由申請が可能です。二つの窓口を往復するという前提は、法律上は最初から成り立っていません。
商店街で週末にマルシェを開きたい。あるいは自宅前の道路に足場を組んでビルを改修したい。そのとき、あなたの前には二つの役所が立ちはだかる。道路を「使う」許可を出すのは警察(道路交通法77条)、道路を「占用する」許可を出すのは道路管理者(道路法32条)。別々の窓口、別々の書類、別々の審査。ここで気力が尽きる人が多い。だが79条を握っていれば景色が変わる。あなたの申請が道路法32条第1項または第3項の占用にも当たるとき、警察は許可を出す前に道路管理者と協議しなければならない。役所同士が裏で話をつける義務を、法律が課している。さらに実務では、警察への道路使用許可申請を道路管理者経由でまとめて出せる。あなたが二つの窓口を往復するという前提そのものが、法律上は最初から崩れている。
道路交通法79条は、所轄警察署長が同法77条1項の道路使用許可をしようとする場合において、当該行為が道路法32条1項または3項の道路占用に該当するときに、事前の道路管理者への協議を義務づける手続規定である。許可権限そのものを統合するのではなく、二つの行政庁の判断の整合を協議という一手で確保する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律上の一律の期限はなく、各都道府県警が標準処理期間を定めています。79条の協議に要する時間も加わるため、開催日や着工日の一か月以上前に申請するのが安全です。
手数料は各都道府県の条例・公安委員会規則で定められており、地域によって異なります。道路占用許可の占用料も道路管理者ごとに算定方法が違うため、両方を窓口で確認してください。
道路管理者に申請します。国道は国土交通省の地方整備局・国道事務所、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村の道路担当課がそれぞれ管理者です。
道路占用許可の申請書に道路使用許可の申請書を添えて、道路管理者の窓口から一括提出する運用です。79条の協議義務があるため成立し、窓口の往復を省けます。
道路交通法77条1項に該当する行為を無許可で行えば同法の罰則対象となり得ます。占用に当たる部分は道路法の別の罰則や監督処分が重ねて問題になります。
道路上に停めて営業すれば道路使用許可が必要です。一定の場所を継続的に占めれば道路占用許可も要り、その場合は79条の協議対象になります。
工作物を継続的に設置するため道路法32条の占用許可が必要で、工事に伴い道路を使う部分は道路使用許可も要ります。両方に当たるため79条の協議が働きます。
行政処分なので争えます。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月です。79条の協議を欠く手続的瑕疵を主張できる余地もあります。
行為の性質が違います。一時的に道路を使う(祭り、撮影、露店)のが道路使用許可(道路交通法77条)、道路に物を置いて継続的に占める(足場、看板、電柱)のが道路占用許可(道路法32条)です。両方に当たる案件は両方必要ですが、79条の協議義務があるため経由申請で一本化できます。業界裏話ヒント:多くの窓口担当者は、聞かれない限り一本化を案内しません。「占用許可の申請と一緒に、道路使用許可も経由で出せますか」と自分から切り出すと、窓口往復の手間が一気に消える
直ちに無効とは限りませんが、79条の協議は法律上の義務なので、これを欠いた許可は手続的瑕疵を帯び、取消訴訟で争える余地があります。特に第三者が不利益を受けた場合に問題化します。業界裏話ヒント:協議の有無は情報公開請求で確認できます。近隣の工事や催しに異議があるとき、危険だ迷惑だという実体面で争うより、協議を経ているかという手続面を突く方が、行政の弱点を的確に突ける場合がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道交法79条:警察署長が許可を出す前に踏むべき手続(協議義務) | — |
| 名宛人 | 所轄警察署長(行政庁側の義務) | — |
| 発動条件 | 77条1項の許可をしようとし、かつ道路法32条1項・3項の適用を受けるとき | — |
| 欠いた場合の帰結 | 許可が手続的瑕疵を帯び、取消訴訟等で争われる余地が生じる | — |
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